スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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不動産販売業等を営む会社が
その販売用土地等(棚卸商品)を販売した場合、
原則的にはその土地等を引き渡した時において
売上を計上することとなりますが、

 

例外として法人税法基本通達2-1-2に、
当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
   収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
   必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

とされています。

 

ということは、棚卸資産である土地等は
その引渡しが完了していても、
代金の50%相当額を受領していない場合、
売上に計上しなくてもいいのでしょうか?

 

法人税法基本通達2-1-2において、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
   収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
   必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

と定められているのは、
あくまでもその
『引渡しの日がいつであるかが明らかで無い場合』
の取り扱いとなります。

 

つまり、たとえ代金の50%相当額を受領していなくても、
明らかにその引渡しがなされているのであれば、
原則に戻り、その棚卸資産である土地等を引き渡した時に
売上に計上しなければなりません。

 


**参考**

 

(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する事業年度の
  益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日が
  いつであるかについては、例えば出荷した日、
  相手方が検収した日、相手方において使用収益が
  できることとなった日、検針等により販売数量を
  確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、
  その販売に係る契約の内容等に応じ
  その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
  法人が継続してその収益計上を行うこととしている
  日によるものとする。
  この場合において、当該棚卸資産が土地又は
  土地の上に存する権利であり、
  その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
  次に掲げる日のうちいずれか早い日に
  その引渡しがあったものとすることができる。
  (昭55年直法2-8「六」により追加)

  (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
     収受するに至った日

  (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
     必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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棚卸商品について、品質の低下や劣化等により
販売不能となったため、廃棄処分を行った場合、
廃棄処分を行った部分の消費税については
仕入税額控除の対象からはずす必要があるのでしょうか?

 

消費税法上においては、仕入税額控除の
対象となるかならないかは、その仕入が
課税対象となるかならないかのみで、
その後の状況は一切考慮されません。


であるため、例え仕入れた棚卸商品を
廃棄した場合でも、消費税の計算において
特別な処理を行う必要はありません。

 

**参考**


(資産の廃棄、盗難、滅失)

 消費税法基本通達5-2-13 

  棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
  事業の用に供していた若しくは供すべき
  資産について廃棄をし、又は盗難若しくは
  滅失があった場合のこれらの廃棄、
  盗難又は滅失は、資産の譲渡等に
  該当しないことに留意する。

 


(滅失等した資産に係る仕入税額控除)

 消費税法基本通達11-2-11 

  課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、
  若しくは亡失した場合又は盗難にあった
  場合などのように、結果的に資産の譲渡等を
  行うことができなくなった場合であっても、
  当該課税仕入れ等について法第30条
  《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
  適用されるのであるから留意する。   

 

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商品を他社等から購入する場合、
その商品の仕入に付随して、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税が発生します。

 

これらの費用は、商品の代金とは別に
その支出をした事業年度において
費用計上することができるのでしょうか?

 

それともその商品の取得価額に
含めなければならないのでしょうか?

 

棚卸資産の取得価額は原則、
当該資産の購入の代価(付随費用を含む)と
当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額とされています。

 

つまり、その商品の仕入に付随して発生した、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税については、
その棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。

 

なお、法人税法基本通達において、
付随費用のうち、その費用の額が、
その棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の
少額なものについては、その棚卸資産の
取得価額に含めなくても良いとされていますが、

 

ここでいう付随費用は、買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額や、
販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
荷造費等の費用の額、
特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額

 

といった、内部付随費用に限定されていますので、
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税等といった外部付随費用には適用されませんので
注意してください。

 


**参考**

 

(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は
  第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の
  方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の
  基礎となる棚卸資産の取得価額は、
  別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる
  資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一  購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項
     (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の
    適用があるものを除く。) 

     次に掲げる金額の合計額

     イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
       運送保険料、購入手数料、関税(関税法
        (昭和二十九年法律第六十一号)第二条
       第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
       その他当該資産の購入のために要した費用が
       ある場合には、その費用の額を加算した金額)

     ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
       直接要した費用の額

 


(購入した棚卸資産の取得価額)

 法人税法基本通達5-1-1 

  購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、
  これを消費し又は販売の用に供するために直接要した
  すべての費用の額が含まれるのであるが、
  次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が
  少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)
  である場合には、その取得価額に算入しないことが
  できるものとする。
  (昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」により改正)

  (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

  (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
     荷造費等の費用の額

  (3) 特別の時期に販売するなどのため、
     長期にわたって保管するために要した費用の額

   (注)

   1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
      少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、
      種類等(種類、品質及び型の別をいう。
      以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする
      棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
      選定している場合には、事業所ごとの種類等を
      同じくする棚卸資産とする。)ごとに
      判定することができる。

   2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を
      含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、
      その取得価額に算入しないことができる。 

 

本日はここまで、
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長引く不景気などの影響により、
その責任をとって代表取締役や、
他の取締役が役員報酬の受領を
辞退した場合には、その辞退した
役員報酬については源泉所得税は
発生しないのでしょうか?

 

この場合注意すべき点があります。

 

それは辞退をした役員報酬について
その辞退をした時が、
支給日の到来前なのか到来後なのかで
処理が異なることとなります。

 

支給日が到来する前の役員報酬について
辞退した場合には、その役員報酬については
源泉所得税の徴収は必要ありません。

 

ただし、支給日が到来した後の役員報酬について
辞退した場合には、役員報酬の辞退というより、
債務の放棄となるため、

 

原則として源泉徴収が必要となります。

 

ただし、その債務免除がその役員報酬の
支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その支払いをすることができないと認めらる場合、
その他特殊な事情の下で行われた場合には
源泉徴収を行わなくてもよいとされます。

 


**参考**


(給与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達28-10 

  給与等の支払を受けるべき者が
  その給与等の全部又は一部の受領を
  辞退した場合には、
  その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
  辞退したものに限り、課税しないものとする。

  (注) 既に支給期が到来した給与等の受領を
      辞退した場合については、
      181~223共-2及び181~223共-3参照

 

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)

 所得税法基本通達181~223共-2 

  給与等その他の源泉徴収の対象となるものの
  支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので
  未払のものにつきその支払債務の免除を
  受けた場合には、当該債務の免除を
  受けた時においてその支払があったものとして
  源泉徴収を行うものとする。
  ただし、当該債務の免除が当該支払者の
  債務超過の状態が相当期間継続し
  その支払をすることができないと認められる場合に
  行われたものであるときは、この限りでない。
  (平19課法9-1、課審4-11改正)

  (注) 支払の確定した日から一年を経過した日
      において支払があったものとみなされた
      未払の配当等又は役員に対する賞与等につき
      同日後において上記ただし書に該当する
      債務の免除が行われても、当該配当等又は
      賞与等につき源泉徴収をした税額は、
      当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する
      過誤納金とはならないが、
      当該免除をした者については法第64条第1項
      《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の
      所得計算の特例》の規定の適用があることに
      留意する。

(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達181~223共-3 

  役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、
  一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、
  自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等
  その他の源泉徴収の対象となるもので
  未払のものの受領を辞退した場合には、
  当該辞退により支払わないこととなった部分については、
  源泉徴収をしなくて差し支えない。
  (平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、
  課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、
  課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、
  課審4-30改正)

  (1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。

  (2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。

  (3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。

  (4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。

  (5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、
     債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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先日までで自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰部分を販売した場合、
店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰部分を販売した場合について書きましたが、

 

もし、不動産賃貸業を行う個人が、
その賃貸不動産に太陽光パネルを設置した場合に
余剰電力を電力会社に販売した場合には
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

給与以外に収入がない個人の場合には雑所得に
店舗兼自宅に設置してた場合には事業所得に
該当しますとお伝えしましたが、
不動産賃貸業を営む個人が
その事業に使用している賃貸マンションに
太陽光パネルを設置した場合には、
不動産所得の収入金額として取り扱うこととなります。

 

**参考**


 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
 

 

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先日は給与所得以外に所得が無い個人が
自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰電力を売却した場合について
説明を行いましたが、

 

本日は、店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し
余剰電力を売却した場合について
説明を行います。

 

店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰電力を売却した場合、店舗部分に
対応する部分については、事業所得に。
自宅部分に対応する部分については雑所得に。

 

なりそうですが、実は売却した収入金額全額が
事業所得に該当することとなります。

 

これは、この太陽光パネルが、店舗と自宅との
兼用であるとしても、太陽光パネルから発電される
電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に
供されている限り、太陽光パネルは減価償却資産
(事業用資産)に該当するため、
その資産からもたらされる収入については、
全て事業所得の付随収入とするのが相当とされます。

 

この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、
発電量のうち売却した電力量以外の割合を
店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や
使用面積割合等の合理的な基準による店舗の
使用割合によりあん分し、その割合と
発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を
事業用割合として計算することが考えられます。

 

 


**参考**


 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

 

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電力の省エネを機に取り付けが増えている太陽光発電。
自分が使用する電力を超える部分は電力会社が
買い取ってくれるというシステムで、

 

場合によっては工事代金がまるまる負担でき、
月々の電気代がタダ同然に・・・

 

なんていう場合もあるようですが、
この電力会社に電力を販売した場合には、
税金がかかってしまうのでしょうか?

 

この電力の販売により支払いを受けた金額は
収入として税金が課税されることとなります。

 

例えばこの太陽光発電を設置したのが
サラリーマンで、給与以外に収入が無い場合には
その電力の販売による収入は雑所得として
所得税の課税対象となります。

 

具体的にはその収入から、
太陽光発電設備の減価償却費など
直接かかった経費を差し引いた金額が
年間20万円を超える場合には所得税が
課税されることとなります。

 

なお太陽光発電設備の減価償却の金額は、
発電した電力のうち、販売した部分に
対応する部分の減価償却費に限られますので、
注意してください。

 


**参考**


 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

 

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役員が取引先を接待することを目的として、 毎月一定額の金銭をその役員に支給し、 後日その精算を不要としている場合でも、 その役員に支給した金銭は、全額交際費として 処理することができるでしょうか? このような渡し切り交際費については、 交際費には該当せず、その役員に対する給与 として処理を行うこととなります。 たとえ名目が接待目的であっても、 精算を求めていない場合、その役員が その支払いを受けた金銭を接待として使用しているのか 不明であるため、通常に給与として支給している場合と 大差が無いため交際費としてではなく、 給与として処理を行う必要があります。 給与として処理を行わないためには、 必ず領収書などの信憑資料によりその使途を明らかにし、 精算を行う必要があります。 接待として使用するという名目で支給している という理由だけでは交際費として処理できませんので、 注意してください。 **参考** (債務の免除による利益その他の経済的な利益)  法人税法基本通達9-2-9    法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な   使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の   免除による利益その他の経済的な利益」とは、   次に掲げるもののように、   法人がこれらの行為をしたことにより実質的に   その役員等(役員及び同条に規定する特殊の   関係のある使用人をいう。以下9-2-10   までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の   経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に   基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、   災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを   除く。)をいう。   (平19年課法2-3「二十二」により追加、   平22年課法2-1「十八」により改正)    (9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、       旅費等の名義で支給したもののうち、       その法人の業務のために使用したことが       明らかでないもの

 

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平成21年5月21日から制度がスタートした裁判員制度。
すでに多くの方が選任されていると思います。

 

この裁判員に選任されると、

 

裁判所に行くための日当や交通費のほか,
裁判所から家が遠いなどの理由で
宿泊しなければならない場合は宿泊費が
支払われることとなっています。

 


ではこの日当や旅費、宿泊費を受取った場合、
税務上、どのように取り扱われることとなるのでしょうか?

 


この日当や旅費、宿泊費は所得税の雑所得として
所得税の課税の対象所得となります。

 

裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,
裁判員等の職務に対する報酬ではなく,
裁判員候補者等として裁判所に足を運ぶことや
裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害
(例えば,裁判所に来るための諸雑費や
一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を
補償するものです。

 

そのため,裁判員や裁判員候補者等に
支払われる日当に係る所得は,
給与所得及び一時所得のいずれにも
あたらないことから,裁判員等の「雑所得」として
取り扱われます。

 

具体的には支払いを受けた金額が収入金額となり、
実際に支出した金額(例えば、電車代や宿泊代など)が
費用となり、その差額に対して所得税がかかります。

 

**参考**


 裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に
  対する所得税法上の取扱いについて(照会

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


社内報の発行に伴い取材活動を行い、
たとえば有名店の紹介を行うために
その取材先で飲食を行った場合の費用は、
飲食となるため、社内報の発行に伴う費用
とは別に交際費等として処理を行う必要が
あるのでしょうか?

 

この場合、原則的には交際費等に
該当すると思われます。

 

それは、租税特別措置法施行令において、
交際費等から除かれる取材費は、
『新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を
編集するために行われる座談会その他
記事の収集のために、又は放送のための
取材に通常要する費用』
とされており、社内報の取材のために
行われる飲食費用は含まれていません。

 

こういった意味合いからも、原則的には
交際費等として処理を行うこととなると
思いますが、

 

たとえば1回の取材において支出する
取材費の金額が定められており、
その取材費の金額の範囲内で全ての取材が
行われており、飲食店の紹介が通常に行われて
いるような場合においては、
取材のために通常要する費用の範囲と認められれば
交際費に該当しないものとして取り扱うことが
できるものと思われます。

 


**参考**


(交際費等の範囲)

 租税特別措置法施行令第三十七条の五  

  法第六十一条の四第三項第二号 に規定する
  政令で定めるところにより計算した金額は、
  同号 に規定する飲食その他これに類する行為
  のために要する費用として支出する金額を
  当該費用に係る飲食その他これに類する行為に
  参加した者の数で除して計算した金額とし、
  同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。

 2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する
   政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  一  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他
     これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  二  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
     飲食物を供与するために通常要する費用
  
  三  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために
     行われる座談会その他記事の収集のために、又は
     放送のための取材に通常要する費用 

 

本日はここまで、
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