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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

創業○○周年の記念としてなどにより作成される社史。
たとえば創業20周年で社史を作成し、
創業20周年パーティーで、得意先などの取引先や、
自社の従業員、株主等の事業関係者に配布した場合、
この社史の作成費用は交際費として処理することと
なるのでしょうか?

 

社史の作成費用は交際費には該当しません。

 

そもそも交際費とはどういったものを言うのかというと、

 

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいう。

 

とされています。

 

しかし社史はここで言う接待等の目的ではなく、
あくまで広告宣伝や企業のイメージアップなどの
目的で作成されるため、交際費には該当しません。

 

これは取引先等に配布した分も、従業員へ配布した分も
同様に交際費等には該当しませんので、注意してください。

 


**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)
  が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に
  規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において
  同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる
  法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一 当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の
    月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
    (次号において「定額控除限度額」という。)に
    達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二 当該交際費等の額が定額控除限度額を
    超える場合におけるその超える部分の金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
   一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
   機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
   仕入先その他事業に関係のある者等に対する
   接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
   (第二号において「接待等」という。)のために
   支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
   該当するものを除く。)をいう。

  一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
    演芸会、旅行等のために通常要する費用

  二 飲食その他これに類する行為のために要する費用
    (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
    規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
    対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
    その支出する金額を基礎として政令で
    定めるところにより計算した金額が政令で
    定める金額以下の費用

  三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
   保存している場合に限り、適用する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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得意先である事業者において棚卸資産若しくは
固定資産として販売し若しくは使用することが
明らかな物品(以下「事業用資産」という。)を
交付した場合には、交際費として処理を
行うこととなるのでしょうか?

 

たとえば、飲食店に調理器具、食器具、
テーブルやイスなどを交付した場合、
これらはその飲食店側において
受贈益として収益計上されることとなります。

 

そのため、贈与側においては交際費に
該当しないものとして処理することが
できるとされています。

 

たとえその交付した資産が、
少額の減価償却資産に該当し、
即時償却されていたとしても、
交際費には該当しないものとして
取り扱うことができますので、
注意してください。

 


**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
 又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)-4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
  得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
  売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
  その物品の交付のために要する費用又は旅行、
  観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
  該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において棚卸資産
  若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
  明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
  その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
  (以下61の4(1)-5において「少額物品」という。)であり、
  かつ、その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等の
  算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により改正)

 

(事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用)

 租税特別措置法基本通達61の4(1)-7 

  法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である
  事業者に対して販売奨励金等として金銭又は
  事業用資産を交付する場合のその費用は、
  交際費等に該当しない。
  ただし、その販売奨励金等として交付する金銭の全部
  又は一部が61の4(1)-15の(5)に掲げる交際費等の
  負担額として交付されるものである場合には、
  その負担額に相当する部分の金額については
  この限りでない。
  (昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、
  平19年課法2-3「三十七」により改正)

  (注) 法人が特約店等の従業員等(役員及び
     従業員をいう。以下同じ。)を被保険者とする
     いわゆる掛捨ての生命保険又は損害保険
     (役員、部課長その他特定の従業員等のみを
     被保険者とするものを除く。)の保険料を
     負担した場合のその負担した金額は、
     販売奨励金等に該当する。 

 

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得意先に物品を交付した場合、
例えそれが数百円や数千円のものでも、
必ず交際費として処理を行わなければ
ならないのでしょうか?

 

その得意先に交付した物品の購入単価が
おおよそ3,000円以下のものであり、
売上割戻しと同一の算定基準や、
景品交換権付販売等の景品として
交付するものは、交際費等に該当しないもの
として処理を行うことができます。

 

これは売上割戻しや、景品交換権付販売等
については、その売上高に応じて金銭や
物品を交付する販売方法であり、
その購入単価がおおよそ3,000円以下であり、
その物品の交付が売上割戻しと同じ
算定基準により算定され交付されるのであれば、
その物品の交付は、得意先に対する
接待、供応等が目的ではなく、
販売促進に過ぎないと考えられるため、
交際費には該当せず、処理を行うことが
できるとされています。

 

 

**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
 又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)-4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
  得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
  売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
  その物品の交付のために要する費用又は旅行、
  観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
  該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において棚卸資産
  若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
  明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
  その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
  (以下61の4(1)-5において「少額物品」という。)であり、
  かつ、その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等の
  算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により改正)

 

(景品引換券付販売等により
 得意先に対して交付する景品の費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)-5 

  製造業者又は卸売業者が得意先に対し
  いわゆる景品引換券付販売又は景品付販売により
  交付する景品については、その景品(引換券により
  引き換えられるものについては、
  その引き換えられる物品をいう。)が少額物品であり、
  かつ、その種類及び金額が当該製造業者又は
  卸売業者で確認できるものである場合には、
  その景品の交付のために要する費用は交際費等に
  該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により改正)

  (注) 景品引換券付販売に係る景品の交付に要する
     費用を基本通達9-7-3により未払金に計上
     している場合においても、当該費用が交際費等に
     該当するかどうかは、実際に景品を交付した
     事業年度においてこの通達を適用して
     判定することとし、交際費等に該当するものは
     当該事業年度の交際費等の額に含めて
     損金不算入額を計算する。 

 

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業務を行っていると取引先からの要請で、
契約書に業務完了の日を前受で代金を
受領した日とする場合があります。

 

このような場合、契約書に記した業務完了の日が
その業務の収益の計上日となるのでしょうか?
それとも契約書に記した日付に関係なく、
実際に業務が完了した日がその業務の
収益の計上日となるのでしょうか?

 

物の引渡しを行わない請負契約の
収益の計上時期は、その請負業務の
全部を完了した日の属する事業年度と
されています。

 

つまり例え契約書に完了日を記載していても
実際にその業務が完了したのがその後日
であれば、業務が完了した日において
収益として計上すべきです。

 

しかし、税務調査において契約書の完了日と
実際の収益計上日が異なっていると
問題となる可能性が高いですが、
状況証拠となる資料(たとえば、業務日誌や
諸経費の発生日等の記録)をきちんと揃え、

 

受託業務の期間及び完了の日の事実関係を
説明することができれば、問題ないと思われます。

 

このような場合、先に受領した金銭は『前受金』とし、
その業務かかる支出は『前払金』として
処理することとなります。

 

 

**参考**


(請負による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-5 

  請負による収益の額は、別に定めるものを除き、
  物の引渡しを要する請負契約にあっては
  その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
  物の引渡しを要しない請負契約にあっては
  その約した役務の全部を完了した日の属する
  事業年度の益金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「六」により改正)
 

 

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取引先を接待する目的や、予約席の裏面への
広告看板の掲載を目的にプロ野球の
シーズンチケットを購入する場合が
あると思いますが、このような場合、
シーズンチケット代は広告宣伝費となるのでしょうか?
それとも交際費となるのでしょうか?

 

プロ野球のシーズンチケットの費用は
交際費として扱われると思われます。

 

広告宣伝費として認められるためには、
法人の支出した金銭が、不特定多数の
者に対する宣伝的効果を意図するもので
なければなりません。

 

つまり、たとえシートの裏面に広告用の
看板を掲げていたとしても、その看板は
不特定多数の者に対する宣伝効果を
意図するものとは言いがたく、

 

それよりも利用者の利便性のために
掲げられているものと思われます。

 

であるならば、事業に関係する者を
招待する目的での使用となりますので、
交際費として取り扱われることと
なると思われます。

 

**参考**

 

(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他
  政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)
  が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に
  規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日に
  おいて同法第六十六条第六項第二号又は
  第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
  については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額 

 

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広告宣伝物を作成する際に、
スタイリストさんやヘアメイクさんにお願いした場合、
その報酬について、源泉徴収は必要なのでしょうか?

 

ポスターやジャケット用の写真撮影に際して
支払うスタイリスト料又はヘアメイク料については、
源泉徴収を要しません。

 

これは、スタイリスト料又はヘアメイク料は、
所得税法第204条第1項第1号に規定する
デザインの報酬には該当しないためです。

 

したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に
支払う報酬については源泉徴収を行う必要は
ありません。

 

ただし、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に
係る美粧の報酬としてスタイリスト料又は、
ヘアメイク料を支払う場合には源泉徴収が
必要となります。

 

また、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を
写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には
源泉徴収が必要となります。

 

**参考**

 

(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
  若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
  その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
  又は賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)
     又は工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める報酬又は料金

 

(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

 所得税法施行令第三百二十条  

  法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に
  規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくは
  ワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、
  書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の
  修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは
  雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬
  若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式
  若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツ
  その他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは
  知識の教授の報酬若しくは料金又は
  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する
  投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。 

 

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自社専属のセールスマンに金銭による報酬のうち
一部を自社商品により支払った場合、
その支払いの源泉徴収については、
金銭で支払った部分だけでいいのでしょうか?

 


上記のような場合、金銭で支払った部分のみならず、
現物で支給した部分についても源泉徴収は
必要となります。

 

職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
一定の者に専属して役務を提供する者が
その役務の提供先から受ける経済的利益については、
給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。

 

とされています。

 

給与等とされる経済的利益の取り扱いは、

 

使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
その支給時における次に掲げる価額により評価する。

 (1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
    である場合には、当該使用者の通常の販売価額

 (2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
    でない場合には、当該物の通常売買される価額。
    ただし、当該物が、役員又は使用人に
    支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
    その購入時からその支給時までの間にその価額に
    さして変動がないものであるときは、
    その購入価額によることができる。

 

となりますので、金銭以外で支給した部分は、
通常の販売価格をもって、源泉徴収税額の
計算を行うこととなります。

 


**参考**


(商品、製品等の評価)

 所得税法基本通達36-39 

  使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
  製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
  その支給時における次に掲げる価額により評価する。

   (1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
      である場合には、当該使用者の通常の販売価額

   (2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
      でない場合には、当該物の通常売買される価額。
      ただし、当該物が、役員又は使用人に
      支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
      その購入時からその支給時までの間にその価額に
      さして変動がないものであるときは、
      その購入価額によることができる。

 

(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)

 所得税法基本通達204-3 

  法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに
  掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有する経済的利益
  (金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をいう。
  以下この項において同じ。)については、次によるものとする。

  (1) 職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
     一定の者に専属して役務を提供する者がその役務の
     提供先から受ける経済的利益については、
     給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。

  (2) (1)以外の経済的利益については、令第321条
     《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定に
     準じて評価し、その評価した金額が少額なものについては、
     源泉徴収をしなくて差し支えない。 

 

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法人の代表者が結婚をする場合に、
結婚披露宴に取引先を招待すれば、
法人でその費用を負担しても、
接待行為であり交際費として
処理することができるのでしょうか?

 

法人が事業関係者に対して、
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものは
交際費として処理することとされています。

 

では代表取締役の結婚披露宴に、
取引先を招待し、その費用を法人が
負担した場合には、接待等として
交際費として処理することが
できるのでしょうか?

 

交際費として認められるためには、
会社が取引関係の円滑な進行を
図るために支出し、その支出によって
接待等の利益を受ける者が
会社からの支出によってその利益を
受けていると認識できるような
客観的状況の下に接待行為が
行われている場合と解されます。

 

そのためたとえその結婚披露宴に
取引先を招待したとしても、
その取引先は接待等を受けているという
認識はなく、かつ、結婚披露宴に招待
することが、法人の業務との関連性を
認められないため、その支出は
交際費ではなく、その代表取締役に対する
賞与として取り扱われることとなります。

 

**参考**


 交際費等の範囲と定額控除限度額

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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決算で計画以上の利益が出たり、
役員相互間の意思疎通を図ることを
目的としたり、という理由で
役員のみを対象に慰安旅行に
行った場合には、その費用は
どのように取り扱われるでしょう?

 

この場合、役員賞与として
取り扱われる可能性が高いと思われます。

 

そもそも慰安旅行の費用が、福利厚生費
として認められるためには原則として、

 

  (1) 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、
     目的地における滞在日数によります。)
     以内のものであること
 
  (2) 旅行に参加する従業員の数が、全従業員の数
     (工場、支店等で行う場合は、その工場、支店等の
     従業員等)の50%以上であること

  (3) 支出する金額が社会通念上妥当なものであること

  (4) 会社主催のものであること 

 

などの要件を満たす必要があります。

 

今回の場合には役員のみが対象なので、
福利厚生費からは外れてしまいます。

 

ではどのように取り扱うのかというと、
原則的には役員賞与とみなされてしまいます。

 

役員賞与とみなされた場合には、
法人税法上は損金不算入となり、かつ、
所得税の源泉徴収が必要となります。

 

ただし、その慰安旅行の実行が、
社会通念上一般的に行われており、
会社の業務遂行上必要であり、
役員のみを対象とする接待、慰安
のための旅行であると認められた
場合には、交際費として取り扱う
こととなります。

 


が、役員のみの慰安旅行が
社会通念上一般的に行われている
とは言いがたいため、
交際費処理は難しいと思われます。

 

**参考**

(課税しない経済的利益
   ……使用者が負担するレクリエーションの費用)

 所得税法基本通達36-30 

  使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために
  社会通念上一般的に行われていると認められる会食、
  旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を
  負担することにより、これらの行事に参加した役員又は
  使用人が受ける経済的利益については、使用者が、
  当該行事に参加しなかった役員又は使用人
  (使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)
  に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は
  役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、
  課税しなくて差し支えない。

  (注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の
      必要に基づき参加できなかった者を含む。)に
      支給する金銭については、給与等として
      課税することに留意する。
 

 

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取引先を接待する目的で旅行をくみ、
手付けの支払いを済ました後に、
取引先の都合によりその接待旅行を
キャンセルした場合、

 

そのキャンセルにより発生したキャンセル料は
接待旅行に付随するものとして、
交際費となるのでしょうか?

 

たとえ接待旅行がキャンセルになり
キャンセル料が発生したとしても、
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用とされています。

 

このキャンセル料は接待を目的とは
していましたが、その接待は行われて
いないので、交際費には該当せず、
通常の損金として処理することとなります。

 


**参考**

 

交際費等の範囲と定額控除限度額

 

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