スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


銀行から融資を受けてマンションを
建設し、新たに不動産賃貸業を
始めた場合、その借入にかかる利息は、
不動産所得の必要経費となる?

 

初めて業務を開始した者が、
事業開始前に支払うこととなる
借入金の利息は、その取得した
マンションの取得価額に算入されます。

 

借入金にかかる利息は、
その業務の用に供されることが
明らかである場合には、
事業遂行上必要なものとして
原則、必要経費に算入することが
できます。

 

また今まで業務を営んでいた者が
あらたにマンションを取得するために
行った借入に係る利息についても
原則、必要経費に算入することが
できます。

 

しかし新たに業務を開始する者で、
そのマンションの貸付業務を
開始するまでの期間に対応する
部分の利息は、業務を行っていない
期間の支出になります。

 

そのため原則必要経費に算入する
ことはできません。
が、マンションの購入のために支出
した費用として、マンションの
取得価額に算入され、業務開始後
減価償却により、費用化されること
となります。

 

なお貸付業務開始の日は、
そのマンションが完成し、
実際にそのマンションの賃貸に
ついて、募集広告など客観的に
業務開始と認められる日
となります。

 

**参考**


(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)

 所得税法基本通達37−27 

  業務を営んでいる者が当該業務の用に
  供する資産(37−28において
  「業務の用に供される資産」という。)の
  取得のために借り入れた資金の利子は、
  当該業務に係る各種所得の金額の
  計算上必要経費に算入する。
  ただし、当該資産の使用開始の日
  までの期間に対応する部分の金額
  については、当該資産の取得価額に
  算入することができる。
  (昭52直所3−33、直法6−10、
  直資3−15改正)

  (注) 不動産所得、事業所得、
     山林所得又は雑所得を生ずべき
     業務を開始する前に、
     当該業務の用に供する資産を
     取得している場合の当該資産の
     取得のために借り入れた資金の
     利子のうち当該業務を開始する
     前の期間に対応するものは、
     この項の適用はなく、「38−8」の
     適用があることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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本業として事業を行っており
副業として不動産貸付を
行っている場合、

 

不動産所得は通常5棟10室
(物件として最低で5棟又は
10室を貸し付けている)
の要件を満たした場合に
事業的規模とされ、
それ以外は事業的規模と
されません。

 

そして青色申告特別控除のうち
65万円の控除に関しては、
『事業的規模』である
不動産所得又は事業所得を
営んでいる必要があります。
(事業所得は事業所得に
該当した時点で事業的規模
となります。)

 

では不動産は事業的規模以外
に該当し、事業所得もある場合には
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

不動産所得、事業所得共に、
65万円の青色申告特別控除の
適用を受けることが出来る次の要件
 
 ? 不動産所得又は事業所得に
   係る取引を複式簿記により記帳し

 ? ?に基づいて作成した
   貸借対照表及び損益計算書
   を確定申告書に添付し

 ? 控除を受ける金額を確定申告書
   に記載し、

 ? 法定申告期限内に提出した場合

 

これら全て満たしている場合には、
不動産所得についても65万円の
青色申告特別控除の適用を
受けることができますので、

 

不動産所得の金額、事業所得の金額
の合計額から65万円を控除することが
できます。

 

なお控除するのは、
不動産所得、事業所得の順番で
行い、それぞれの所得において
赤字となっている場合は、
その赤字はないものとして
計算することとなります。

 

つまり、


 ? 不動産所得   80万円
 ? 事業所得   △15万円

の場合、事業所得は赤字となり
控除する金額はありませんが
不動産所得から65万円を控除
することができますので、

 ? 不動産所得  15万円
      (80万円−65万円)
 ? 事業所得  △15万円
       


となります。

 

なお、現金主義により帳簿の作成を
おこなうことを選択している場合には
65万円の青色申告特別控除は
受けることができませんので、
注意して下さい。

 

**参考**


(青色申告特別控除)

 租税特別措置法第二十五条の二  

  青色申告書を提出することにつき
  税務署長の承認を受けている個人の
  その承認を受けている年分(第三項の
  規定の適用を受ける年分を除く。)の
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額は、
  所得税法第二十六条第二項 、
  第二十七条第二項又は
  第三十二条第三項の規定により
  計算した不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額
  から次に掲げる金額のうちいずれか
  低い金額を控除した金額とする。

  一  十万円

  二  所得税法第二十六条第二項 、
     第二十七条第二項又は
     第三十二条第三項の規定により
     計算した不動産所得の金額、
     事業所得の金額(次条第一項の
     規定の適用がある場合には、
     同項に規定する社会保険診療に
     つき支払を受けるべき金額に
     対応する部分の金額を除く。
     第三項第二号において同じ。)又は
     山林所得の金額の合計額

 2  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額、事業所得の金額
   又は山林所得の金額から順次控除する。

 3  青色申告書を提出することにつき
   税務署長の承認を受けている個人で
   不動産所得又は事業所得を生ずべき
   事業を営むもの(所得税法第六十七条
   の規定の適用を受ける者を除く。)が、
   同法第百四十八条第一項 の
   規定により、当該事業につき
   帳簿書類を備え付けてこれに
   その承認を受けている年分の
   不動産所得の金額又は
   事業所得の金額に係る取引を
   記録している場合(これらの所得の
   金額に係る一切の取引の内容を
   詳細に記録している場合として
   財務省令で定める場合に限る。)
   には、その年分の不動産所得の金額
   又は事業所得の金額は、
   同法第二十六条第二項 又は
   第二十七条第二項 の規定により
   計算した不動産所得の金額又は
   事業所得の金額から次に掲げる
   金額のうちいずれか低い金額を
   控除した金額とする。

  一  六十五万円

  二  所得税法第二十六条第二項又は
     第二十七条第二項 の規定により
     計算した不動産所得の金額又は
     事業所得の金額の合計額

 4  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額から順次控除する。

 5  第三項の規定は、確定申告書に
   同項の規定の適用を受けようとする旨
   及び同項の規定による控除を受ける
   金額の計算に関する事項の記載並びに
   同項に規定する帳簿書類に基づき
   財務省令で定めるところにより作成された
   貸借対照表、損益計算書その他
   不動産所得の金額又は事業所得の金額の
   計算に関する明細書の添付があり、かつ、
   当該確定申告書をその提出期限までに
   提出した場合に限り、適用する。

 

(青色申告特別控除額の計算等)

 租税特別措置法通達25の2−1 

  措置法第25条の2第1項又は第3項の
  規定による青色申告特別控除額の
  計算等については、次の諸点に
  留意する。(平5課所4−2追加)

 (1) 措置法第25条の2第1項第2号に
   規定する不動産所得の金額、
   事業所得の金額及び山林所得の金額
   又は同条第3項第2号に規定する
   不動産所得の金額及び事業所得の
   金額は、損益通算をする前の
   いわゆる黒字の所得金額を
   いうのであるから、
   これらの所得の金額の計算上
   生じた損失の金額がある場合には、
   その損失の金額を除外した
   ところにより同条第1項第2号又は
   同条第3項第2号の合計額を
   計算すること。

 (2) 措置法第25条の2第1項の
   規定による青色申告特別控除額は、
   この控除をする前のいわゆる
   黒字の不動産所得の金額、
   事業所得の金額又は
   山林所得の金額から、
   これらの黒字の金額を限度として
   順次控除すること。
   また、同条第3項の規定による
   青色申告特別控除額は、
   この控除をする前のいわゆる黒字の
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額から、これらの黒字の金額を
   限度として順次控除すること。

 (3) 措置法第26条第1項
   ((社会保険診療報酬の所得計算の特例))
   の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に
   係る所得がある場合には、
   同法第25条の2第1項第2号又は
   同条第3項第2号に規定する合計額を
   計算するときはこれを除外したところに
   よるのであるが、同条第2項又は
   第4項の控除をするときには、
   当該所得を含めた事業所得の金額から
   控除すること。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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個人の所得はその所得の発生原因に
基づいて10個の所得区分に分類されます。

 

そのため事業を行っている人が、
不動産の賃貸もしていると言う場合
もあります。

 

このように事業所得と不動産所得が
ある場合、青色申告特別控除は
どのような取り扱いとなるのでしょう。

 

不動産所得の金額、事業所得の金額
の合計額から65万円または10万円を
控除することとなります。

 

青色申告特別控除とは、
所得金額から65万円または10万円を
控除すると言う制度です。

 

65万円の控除を受けようとする場合、
以下の全ての要件を満たす必要が
あります。

 ? 不動産所得又は事業所得を
   生ずべき事業を営んでおり

 ? これらの所得に係る取引を
   複式簿記により記帳し

 ? ?に基づいて作成した
   貸借対照表及び損益計算書
   を確定申告書に添付し

 ? 控除を受ける金額を確定申告書
   に記載し、

 ? 法定申告期限内に提出

しなければなりません。

 

10万円の控除は上記の要件に
該当しない青色申告者が
受けることが出来ます。

 

そして複数の所得がある場合、

 

65万円の青色申告控除については、
不動産所得、事業所得の順番で、

 

10万円の青色申告控除については、
不動産所得、事業所得、山林所得
の順番により控除することとなります。

 

なおそれぞれの所得において
赤字となっている場合は、
その赤字はないものとして
計算することとなります。

 

つまり、


 ? 不動産所得 △20万円
 ? 事業所得    70万円

の場合、不動産所得から
控除する金額は0円となり、
事業所得から65万円を控除
することとなりますので、

 ? 不動産所得 △20万円
 ? 事業所得     5万円
      (70万円−65万円) 


となります。

 

なお、現金主義により帳簿の作成を
おこなうことを選択している場合には
65万円の青色申告特別控除は
受けることができませんので、
注意して下さい。

 

**参考**


(青色申告特別控除)

 租税特別措置法第二十五条の二  

  青色申告書を提出することにつき
  税務署長の承認を受けている個人の
  その承認を受けている年分(第三項の
  規定の適用を受ける年分を除く。)の
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額は、
  所得税法第二十六条第二項 、
  第二十七条第二項又は
  第三十二条第三項の規定により
  計算した不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額
  から次に掲げる金額のうちいずれか
  低い金額を控除した金額とする。

  一  十万円

  二  所得税法第二十六条第二項 、
     第二十七条第二項又は
     第三十二条第三項の規定により
     計算した不動産所得の金額、
     事業所得の金額(次条第一項の
     規定の適用がある場合には、
     同項に規定する社会保険診療に
     つき支払を受けるべき金額に
     対応する部分の金額を除く。
     第三項第二号において同じ。)又は
     山林所得の金額の合計額

 2  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額、事業所得の金額
   又は山林所得の金額から順次控除する。

 3  青色申告書を提出することにつき
   税務署長の承認を受けている個人で
   不動産所得又は事業所得を生ずべき
   事業を営むもの(所得税法第六十七条
   の規定の適用を受ける者を除く。)が、
   同法第百四十八条第一項 の
   規定により、当該事業につき
   帳簿書類を備え付けてこれに
   その承認を受けている年分の
   不動産所得の金額又は
   事業所得の金額に係る取引を
   記録している場合(これらの所得の
   金額に係る一切の取引の内容を
   詳細に記録している場合として
   財務省令で定める場合に限る。)
   には、その年分の不動産所得の金額
   又は事業所得の金額は、
   同法第二十六条第二項 又は
   第二十七条第二項 の規定により
   計算した不動産所得の金額又は
   事業所得の金額から次に掲げる
   金額のうちいずれか低い金額を
   控除した金額とする。

  一  六十五万円

  二  所得税法第二十六条第二項又は
     第二十七条第二項 の規定により
     計算した不動産所得の金額又は
     事業所得の金額の合計額

 4  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額から順次控除する。

 5  第三項の規定は、確定申告書に
   同項の規定の適用を受けようとする旨
   及び同項の規定による控除を受ける
   金額の計算に関する事項の記載並びに
   同項に規定する帳簿書類に基づき
   財務省令で定めるところにより作成された
   貸借対照表、損益計算書その他
   不動産所得の金額又は事業所得の金額の
   計算に関する明細書の添付があり、かつ、
   当該確定申告書をその提出期限までに
   提出した場合に限り、適用する。

 

(青色申告特別控除額の計算等)

 租税特別措置法通達25の2−1 

  措置法第25条の2第1項又は第3項の
  規定による青色申告特別控除額の
  計算等については、次の諸点に
  留意する。(平5課所4−2追加)

 (1) 措置法第25条の2第1項第2号に
   規定する不動産所得の金額、
   事業所得の金額及び山林所得の金額
   又は同条第3項第2号に規定する
   不動産所得の金額及び事業所得の
   金額は、損益通算をする前の
   いわゆる黒字の所得金額を
   いうのであるから、
   これらの所得の金額の計算上
   生じた損失の金額がある場合には、
   その損失の金額を除外した
   ところにより同条第1項第2号又は
   同条第3項第2号の合計額を
   計算すること。

 (2) 措置法第25条の2第1項の
   規定による青色申告特別控除額は、
   この控除をする前のいわゆる
   黒字の不動産所得の金額、
   事業所得の金額又は
   山林所得の金額から、
   これらの黒字の金額を限度として
   順次控除すること。
   また、同条第3項の規定による
   青色申告特別控除額は、
   この控除をする前のいわゆる黒字の
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額から、これらの黒字の金額を
   限度として順次控除すること。

 (3) 措置法第26条第1項
   ((社会保険診療報酬の所得計算の特例))
   の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に
   係る所得がある場合には、
   同法第25条の2第1項第2号又は
   同条第3項第2号に規定する合計額を
   計算するときはこれを除外したところに
   よるのであるが、同条第2項又は
   第4項の控除をするときには、
   当該所得を含めた事業所得の金額から
   控除すること。
 

 

本日はここまで、
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離婚により子供の親権が相手方にあり
一緒には住んでいないけど、
養育費の支払をしている場合、
この一緒に住んでいない子供を
扶養親族として、扶養控除の対象と
することができるのでしょうか?

 

このような場合、扶養控除の対象と
なります。

 

扶養控除の要件は、『生計一』であり
『同居』ではありません。
そのため、たとえ離婚をし、
別々の場所に住んでいたとしても、
養育費の支払を行い、
その養育費により子が生活を
営んでいる場合には、

 

『生計一』に該当しますので、
その子は、扶養控除の対象となります。

 

ただし、扶養控除は
養育費を支払っている方か、
親権を持ち、一緒に暮らしている方か、
どちらか一方しか受けることが
できませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居している
  ことをいうものではないから、
  次のような場合には、
  それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
    他の親族と日常の起居を共に
    していない親族がいる場合で
    あっても、次に掲げる場合に
    該当するときは、これらの親族は
    生計を一にするものとする。

   イ 当該他の親族と日常の起居を
     共にしていない親族が、勤務、
     修学等の余暇には当該他の親族
     のもとで起居を共にすることを
     常例としている場合

   ロ これらの親族間において、
     常に生活費、学資金、療養費等の
     送金が行われている場合

  (2) 親族が同一の家屋に起居している
    場合には、明らかに互いに独立した
    生活を営んでいると認められる
    場合を除き、これらの親族は生計を
    一にするものとする。

 

(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)

 所得税法施行令第二百十九条  

  法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
  時期等)の場合において、同項 に規定する
  二以上の居住者の扶養親族に該当する者を
  いずれの居住者の扶養親族とするかは、
  これらの居住者の提出するその年分の
  前条第一項に規定する申告書等(以下
  この条において「申告書等」という。)に
  記載されたところによる。ただし、
  本文又は次項の規定により、
  その扶養親族がいずれか一の居住者の
  扶養親族に該当するものとされた
  後において、これらの居住者が提出する
  申告書等にこれと異なる記載を
  することにより、他のいずれか一の
  居住者の扶養親族とすることを妨げない。

 2  前項の場合において、二以上の
   居住者が同一人をそれぞれ自己の
   扶養親族として申告書等に記載したとき、
   その他同項の規定によりいずれの
   居住者の扶養親族とするかを
   定められないときは、
   次に定めるところによる。

  一  その年において既に一の居住者が
     申告書等の記載により
     その扶養親族としている場合には、
     当該親族は、当該居住者の
     扶養親族とする。

  二  前号の規定によつてもいずれの
     居住者の扶養親族とするかが
     定められない扶養親族は、
     居住者のうち総所得金額、
     退職所得金額及び山林所得金額の
     合計額又は当該親族がいずれの
     居住者の扶養親族とするかを
     判定すべき時における当該合計額の
     見積額が最も大きい居住者の
     扶養親族とする。 

 

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福利厚生の一環として社内に
ウォーターサーバーを設置
している会社も多いと思います。

 

ではウォーターボトルを
毎月継続購入している場合、
決算期において来年分の
ウォーターボトル代を
前払いした場合、

 

短期前払費用として
支払った時において経費として
処理することが出来るでしょうか?

 

この場合、その支払った1年分の
代金は前払費用ではなく、
前払金であるため、経費として
処理することはできません。

 

短期前払費用とは、
法人が一定の契約により
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った金額を継続して
その事業年度の損金の額に
算入しているときは、
その支払時点で損金の額に
算入することが認められる
という制度です。

 

つまりあくまでも、
『継続的に役務の提供を受けるために』
であり、物品の購入は原則対象と
なりませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(短期の前払費用)

 法人税法基本通達2-2-14

  前払費用(一定の契約に基づき
  継続的に役務の提供を受けるために
  支出した費用のうち当該事業年度
  終了の時においてまだ提供を
  受けていない役務に
  対応するものをいう。
  以下2-2-14において同じ。)の額は、
  当該事業年度の損金の額に
  算入されないのであるが、
  法人が、前払費用の額で
  その支払った日から1年以内に
  提供を受ける役務に係るものを
  支払った場合において、
  その支払った額に相当する金額を
  継続してその支払った日の属する
  事業年度の損金の額に
  算入しているときは、これを認める。
  (昭55年直法2-8「七」により追加、
  昭61年直法2-12「二」により改正)

  (注) 例えば借入金を預金、
     有価証券等に運用する場合の
     その借入金に係る支払利子の
     ように、収益の計上と対応させる
     必要があるものについては、
     後段の取扱いの適用は
     ないものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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決算対策などで事務所の家賃を
1年分前払いを行い、短期前払費用
として経費にする方法が使われる
事がありますが、


例えば3月決算の法人が、ちょうど
大きな入金があったため、2月に
翌年度1年分(4月~3月分)の
事務所の家賃を前払いした場合、

 

短期前払費用として、経費として
処理することができるでしょうか?

 

この場合、その支払った1年分の
家賃は経費に算入することは
出来ません。

 

短期前払費用とは、
法人が一定の契約により
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った金額を継続して
その事業年度の損金の額に
算入しているときは、
その支払時点で損金の額に
算入することが認められる
という制度です。

 

今回は支払の日が2月であるため
その支払の日から1年以内となると
2月分までの家賃となりますので、
今回はそれを越えて3月分までを
支払っていますので、

 

短期前払費用の制度の適用を
受けることはできません。

 

なお、支払った金額のうち、
4月~2月分を短期前払費用
として費用処理し、
3月分を前払費用として
資産計上するといった処理は
認められませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(短期の前払費用)

 法人税法基本通達2-2-14

  前払費用(一定の契約に基づき
  継続的に役務の提供を受けるために
  支出した費用のうち当該事業年度
  終了の時においてまだ提供を
  受けていない役務に
  対応するものをいう。
  以下2-2-14において同じ。)の額は、
  当該事業年度の損金の額に
  算入されないのであるが、
  法人が、前払費用の額で
  その支払った日から1年以内に
  提供を受ける役務に係るものを
  支払った場合において、
  その支払った額に相当する金額を
  継続してその支払った日の属する
  事業年度の損金の額に
  算入しているときは、これを認める。
  (昭55年直法2-8「七」により追加、
  昭61年直法2-12「二」により改正)

  (注) 例えば借入金を預金、
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     その借入金に係る支払利子の
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     必要があるものについては、
     後段の取扱いの適用は
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 会社の命令により勤務地を
変更することがありますが、
この転任により引越しが
必要になった場合に、
その引越し費用を会社が
負担した場合、その負担した
金額はその引越しをした者の
給与になるのでしょうか?
それとも会社の経費として
処理できるのでしょうか?

 

転任に伴い会社が従業員に
引越費用として支給する
実費相当額は、

 

その支給が引越費用に
充てるためにされたもので
通常必要と認められる
ものであるため、
所得税の非課税として
取り扱われます。


ただし、引越費用として
引越費用相当額を支給する
場合には社内において
旅費規程を整備しておくことを
お勧めします。

 

**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  四  給与所得を有する者が
     勤務する場所を離れて
     その職務を遂行するため
     旅行をし、若しくは転任に
     伴う転居のための旅行を
     した場合又は就職若しくは
     退職をした者若しくは
     死亡による退職をした者の
     遺族がこれらに伴う転居の
     ための旅行をした場合に、
     その旅行に必要な支出に
     充てるため支給される金品で、
     その旅行について通常必要で
     あると認められるもの

 

(非課税とされる旅費の範囲)

 所得税法基本通達9-3 

  法第9条第1項第4号の規定により
  非課税とされる金品は、同号に
  規定する旅行をした者に対して
  使用者等からその旅行に必要な
  運賃、宿泊料、移転料等の支出に
  充てるものとして支給される
  金品のうち、その旅行の目的、
  目的地、行路若しくは期間の長短、
  宿泊の要否、旅行者の職務内容
  及び地位等からみて、
  その旅行に通常必要とされる費用の
  支出に充てられると認められる
  範囲内の金品をいうのであるが、
  当該範囲内の金品に該当するか
  どうかの判定に当たっては、
  次に掲げる事項を勘案するものと
  する。(平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

  (1) その支給額が、その支給をする
     使用者等の役員及び使用人の
     全てを通じて適正なバランスが
     保たれている基準によって
     計算されたものであるかどうか。

  (2) その支給額が、その支給をする
     使用者等と同業種、同規模の
     他の使用者等が一般的に
     支給している金額に照らして
     相当と認められるものであるか
     どうか。

 

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日本国内において財産を贈与した
場合には贈与税が課税されますが、
例えば外国へ留学中の子供へ、
1,000万円の贈与を行ったと言うような
贈与を受ける者が外国に居る場合も
贈与税は課税されるのでしょうか?

 

留学など一時的に日本を離れて
いる場合には、住所は日本国内に
あるものとみなして、
贈与税が課税されます。

 

贈与税は、原則、
贈与により財産を取得した時において、
その財産を取得した者の住所が
国内にあるか否かで取り扱いが
異なります。

 

取り扱いは下記ページの一覧表の
ようになります。
<国税庁HP参照>


なお、留学や海外出張、海外興行などの
ように一時的に日本を離れている者は
国内に住所があるものとして
取り扱われます。

 

**参考**


(贈与税の納税義務者)

 相続税法第一条の四  

  次の各号のいずれかに掲げる者は、
  この法律により、贈与税を納める
  義務がある。

  一  贈与により財産を取得した
    個人で当該財産を取得した時
    においてこの法律の施行地に
    住所を有するもの

  二  贈与により財産を取得した
    日本国籍を有する個人で
    当該財産を取得した時において
    この法律の施行地に住所を
    有しないもの(当該個人又は
    当該贈与をした者が当該贈与前
    五年以内のいずれかの時に
    おいてこの法律の施行地に
    住所を有していたことがある
    場合に限る。)

  三  贈与によりこの法律の
    施行地にある財産を取得した個人で
    当該財産を取得した時において
    この法律の施行地に住所を
    有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

 

(贈与税の課税財産の範囲)

 相続税法第二条の二  

  第一条の四第一号又は第二号の規定に
  該当する者については、
  その者が贈与により取得した財産の
  全部に対し、贈与税を課する。

 2  第一条の四第三号の規定に該当する
   者については、その者が贈与により
   取得した財産でこの法律の施行地に
   あるものに対し、贈与税を課する。

 

(国外勤務者等の住所の判定)

 相続税法基本通達1の3・1の4共−6 

  日本の国籍を有している者又は
  出入国管理及び難民認定法(昭和26年
  政令第319号)別表第二に掲げる永住者
  については、その者が相続若しくは遺贈
  又は贈与により財産を取得した時
  において法施行地を離れている場合
  であっても、その者が次に掲げる者に
  該当する場合(1の3・1の4共−5により
  その者の住所が明らかに法施行地外
  にあると認められる場合を除く。)は、
  その者の住所は、法施行地に
  あるものとして取り扱うものとする。
  (昭57直資2−177追加、平2直資2−136、
  平15課資2−1改正)

  (1) 学術、技芸の習得のため留学している
    者で法施行地にいる者の扶養親族と
    なっている者

  (2) 国外において勤務その他の人的役務の
    提供をする者で国外における
    当該人的役務の提供が短期間(おおむね
    1年以内である場合をいうものとする。)で
    あると見込まれる者(その者の配偶者
    その他生計を一にする親族で
    その者と同居している者を含む。)

  (注) その者が相続若しくは遺贈又は贈与
     により財産を取得した時において
     法施行地を離れている場合であっても、
     国外出張、国外興行等により一時的に
     法施行地を離れているにすぎない者
     については、その者の住所は
     法施行地にあることとなるのであるから
     留意する。 

 

本日はここまで、
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法人がその地域にある
ライオンズクラブに入会した場合、
その入会金は諸会費等として
経費に計上できるのでしょうか?

 

法人がライオンズクラブ等に
入会する場合に支払う入会金は、
通常の会費と同様に、
その支出した事業年度において
交際費として処理することとなります。

 

またそれ以外について支出した
金額については、その支出の
目的により、交際費又は寄付金
として取り扱うこととなります。

 

ただし、その会費等について
本来はその会員である
特定の役員や従業員が
負担すべきものである場合には
その支出した金額は、
その役員又は従業員の
給与として取り扱うこととなります。


交際費や寄付金は税務上
損金算入に一定の要件が
ありますので、
その入会金等を通常の経費
として処理をしていた場合には
税務上調整が必要となります
ので、注意して下さい。

 

**参考**


(ロータリークラブ及び
 ライオンズクラブの入会金等)

 法人税法基本通達9-7-15の2 

  法人がロータリークラブ又は
  ライオンズクラブに対する入会金
  又は会費等を負担した場合には、
  次による。
  (昭55年直法2-15「十六」により追加)

  (1) 入会金又は経常会費として
     負担した金額については、
     その支出をした日の属する
     事業年度の交際費とする。

  (2) (1)以外に負担した金額に
     ついては、その支出の目的に
     応じて寄附金又は交際費とする。
     ただし、会員たる特定の役員又は
     使用人の負担すべきものであると
     認められる場合には、
     当該負担した金額に相当する金額は、
     当該役員又は使用人に対する
     給与とする。
 

 

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贈与税は年間110万円まで税金が
かかりませんが、そもそもこの
110万円とは、贈与者1人につき
110万円なのでしょうか?

 

それとも贈与により財産を受ける人
の1年間に贈与により受けた財産の
合計が110万円なのでしょうか?

 

贈与税は、全ての人から贈与により
取得した財産の合計が110万円
までは贈与税がかかりません。

 

ですので、タイトルのように
子が父と母からそれぞれ
110万円ずつもらった場合には、
220万円-110万円(基礎控除)
=110万円について贈与税が
課税されます。

 

ここを間違うと贈与税が
発生していたと言うことに
なってしまいますので、
注意して下さい。

 

**参考**


(贈与税の基礎控除)

 相続税法第二十一条の五  

  贈与税については、課税価格から
  六十万円を控除する。

 

(贈与税の基礎控除の特例)

 租税特別措置法第七十条の二の二  

  平成十三年一月一日以後に
  贈与により財産を取得した者に係る
  贈与税については、
  相続税法第二十一条の五の規定に
  かかわらず、課税価格から百十万円を
  控除する。
  この場合において、同法第二十一条の
  十一の規定の適用については、
  同条中「第二十一条の七まで」
  とあるのは、「第二十一条の七まで
  及び租税特別措置法第七十条の二の二
  (贈与税の基礎控除の特例)」とする。

 2  前項の規定により控除された額は、
   相続税法その他贈与税に関する
   法令の規定の適用については、
   相続税法第二十一条の五の
   規定により控除されたものとみなす。
 

 

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