スタッフブログ

 今日、ある経営者を S先生( 銀行交渉セミナーの講師 )のオフィスにお連れしました。

 

 そこ出たお話。

 

 S先生「 今も昔も変わらないことですが、経営トップの急逝を真っ先に銀行に連絡して

くるご遺族や総務部長がいる。 これ、揉めるんです。

 

 銀行は、死亡を知らされるとその方の相続手続きが全部終わるまで、その方の口座をロック

することになっています。

 

 葬儀費用も引き出さずに、また支払いの段取りもつけずに連絡をしてこられると、

ロックされていることで、怒り出す人がいる。

 

 銀行員としては、「そんなルールも知らんのか!」と言いたいけど… ほとんど全員

世間の人は知らないんですね…。

 

 親戚一同をお呼び下さい、とドクターが言ったら、親戚を呼ぶ前に全額その方の預金を

引き出すことです。

 

 銀行窓口で「何にお使いに…」と訊かれたら、ちょっと要り様があって - と言えば

何となく伝わって、銀行側としてもありがたいんです。

 

 

 ロック解除は簡単にできない。銀行内に怒鳴り声が轟いても、解除不能です。(怖)

 

 

 もうひとつ。

 

 融資の返済が滞って、何度も催促しても返済がない時、銀行は裁判所に頼んで、呼び

出しをすることがあります。

 

 もちろん、債務者に。

 

 銀行側、実は、呼び出されても来てほしくないんです、裁判所に。

 

 

 でも被告としての呼び出しを受けると、来はるんですね…。来ても意味ないのに…

(笑)

 

 裁判官「融資を受けていますね」 被告「受けています(ごまかしようがない)」

 

 裁判官「今からでも返しますか」 被告「 … はい!… 」

 

 これが困る! また催促を繰り返すことになるから。

 

 欠席敗訴でいいんです。 本人いなかったら、返さないんだろうと解釈で来て

無税償却できて、一件落着!(^_^)/

 

 

 こんなこと、弁護士の方は、分かってても立場上、言えないことです。

 

 

 折角、債務免除になる機会なのに、なんともったいない!!!(笑)

 

 

 銀行の側にも立って頂きたい - たかしまよしお、曰く「 そんな理屈、一般人、

知り様もありません! 」

 

 

 S先生曰く、そうやろな~ ウチと縁を持てるかどうかが運命の分かれ目かな~(笑)

 

 罪償いで債務者の方に洗いざらい銀行の弱みもお知らせしてるんやけど…

 

 もっと広めんとなぁ~ 私、できれば地獄に行きたくないし!(/_;)

 

 〇

 

 そんなお話でした! 以上!!(^_^)/

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170105-00050115-yom-sci

 本日 鹿児島・硫黄島の噴火警戒レベルが引き上げられました。(上記のニュース)

日本で起こっている地震ですが、南米で起こる噴火や欧州での地震が遠因となることも

あります。

 

そのメカニズムは、早川先生等 専門家にお任せするとして、事業所でも ご家庭でもせめて

これだけは、と言うグッズは備えておくべしです。

 

市販の防災バッグでもないよりはまし! 理想は、事業所の立地・事情・人数から考慮して

グッズを考えることです。

 

昼夜・稼働のオンとオフから最低限の備えはなさって下さい。

 

懐中電灯・軍手・ラジオ・水は、もちろんですが、何が何でも持っておいて頂きたいのは

マイレット! http://mylet.jp/?utm_source=Yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=100

 

秩序を守る第一歩は、トイレを守ること!

 

一日 3回 × 人数 × 7日(一週間)  これを目途に個数を想定して常備なさって

下さい。

 

本日は以上です。

 

では!

 

 

 

 

 

 

 

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http://news.yahoo.co.jp/pickup/6224861

 上記のニュース、素晴らしい! 大手企業の賞与が過去4番目の高水準とのこと。

 こういう方たちの消費が日本経済を支えているのですから、素晴らしい!と賛辞を

送りたいですね。

 

 しかしながら、中小の経営者の方々とお話していると景気のよい話は中々出てきません。

そればかりか、中には思いつめておられるような内容もあります。

 

 

 話は飛びます。誰しも憲法上、生存権が認められています。そのことから派生して月額

33万円までは、借入の取り立てがあっても守られます。もちろん、合法的な取り立ての

場合ですが。

 

 もうひとつ。金融機関への返済ですが、雁字搦めに考えないで下さい。追加融資は

「基本的に」受けられませんが、金融機関はずっと待っててくれます(笑)

 

 金融機関に返済を長期間待って頂くことを 塩漬け と呼ぶこともあります。

 

「基本的に」と先ほど書きましたが、中小企業等経営強化法と言う法律が今、施行

されていてこの法律に基づく「経営強化計画」の認定を受けると政策公庫や商工中金から

有利な条件で融資を受けることが出来るかも知れません。

 

 

 リスケしてても 決算書が赤字でも。

 

 個人的にご相談を無料で受けて下さる 元バンカーのご紹介も出来ます。

 

 

 どうか一人で悩まないで下さいね。

 

 また書きます。

 

 では!

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http://www.kodo.or.jp/news/20160900oet_ja.html

17日、お誘いがあって上記のライブを鑑賞させて頂きました。

 

大太鼓、小太鼓はもちろん、ティンパニやゴングまで用意されていて、文字通り

躍動感のあるライブに心底しびれました。

 

途中若干の休憩もありましたが、2時間ぶっ続けの演奏に平素、どれほど演者が

体も鍛えているのか、そんなことも思わされました。

 

フィナーレでウルウルしてしまいました。このライブに接することができて

本当によかったです。

 

本日は以上です。

 

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 昭和63年(1988年)4月に経営セミナーの企画会社に入社し、そこで10年過ごしま

した。

 良き出会いがたくさんあり、今もお付き合いを続けさせて頂いている経営者の方も10数名

いらっしゃいます。

 30年近くも - ありがたいことです。

 

 一方、よろしくない形で会社経営を断念された方もいます。

 

 企業の危機管理の残酷さも感じます。

 

 もろもろの一般論はさておいて。 私が提案している危機管理を箇条書きさせて頂き

ます。

 

 1 資金繰りについて。多くの企業は銀行からの融資を受けて事業展開をしています。

   今、中小企業の7割が赤字決算。 融資を受けにくい状況になっている企業も

   たくさんありますが、金融庁の森長官が思い切った施策を打ち出しておられます。

 

   実は、企業側にはありがたいこともありますが、銀行( 特に地銀 信金 信組 )

   にとっては今、修羅場と言っていい状況です。

 

   中小企業等経営強化法 - この認定を多くの中小企業経営者がお取りになります

   ように!

 

   10月末で 3,333社の認定企業が中小企業庁のサイトにも公開されています。

   1万社を近々超えると思われますが、そのメリットのひとつが政府系金融機関からの

   融資が受けやすくなること。

 

   多くの中小企業が、この法律の認定で甦りますように!

 

2  地震・台風・津波などの自然災害から事業を守る備えをしているか -

 

   これも大切な危機管理です。 まず人命救助。次に情報を守ること! そして

   設備、です。

 

   初動を決めておくと万が一の際に あたふたを最小限にして、動くことが

   できます。

 

   BCP (事業継続計画)の構築 - 軽視されませぬように!

 

 

3 就業規則の整備

  懲戒解雇や退職金の規定を持っていない企業が、かなりあると聞きます。

 

  従業員がどんなひどいことをしても 懲戒解雇の規定がないと懲戒解雇ができま

  せん。

 

  退職金の規定がないと一時所得とみなされ、大きく課税されます。

 

  税務調査の係員はこんなところから、追徴を行なうこともあります。

 

  就業規則、事情と今に合った内容にされますように!

 

  これからも上記以外にも危機管理についてのセミナーなどを行なっていきます。

 

  ご注目頂ければ幸いです。

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日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

皆さまへ   お世話になります。

さて、「 会社を守る就業規則 」についてのセミナーをご提案申し上げます。

ある経営者のお話。「 就業規則が大切なことは分かっているけど、その内に・・ と

思っていた。業績も順調だったある時、労務管理の件で ある社員が大暴れを始めた。

外部の人もやって来た。 結果、ウツ病にかかってしまった。

会社は、何とか存続しているが、損害は甚大で、策を講じておかなかったことの後悔が

ある。高い授業料となってしまった・・・ 」

 

ところで、以前 労働組合の執行部にいた - そんなキャリアのある社会保険労務士を

ある経営者からご紹介頂きました。 お会いして、その方の体験談話をお聞きして、並の

社労士ではないと思い ました。

労働組合側にいた体験を活かして、交渉時に補佐をなさったこともある方です。

 

細かなことは、多々ありますが、会社を守るための就業規則策定にユニークな 体験と実績

のある社会保険労務士のお話を聞いて頂きたくご案内申し上げます。

ご一考下されば幸いです。              Business Agency たかしまよしお(^_^)/

お問い合わせは MP 080-4873-5786                   ○

 

 

会社を守る「 就業規則の力 」 - 再認識願います 【 セミナー案内 】

◎就業規則がない、あるいは不備だったために悲劇を招いている企業様、多いようです。

  退職金規程がなかったために 退職者が想定外の大きな税金を支払う羽目になった

 ・・・※一時所得とみなされます

 

税務調査に入った調査官がタイムカードを持って帰り、とんでもない税額の要求を受けた・・・

 

試用期間が終わって、突如 勤務態度を一変させる社員がいた・・・

解雇したが、実は解雇されることがそれがその社員の狙いだった・・・

 

 懲戒解雇しようとしたが、懲戒の種類・程度が就業規則に明記されていなければ普通解雇

となってします

 

 - このことで臍(ほぞ)を噛む思いをされて経営者を 主催者たかしまよしおは、

   3人存じています。

 

 ◎10人未満の企業・事業所でも 自社を守るために就業規則は、つくっておくべし、です。

  就業規則が、ないと退職金も払いにくくなり、定年もないことになります。

  今回、就業規則についてのベーシックなことを トラブル事例中心にコンパクトに経験豊

  富な社労士にお話いただきます。

 

◆就業規則の雛形を ほぼそのまま使用していて、実情と合っていない。

◆正社員用と別のアルバイト、パート用の就業規則をつくっていない。

 

◆労使トラブルが以前あったにも関わらず、同様のトラブルの防衛策を具体的に講じてい

 ない。

 

◆退職金規程がない。結果、退職金が一時所得となることを見逃している。

 

◆雇用契約書 兼 労働条件通知書を作成、実際に活用していない。

◆学歴・職歴・経歴の虚偽が懲戒解雇となることを就業規則に織り込んでいない。

 

                          上記、実際にあったことです

 

 

               増え続ける労使間のトラブル事例

 

◆残業代の未払い。従業員が労働基準監督署へ駆け込み、監督官が調査に来た。

  遡って残業代を支払うことになった。

    ↑ 上記、心もとない弁護士の焚き付けに起因することがほとんどです。

 

◆パート社員にそれまで退職金を支給していなかったが、突然請求されて、結局、支払

 わざるを得なくなった。

 

◆自己都合で退職した従業員から突然に解雇予告手当や未払い給与を支払うよう

   「内容証明」が届いた。

 

 上記は、中小企業の経営者の方々から何度かご相談をいただく内容です。

 

 以前と比して ドライに権利を主張する人も増えているようです。曖昧にしてきた残業

 時間や有給休暇の計算方法などの労働条件の不備に対し、 従業員が反旗を翻すような

 ことも起こる時代です。

  ( もうひとつ。 副業禁止を就業規則に謳っていなかったらどうなるか? 実は、

   謳っていてもいなくても無効です。 しかしながら、謳うべし、と講師はいいます。

   理由は簡単。 )

 

 では、会社を労使トラブルから守るためにどうするか? 精神論や交渉力、無力です。

 

1.まずは経営者、あるいは人事労務担当重役が情報収集すること。その情報とは、

  過去の同業の労使トラブル案件の調査と時代に即した就業規則の内容です。

 

2・貴社が独自で就業規則を作成できればそれに越したことはありません。しかしな

  がら、社会保険労務士への就業規則作成依頼が続いているのはどうしてか

      ‐ そんなことをセミナー内で 講師にお話頂きます。

 

 

【講師】 今回の講師、匿名とさせて頂きます。 社会保険労務士の有資格者です。

 

 大学卒業後、一般企業に就職 実はその企業の労働組合の支部長の経験を

持つ。 ( その企業、全国に事業所を持っていました )

 

2002年 社会保険労務士として独立開業。 社会保険面をサポートし、親身親切な

経営支援で多くの経営者から支持を得ている。

 

特に労務トラブルについては、企業の補佐として、相手( お察しください )と実際に

交渉した体験がある。

 

コンプライアンスの要となる就業規則作成を得意とし、助成金、賃金制度の確立、未払

残業代問題の解決にも力を注いで いる。

 

主催者からひと言 - 就業規則にまで気が回らない - そんなことを数名の経営者

からお聞きしました。就業規則が効力を発揮せず、クレーマーに振り回された、そんなこ

とをお聞きしたことも、相当あります。 マイナンバーについての経営者の責任も重いです。

 

長時間労働を強制することは褒められません。

 

しかし、条理とは言い難い要求をしてくる クレーマーに対しては遠慮なく  No!と

言える就業規則はつくっておきましょう!!

 

◎人事労務の責任者とご一緒に、経営トップもお越しになられますよう、ご案内致します。

 

               これも大切な危機管理です。

 

◎就業規則の実情に合った改訂が企業を守る - 疎かになさいませぬように(^_^)

 

         《 開催要項とお申し込みについて 》

☆開催日 / 12月14日(水)16:00 ~ 17:30

 

☆会場 / 関西文化サロン(阪急デパート前の阪急グランドビル19F)

                      電話(06)6316-1577(代)

 

☆ご参加料 / ¥4,000.-( 消費税を含みます. )

 

☆参加対象 / 経営者・取締役及び人事労務担当実務者

 弁護士・社会保険労務士の方のお申込みについてはお控え下さいますよう、お願い致

 します。

 

☆申し込み方法/ 下記の申込書に必要事項をご記入の上、メールでお申込み下さい。

 

●主催・申し込み先  / Business Agency たかしまよしお

E-mail:takashima-358@waltz.ocn.ne.jp  携帯電話 080-4873-5786

 

――― 「 就業規則セミナー 」( 大阪)参加申込書 ――( 切り取り線 )‐---

                                             貴社名(                             )

代表電話(      )   -

1 ご参加者氏名(            ) 役職(       )

2 ご参加者氏名(            ) 役職

  (       )

 

 

 

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日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

「 社員と会社を守る就業規則 」についてのセミナーをご提案申し上げます。
ある経営者のお話。
「 就業規則が大切なことは分かっているけど、その内に・・ と思っていた。
  業績も 順調だったある時、労務管理の件で ある社員が大暴れを始めた。
  外部の人もやって来た。 結果、ウツ病にかかってしまった。
  会社は、何とか存続しているが、損害は甚大で、策を講じておかなかった
  ことの後悔がある。高い授業料となってしまった・・・ 」
ところで、以前 労働組合の執行部にいた - そんなキャリアのある社会保険
労務士をある経営者からご紹介頂きました。
お会いして、その方の体験談話をお聞きして、並の社労士ではないと思い
ました。
労働組合側にいた体験を活かして、交渉時に補佐をなさったこともある方です
細かなことは、多々ありますが、会社を守るための就業規則策定に
ユニークな体験と実績のある社会保険労務士のお話を聞いて頂きたく
ご案内申し上げます。
ご一考下されば幸いです。
では!
                  Business Agency たかしまよしお(^_^)/
               お問い合わせは MP 080-4873-5786
                  ○

会社を守る「 就業規則の力 」 - 再認識願いますセミナー案内

 

 

就業規則がない、あるいは不備だったために悲劇を招いている企業様、多いようです。

 

 退職金規程がなかったために 退職者が想定外の大きな税金を支払う羽目になった・・・

 

    一時所得とみなされます

 

 税務調査に入った調査官がタイムカードを持って帰り、とんでもない税額の要求を受けた・・・

 

  試用期間が終わって、突如勤務態度を一変させる社員がいた・・・

 解雇したが、実は解雇されることがそれがその社員の狙いだった・・・

 

 懲戒解雇しようとしたが、懲戒の種類・程度が就業規則に明記されていなければ普通

 解雇となってします

  - このことで臍(ほぞ)を噛む思いをされて経営者を 主催者たかしまよしおは、

 3人存じています。

 

 10人未満の企業・事業所でも自社を守るために就業規則は、つくっておくべし、です。

   就業規則が、ないと退職金も払いにくくなり、定年もないことになります。

   今回、就業規則についてのベーシックなことをトラブル事例中心にコンパクトに経験

  豊富な社労士にお話いただきます。

 

就業規則の雛形をほぼそのまま使用していて、実情と合っていない。

正社員用と別のアルバイト、パート用の就業規則をつくっていない。

 労使トラブルが以前あったにも関わらず、同様のトラブルの防衛策を具体的に講じていない。

 退職金規程がない。結果、退職金が一時所得となることを見逃している。

 雇用契約書兼労働条件通知書を作成、実際に活用していない。

学歴・職歴・経歴の虚偽が懲戒解雇となることを就業規則に織り込んでいない。

 

                          上記、実際にあったことです

 

             増え続ける労使間のトラブル事例

 

残業代の未払い。従業員が労働基準監督署へ駆け込み、監督官が調査に来た。

  遡って残業代を支払うことになった。

     上記、心もとない弁護士の焚き付けに起因することがほとんどです。

 

パート社員にそれまで退職金を支給していなかったが、突然請求されて、結局、

 支払わざるを得なくなった。

 

自己都合で退職した従業員から突然に解雇予告手当や未払い給与を支払うよう

   「内容証明」が届いた。

 

 上記は、中小企業の経営者の方々から何度かご相談をいただく内容です。

 

 以前と比してドライに権利を主張する人も増えているようです。 曖昧にしてきた

 残業時間や有給休暇の計算方法などの労働条件の不備に対し、従業員が反旗を翻す

 ようなことも起こる時代です。

  ( もうひとつ。 副業禁止を就業規則に謳っていなかったらどうなるか? 実は、

   謳っていてもいなくても無効です。 しかしながら、謳うべし、と講師はいい

   ます。 理由は簡単。 )

 

では、会社を労使トラブルから守るためにどうするか?精神論や交渉力、無力です。

 

1.まずは経営者、あるいは人事労務担当重役が情報収集すること。その情報とは、

  過去の同業の労使トラブル案件の調査と時代に即した就業規則の内容です。

 

2・貴社が独自で就業規則を作成できればそれに越したことはありません。しかしな

  がら、社会保険労務士への就業規則作成依頼が続いているのはどうしてか

      ‐ そんなことをセミナー内で講師にお話頂きます。

 

【講師】 今回の講師、匿名とさせて頂きます。 社会保険労務士の有資格者です。

 

大学卒業後、一般企業に就職 実はその企業の労働組合の支部長の経験

持つ。 ( その企業、全国に事業所を持っていました )

 2002年 社会保険労務士として独立開業。 社会保険面をサポートし、親身親切な

経営支援で多くの経営者から支持を得ている。

 

特に労務トラブルについては、企業の補佐として、相手( お察しください )と実際に

交渉した体験がある。

 

コンプライアンスの要となる就業規則作成を得意とし、助成金、賃金制度の確立、未払

残業代問題の解決にも力を注いでいる。

 

主催者からひと言 - 就業規則にまで気が回らない - そんなことを数名の経営者

からお聞きしました。就業規則が効力を発揮せず、クレーマーに振り回された、そんなこ

とをお聞きしたことも、相当あります。マイナンバーについての経営者の責任も重いです。

 

長時間労働を強制することは褒められません。

 しかし、条理とは言い難い要求をしてくる クレーマーに対しては遠慮なく No! と

言える就業規則はつくっておきましょう!!

 

 人事労務の責任者とご一緒に、経営トップもお越しになられますよう、ご案内致します。

 

              これも大切な危機管理です。

 

就業規則の実情に合った改訂が企業を守る - 疎かになさいませぬように(^_^)

              
              《 開催要項とお申し込みについて 》
☆開催日 / 12月14日(水)16:00 ~ 17:30
                              
☆会場 / 関西文化サロン(阪急デパート前の阪急グランドビル19F)電話(06)6316-1577(代)
☆ご参加料 / ¥4,000.-( 消費税を含みます. ) 
☆参加対象 / 経営者・取締役及び人事労務担当実務者 
  弁護士・社会保険労務士の方のお申込みについてはお控え下さいますよう、
  お願い致します。
☆申し込み方法/ 下記の申込書に必要事項をご記入の上、メールでお申込み下さい。
●主催・申し込み先  / Business Agency たかしまよしお
 E-mail:takashima-358@waltz.ocn.ne.jp  携帯電話 080-4873-5786
―― 「 就業規則セミナー 」(  大阪・梅田  )参加申込書 ーー( 切り取り線 )ーーー
                                            
貴社名(                       ) 代表電話(      )    -
                                            
1 ご参加者氏名(                ) 役職(       )
2 ご参加者氏名(                ) 役職(       )                                            

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 10月15日 アルバイトで講師 を務める木津市内の学習で教え子の中学1年の男子生徒(13)を殴るなどしたとして、同志社大の学生が逮捕されました。

 

 生徒の態度が悪かったなど供述もあるそうですが、殴る・蹴るを何度か繰り返したことは、

頂けません。

 

 さて、教育産業に関わらず多くのお客様の摂待を社員・スタッフが行なう店舗でも、危機

管理は必要です。 その社員・スタッフが、接客に向いているかどうか、情緒不安定では

ないかどうか ‐ 人の千里眼だけでなく、適性検査も行なうべしです。

 

 ○○

 

 人手は欲しい、しかし定着しない、育たない - 何人の経営者からこのような嘆きを
聞いたでしょう
箇条書きさせて頂きます。 添付ファイルのことも含め、少々長くなること、
ご容赦下さい。 性格特性検査 CUBIC  のことも含みます。
1 人は本能的に保身的です。 このCUBICについて 自身の結果を見て
  「 この検査は ウチには合わない 」とおっしゃった担当者が何人か
  おられました。 理由は、想像できます。
2 長所と短所 - 基本的には表裏一体です。
  明るくて アバウト - 対面営業に 基本的に 向いています。
  緻密 責任感 仕事への意欲は大きくない - 経理など内勤向きです。
  「 大胆にして、細心 プロジェクト構築力も 細かな作業も出来、
    堅実ながら豪放磊落  リーダーシップもあって、しかしながら組織への
    帰属意識も従順性もある 」
    上記のタイプ、古今東西・未来永劫 現れません!(笑)
  貴社が望んでいる人材って、どんな人でしょう?
  まずそれを明確にして、特性検査を受けさせるべし、です。
  CUBIC に 限らず。
  面接時は猫をかぶっていて、試用期間を経て 正式採用後、気位の
  高さが露出し、チームを乱したという話もきいたことがあります。
  このCUBIC  ー 表現を変えながら 何度か同じ趣旨の設問があり、
  矛盾が多きければ
  「 この検査結果については、信頼係数が 30% 」などとレポートが
  出てきます。
  信頼係数の低さもその被験者の因子を表します。 よく見せかけようと
  している 本音を出すまいとしている 等
3 従順性の低い人 - 社内の事情によっては採用しても構いません。
  社内事情によっては・・・
  積極性・労働意欲が低くて、社会成熟度にも問題がある人
   - どんな高学歴でも お勧めしません。 長続きするケース、ほぼ
      皆無ですから。
4 信頼性 積極性  勤労意欲 - 一定値より低ければ悩んでおられます。
  場合によっては、カウンセラーの力を借りることもあってよいと思われます。
  自殺や 暴力沙汰 - こんなことが起きる前に 定期的にこの検査を
  現有社員すべてに行なっている会社もあります。
5 大きな店舗 - 薬局、靴屋、スーパーマーケット、アパレル、ホームセンターなどで
  見られる ハイ・パフォーマーと ロー・パフォーマの 因子の違い。
  実は明確になっています。
  バイヤーと 店長の 因子もずいぶん異なります。
  また 高級車( 外車を含む )と大衆車、それぞれの販売店における
  ハイ・パフォーマーと ロー・パフォーマーの 因子も大きく異なります。
    ・・・
  他にも幾つか お伝えしたいことがありますが、今日は以上です。
  尚、私、この CUBIC  と出会って ( 私自身 検査を受けました )
  17年になります。
  いくつかのドラマを見てきました。
  pdf を お開き下されば 説明会のご案内をお確かめ頂けます。
  説明会にお越しになっても 執拗な営業はありません。
  一度お運びくださればと ご提案申し上げます。
  ↓
  ここまで読んで下さって、ありがとうございました。
  皆さまが 良くない意味で変な人材に社内を乱されないことをお祈りいたします。
  では!

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金融庁からの銀行への重圧と経営者が知っておくべき銀行交渉 11月15日
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※銀行交渉セミナー、平成17年5月を初回として、103回目の開催となります.感謝!
A)先月施行された「中小企業等経営強化法」.かなり使える内容のようです. 認知度
  が低い今の内に動くのが得策、と講師、申します.
  一定額の設備投資をすれば固定資産税が半額 - そんなことも織り込まれています.
B)そして時々耳にする「事業性評価」.財務データや担保・保証に必要以上に依存
  することなく、取引先企業の事業内容や成長可能性などを 各銀行が適切に評価
  して行う融資のことです.
  これが何を意味しているのか? 各銀行の行員は、銀行の持つ事情から緊張感
  (お悩み)を膨らませています. 
  このような時、中小企業経営者の行なうことは? 大きなチャンスです.
C)今回の銀行交渉セミナー、上記の内容をご理解いただき、「中小企業等経営強
  化法」の内容を理解・活用頂くことの提案を目的にします.
  7月に施行されたばかり. 今、認定を受けるのが得策、と言えます.
セミナー内容
 「 中小企業等経営強化法 」の内容を噛み砕いて解説.体質強化の要となるかも?
1 「 中小企業等経営強化法 目的 」で検索し、経産省や中小企業庁のコメントを確認
   なさって下さい. 国は後継者不足解消の一手として中小企業の付加価値向上を
   具現化しようと考えています.
   一方で、金融庁は各銀行に廃業支援チーム設置を呼び掛けています.
   強化法と廃業支援テーム結成、矛盾しません.
2 もう一点. 保証協会の保証率が50%に!? ( 代位弁済による国の負担を減らす
   ためです. 実は、銀行が担保物件を持っている場合、その担保権が保証協会に
  流用されます. )
      銀行は、これまで以上に融資に慎重になります.プロパー融資獲得のための道.
  そのためにどうするか? だから、経営強化法!
3 そのプロパー融資獲得のために活用できるのが、「 中小企業等経営強化法 」です.
  認定を受けると政策公庫と商工中金からの融資を有利に受けられることが明記されて
  います.
  中小企業等経営強化法の認定を受けると…. リスケをしていても認定されることがあり
  ます.
  製造業企業が一定額以上の設備投資を行なえば一定期間、固定資産税が半額免除.
  加えて認定先は、各省です.医療・介護サービス業は厚労省が認定機関です.
  と言うことは… ( ここでは書けません!<(_ _)> ただ、企業側に有利かも、と だけ‥ )
  裏事情.政府の焦り.中小企業の技術継承に.大企業にも影響を及ぼしますから.
4 円高・株安を前提に景気を捉えて下さい.政府の考えていること、中小に出来そうなこと、
  講師、大胆に想定し、銀行との付き合い方を具体的に提言します.
 金融の知恵と法律の知識と行動が、自社と自社の雇用・取引先を守る!= まとめ
講師について 講師はある銀行で6つの支店の支店長と債権回収部責任者を歴任.今は、
当時の同僚と独立し、債務者側に立ち、債権回収の経験を活かしながら、主として経営者
や個人事業主の再生についての助言を行なっています.
自死やむなし から健全経営へ 助けられた経営者、数知れず.だから、ご参加が1‐2名
でも講師は真摯に10年間語り続けています.
主催者からひと言 
- このセミナーを多くの経営者に提案してきました. このセミナー講師、債務者と一緒に
銀行に出向くことは致しませんし、( 同行交渉、銀行は怒り出します.ましてや自称・銀行
交渉専門家は訴えられることも… ) 成功報酬の請求も致しません.
理由は簡単.銀行マン時代の銀行都合の債務者への行動の罪を軽くするためです.銀行
交渉ですが銀行勤務経験なしで行なえるはずもありません.取引先のまさかに備えるため
にも健全な経営者にご参加を今回も呼びかけます.
       少々のご無理をしてでもお越し頂きたくご案内申し上げます.
◎資金繰りの苦労から解放されると見える景色が全く違う - お客様の喜びの声
  《 開催要項とお申し込みについて 》
☆開催日 / 11月15日(火)18:00 ~ 20:00 ( 講演100分質疑応答20分 )
      ※金融関連の時事情報もご提供します. 講師に相談にお越しになっている
        経営者のご様子なども( 企業名はもちろん明かせませんが・・・ )
☆会場 / 関西文化サロン(阪急デパート前の阪急グランドビル19F)電話(06)6316-1577(代)
☆ご参加料 / ¥10,000.-( 喫茶代と消費税を含みます.
                      価格交渉、電話で承ります.ご遠慮なく(笑) )
                          ◎
☆参加対象/経営者・取締役・管理職の方及び個人事業主.健全な間に別会社をつくる必要性も
   聞きどころ.( この内容、活字やウェブ上での公開などできません.録音もお控えください. )
☆申し込み方法/ 下記の申込書に必要事項をご記入の上、メールでお申し込みください.
●主催・申し込み先 / Business Agency たかしまよしお  MP 080-4873-5786
                                   E-mail:takashima-358@waltz.ocn.ne.jp
(切り取り線)・「 銀行交渉セミナー 11.15 」参加申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貴社名(                     ) 電話(      )   -
1 ご参加者氏名(                     )  役職(         )
2 ご参加者氏名(                     )  役職(         )

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