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間仕切りを設置することにより
部屋のレイアウトを変更させることが
あると思いますが、この間仕切りを
設置した場合、耐用年数は何年に
なるのでしょうか?

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一
において建物付属設備の中に
『可動間仕切り』とあります。
では間仕切りはここに該当するのかと言うと、

 

間仕切りは本来、
建物について行う造作であるため、
建物そのものに含めて耐用年数を適用
しなければなりません。

 

では
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一

において建物付属設備の中に
『可動間仕切り』とあるのは
どういったものでしょう?

 

まず、建物に含まれる間仕切りとは、
アコーディオンドアや、スライディングドア等で
他の場所に移設して再使用することが出来ない、
再使用する構造となっていないものを言います。

 

可動間仕切りとは逆に、
取り外して再使用することが可能な
パネル式若しくはスタッド式又は
これらに類するものが該当します。

 

そして可動式間仕切りのうち簡易なものとは、
材質及び構造が簡易で容易に
撤去できるものをいいます。

 

一般的には床に接する部分のみボトルなどで
固定し、上部(天井部分)は接していない
ようなものが該当するとされています。

 

上部(天井部分)も床に接する部分同様、
ボトル等で固定する場合には
簡易なものではなく、その他のものに
該当するとされています。

 

判断を間違うと、耐用年数・償却方法の
影響により減価償却費の金額が
大きく変わる可能性がありますので、
判断は慎重に行ってください。

 

(建物の内部造作物)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-3 

  建物の内部に施設された造作については、
  その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、
  その造作の構造が当該建物の骨格の構造と
  異なっている場合においても、
  それを区分しないで当該建物に含めて
  当該建物の耐用年数を適用する。
  したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の
  建物について、その内部を和風の様式とするため
  特に木造の内部造作を施設した場合においても、
  当該内部造作物を建物から分離して、
  木造建物の耐用年数を適用することはできず、
  また、工場建物について、温湿度の調整制御、
  無菌又は無じん空気の汚濁防止、
  防音、遮光、放射線防御等のために特に
  内部造作物を施設した場合には、
  当該内部造作物が機械装置とその効用を
  一にするとみられるときであっても、
  当該内部造作物は建物に含めることに留意する。

 

(可動間仕切り)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-6の2 

  別表第一の「建物附属設備」に掲げる
  「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って
  使用するために間仕切りとして
  建物の内部空間に取り付ける資材のうち、
  取り外して他の場所で再使用することが可能な
  パネル式若しくはスタッド式又は
  これらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、
  可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、
  容易に撤去することができるものをいう。
  (昭54年直法2-31「二」により追加)

  (注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、
     スライディングドア等で他の場所に移設して
     再使用する構造になっていないものは、
     「可動間仕切り」に該当しない。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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定年などにより役員が退職する場合に
役員退職金を支給する定めがある場合、
退職金の支給を行いますが、
会社の資金繰りの関係で、分割して
支払うこととなった場合、
その退職金はいつの損金となるのでしょう?

 

役員退職金はその金額について
不相当に高額な部分の金額

(不相当に高額な部分の金額とは、
退職金を受給する役員の
法人の業務に従事した期間、
その退職の事情、その法人と同種の
事業を営む法人でその事業規模が
類似するものの役員に対する退職金の
支給の状況に照らし、その退職した
役員に対する退職金として相当であると
認められる金額を超える場合における
その超える部分の金額をいいます)

はそもそも損金不算入として、
法人税の計算上認められませんが、
今回は不相当に高額な部分は無いものとして
すすめると、

 

役員退職金の損金の算入時期は、
原則として株主総会の決議などによって
その金額が確定した日の属する
事業年度となります。

 

つまり原則的には、例えば1,000万円の
退職金を支払うことが確定したが、
当期に500万円支払い、
来期に500万円支払うこととなっていても
当期に1,000万円の退職金を損金として
処理を行えば、損金として計上することが
できるとされています。

 

しかし例外として、支払った時に
支払った金額を損金として処理を行った場合には
その支払った金額を、支払った事業年度の
損金として計上することができるとされています。

 

つまり、原則的には株主総会の決議等により
金額が確定した時に会社がその全額を損金経理
した場合には、その決議等があった事業年度、
例外としてその支払いをしたときに
会社が支払いをした金額を損金経理した時は、
その支払いをした事業年度、
に損金として計上することができます。

 

**参考**

 

(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
  損金算入の時期は、株主総会の決議等により
  その額が具体的に確定した日の属する
  事業年度とする。
  ただし、法人がその退職給与の額を
  支払った日の属する事業年度において
  その支払った額につき損金経理をした場合には、
  これを認める。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
   平19年課法2-3「二十二」により改正) 

 

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 ありがとうございました
 
 
 

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先日経営者から会社がお金を借り入れた場合
利息の支払いはしなくても問題ないと
書きましたが、逆に利息の支払いを行う場合、
どのように取り扱われるでしょう?

 

利息の支払いを行う場合、その利息の額(利率)が
適正な金額(率)に収まっているかどうかが
問題となります。

 

これは高い利息を払うことにより、会社が損をすることを
防ぐためや、利益が出たから経費を増やして税金を
低く抑えるという租税回避行為を防ぐための措置が
取られているためです。

 

では利息(金利)をいくらに設定すればいいのか
というと、明確な決まりはありませんが、
会社から経営者がお金を借りる場合の規定から
考えると、

 (1) その経営者が金融機関からお金を借りて、
   会社に貸し付けた場合には、その役員が
   借り入れたものの利率

 (2) その会社における借入金の平均調達金利など
   合理的と認められる金利

 (3) 貸付を行った日の属する年の前年11月30日を
   経過するときにおける公定歩合に、
   年4%を加算した利率(0.1%未満切捨)

 

これらいずれかの方法により計算した金額を
計上すればおそらく問題にはならないと思われます。

 

もし、これらの方法により計算した金額以上の
利息をとって、その利息の額が不相当に高額
と認められると、その不相当に高額な部分は
その経営者の給与所得として所得税が
課税されますので注意して下さい。

 

また、受取った利息は、その経営者の
雑所得として申告しなければならない
場合もありますので注意してください。

 

**参考**

 

国税庁タックスアンサーNo.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき

 

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会社の資金繰りの悪化に伴い、
中小企業においては経営者が会社に
資金を貸し付けるという場合が
多く見受けられます。

 

しかし会社にお金を貸す場合、
経営者はその貸付に対して会社から
利息を徴収しなければならないのでしょうか?

 

経営者が会社にお金を貸す場合には
必ずしも利息の徴収は必要ありません。
そのため無利息で会社にお金を貸したとしても
経営者にも法人にも税務上問題はありません。

 

ただし1点注意が必要となります。
それは経営者が会社に貸し付けたお金は、
経営者の相続財産になるということです。

 

会社から返済を受けることが可能な場合、
最悪、相続財産となっても返済を受ければ
納税資金となるため問題ありませんが、

 

会社が継続的に赤字の体質にあり、
資金難である場合には、
自社の株は基本評価額が0円となり、
本来相続税がかからなかったものが
会社への貸付金は額面評価となり、
相続税が発生するという場合もあります。

 

会社へのお金の貸付は慎重に行う必要が
ありますので、注意してください。

 


**参考**


(貸付金債権の評価)

 財産評価基本通達204 

  貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の
  預け金、仮払金、その他これらに類するもの
  (以下「貸付金債権等」という。)の価額は、
  次に掲げる元本の価額と利息の価額
  との合計額によって評価する。

  (1) 貸付金債権等の元本の価額は、
     その返済されるべき金額

  (2) 貸付金債権等に係る利息
     (208≪未収法定果実の評価≫に定める
     貸付金等の利子を除く。)の価額は、
     課税時期現在の既経過利息として
     支払を受けるべき金額 

 

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会社で会議を開き、その会議が終わったあと、
そのままスタッフとスナックに行った場合、
この飲食代は経費として処理することが
できるのでしょうか?

 

会議に際して出すお弁当や飲み物で、
通常会議のために必要と認められるもの
に関しては、会議費として費用処理する
ことができます。

 

しかし、会議終了後に会議に参加した
スタッフだけをスナックへ連れて行った場合には
会議に通常必要な費用として認められませんので、
会議費にはなりませんが、
交際費として費用処理を行うこととなります。

 

**参考**


(会議に関連して通常要する費用の例示)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)-21 

  会議に際して社内又は通常会議を行う場所
  において通常供与される昼食の程度を
  超えない飲食物等の接待に要する費用は、
  原則として措置法令第37条の5第2項第2号に
  規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他
  これらに類する飲食物を供与するために
  通常要する費用」に該当するものとする。
  (昭54年直法2-31「十九」、
   平6年課法2-5「三十一」、
   平19年課法2-3「三十七」により改正)

  (注)

   1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。

   2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が
     措置法令第37条の5第1項に定める金額を
     超える場合であっても、適用があることに留意する。

 

(交際費等の支出の相手方の範囲)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)-22 

  措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、
  仕入先その他事業に関係のある者等」には、
  直接当該法人の営む事業に取引関係のある者
  だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者
  及び当該法人の役員、従業員、株主等も
  含むことに留意する。
  (昭57年直法2-11「十一」、
   平6年課法2-5「三十一」により改正) 

 

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不動産の仲介業者が仲介を行う場合、
その仲介手数料は金額がなかなか決定しなかったりと
契約どおりには進まないことがしばしば見受けられます。

 

このような不動産の仲介業者の仲介料は
契約書を交わした時に計上しなければ
ならないのでしょうか?

 

不動産業者の仲介手数料の売上は
やはり、原則的には契約が成立した
事業年度において計上しなければなりません。

 

しかし、実際に受取ってみないと金額が確定しない
といった実務的な慣習を考慮し、
特例として、継続してその契約に係る
取引の完了した日において収益を
計上している場合には、取引の完了した日の
属する事業年度において収益を計上
することが出来るとされています。

 

ただし、取引が完了した後において
手数料の入金がされない場合には、
未収入金として収益に計上しなければ
ならないので注意してください。

 


**参考**


(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-11 

  土地、建物等の売買、交換又は賃貸借
  (以下2-1-11において「売買等」という。)の
  仲介又はあっせんをしたことにより受ける
  報酬の額は、原則としてその売買等に係る
  契約の効力が発生した日の属する
  事業年度の益金の額に算入する。
  ただし、法人が、売買又は交換の仲介又は
  あっせんをしたことにより受ける報酬の額について、
  継続して当該契約に係る取引の完了した日
  (同日前に実際に収受した金額があるときは、
  当該金額についてはその収受した日)の
  属する事業年度の益金の額に算入しているときは、
  これを認める。
  (昭55年直法2-8「六」により追加) 

 

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会社の設立と同時に定める決算日。
実は多くの会社において、
なんとなく決めている場合が多く見受けられます。

 

しかし、決算月はきちんと考えて設定すると、
節税に活用できるものとなります。

 


では決算月をきちんと考えた結果、
今の決算月では好ましくないと、
決算月を変更しよう!

 

そう思った場合にはどのような手続が
必要になるのでしょう?

 

決算月の変更は登記事項にはならないため、
法務局での登記は必要ありません。

 

必要なのは、『定款の変更』です。
会社を設立した際に作成した定款には、
『営業年度』が定められています。
これを変更することとなります。

 

変更するためには、株主総会を開催し、
承認を得て、定款の変更となります。
この際に議事録を作成することとなります。

 

そしてその議事録と異動届を
税務署・府県税事務所・市役所の3箇所へ
提出すれば、事業年度変更の完了です。


まったく難しくないので、
必要な場合は変更を検討してみては
いかがでしょう?

 

 

**参考**

 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=281448511923247
議事録のサンプルはこちらへ


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/006.pdf
税務署の法人異動届出書はこちらへ

http://www.pref.osaka.jp/annai/attach/s_0000-3679_1_1.pdf
大阪府税事務所の法人異動届出書はこちらへ

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000006/6464/idou.pdf
大阪市の法人異動届出書
 

 

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自分の親が所有する土地と建物を借り受けて、
その建物を利用して事業を行う場合に、
その土地と建物の賃料を親に支払った場合、
この賃料は事業所得の必要経費として
計上することができるのでしょうか?

 

所得税法においては、
生計を一にする配偶者及び親族が
その事業主から事業に従事したことなどにより
対価の支払いを受けた場合においては、
その対価に相当する金額は、その事業主の
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入することは出来ません。

 

つまり、今回の生計を一にする親に支払った
家賃は事業所得の金額の計算上必要経費に
算入することはできません。

 

ただし、その親の所有している土地や建物の
固定資産税や、建物の減価償却については、
必要経費に算入することができます。
逆に、親が受取った賃料については
受取っていないものとみなされ、
固定資産税や、減価償却費もなかったものとして
取り扱われます。

 

つまり簡単に言うと、自分が土地と建物を
所有していて、その土地と建物を事業に使用している
として処理することとなります。

 

なお、この賃貸が無償であったとしても
同じ処理となります。

 

ただし、この規定は『生計を一にする親族』が
対象となりますので、生計を別にする親族への
賃料の支払いは必要経費として処理することとなります。

 


**参考**

 

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

 所得税法第五十六条  

  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が
  その居住者の営む不動産所得、事業所得又は
  山林所得を生ずべき事業に従事したこと
  その他の事由により当該事業から対価の支払を
  受ける場合には、その対価に相当する金額は、
  その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入しないものとし、かつ、
  その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。この場合において、
  その親族が支払を受けた対価の額及び
  その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

 所得税法基本通達56-1 

  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
  事業を営む居住者と生計を一にする配偶者
  その他の親族がその有する資産を無償で
  当該事業の用に供している場合には、
  その対価の授受があったものとしたならば
  法第56条の規定により当該居住者の営む
  当該事業に係る所得の金額の計算上
  必要経費に算入されることとなる金額を
  当該居住者の営む当該事業に係る所得の
  金額の計算上必要経費に算入するものとする。
 

 

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法人が得意先などに対し、日頃の感謝と、
今後の取引の円滑な遂行を目的に
演劇へ招待した場合には、
その支出は経費として計上することが
できるのでしょうか?

 

この場合、その相手が得意先であり、
事業に関係する者に対して行う接待であるため
交際費として費用計上することができます。

 

ではこの支出したのが法人ではなく、
個人事業者の場合はどうでしょう?

 

個人事業者の場合も、事業に関連する者で
その支出が業務の遂行上直接必要である
場合には、経費として計上することができます。

 


交際費は上手く活用して下さいね。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で事業を行っている場合、
どのタイミングで売上を計上するのでしょう?
注文を受けたとき?
商品を納品したとき?
請求書を作成したとき?
お金をもらったとき?

 

事業所得における収入金額の計上時期は、
その事業所得に係る販売形態により
異なります。

 

例えば、商品等を販売している場合で、
その販売方法が試用販売や委託販売以外の
場合、その商品の引渡しがあった日となり、

 

試用販売の場合には、原則として
相手方が購入の意思表示をしたとき、
委託販売の場合には、原則として
受託者がその委託品を販売した日
となります。

 

たとえば、請負による場合には、
その請負契約における定めが、
目的物の引渡しを要する場合と、
目的物の引渡しを要しない場合とで
異なり、

 

目的物の引渡しを要する場合には、
原則その目的物を全部相手方に引き渡した日
に収入金額を計上し、

 

目的物の引渡しを要しない場合には、
原則その契約において定めた役務の提供が
完了した日において収益金額を計上します。

 

さらに、人的役務の提供(請負は除きます)による
収入金額の計上時期については、
原則その人的役務の提供が完了した日
において行うこととなります。

 

お金をもらったときや、
請求書を作成したときではないので、
注意してください。

 


**参考**


(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-8 

  事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、
  別段の定めがある場合を除き、
  次の収入金額については、
  それぞれ次に掲げる日によるものとする。
  (昭49直所2-23改正)

  (1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)
     による収入金額については、その引渡しがあった日

  (2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、
     相手方が購入の意思を表示した日。
     ただし、積送又は配置した棚卸資産について、
     相手方が一定期間内に返送又は
     拒絶の意思を表示しない限り特約又は
     慣習によりその販売が確定することと
     なっている場合には、その期間の満了の日

  (3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、
     受託者がその委託品を販売した日。
     ただし、当該委託品についての売上計算書が
     毎日又は1月を超えない一定期間ごとに
     送付されている場合において、
     継続して当該売上計算書が到達した日の属する
     年分の収入金額としているときは、
     当該売上計算書の到達の日

  (4) 請負による収入金額については、
     物の引渡しを要する請負契約にあっては
     その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
     物の引渡しを要しない請負契約にあっては
     その約した役務の提供を完了した日。
     ただし、一の契約により多量に請け負った同種の
     建設工事等についてその引渡量に従い
     工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合
     又は1個の建設工事等についてその完成した部分を
     引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を
     収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、
     その引き渡した部分に係る収入金額については、
     その特約又は慣習により相手方に引き渡した日

  (5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、
     その人的役務の提供を完了した日。
     ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過
     又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約
     又は慣習がある場合におけるその期間の経過
     又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、
     その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

  (6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料で
     その年に対応するものに係る収入金額については、
     その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、
     当該期間の終了する日)

  (7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料で
     その年に対応するものに係る収入金額については、
     その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、
     当該期間の終了する日)。
     ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、
     それぞれ次に掲げる日により収入金額に
     計上している場合には、それぞれ次に掲げる日

     イ 利息を天引きして貸し付けたものに係る利息
  
       その契約により定められている貸付元本の返済日

     ロ その他の利息  

       その貸付けに係る契約の内容に応じ、
       36-5の(1)に掲げる日

     ハ 手形の割引料  
 
       その手形の満期日
       (当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、
       当該譲渡の日) 

 

本日はここまで、
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