スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

会社の資金繰りが悪化し、経営者が会社に対して
資金を貸し付けるということが中小企業の同族会社
では珍しくない行為となっています。

 

この会社から見ると借り入れですが、
貸したのが経営者であるため、
返済を後回しにするということが多々見受けられます。

 

そして最終的には経営者への返済が出来なくなり
債務免除を行うという場合もたまに見受けられます。

 

この場合注意が必要なのですが、
この債務免除と言うのは利益になると言うことです。

 

例えば会社が経営者から1,000万円の借金を
しているとします。
そしてその会社は経営者への借金を返済できない
となった場合に、この借金1,000万円を
免除する場合があります。

 

この免除は色々な事由によります。
例えば銀行対策であり、例えば相続対策であり、
いずれにせよこの借金を置いておくとまずいが
返済が出来ないような場合、債務免除と言う形をとります。

 

するとこの債務免除した1,000万円が
会社の利益となってしますのです。

 

これを仕訳で表すと、
(借入金) 10,000,000 / (債務免除益) 10,000,000
となります。

 

するとどうなるのかというと、
その債務免除をした年度において
利益として計算されてしまいますので、
繰越欠損金やその年度の赤字額の合計が
1,000万円を超えていないと、
税金が発生すると言うことです。

 

お金が無いから債務を免除したのに
結果税金を支払わなければならないように
ならないように債務免除を行う際は
気をつけて下さい。

 

**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条2  

  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


所得税の金額を計算する際に設けられている「所得控除」
その1つに、税金を納める者が婚姻をしており
配偶者がいる場合に、その配偶者が控除対象配偶者に
該当するれば控除を受けることが出来る
「配偶者控除(※1)」。

 

 (配偶者控除)

  所得税法第八十三条  

   居住者が控除対象配偶者を有する場合には、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合には、四十八万円)を控除する。

 

もしその配偶者が外国人である場合、
注意しなければならないことがあります。

 

それは、配偶者控除を受けるための
控除対象配偶者に該当する為には、
日本の法律の規定による市区町村長へ
婚姻の届出がされていなければならない
ということです。

 

どう言う事かというと、

 

例えば、夫が外国人で、妻が日本人とします。
結婚後、夫の国の大使館へ婚姻届を提出します。

 

ここで終わると、日本の法律上配偶者とは
認められません。

 

このような場合には、相手国の領事館で
婚姻具備証明または外国人登録済み証明を受けて、
婚姻届出書とともに市区町村長へ提出することにより
戸籍の身分事項欄に夫の国籍に関する事項が記載されます。

 

これが記載されることにより、民法上配偶者としての
効力を生じ、この効力が生じて初めて
配偶者控除の提供のある、
控除対象配偶者となります。

 

婚姻をしたのに配偶者控除の適用が
受けられないと言うことのないように
注意してください。

 

**参考**


(婚姻の届出)

 民法第七百三十九条  

  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。

 

(婚姻)

 戸籍法第七十四条  

  婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。

   一  夫婦が称する氏
二  その他法務省令で定める事項

 

 戸籍法施行規則第五十六条  

  戸籍法第七十四条第二号 の事項は、
次に掲げるものとする。

   一  当事者が外国人であるときは、その国籍

   二  当事者の父母の氏名及び父母との続柄
並びに当事者が特別養子以外の養子
であるときは、養親の氏名

   三  当事者の初婚又は再婚の別並びに
初婚でないときは、直前の婚姻について
死別又は離別の別及びその年月日

   四  同居を始めた年月

   五  同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事
及び国勢調査実施年の四月一日から
翌年三月三十一日までの届出については、
当事者の職業

   六  当事者の世帯主の氏名

 

 戸籍法施行規則第三十六条 ○2  

  外国人を夫又は妻とする者については、
その者の身分事項欄に、夫又は妻の
国籍に関する事項を記載しなければならない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

test

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


年末調整は、その年において支払うことが
確定した給与の総額を集計し、
納付税額の精算を行います。

 

では、給与のうちに未払いのものがある場合、
その未払いの給与は、その年の年末調整の
対象としなければならないのでしょうか?

 

その年中に支給日が到来し、支払の確定したものは
その支給の有無に係わらず、
年末調整の対象となります。

 

支払っていないからといって
年末調整の際に集計から除かないように
注意してくださいね。

 

また逆に、前年分の給与を今年度中に
支払ったような場合には、
その給与の金額は前年の年末調整の
対象とされていますので、
含めないように注意してください。

 

※この場合の給与の確定とは日とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与
についてはその支給日、
支給日が定められていない給与については
その支給を受けた日をいいます。
つまり12月分の給与を、翌年1月10日に支給する
のであればその給与は、翌年1月10日が
収入の確定する日となり、
本年の年末調整の対象とはなりません。

 

**参考**


(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-9 

  給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)

  (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により
支給日が定められている給与等については
その支給日、
その日が定められていないものについては
その支給を受けた日 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

以前行った申告において


① 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額(※1)
が過大であるとき。

 ② 上記①に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、又は
当該申告書(※2)に純損失等の金額の
記載がなかつたとき。

 ③ 上記①に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額(※1)が過少であるとき、
又は当該申告書(※2)に還付金の額に
相当する税額の記載がなかつたとき。

  (※1)当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額
(※2)当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書


上記①、②、③のいずれかに該当する場合には、
その申告書にかかる法定申告期限から
1年以内に限り、税務署長に対して、
更正の請求を行うことができます。

 

そしてこの更正の請求とは、
以前提出した申告が過大申告などであり、
納めた税額に超過が生じている場合には
その超過分を返してもらう手続を言います。


ただ何でもかんでも払い過ぎているから
返してくださいと言うことは出来ません。
①にあるように、『当該申告書に記載した課税標準等
若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと』

 

に該当しない限り、返してもらえません。
どういうことかというと、

 

税法には選択適用というものがあります。
やってもいいし、やらなくてもいいし、
自分で決めて下さいね、と言うもの。

 

これは法人税や所得税、消費税などは
自主申告が原則になっている為です。
厳しく言うと、「知らないは通用しない」
ということです。

 

例えば法人税で言うと、
減価償却はしてもしなくてもOKです。

 

で、この減価償却を行わずに申告をし
納税額が生じ納税を行ったが、実際は
税理士との連携が上手くいっておらず、
税理士が減価償却を忘れたまま申告を
行ったため納税が発生していた。

 

こういった場合には
更正の請求はできません。
これは、国税に関する法律の規定に
従っていないわけでも、計算を間違えた
わけでもなく、法律で認められた方法を
きちんと採用した正しい申告とされるためです。

 

このように税務については知らなかったでは
済ませられないことが多くありますので、
注意してください。

 

**参考**


(更正の請求)

 国税通則法第二十三条  

  納税申告書を提出した者は、次の各号の一に
該当する場合には、当該申告書に係る国税の
法定申告期限から一年以内に限り、
税務署長に対し、その申告に係る課税標準等
又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し
次条又は第二十六条(再更正)の規定による
更正(以下この条において「更正」という。)が
あつた場合には、当該更正後の課税標準等
又は税額等)につき更正をすべき旨の
請求をすることができる。

  一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額
(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過大であるとき。

  二 前号に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)に
純損失等の金額の記載がなかつたとき。

  三 第一号に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に相当する
税額(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)に
還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

商品の販売形態として、
商品の販売を委託され委託者に代わり
商品の販売を行い、売れた金額に対して
契約で定められたマージンの支払を受ける
受託販売。

 

会計は原則、総額主義を採用しているため、
売上げた金額から原価を差引いた金額のみを
売上として計上する、純額主義は認められていません。

 

**参考**


総額主義と純額主義の違い


例えば、売価10,000円、仕入原価5,000円
の商品があったとします。


総額主義とは総額で取引を表しますので、
売上高  10,000円
仕入原価  5,000円
利益     5,000円
となりますが、

 

純額主義はこれらを差し引き、
売上高   5,000円(10,000円-5,000円)
利益     5,000円
となります。

 

これはどちらを採用していても
最終的な利益は異ならず、
法人税などもどちらを採用した場合でも
同額となります。

 

ただし注意が必要なのは消費税です。
例えば年間の課税売上高が1,000万円を
超える場合、消費税の課税事業者となります。

 

つまり、上記の例で総額で1,500万円の売り上げると
原価は750万円となり利益は750万円となります。

 

総額で売上高をみると課税事業者となりますが、
純額で売上高をみると免税事業者となります。

 

消費税法においても総額主義を原則としていますので、
純額で計上すると、消費税の申告漏れとなってしまい
調査で追徴をくらう可能性が出てきます。

 

では受託により商品の売買を行った場合も
通常の売買と同様に総額主義で処理を
行わなければならないのでしょうか?

 

受託販売においては純額により
処理を行うことととなります。

 

これは、受託販売とは
委託者に代わり商品の販売を行うと言う
役務の提供を売上と見るべきであり、
消費者等から受取る商品代金から
委託者へ支払う金額を差引いた
販売手数料が課税資産の譲渡等に
該当する為です。


ただし、総額により経理することも
出来るとされていますので、
知らずに総額で処理を行い、
消費税の課税事業者になって納めた
消費税は、間違っていたとして
取消すことが出来なくなりますので
十分に注意してください。

 

**参考**


(委託販売等に係る手数料)

消費税法基本通達10-1-12 

 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12
において「委託販売等」という。)に係る資産の
譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。

 (1) 委託販売等に係る委託者については、
受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い
収受した又は収受すべき金額が
委託者における資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に行った
委託販売等のすべてについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を
委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。

 (2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを
委託されている場合の委託販売等に係る受託者
については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した
又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても
差し支えないものとする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

中古自動車を購入すると、車両本体価格の他に
色々な名目の経費がかかっていることが
見積り明細を見ると分かると思います。

 

その項目の中に、
「自動車税精算金」や
「自賠責保険料精算金」がある場合には
消費税の税務処理上注意が必要となります。

 

自動車税は、毎年4月1日時点における
自動車の所有者に対してその年分の
自動車税が課税されることとなります。

 

つまり、自動車税精算金は自動車税と
付いてはいますが、それは税金ではなく
あくまでも自動車税の負担と言うだけです。

 

そのため、この自動車税精算金を
租税公課として、消費税の課税対象外と
処理をしてしまうと、その分だけ
消費税を余分に支払わなければならなくなって
しまいます。

 

保険料についても同様です。

 

中古自動車を購入の際にこういった
項目が出てきた場合には、
その取扱に注意して下さいね。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


申告書を申告期限までに提出しなかった場合
又は決定(※1)があった場合、
これらの後に、修正申告書の提出又は
更正(※2)があった場合には、
無申告加算税が課税されます。

 (※1)(決定)
国税通則法第二十五条  

      税務署長は、納税申告書を提出する
義務があると認められる者が当該申告書を
提出しなかつた場合には、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等及び
税額等を決定する。
ただし、決定により納付すべき税額及び
還付金の額に相当する税額が生じないときは、
この限りでない。

 

 (※2)(更正)
国税通則法第二十四条  

      税務署長は、納税申告書の提出があつた場合
において、その納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該課税標準等又は税額等が
その調査したところと異なるときは、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

 

無申告加算税は、原則その申告、更正又は決定に
基づいて納付すべき税額の15%に相当する税額が
課税されます。


またその税額が50万円を超える場合には
その越える部分に相当する税額に
5%を乗じて計算した金額を加算されます。


ただし、これらの提出が、税務調査があったことにより、
更正、決定があることを予知してなされたものでない時は、
15%の税率は5%とされます。

     

なお、申告書の提出が期限内に
行うことが出来なかったことについて、
正当な理由(個別通達上、災害、交通・通信の途絶
その他期限内に申告書を提出しなかったことについて
真にやむを得ない事由があると認められた場合と
されています)があると認められる場合には、
無申告加算税は、課税されません。

 

また、期限内に申告書を提出する意思が
あったと認められる場合として次の①、②の
要件を満たす場合は、無申告加算税を
課税しないこととされています。

 

 ①期限後申告書の提出があった日の
前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告書の国税について、
無申告加算税の規定に該当して、
無申告加算税、重加算税を課されたことが無く、
本規定の適用を受けておらず、
期限後申告の納付税額の全額が
法定納期限までに納付されていること

 ②その期限後申告書の提出が
法定申告期限から2週間を
経過する日までに行われたこと

 

**参考**

 

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

 国税通則法施行令第二十七条の二  

  法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する
期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合
として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも
該当する場合とする。

  一  法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の
提出があつた日の前日から起算して五年前の日
(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する
課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、
航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る
期限後申告書(印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の
規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)
までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する
税目について、法第六十六条第一項第一号 に
該当することにより無申告加算税又は重加算税を
課されたことがない場合であつて、
同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。

 二  前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の
全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、
法第三十四条の二第一項 (口座振替納付に係る納付書の
送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に
関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)
第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に
規定する依頼を税関長が受けていた場合には、
当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合
又は当該税額の全額に相当する金銭が
当該法定納期限までに法第三十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により
納付受託者に交付されていた場合

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


印紙を貼らなければならない契約書に
印紙を貼っていない場合、
その契約書は無効となるのでしょうか??

 

一般的に契約書には印紙が貼ってあり、
また印紙を貼らなければならないという
感覚が強いため、
契約書に印紙を貼っていない場合、
その契約書の効力にも影響を及ぼすと
考える方もいるようですが、

 

契約書の効力と、印紙の貼付には
まったく関係が無く、
例え印紙が貼ってなかったとしても
また、間違った金額の印紙が
貼られていたとしても、
その契約書の効力には影響を
及ぼしません。

 

ただし、印紙を貼るべき契約書に
印紙を貼っていない場合には
過怠税が生じますので注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

消費税は本来、預った消費税から
支払った消費税を控除し、その差額を
国に納付することとなります。


で、その仕入の際、通常は企業から仕入てくるため
違和感無く仕入は消費税の課税仕入としていると
思いますが、例えば古本屋のように、
仕入相手が一般の消費者である場合、


この仕入は消費税の課税対象としても
良いのでしょうか?


結論から言うと、消費税の課税対象となります。

 

消費税は仕入先の状態を問いません。
その仕入にかかる売上が
消費税の課税売上に該当するものであれば、
その仕入が、消費者からであれ、
免税事業者からであれ、関係なく、
消費税の課税対象となります。

 

**参考**


(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する
消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
当該課税期間中に国内において行つた
課税仕入れに係る消費税額
(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び
当該課税期間における保税地域からの引取りに係る
課税貨物(他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)
につき課された又は課されるべき消費税額
(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の
合計額を控除する。

  一  国内において課税仕入れを行つた場合
当該課税仕入れを行つた日

  二  保税地域から引き取る課税貨物につき
第四十七条第一項の規定による申告書
(同条第三項の場合を除く。)又は
同条第二項の規定による申告書を提出した場合 
当該申告に係る課税貨物(第六項において
「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日

  三  保税地域から引き取る課税貨物につき
特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に
記載すべき第四十七条第一項第一号又は
第二号に掲げる金額につき決定
(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による
決定をいう。以下この号において同じ。)があつた
場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を
提出した日又は当該申告に係る決定
(以下「特例申告に関する決定」という。)の
通知を受けた日

 

(課税仕入れの相手方の範囲)

 消費税法基本通達11-1-3 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

  (注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。