スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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従業員さんはみんな配偶者の方の
扶養の範囲内で給与の支給を受けている
自分は利益が出ていないから報酬を
ほとんどとっていない。

 

と言う場合、給与支給額はあっても
所得税の納付は発生しません。

 

このような場合、年末調整を行い、
法定調書等を提出すれば納付書は
廃棄してもOKでしょうか?

 

たとえ納付額が0であっても、
納付書は記入した後税務署へ
提出する必要があります。

 

これは、源泉所得税の納付の際に
使用している納付書は、
通常の税金を納めるための納付書
という役割のほかに、
所得税徴収高計算書としての
役割を有するためです。

 

つまり、税額を納付する目的と、
給与等の支払額等を通知するための
2つの役割を有しているため、
たとえ納付税額が無い場合でも
その納付書は税務署へ提出
することとなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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会社が事業を行う上であってはならないが
出てくる支出した相手先の明かせないもの。

 

軽いものだと支出した相手先がサラリーマンであり、
その金銭の受け取りがその支払いを受ける者の
勤務先にバレるとまずい・・・

 

と言ったようなものから、中には賄賂といったものまで
支出先の明かせない支出をする会社もまれに
ありますが、もしこの支出先を明かせない支出を
会社が行った場合、どのように取り扱われるのでしょう?

 

支出先の明かせない金銭の支出を行った場合には、
使途秘匿金、費途不明の交際費等として、
損金経理していたものは否認されその否認された
部分について利益が出るようであれば通常の
法人税率を乗じて計算した法人税が、

 

その支出した金額に対しては40%相当額の
追徴課税が課される事となります。

 

例えば100万円分の商品券を購入し、
誰かに渡したとした場合に、その相手を
明らかに出来ない場合、
その100万円は申告時点において交際費
として処理しているのが通常なので、
その100万円は損金不算入となります。

 

もしこれが黒字法人なら、その否認された
100万円に対して通常の法人税が課されます。

 

もしこれが赤字法人で、その否認をしたとしても
赤字の場合には法人税は課されません。

 

ただし、その100万円に対して、使途秘匿金課税
として40%税金が課されます。

 

つまり、通常の法人税率を40%と仮定すると、
法人税率40%+使途秘匿金課税の税率40%で
その100万円に対して、80%の税率が課税
されることとなります。

 

相手先の明らかに出来ない支出は、
犯罪の温床ともなるため税制面においても
厳しく取り扱われます。

 

相手先の明らかに出来ない支出はしないように
注意して下さい。

 

**参考**


(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

 租税特別措置法第六十二条  

  法人(法人税法第二条第五号に規定する
  公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、
  その使途秘匿金の支出について法人税を
  納める義務があるものとし、
  法人が平成六年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に
  使途秘匿金の支出をした場合には、
  当該法人に対して課する各事業年度の
  所得に対する法人税の額は、
  同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
  第百四十三条第一項及び第二項並びに
  第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の
  二第七項の規定により読み替えて適用する
  場合を含む。)、第四十二条の五第五項、
  第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、
  第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項
  及び第八項、第六十三条第一項、
  第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
  その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
  これらの規定により計算した法人税の額に、
  当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
  乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、
    法人がした金銭の支出(贈与、供与その他
    これらに類する目的のためにする金銭以外の
    資産の引渡しを含む。
    以下この条において同じ。)のうち、
    相当の理由がなく、その相手方の氏名又は
    名称及び住所又は所在地並びにその事由
    (以下この条において「相手方の氏名等」という。)を
    当該法人の帳簿書類に記載していないもの
    (資産の譲受けその他の取引の対価の支払として
    されたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の
    資産が当該取引の対価として相当であると
    認められるものに限る。)であることが明らかなものを
    除く。)をいう。

  3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちに
    その相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に
    記載していないものがある場合においても、
    その記載をしていないことが相手方の氏名等を
    秘匿するためでないと認めるときは、
    その金銭の支出を第一項に規定する
    使途秘匿金の支出に含めないことができる。

  4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の
    当該各号に定める事業以外の事業に係る
    金銭の支出については、適用しない。

   一  公益法人等(法人税法第二条第六号に
      規定する公益法人等をいう。)又は
      人格のない社団等(国内に本店又は
      主たる事務所を有するものに限る。) 
      収益事業(同条第十三号に規定する
      収益事業をいう。以下この項において同じ。)

   二  外国法人(人格のない社団等を除く。) 
      国内において行う事業(当該外国法人が
      法人税法第百四十一条各号に掲げる
      外国法人のいずれに該当するかに応じ、
      当該各号に定める国内源泉所得に係る
      事業に限る。)

   三  外国法人(前号に掲げるものを除く。) 
      国内において行う収益事業(当該外国法人が
      法人税法第百四十一条各号に掲げる
      外国法人のいずれに該当するかに応じ、
      当該各号に定める国内源泉所得に係る
      収益事業に限る。)

  5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等を
    その帳簿書類に記載しているかどうかの
    判定の時期その他第一項の規定の
    適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  6 第一項の規定の適用がある場合には、
    次に定めるところによる。

   一  法人税法第六十七条の規定の
      適用については、同条第一項中「前条
      第一項又は第二項」とあるのは「租税
      特別措置法第六十二条第一項
      (使途秘匿金の支出がある場合の
      課税の特例)」と、同条第三項中「前条
      第一項又は第二項」とあるのは
      「租税特別措置法第六十二条第一項」
      とする。

   二  第四十二条の四(第四十二条の四の二の
      規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
      第四十二条の五、第四十二条の六、
      第四十二条の九及び第四十二条の十一から
      第四十二条の十三までの規定の適用に
      ついては、第四十二条の四第一項、
      第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項
      及び第四十二条の九第一項中「並びに
      第四十二条の十二」とあるのは、
      「第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、
      第四十二条の十一第二項中「並びに次条」
      とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、
      第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、
      第三項及び第五項」とあるのは
      「、前条第二項、第三項及び第五項並びに
      第六十二条第一項」と、
      第四十二条の十三第一項中「並びに前条」
      とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」
      とする。

  7 前項に定めるもののほか、第一項の規定の
    適用がある場合における法人税の申告又は
    還付に関する法人税法その他法人税に
    関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
    政令で定める。

  8 第一項の規定は、法人がした金銭の支出に
    ついて同項の規定の適用がある場合において、
    その相手方の氏名等に関して法人税法
    第百五十三条(同法第百五十五条において
    準用する場合を含む。)の規定による質問
    又は検査をすることを妨げるものではない。

 

(費途不明の交際費等)

 法人税基本通達9-7-20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の
  名義をもって支出した金銭でその費途が
  明らかでないものは、損金の額に算入しない。
  (昭46年直審(法)20「9」、昭55年直法2-15
  「十六」により改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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取締役や監査役に非常勤の役員がいる場合に、
取締役会や監査役会に出席してもらうため、
交通費などの費用を会社が負担した場合、
この支出した費用は通勤手当として
非課税として扱うことが出来るのでしょうか?

 

また非課税として取り扱うことが出来るとした場合、
その通勤手当には、通常の通勤手当同様に、
上限金額が設けられているのでしょうか?

 

この場合、その支出した通勤手当が、
その非常勤役員の出勤に際して、
社会通念上合理的な理由があると
認められる場合には、全額非課税として
取り扱うことができます。

 

つまり、取締役会等の開催場所が大阪で、
非常勤役員が沖縄に居住している場合、
その飛行機代や宿泊代、車賃などは
その非常勤役員の出勤のために必要と
認められると思われますので、
その金額が合理的であれば全額、
非課税として処理することが出来ると
思われます。

 


**参考**


(非常勤役員等の出勤のための費用)

 所得税法基本通達9-5 

  給与所得を有する者で常には出勤を要しない
  次に掲げるようなものに対し、その勤務する
  場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、
  宿泊料等の支出に充てるものとして支給される
  金品で、社会通念上合理的な理由がある
  と認められる場合に支給されるものについては、
  その支給される金品のうちその出勤のために
  直接必要であると認められる部分に限り、
  法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて
  課税しなくて差し支えない。

  (1) 国、地方公共団体の議員、委員、
     顧問又は参与

  (2) 会社その他の団体の役員、顧問、
     相談役又は参与 

 

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 先日このブログで
源泉の対象となる報酬を分割で払った
 場合の取り扱いは?
について書きましたが、

 

では分割払いではなく、
手形によりその報酬を支払った場合には、
その報酬にかかる源泉の納付日は、
原則、手形により支払った日の属する月の
翌月10日となるのでしょうか?
それとも、原則、手形の決済がされた日の
属する月の翌月10日となるのでしょうか?

 

手形により報酬を支払った際の、
源泉の徴収は、その手形が決済された時
となります。

 

よって、原則的に決済された日の属する月の
翌月10日が源泉の納付期限となります。

 

これは先日書いたとおり、
所得税の源泉徴収を行う時期は、
現実に源泉徴収の対象となる
所得を支払う時とされています。


この所得を支払う時とは、
実際に金銭を交付する行為のほか、
元本に繰り入れ、又は預金口座に
振り返るなどその支払いの債務が
消滅する一切の行為をいうとされています。

 

そう、支払いの債務が消滅する
一切の行為です。

 

手形により支払った場合には、
未だ支払い債務は消滅しておらず、
手形の決済をもって支払い債務は
消滅します。

 

そのため、源泉徴収の対象となる
報酬を手形により支払った場合には、
その手形が決済された日において
源泉徴収が行われ、よって原則、
その決済された日の属する月の
翌月10日が源泉の納付期限
となります。

 

**参考**


(支払の意義)

 所得税法基本通達181~223共-1 

  法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」
  又は「支払をする際」の支払には、
  現実の金銭を交付する行為のほか、
  元本に繰り入れ又は預金口座に振り替える
  などその支払の債務が消滅する一切の
  行為が含まれることに留意する。

 

退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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取締役や監査役に非常勤の役員がいる場合に、
取締役会や監査役会に出席してもらうため、
交通費などの費用を会社が負担した場合、
この支出した費用は通勤手当として
非課税として扱うことが出来るのでしょうか?

 

また非課税として取り扱うことが出来るとした場合、
その通勤手当には、通常の通勤手当同様に、
上限金額が設けられているのでしょうか?

 

この場合、その支出した通勤手当が、
その非常勤役員の出勤に際して、
社会通念上合理的な理由があると
認められる場合には、全額非課税として
取り扱うことができます。

 

つまり、取締役会等の開催場所が大阪で、
非常勤役員が沖縄に居住している場合、
その飛行機代や宿泊代、車賃などは
その非常勤役員の出勤のために必要と
認められると思われますので、
その金額が合理的であれば全額、
非課税として処理することが出来ると
思われます。

 


**参考**


(非常勤役員等の出勤のための費用)

 所得税法基本通達9-5 

  給与所得を有する者で常には出勤を要しない
  次に掲げるようなものに対し、その勤務する
  場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、
  宿泊料等の支出に充てるものとして支給される
  金品で、社会通念上合理的な理由がある
  と認められる場合に支給されるものについては、
  その支給される金品のうちその出勤のために
  直接必要であると認められる部分に限り、
  法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて
  課税しなくて差し支えない。

  (1) 国、地方公共団体の議員、委員、
     顧問又は参与

  (2) 会社その他の団体の役員、顧問、
     相談役又は参与 

 

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みなさんおはようございます、冨川です!



昨日このブログのUPを楽しみに
されていた皆様すみません!!
UPできていませんでした。

昨日(25.12.18)分です。
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば税理士に対して報酬を支払った場合、
源泉の対象となるため、報酬支払時に
源泉徴収を行い、原則としてその支払時の
翌月10日までにその源泉徴収額を国に
納付するこことなります。

 

ではもし、その報酬を分割により
支払うこととした場合、源泉は、
報酬の全額に対して預った
こととなり、原則的にその支払った
翌月10日までにその報酬の
総額に対する源泉所得税額を
国に納付する必要があるのでしょうか?

 

それともその支払い回毎に
分割払い分に対応する報酬額に
対して源泉徴収を行い、原則
各支払い時の翌月10日までに
それぞれの報酬額に対応する
源泉税額を国に納付するのでしょうか?

 

報酬を分割により支払う場合には、
源泉徴収は、その分割した金額ごとに
行うこととなります。

 

所得税の源泉徴収を行う時期は、
現実に源泉徴収の対象となる
所得を支払う時とされています。


この所得を支払う時とは、
実際に金銭を交付する行為のほか、
元本に繰り入れ、又は預金口座に
振り返るなどその支払いの債務が
消滅する一切の行為をいうとされています。


つまり、報酬を支払うことが確定していても、
実際に支払いをするまでは、源泉徴収を
行う必要な無いということです。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第百八十一条  

  居住者に対し国内において第二十三条
  第一項(利子所得)に規定する利子等
  (以下この章において「利子等」という。)
  又は第二十四条第一項(配当所得)に
  規定する配当等(以下この章において
  「配当等」という。)の支払をする者は、
  その支払の際、その利子等又は
  配当等について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

 

(支払の意義)

 所得税法基本通達181~223共-1 

  法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」
  又は「支払をする際」の支払には、
  現実の金銭を交付する行為のほか、
  元本に繰り入れ又は預金口座に振り替える
  などその支払の債務が消滅する一切の
  行為が含まれることに留意する。 

 

本日はここまで、
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残業を行う従業員に対して、福利厚生の一環として
食事を提供する場合がありますが、
食事の支給に代えて、その食事代相当額を
金銭により渡した場合も福利厚生費として
所得税の非課税扱いとなるのでしょうか?

 

現物の支給に代えて金銭の支給を行うと、
これは食事の提供ではなく、一種の手当
とみなされ、給与に含めて所得税の
課税対象となります。

 

通常の勤務時間外の勤務である残業や宿日直を
した人に対して食事を支給する場合には、
その食事は福利厚生として、所得税の非課税
として取り扱われることとなります。

 

しかし金銭で支給した場合には、上記で記載した
通り、給与として課税されてしまいます。

 

ただし、最初に金銭を渡し食事を購入させて
精算を行った場合には、課税の対象と
しなくても大丈夫です。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……
  残業又は宿日直をした者に支給する食事)

 所得税法基本通達36-24 

  使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者
  (その者の通常の勤務時間外における勤務として
  これらの勤務を行った者に限る。)に対し、
  これらの勤務をすることにより支給する
  食事については、課税しなくて差し支えない。
  (昭50直法6-4、直所3-8改正) 

 

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従業員が結婚をする場合に、社内規定に基づき
祝金を支給することがあります。

 

この結婚祝金については、原則的には給与等に
含まれ所得税の対象となりますが、その金額が
社会通念上相当額であると認められる場合には
所得税の課税対象としなくてもよいとされています。

 

ではもし、従業員に支給した祝金の金額が
社会通念上相当額と認められないとされた場合、

その全額が所得税の課税の対象となるのでしょうか?

それともその全額から、社会通念上相当と認められる
金額相当額を引いた残りに対して所得税が
課税されるのでしょうか?

 

この場合、全額に対して所得税が課税されることとなります。

 

これはこの規定が、もともとは給与等として所得税の
課税対象となるものを、社会通念上相当と
認められるものについては課税しなくてもよい
というものであり、

 

越える部分について課税するというものでは
無いためです。

 

明らかに社会通念上相当と認められる金額を
超える祝金を支給する場合には、
源泉徴収の金額に注意してください。

 

**参考**


(給与所得)

 所得税法第二十八条  

  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び
  賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下
  この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

  2  給与所得の金額は、その年中の給与等の
    収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

  3  前項に規定する給与所得控除額は、
    次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
    定める金額とする。

  一  前項に規定する収入金額が
     百八十万円以下である場合 

      当該収入金額の百分の四十に相当する金額
      (当該金額が六十五万円に満たない場合には、
      六十五万円)

  二  前項に規定する収入金額が百八十万円を超え
     三百六十万円以下である場合 

      七十二万円と当該収入金額から百八十万円を
      控除した金額の百分の三十に相当する金額との
      合計額

  三  前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え
     六百六十万円以下である場合 

      百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を
      控除した金額の百分の二十に相当する金額との
      合計額

  四  前項に規定する収入金額が六百六十万円を
     超え千万円以下である場合 

      百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を
      控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額

  五  前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 

      二百二十万円と当該収入金額から千万円を
      控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

  4  その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満
    である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、
    前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を
    別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に
    応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に
    相当する金額とする。

 

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

 所得税基本通達28-5 

  使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に
  基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、
  給与等とする。
  ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、
  社会通念上相当と認められるものについては、
  課税しなくて差し支えない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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自宅から最寄り駅まで距離があるため、
自転車で最寄り駅まで行き、
駅の駐輪場に停めてそこから電車で
出勤をする従業員に、電車代のほか
駐輪場代も上乗せして通勤手当を
支給した場合、駐輪場代も
非課税となる通勤手当に該当
するのでしょうか?

 

自転車等の交通用具と交通機関とを利用する人の
非課税限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額(1か月
当たり10万円限度)となります。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の
   1か月間の通勤定期券などの金額

(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で
   決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

 

片道の距離で決まっている非課税限度額は、
以下の通りとなります。


2キロメートル未満            全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上            24,500円

 

以上を踏まえると、もし自宅から駅までの距離(片道)が
2km未満であれば、駐輪場代全額が課税対象となります。

 


**参考**

 

(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

  五  給与所得を有する者で通勤するもの(以下
     この号において「通勤者」という。)がその通勤に
     必要な交通機関の利用又は交通用具の使用の
     ために支出する費用に充てるものとして通常の
     給与に加算して受ける通勤手当(これに類する
     ものを含む。)のうち、一般の通勤者につき
     通常必要であると認められる部分として
     政令で定めるもの

 

(非課税とされる通勤手当)

 所得税法施行令第二十条の二  

  法第九条第一項第五号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、
  次の各号に掲げる通勤手当(これに類するもの
  を含む。)の区分に応じ当該各号に定める
  金額に相当する部分とする。

  一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、
     かつ、その運賃又は料金(以下この条において
     「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
     (第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
     (これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) 
     その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
     照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
     通勤の経路及び方法による運賃等の額
     (一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
     一月当たり十万円)

  二  通勤のため自転車その他の交通用具を
     使用することを常例とする者(その通勤の距離が
     片道二キロメートル未満である者及び
     第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 

     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 
        
        一月当たり四千百円

     ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上
       十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり六千五百円

     ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上
       二十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり一万千三百円

     ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上
       三十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり一万六千百円

     ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上
       四十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり二万九百円

     ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上
       である場合 

        一月当たり二万四千五百円

  三  通勤のため交通機関を利用することを常例とする者
     (第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び
     次号に規定する者を除く。)が受ける
     通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。
     以下この条において同じ。) その者の通勤に係る
     運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的
     かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び
     方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が
     十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

  四  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、
     併せて自転車その他の交通用具を使用することを
     常例とする者(当該交通用具を使用する距離が
     片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける
     通勤手当又は通勤用定期乗車券 

       その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
       照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
       通勤の経路及び方法による運賃等の額又は
       定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する
       距離につき第二号イからヘまでに定める金額との
       合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
       一月当たり十万円) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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例えば卸売市場内の業者など出勤時間が
早朝となるような業務形態の場合、
一般の交通機関が利用できないため
タクシーで出勤している場合、
このタクシー代を通勤手当として支給しても
通常通り非課税として取り扱うことが
できるのでしょうか?

 

このタクシー代についても、従業員の
通勤の費用として支給するものであるため、
通勤手当として非課税として取り扱われます。

 

ただし1月の限度額は10万円となっていますので、
これを超えると、超える部分は給与等として
源泉徴収の対象となります。

 

これはタクシーについても一般の交通機関で
あるため、タクシーを利用して出勤することについて
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した
と認められる場合には通常の通勤手当に
該当するためです。

 

**参考**

 

(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

  五  給与所得を有する者で通勤するもの(以下
     この号において「通勤者」という。)がその通勤に
     必要な交通機関の利用又は交通用具の
     使用のために支出する費用に充てるものとして
     通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに
     類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき
     通常必要であると認められる部分として
     政令で定めるもの

 

(非課税とされる通勤手当)

 所得税法施行令第二十条の二  

  法第九条第一項第五号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、
  次の各号に掲げる通勤手当(これに類するもの
  を含む。)の区分に応じ当該各号に定める
  金額に相当する部分とする。

  一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、
     かつ、その運賃又は料金(以下この条において
     「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
     (第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
     (これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) 
     その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
     照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
     通勤の経路及び方法による運賃等の額
     (一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
     一月当たり十万円)

  二  通勤のため自転車その他の交通用具を
     使用することを常例とする者(その通勤の距離が
     片道二キロメートル未満である者及び
     第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 

     次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 
        
        一月当たり四千百円

     ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上
       十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり六千五百円

     ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上
       二十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり一万千三百円

     ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上
       三十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり一万六千百円

     ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上
       四十五キロメートル未満である場合 

        一月当たり二万九百円

     ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上
       である場合 

        一月当たり二万四千五百円

  三  通勤のため交通機関を利用することを常例とする者
     (第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び
     次号に規定する者を除く。)が受ける
     通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。
     以下この条において同じ。) その者の通勤に係る
     運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的
     かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び
     方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が
     十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

  四  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、
     併せて自転車その他の交通用具を使用することを
     常例とする者(当該交通用具を使用する距離が
     片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける
     通勤手当又は通勤用定期乗車券 

       その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に
       照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
       通勤の経路及び方法による運賃等の額又は
       定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する
       距離につき第二号イからヘまでに定める金額との
       合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
       一月当たり十万円) 

 

本日はここまで、
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