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ではでは、今日もはりきって
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会社を経営していると、
支払わなければならない税金の種類が
非常に多いことに気付くと思いますが、



それぞれの税金の納付期限はいつなのか?
もしその支払日が、金融機関が休みとなる
土曜日や日祝日の場合、納付期限はいつなのか?



きちんと把握されていますか?



税金の納付期限は、
きちんと知っておかないと、
税金は基本的に
支払は待ってくれませんし、
思いのほか大きい金額となります。



資金繰りの圧迫や、
延滞税などの不必要な
支出を伴ってしまわないよう



これを機にしっかり覚えてくださいね。



では、本題の
『税金の支払日が休日又は
土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』



についてお答えしますと、
税金の支払日の『翌日』となります。



つまり、
納付期限が土曜日の場合は
翌々日の月曜日、



納付期限が日曜日の場合は
翌日の月曜日、



納付期限が祝日の場合は翌日、



もし、月曜日が祝日なら翌日の火曜日。



ということです。



そしてこれは、
国税通則法10②と、
国税通則法施行令2②に
定められています。



~参考~



国税通則法10②

 (期間の計算及び期限の特例)
 第十条
  2 国税に関する法律に定める
    申告、申請、請求、届出
    その他書類の
    提出、通知、納付又は
    徴収に関する期限
    (時をもつて定める期限
    その他の政令で定める期限を除く。)
    が日曜日、国民の祝日に関する法律
    (昭和二十三年法律第百七十八号)
    に規定する休日その他一般の休日
    又は政令で定める日に当たるときは、
    これらの日の翌日をもつて
    その期限とみなす。
  


国税通則法施行令2②

 (期限の特例)
 第二条
  2 法第十条第二項 に
    規定する政令で定める日は、
    土曜日又は十二月二十九日、
    同月三十日若しくは
    同月三十一日とする。



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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決算対策・報告などの顧問契約や、

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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皆さん個人で加入している保険が
あると思いますが、



契約者の変更していませんか?
もし、契約者の変更をしたとか、
これから契約者の変更をするとか、
今後、契約者の変更を考えている
という方は、注意してください!



どういうことかというと、



例えば、
最初お父さんが契約者として加入し、
お父さんが保険料を支払っていた
生命保険契約があるとします。



お父さんが1,000万円の保険料を
支払った時点で、お父さんから息子へ
契約者の変更を行います。



すると、



お父さんが支払った保険料部分は、
お父さんから息子への贈与となります。



しかしここで注意が必要です。



相続税法(贈与税は相続税法という
法律の中に規定されています。)では、



保険事故(保険金の支払い対象となる事由
例えば死亡保険の場合には『死亡』)が
発生した場合において、
保険金を受け取る人が
保険料の支払いをしていないときは、
保険料の支払いをしていた人から
保険金等を相続や贈与などにより
取得したものとみなすと規定されています。



しかし、



保険料の支払いをしていない契約者の地位は
相続税等の課税上は特に財産的に
意義のあるものと考えられておらず



契約者が保険料を支払っている場合であっても
契約者が志望しない限りは課税関係は
生じないものとしています。



そのため、契約者の変更があっても、
その変更に対して贈与税の課税が
行われることはないのです。



つまり、契約者を変更しただけでは
税金の支払いは生じないんです。



じゃぁ、息子はお父さんが支払って
くれた1,000万円分、得をしたのかというと、
そうじゃないんです。



契約者変更を行った後、
息子は自分で1,000万円の保険料を
支払いました。



息子が1,000万円の保険料を支払った後、
その保険は満期を向かえ、
2,200万円の満期保険金の支払いを
受けました。



ここまでですべての課税関係が
生じることとなります。



そしてこの時こそ最大の注意点です!



実は先ほどの贈与の課税関係は、
ここで成立します。



先ほどの契約者変更が1ヶ月や2ヶ月前なら
忘れることなく覚えていますよね。



ただコレが5年も10年も前の場合、
覚えていますか?



また加入している保険が1本であれば
覚えていることでも、
加入している保険が
5本も6本もあったらどうでしょう?



忘れてしまう可能性も高くないですか?



先ほどの贈与の課税関係が
ここで成立するとはどういう事かと言うと、
ここで贈与税の申告をしなければ
ならないと言うことです。



つまり、



お父さんが支払っていた1,000万円の
保険料について、
贈与税が課税されてしまうのです



そしてさらに息子は、



満期保険金(2,200万円)から
支払った保険料(1,000万円+1,000万円)
を差し引いた差額(200万円)を
一時所得として、
所得税の申告が必要になります。



保険料を全額自分1人で支払っていた場合、
上記の所得税の申告だけでOKとなります。



もし、契約者変更の事実を忘れてると・・・



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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今日は少し印紙でできる
節税を書いていきます。



皆さんは印紙を購入するとき、
どこで買いますか?



多くの場合、
郵便局やコンビニじゃないでしょうか?



印紙の代金は、
会計上『租税公課』という
税金などの項目になります。



そして、
印紙には消費税がかかりません。



つまり、印紙を購入しても、
消費税を計算する際に、



預った消費税から



支払った消費税として



控除することが出来ません。



しかし、
この印紙について、
消費税を控除できる方法があります。



それは、



印紙を、
チケットショップなどで
購入した場合です。



チケットショップで
購入した印紙は、
消費税が含まれているとされ、



購入金額に係る消費税分を



消費税納付の際に
控除することが出来るのです。



印紙をよく使う会社さんには、
それなりに消費税を少なく
済ませれるのでは?



と思います。



購入する場所を変えるだけで、
納税額が少なくなる。



1度、検討してみてはいかがでしょう?

 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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会社従業員を対象として行う
レクリエーションの費用は、
基本的に福利厚生費として
会社の経費に計上することができます。



またその際、
このレクリエーションの費用は
従業員の所得税の対象とはなりません。



そのため、
何らかのイベント後の打ち上げや、
新年会、忘年会の費用は、
会社の負担となります。



また飲み会に限らず、
観劇会、野球観戦、ボウリング大会、
社内運動会などなどの
レクリエーションの費用も
会社負担として、
経費とすることができますので、



色々と企画をし、従業員同士の
親睦を積極的に図っていきましょう。



ただし、
以下の点に注意してください。



 1 新年会・忘年会などにおいて
  2次会の費用は
  給与として課税されてしまいます。



 2 課単位で行事を行うこととし、
  会社が決めた
  社員1人あたりの会社負担額を、
  人数に応じて
  各課に配分する場合には、
  行事を行った際の
  支出内容が証憑書類などで
  明らかにされていれば
  問題はありませんが、
  明らかでない場合には、
  給与として
  課税されてしまいます。



 3 行事に希望者のみを参加させた場合、
  社員が希望すれば
  誰でも参加出来るのであれば
  福利厚生費として計上できますが、
  そうでない場合には給与として
  課税されてしまいます。

 
 
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例えば、社長が個人で
自分の住むための住宅(つまり、マイホーム)
を取得する場合、



税制面上優遇されるものは、
「ローン控除」しかありません。



住宅を取得し、
保持していくためにかかる経費は
所得税を計算する上で一切考慮されません。



ところが、



法人が社宅を購入し、
それを社長に対して貸し付ける場合、



取得した建物については減価償却ができますし、
借入の場合の金利や、
固定資産税、修繕費などの
取得や保有に係る支出について
経費とすることが出来ます。



このように税制面で見ると、
法人で保有するほうが有利となります。



ただし、



会社は一定額以上の家賃を
社長から徴収しなければなりません。



もし、



この金額を社長から徴収しない場合には、
この家賃部分について役員賞与とみなされてしまい、
社長個人から所得税がとられてしまいますので
注意してください。



また、



もし購入が難しい場合には
会社が一旦借り上げ、
社長に貸すという方法もあります。



これらの場合、
豪華住宅に該当するものは
除かれますので注意してください。



(注1)一定額以上の家賃・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
   (国税庁HPより)

 
 
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決算月を決めた理由ってなんですか?



そんな問いかけをすると多くの経営者の方は、



「創立して1年後がその月だったから。」
「3月が決算の法人が多いから。」
「12月がちょうど1年の終わりだから。」



といったように、
明確な理由と言う理由を持っていないと思います。



でも実は節税を考えると、決算月1つとっても、
大変重要になります。



なぜか?



簡単に説明しますと、



仮定として、3月が決算の法人とします。
この法人の利益(節税など一切考慮しない場合)の推移は

1月  -350万円

2月  -140万円

3月  2,820万円

4月  -380万円

5月  -370万円

6月  244万円

7月  -130万円

8月  -20万円

9月  380万円

10月  310万円

11月  -70万円

12月  -900万円



この利益の推移であれば、
3月を決算月にしていると
節税を考えた場合大きく損をしてしまいます。



なぜか・・・



それは3月(決算月)に年間を通して
1番の利益があがるためです。



決算月にあがった利益は、
節税を行う期間が1月未満となります。



1月という短い期間でどれだけの節税ができるか・・・



ほとんどと言っていいほど節税はできません。



節税できたとしても
その利益分の現金の支出を伴ってしまします。



では、このような利益の推移をする法人の場合、
節税と言う意味で、
何月を決算月にしたら損をしないと思いますか?



・・・



・・・・・・



この法人の場合、
節税と言う観点でみると、
2月を決算月にするべきです。



なぜか?



それは、3月に計上される利益を
1年間かけて節税が行えるからです。



1ヶ月では、

事業活動の資金として有効に使う
設備投資を行うことができず、
また、もし計画通りの利益が出ない場合、
赤字になる可能性もあります。



1年では、

事業活動の資金として有効に使う
設備投資を行うことができ、
また、もし計画通りの利益が出ない場合、
1年をかけて建て直しを行えます。



このように、節税を考えた場合、
決算月をいつにしているかも重要になります。



一度、自社の利益の推移を確認し、
決算月を検討されることをお勧めします。

 
 
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使用者が従業員に対して支給する食事
(残業又は宿日直をした人に支給する
食事を除きます)については、
次のように取り扱うことになっています。



① 無償で支給している場合は、
   その食事の価額が給与として
   課税の対象とされます。

② その食事の価額の半額以上を
   従業員から徴収している場合は、
   原則として課税の対象とされません。
   ただし、会社の負担額が月額3,500円を
   超えるときは、その会社負担額の全額が
  給与として課税の対象とされます。
   (つまり、従業員から食事の価額の
  半額以上を徴収し、かつ、会社の負担額
   が月3,500円以下であれば非課税となります。)



   この場合の食事の価額は、
   次に掲げる金額によって評価します。

   イ 自社で調理した食事
      ・・・主食、副食、調味料等に
         要する直接日の額に相当する金額

   ロ 飲食店等から購入した食事
      ・・・その購入価額に相当する金額



なお、この取扱は、
新聞配達員や旅館の住み込みの従業員などの
特殊勤務者についても適用されます。

  ※会社の負担額が3,500円を超えるかどうかは、
   その食事の価額からその人の
   負担した金額を差し引いた後の残額に
   105分の100を乗じた金額(10円未満の
   端数切捨て)により判定します。



**参考**



国税庁HPへ
 
 
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使用者が職務の性質上制服の着用を要する人
(たとえば、警察官や守衛、銀行等の窓口担当者、
デパート等の販売員など)に支給又は
貸与した制服その他の身回品
(職務の性質上着用すべき制服と一体となる帽子、
ワイシャツ、ネクタイ、手袋、靴、靴下、
記章などで制服と共に着用すべきもの)や、
専ら勤務先でのみ着用するために支給又は
貸与した事務服や作業服等に係る
経済的利益については所得税は非課税とされています。



ただし、使用者が制服の着用を
義務付けていてる場合であっても、
その制服がスーツ等で勤務場所以外でも
自由に使用できるようなものであるとき、
あるいは身回品であるワイシャツ、靴下等を
使用人が使用者の指定の洋品店で購入させ
その額を支給することとしているとき
(制服などの支給に代えて、
制服などを購入するために現金を支給した場合)は、
制服等の支給による非課税の取扱は
出来ないことになりますので、
支給した使用人に対する給与等として
源泉徴収をしなければなりません。



“制服を着ると気分が変わる”
という人が多いように、
制服は公私を明確に区別化し、
企業としての一体感を
強く意識させてくれるのが
制服の一番の特性です。



制服を着ることにより
業務へのモチベーションやモラルは向上し、
より規律ある作業環境の形成へと
つながっていくかも知れません。



会社でおそろいの制服を作り、
それを着て一致団結して業務に取り組むと、
今までとは比べ物にならないチームワークを
発揮できるかも・・・

 
 
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今日お伝えするのは『飲食交際費』です。



本来交際費は事業活動の一環(取引先や
仕入先などとのコミュニケーションを図ったり
などの飲食代や遊興費)として全額経費として
認められるべきものです。
そのため昔は全額経費として認められていました。



しかし、交際費をすべて認めていると、
税金を支払うぐらいならということで
会社の無駄遣いが増えていき、
税金を確保できなくなると考えた国が
少しずつ少しずつ上限を下げてきた結果、
現在は原則全額経費として認められません。



ただし、期末の資本金の額が1億円以下の
法人に限っては、年間に支出した交際費の額と
年間400万円
(ブログ投稿時においては600万円)

までの金額のどちらか少ない方の
90%が経費として認められます。



言い換えれば、
資本金が1億円以下の法人であっても
交際費として経費と出来るのは、
年間最高でも(※)360万円(ブログ投稿時においては540万円)
ということです。

  (※) 400万円×90%=360万円



これちょっと腑に落ちないことないですか?



お金が出て行っているのに経費にならないなんて・・・



そこで平成18年度の税制改正により誕生したのが
飲食交際費の特例です。



飲食交際費の特例とは簡単に言うと、
1人5,000円以下の飲食交際費は
全額経費として認めますというものです。



であれば、この規定を使わない手は無いですよね。



1人5,000円以内で納めるように気を付けて
接待をすれば良いんです。



ただしこの規定を使うには要件があるので
注意が必要です。
しかも飲食に関しても色々と要件があるので、
注意してください。



~参考~

 規定及び飲食の適用要件(国税庁HPへ)

 
 
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今日お伝えするのは『消耗品の購入』です。



通常、消耗品は使ったものだけが経費となり、
残っているものは資産計上となります。



つまり、利益が出ているからといって、
事務用品(例えばボールペンとか)や
広告宣伝用印刷物(例えばパンフレットとか)を
大量購入した場合、期末において棚卸しを行い、
使用していないものは資産として計上すること
(簡単に言うと、費用として認められない
ということです)となります。



その結果、消耗品を購入した分だけ
お金は出て行くのに、経費にならないため、
税金まで支払わなければならなくなります。



こうなると、一気に資金繰りの悪化です。



ただ、そうならないように支出した金額全額を
一気に経費とする方法があります。



それは、次のものの購入の場合であり、かつ、
以下の要件すべてを満たす場合です。



 □対象商品
   事務用品、作業用消耗品(作業服や
   安全靴など)、包装材料(包装紙やひもなど)、
   広告宣伝用印刷物、見本品など

    * ここで注意が必要なことは、
     切手や印紙などの金券類や原材料などは
     消耗品ではないため含まれません。
     つまり、期末に利益が出ているからといって、
     大量に切手を購入した場合には、
     資産として計上が必要になりますので
     注意してください。



 □要件
   1)毎月概ね一定量を
    購入するものであること
   2)毎年経常的に消費するもの
      であること
   3)継続的に購入時に損金処理すること
    (年度ごとに費用処理したり
     資産計上したりしないこと)



このような要件を満たしたときには、
購入時に全額経費として計上することができます。
ただし、上記の要件を満たしていたとしても
3年分などの長期間分の購入の場合には
認められませんので注意してください。



この方法はお金は減りますが、
来期には購入が必要なもののため、
無駄に飲みに行って交際費を使うよりも
はるかに有効です。



さらに、広告宣伝印刷物などのように、
来年以降の売上につながるものであれば、
なおさらです。



色々検討を重ねて有効に実施してみてください。



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