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 会社のブランド力を向上させるためや、
認知度を上げるために会社のロゴを
作成することがありますが、

 

ロゴ作成の費用を支出した場合には
その支出した金額はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?

 

ロゴを作成した場合には、
そのロゴを商標登録した場合には、
商標権として無形固定資産に該当し
10年間で償却することとなります。

 

またロゴを商標登録しない場合には、
開発費として会社法上の繰延資産に
該当することとなります。

 

会社法上の繰延資産に該当した場合には
税務上、任意償却となりますので、
支出した時において一時償却することも
可能となります。

 

商標登録するか否かにより取り扱いが
異なりますので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(繰延資産の償却限度額)

 法人税法施行令第六十四条  

  法第三十二条第一項 (繰延資産の
  償却費の計算及びその償却の方法)に
  規定する政令で定めるところにより
  計算した金額は、次の各号に掲げる
  繰延資産の区分に応じ当該各号に
  定める金額とする。

  一  第十四条第一項第一号から
     第五号まで(繰延資産の範囲)に
     掲げる繰延資産 

     その繰延資産の額(既にした償却の
     額で各事業年度の所得の金額又は
     各連結事業年度の連結所得の金額の
     計算上損金の額に算入されたもの
     (当該繰延資産が適格合併、適格分割、
     適格現物出資又は適格現物分配により
     被合併法人、分割法人、現物出資法人
     又は現物分配法人から引継ぎを
     受けたものである場合にあつては、
     これらの法人の各事業年度の所得の金額
     又は各連結事業年度の連結所得の
     金額の計算上損金の額に算入されたもの
     を含む。)がある場合には、
     当該金額を控除した金額)

 

(繰延資産の範囲)

 法人税法施行令第十四条  

  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
  規定する政令で定める費用は、
  法人が支出する費用(資産の取得に要した
  金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)
  のうち次に掲げるものとする。

  三  開発費(新たな技術若しくは
     新たな経営組織の採用、資源の開発又は
     市場の開拓のために特別に
     支出する費用をいう。)

 

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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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消費税は、「消費」に対して税負担を
求めるものであるため、「消費」という
概念になじまないものや、社会政策上
税負担を求めることが困難なものを
非課税として消費税を課さないことと
しています。

 

そのため土地の売却はそもそも
「消費」という概念になじまないため
土地を売却しても消費税は課税されません。

 

では宅地の上に庭石等が存在し、
この庭石等もこの宅地とともに売却する
場合、この庭石等には消費税は
課税されるのでしょうか?

 

売却する土地が宅地である場合に、
その宅地と一体として庭石等も売却
する場合には、その庭石等も含めて
その宅地の売却全体が消費税の
非課税となります。

 

ただし、宅地と一体として売却するものが
庭石等ではなく、家屋である場合には、
たとえ契約において全体で金額が
定められていたとしても、合理的な
計算方法により配分し、宅地にかかる
部分は非課税、家屋にかかる部分
については課税となりますので、
注意して下さい。

 


**参考**


(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)

 消費税法施行令第四十五条  

  法第二十八条第一項 に規定する金銭以外の物
  又は権利その他経済的な利益の額は、
  当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を
  享受する時における価額とする。

  3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
    (以下この項において「課税資産」という。)と
    課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に
    係る資産(以下この項において「非課税資産」
    という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した
    場合において、これらの資産の譲渡の対価の額
    (法第二十八条第一項 に規定する対価の
    額をいう。以下この項において同じ。)が
    課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の
    譲渡の対価の額とに合理的に区分されて
    いないときは、当該課税資産の譲渡等に係る
    消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の
    対価の額に、これらの資産の譲渡の時における
    当該課税資産の価額と当該非課税資産の
    価額との合計額のうちに当該課税資産の
    価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 

(土地の範囲)

 消費税法基本通達6-1-1 

  「土地」には、立木その他独立して取引の
  対象となる土地の定着物は含まれない
  のであるが、その土地が宅地である場合には、
  庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、
  庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備
  を含む。)その他これらに類するもののうち
  宅地と一体として譲渡するもの(建物及び
  その附属施設を除く。)は含まれる。
 

 

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例えば地震により地盤沈下した土地。
この土地に対して地盤沈下の復旧のため
地盛りをした場合、この支出した費用は
どのように取り扱われるのでしょう?

 

この場合、その土地が取得したものなのか、
以前から所有していたものなのかにより
取り扱いが異なります。

 

もしその土地が取得した時には地盤沈下
しており取得後直ちに地盛りを行った場合には
その支出した金額はその土地の取得価額に
算入されることとなります。

 

もしその土地が所有していたもので、
所有していた時において生じた地盤沈下を
原状回復を行うために地盛りを
行った場合にはその支出した金額は、
原状回復にかかる修繕費として
支出した事業年度において費用として
計上されます。

 

なお所有していた土地であっても、
使用していなかった土地が地盤沈下し、
その後使用するために地盛りを
行ったような場合や、利用目的を
変更するために行った場合など、
その土地効用を著しく増加させるために
地盛りを行ったと認められる場合には、
修繕費ではなく、資本的支出として
取得価額に算入されることとなります。

 

**参考**

 

(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、又は
  その耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
     付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造
     又は改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
     性能の高いものに取り替えた場合の
     その取替えに要した費用の額のうち
     通常の取替えの場合にその取替えに
     要すると認められる費用の額を
     超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
      延長等は建物等の取得に当たる。

 

(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7-8-2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につきその原状を
  回復するために要したと認められる部分の
  金額が修繕費となるのであるが、
  次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」、
  平7年課法2-7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
     (移えい又は解体移築を予定して取得した
     建物についてした場合を除く。)における
     その移えい又は移築に要した費用の額。
     ただし、解体移築にあっては、旧資材の
     70%以上がその性質上再使用できる場合
     であって、当該旧資材をそのまま利用して
     従前の建物と同一の規模及び構造の建物を
     再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等
     のための機械装置の移設費》の本文の
     適用のある移設を除く。)に要した費用
     (解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
     回復するために行う地盛りに要した費用の額。
     ただし、次に掲げる場合のその地盛りに
     要した費用の額を除く。

   イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

   ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
     効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

   ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について
     地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の
     浸害を受けることとなったために行う床上げ、
     地上げ又は移設に要した費用の額。
     ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
     材質等を改良するものである等明らかに
     改良工事であると認められる場合の
     その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
     ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
     及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
     補充するために要した費用の額 

 

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法人が同業者団体へ加入するために、
入会金を支払った場合、その支出した
入会金は、支払った時において、
費用として計上することが出来るのでしょうか?

 

法人が同業者団体の入会金を支払った
場合には、支払った時において全額を
費用として計上することはできません。

 

この支出した金額は原則、5年で償却
することとなります。

 

これはその入会金は支払った時点で
その入会金としての効力を失うのではなく、
その入会金を支払ったことにより、
加入している間、その同業者団体から
何かしらの支出の効果が得られると
考えられるため、

 

その同業者団体の加入金は、
繰延資産として取り扱われることとなります。

 

ただし、会員としての地位を他に譲渡できる
場合にはその地位を他に譲渡するか、
その同業者団体を脱退するまでは
費用とすることができませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(同業者団体等の加入金)

 法人税基本通達8-1-11 

  法人が同業者団体等(社交団体を除く。)
  に対して支出した加入金(その構成員としての
  地位を他に譲渡することができることに
  なっている場合における加入金及び出資の
  性質を有する加入金を除く。)は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
  便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に
  該当するものとする。
  (昭55年直法2-8「二十八」により追加、
  平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」
  により改正)

  (注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
     できることとなっている場合における加入金
     及び出資の性質を有する加入金については、
     その地位を他に譲渡し、又は
     当該同業者団体等を脱退するまで
     損金の額に算入しないものとする。 

 

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株式会社は取締役、監査役を変更した場合には
2週間以内に変更登記をしなければなりません。

 

ではもしこの変更登記を行わなかった場合、
法人税法上において役員には該当しない
のでしょうか?

 

役員の変更登記はあくまでも
商業登記の一般的効力である善意の第三者に
対する対抗要件にすぎません。

 

つまり、登記を行って初めて成立するもの
ではないため登記の有無により役員に
該当するかしないかの判断とはなりません。

 

取締役、監査役についてはあくまでも
株主総会の選任により役員となります。

 

であるため法人税法上も、
株主総会による選任という事実において
役員の判断をすることとなります。

 

登記をしていないからといって
役員報酬に該当しないわけでは
ないので注意して下さい。

 

ちなみに、役員変更登記は、
2週間以内に変更登記をしなければならず、
それを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。

 

注意して下さい。

 

**参考**


(選任)

 会社法第三百二十九条  

  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。
  以下この節、第三百七十一条第四項及び
  第三百九十四条第三項において同じ。)及び
  会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 2 前項の決議をする場合には、法務省令で
   定めるところにより、役員が欠けた場合又は
   この法律若しくは定款で定めた役員の員数を
   欠くこととなるときに備えて補欠の役員を
   選任することができる。

 

(株式会社と役員等との関係)

 会社法第三百三十条  

  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、
  委任に関する規定に従う。 

 

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先日中古資産を取得した場合の、
中古資産の耐用年数について
書きましたが、

 

この中古資産の耐用年数の適用を
受けることが出来ない場合があります。

 

それは、その中古資産を取得した後、
事業のように供するために資本的支出を
行った場合で、その資本的支出の金額が、
その中古資産をもし新品で購入した場合
の価額の50%を超えるような場合には、

 

中古資産の耐用年数を使用できませんので
注意して下さい。

 

また、中古資産の耐用年数を計算する場合の
簡便法については、

 ①有形固定資産
 ②公害防止用減価償却資産
 ③開発研究用減価償却資産

以外については使用できません。

 

つまり、ソフトウェアや特許権といった
無形固定資産などには使用できませんので
注意して下さい。

 


**参考**


(見積法及び簡便法を適用することができない中古資産)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2 

  法人が中古資産を取得した場合において、
  当該減価償却資産を事業の用に供するに当たって
  支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の
  再取得価額の100分の50に相当する金額を
  超えるときは、当該減価償却資産については、
  別表第一、別表第二、別表第五又は
  別表第六に定める耐用年数によるものとする。
  (平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、
   平20年課法2-14「五」により改正)

 

(中古資産の耐用年数等)

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条  

  個人において使用され、又は法人(法人税法第二条
  第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。
  以下第五条までにおいて同じ。)において
  事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号
  (減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令
  第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる
  資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び
  坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得
  (同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併
  又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割
  (以下この項において「適格分割型分割」という。)
  による同条第十一号 に規定する被合併法人又は
  同条第十二号の二 に規定する分割法人からの
  引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」
  という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は
  法人の事業の用に供した場合における当該資産の
  耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、
  次に掲げる年数によることができる。
  ただし、当該資産を個人の業務又は法人の
  事業の用に供するために当該資産について支出した
  所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は
  法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に
  規定する金額が当該資産の取得価額
  (適格合併等による引継ぎの場合にあつては、
  同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び
  適格分割型分割による資産等の帳簿価額
  による引継ぎ)に規定する時又は
  適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十
  に相当する金額を超える場合には、
  第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

  一  当該資産をその用に供した時以後の
     使用可能期間(個人が当該資産を取得した後
     直ちにこれをその業務の用に供しなかつた
     場合には、当該資産を取得した時から引き続き
     業務の用に供したものとして見込まれる
     当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

  二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、
     別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産
     であつて、前号の年数を見積もることが
     困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ
     次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、
     これを二年とする。)

     イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する
       耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の
       全部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数の
       百分の二十に相当する年数

     ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数から経過年数を
       控除した年数に、経過年数の百分の二十に
       相当する年数を加算した年数 

 

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中古で自動車を購入した場合には、
減価償却を行う際の耐用年数は
やはり法定耐用年数そのままで
行わなければならないのでしょうか?

 

中古資産を取得した場合には、
原則的には新品の減価償却資産を
取得したときと同様に、
法定耐用年数で計算することとなります。

 

ただし、『見積法』又は『簡便法』により
計算することも認められています。

 

中古資産は当然のことながら
新品の減価償却資産に比べ
その使用可能期間は短くなっている
と思われます。

 

そこで、新品と同様の耐用年数を
使用することは実情にそぐわないため、
耐用年数を短縮することが
認められています。

 

その耐用年数を計算する方法として、

 

 ①見積法

  その中古資産の使用可能期間を合理的に
  見積もった年数を、耐用年数とする方法

 

 ②簡便法

  その使用可能期間を見積もることが困難
  である場合には、簡便的に次の算式により
  計算した年数をもって耐用年数とする方法

  【法定耐用年数を超えている場合】

   法定耐用年数×20%

  【法定耐用年数を超えていない場合】

   ①法定耐用年数-経過年数
   ②法定耐用年数×20%
   ③①+②

   ※ 上記算式の年数は暦によって計算し、
     1年未満の端数は切捨てとなります。

     また上記算式により計算した年数が
     2年未満となる場合には2年となります。

 

ただし、この中古資産の耐用年数は、
その減価償却資産を事業のように供した
事業年度において採用しなければなりません。

 

つまり、事業の用に供した事業年度に
通常の法定耐用年数により減価償却の
計算を行い、翌事業年度において
中古資産の耐用年数を適用する
と言うことはできませんので注意して下さい。

 

**参考**

 

(中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1 

  中古資産についての省令第3条第1項第1号に
  規定する方法(以下1-7-2までにおいて
  「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法
  (以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)
  による耐用年数の算定は、
  その事業の用に供した事業年度において
  することができるのであるから当該事業年度
  においてその算定をしなかったときは、
  その後の事業年度(その事業年度が
  連結事業年度に該当する場合には、
  当該連結事業年度)においてはその算定を
  することができないことに留意する。
  (昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、
   平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」
   により改正)

  (注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間
     (以下「中間事業年度」という。)において
     取得した中古の減価償却資産につき
     法定耐用年数を適用した場合であっても、
     当該中間事業年度を含む事業年度
     においては当該資産につき見積法又は
     簡便法により算定した耐用年数を
     適用することができることに留意する。

 

(中古資産の耐用年数等)

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条  

  個人において使用され、又は法人(法人税法第二条
  第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。
  以下第五条までにおいて同じ。)において
  事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号
  (減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令
  第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる
  資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び
  坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得
  (同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併
  又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割
  (以下この項において「適格分割型分割」という。)
  による同条第十一号 に規定する被合併法人又は
  同条第十二号の二 に規定する分割法人からの
  引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」
  という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は
  法人の事業の用に供した場合における当該資産の
  耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、
  次に掲げる年数によることができる。
  ただし、当該資産を個人の業務又は法人の
  事業の用に供するために当該資産について支出した
  所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は
  法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に
  規定する金額が当該資産の取得価額
  (適格合併等による引継ぎの場合にあつては、
  同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び
  適格分割型分割による資産等の帳簿価額
  による引継ぎ)に規定する時又は
  適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十
  に相当する金額を超える場合には、
  第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

  一  当該資産をその用に供した時以後の
     使用可能期間(個人が当該資産を取得した後
     直ちにこれをその業務の用に供しなかつた
     場合には、当該資産を取得した時から引き続き
     業務の用に供したものとして見込まれる
     当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

  二  次に掲げる資産(別表第一、別表第二、
     別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産
     であつて、前号の年数を見積もることが
     困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ
     次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、
     これを二年とする。)

     イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する
       耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の
       全部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数の
       百分の二十に相当する年数

     ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 

       当該資産の法定耐用年数から経過年数を
       控除した年数に、経過年数の百分の二十に
       相当する年数を加算した年数 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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贈与により財産を取得した場合に、
その財産の価額が贈与税の基礎控除額
(年110万円)以下の場合においても
贈与税の申告は必要なのでしょうか?

 

贈与を受けた財産の価額が基礎控除額以下
である場合、贈与税の申告は必要ありません。

 

ただし、もし贈与を受けた者がその贈与をした者
からの贈与について、以前に「相続時精算課税」
の規定の適用を受けている場合には、

 

その者から受ける贈与に関しては年110万円の
基礎控除がある「暦年課税」の適用を受けることは
出来ないため、贈与税の申告をする必要があります。

 

つまり、「相続時精算課税選択届出書」を提出
した年分以降の贈与に関しては、
たとえ金額が少額であっても贈与税の申告を
行わなければなりません。

 

相続時精算課税の適用を受けているか
否かにより、取り扱いが異なりますので
注意して下さい。

 

**参考**


(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

 相続税法第二十一条の十二  

  相続時精算課税適用者がその年中において
  特定贈与者からの贈与により取得した財産に
  係るその年分の贈与税については、
  特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から
  それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか
  低い金額を控除する。

  一  二千五百万円(既にこの条の規定の
     適用を受けて控除した金額がある場合には、
     その金額の合計額を控除した残額)

  二  特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

 2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規定
   により控除を受ける金額、既に同項の規定の
   適用を受けて控除した金額がある場合の
   控除した金額その他財務省令で定める事項の
   記載がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、第一項の財産について前項の
   記載がない期限内申告書の提出があつた場合
   において、その記載がなかつたことについて
   やむを得ない事情があると認めるときは、
   その記載をした書類の提出があつた場合に限り、
   第一項の規定を適用することができる。 

 

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 販売を行った商品に数量不足や
品質不良、破損等があった場合に、
値引きを行うことがあります。

 

この場合の法人税法上の
取り扱いについては先日このブログで
書きましたが、
前期の売上について値引きが発生した
場合の法人税の取り扱いは?

 

同様の場合における消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?

 

消費税法上も法人税法上と同様に、
売上値引きが発生した場合には、
その売上がいつ行われたものであるかに
かかわらず、値引きが発生した
課税期間の売上高に対する消費税額から
控除することとなります。

 

**参考**


(売上げに係る対価の返還等をした場合の
 消費税額の控除)

 消費税法第三十八条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
  消費税を納める義務が免除される事業者を
  除く。)が、国内において行つた課税資産の
  譲渡等(第七条第一項、第八条第一項
  その他の法律又は条約の規定により消費税が
  免除されるものを除く。)につき、返品を受け、
  又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
  当該課税資産の譲渡等の対価の額
  (第二十八条第一項に規定する対価の
  額をいう。)と当該対価の額に百分の五を
  乗じて算出した金額との合計額(以下この項
  及び次条において「税込価額」という。)の
  全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の
  譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権
  の額の全部若しくは一部の減額(以下この項
  から第四項までにおいて「売上げに係る対価の
  返還等」という。)をした場合には、
  当該売上げに係る対価の返還等をした日の
  属する課税期間の課税標準額に対する
  消費税額から当該課税期間において行つた
  売上げに係る対価の返還等の金額に係る
  消費税額(当該返還をした税込価額又は
  当該減額をした債権の額に百五分の四を
  乗じて算出した金額をいう。次項において
  同じ。)の合計額を控除する。

  2 前項の規定は、事業者が当該売上げに
    係る対価の返還等をした金額の明細を
    記録した帳簿を保存しない場合には、
    当該保存のない売上げに係る対価の
    返還等に係る消費税額については、
    適用しない。
    ただし、災害その他やむを得ない
    事情により当該保存をすることが
    できなかつたことを当該事業者に
    おいて証明した場合は、
    この限りでない。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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販売を行った商品に数量不足や
品質不良、破損等があった場合に、
値引きを行うことがありますが、

 

もしその売上が前期に発生したもので
ある場合、この値引きは前期の決算について
修正を行うのでしょうか?
それともその値引きの発生した時において
値引きの処理が出来るのでしょうか?

 

税務上、売上値引きが発生した場合には、
その売上がいつ行われたものであるかに
かかわらず、値引きをその相手方に
通知した日に計上することとなります。

 

値引きの処理を行う年度を間違うと、
売上の計上漏れとして税務調査で
指摘される可能性がありますので、
注意して下さい。

 

なお、販売していた商品の返品を
受けた場合にも同様に、
その返品された商品がいつ販売
されたものであっても、
相手方から返品の通知を受けた日、
または返品を受取った日の属する
事業年度の売上高から控除します。

 


**参考**


(前期損益修正)

 法人税法基本通達2-2-16

  当該事業年度前の各事業年度(その
  事業年度が連結事業年度に該当する
  場合には、当該連結事業年度)において
  その収益の額を益金の額に算入した
  資産の販売又は譲渡、役務の提供
  その他の取引について当該事業年度
  において契約の解除又は取消し、
  値引き、返品等の事実が生じた場合でも、
  これらの事実に基づいて生じた損失の額は、
  当該事業年度の損金の額に算入する
  のであるから留意する。
  (昭55年直法2-8「七」により追加、
   平15年課法2-7「七」により改正) 

 

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