スタッフブログ

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ではでは、今日もはりきって
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得意先が会社の行事などで催し物を
開催する場合に、その行事で食するために
お弁当を提供した場合、
これは通常の交際費となるのでしょうか?
それともこのお弁当の代金が、
1人あたり5,000円以下であれば、
少額飲食交際費として、全額損金として
処理することができるのでしょうか?

 

1人あたり5,000円以下の
少額飲食交際費の適用範囲としては、
飲食その他これに類する行為のために
要する費用とされています。

 

つまり、飲食だけでなく、
飲食に類する行為も含まれるとされています。
そしてこの飲食に類する行為とは、
差入れ後相応の時間内に飲食されること
が想定されるものも該当することとなります。


そのため、上記のような得意先の行事の
開催に際して行うお弁当などの差し入れは、
その催し物の間において飲食されることと
なりますので、その他要件を満たす場合には
少額の飲食交際費として、全額損金として
処理することが出来ます。

 

なお、提供後相当期間経過しても
食されないような、単なる詰め合わせなど
については、中元・歳暮などの贈答と
なんら変わらないため、
少額飲食交際費には該当しませんので
注意してください。

 

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 法人税法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十四年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号 に規定する普通法人
  のうち当該事業年度終了の日において
  同法第六十六条第六項第二号 又は第三号
  に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  二 飲食その他これに類する行為のために
    要する費用(専ら当該法人の
    法人税法第二条第十五号 に規定する
    役員若しくは従業員又はこれらの親族に
    対する接待等のために支出するものを除く。)
    であつて、その支出する金額を基礎として
    政令で定めるところにより計算した金額が
    政令で定める金額以下の費用 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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春は新生活の季節ですね!!
ということでこの4月から新生活を
スタートさせている方も多いと思いますが、
学生さんであれば、親から仕送りを
もらって勉学に励むと言う方も
多くいると思います。

 

では仕送りである生活費、
親から子へお金の贈与として
贈与税はかからないのでしょうか?

 

これは生活費又は教育費として
通常必要と認められるもものは
贈与税の非課税となります。

 

では、お金の管理をしっかりして欲しい
といった理由で、たまに大学4年間分の
生活費として一括で入学時に渡して
しまうと言ったことを聞くことがありますが、
この場合も贈与税の非課税と
なるのでしょうか?

 

実はこの生活費や教育費、
必要な都度、直接生活費や教育費に
充てるために贈与によって取得した場合には
贈与税は非課税となるため、
一括で受取ってしまうと、贈与税の
対象となってしまいます。

 

お金の管理を身に付けるのも
大切ですが、生活費や教育費の
渡し方によっては贈与税が課税されて
しまいますので、注意してください。

 

また都度都度もらっていたとしても、
生活費や教育費に充てず、
貯金を行ったり、有価証券などを
購入した場合には、贈与とみなされ
贈与税が課税されてしまいますので、
注意してくださいね。

 

 


**参考**


(贈与税の非課税財産)

 相続税法第二十一条の三  

  次に掲げる財産の価額は、
  贈与税の課税価格に算入しない。

  二 扶養義務者相互間において生活費
    又は教育費に充てるためにした
    贈与により取得した財産のうち
    通常必要と認められるもの


(生活費及び教育費の取扱い)

 相続税法基本通達21の3-5 

  法第21条の3第1項の規定により
  生活費又は教育費に充てるためのものとして
  贈与税の課税価格に算入しない財産は、
  生活費又は教育費として必要な都度直接
  これらの用に充てるために贈与によって
  取得した財産をいうものとする。
  したがって、生活費又は教育費の名義で
  取得した財産を預貯金した場合又は
  株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に
  充当したような場合における当該預貯金
  又は買入代金等の金額は、
  通常必要と認められるもの以外のものとして
  取り扱うものとする。
  (平15課資2-1改正)

 

(生活費等で通常必要と認められるもの)

 相続税法基本通達21の3-6 

  法第21条の3第1項第2号に規定する
  「通常必要と認められるもの」は、
  被扶養者の需要と扶養者の資力その他
  一切の事情を勘案して社会通念上適当と
  認められる範囲の財産をいうものとする。
  (平15課資2-1改正) 

 

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棚卸資産を販売したことによる収益の認識、
つまり ”いつ売れたのか?” については
原則としてその棚卸資産を相手方に
引き渡した時に販売があったものとして
収益は認識されます。

 

ではもし商品の引渡しは終わっているが、
顧客との価格交渉による合意が得られず
決算を向かえてしまった場合、
この引き渡した商品は引渡しが終わっているので
価格が決まっていなくとも売上として計上
しなければならないのでしょうか?

 

それともそもそも価格が決まっていないので
商品を引き渡していても売上として計上
しなくてものよいのでしょうか?

 

こういった場合、最初にも記載したように、
法人税法上棚卸資産の販売は、
相手方に引き渡された時において
認識するとされています。

 

つまり価格が確定していようが、いまいが、
棚卸資産を引き渡したのであれば
収益を認識しなければなりません。

 

そしてこの場合、決算日の現況により
その販売代金の額を適正に見積もって
売上として計上することとなります。

 

なお、後日決定した販売価格とその見積額に
差額が発生した場合には、その差額は
その販売価格が決定した事業年度において
損又は益として処理することとなります。

 

引き渡した事業年度へ遡って修正を行う
と言うことはしませんので注意してください。

 


**参考**


(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する事業年度の
  益金の額に算入する。

 

(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

 法人税法基本通達2-1-4 

  法人がその販売に係る棚卸資産を
  引き渡した場合において、
  その引渡しの日の属する事業年度終了の日までに
  その販売代金の額が確定していないときは、
  同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
  この場合において、その後確定した販売代金の額が
  見積額と異なるときは、その差額は、
  その確定した日の属する事業年度(その事業年度が
  連結事業年度に該当する場合には、
  当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に
  算入する。
  (昭55年直法2-8「六」により追加、
  平15年課法2-7「六」により改正) 

 

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たとえば信用保証協会を通じて
金融機関から借入を行う場合、
利用する保証制度、融資金額、
期間、返済方法(保証条件変更で
返済方法が変更される場合は、
変更後の返済方法)、
信用保証料支払方法に応じて
保証料が計算され、
保証料を支払うこととなります。

 

ではこの保証料は消費税の
課税仕入となるのでしょうか?

 

保証料とは債務の保証の対価であり、
保証という行為は、
信用の保証としての役務の提供に
該当しますので、その対価は
非課税となります。

 

**参考**


(非課税)

 消費税法第六条  
 
  国内において行われる資産の譲渡等のうち、
  別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

 

 消費税法別表第一 (第六条関係)

  三 利子を対価とする貸付金その他の政令で
    定める資産の貸付け、信用の保証としての
    役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号
    (定義)に規定する合同運用信託、
    同項第十五号に規定する公社債投資信託又は
    同項第十五号の二に規定する
    公社債等運用投資信託に係る信託報酬を
    対価とする役務の提供及び
    保険料を対価とする役務の提供
    (当該保険料が当該役務の提供に係る
    事務に要する費用の額とその他の部分とに
    区分して支払われることとされている契約で
    政令で定めるものに係る保険料
    (当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)
    を対価とする役務の提供を除く。)
    その他これらに類するものとして政令で定めるもの

 

(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

 消費税法基本通達6-3-1 

  法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
  の規定においては、おおむね次のものを
  対価とする資産の貸付け又は役務の提供が
  非課税となるのであるから留意する。
  (平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、
  平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、
  平22課消1-9により改正)

   (2) 信用の保証料 

 

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金銭に限らず、財産を贈与する場合には、
贈与契約書の作成を行います。
親族間において贈与を行う場合も
必ず作成し、保管しておく必要があります。

 

例えば金銭1,000万円の贈与をし、
贈与契約書を作成します。
契約書と言うからには印紙税を貼付する必要が
あるのでしょうか?

 

印紙税は課税文書に対して
かかってくる税金となります。
そしてその課税文書とは、
課税物件表に掲げられる
第1号から第20号の文書の
いずれかに該当するものとなります。

 

そのため、金銭の贈与に関しては
課税物件表に掲げる第1号から
第20号のいずれにも該当しないため、
印紙は必要ないということとなります。

 

ただし、贈与する財産が不動産の場合、
課税物件表第1号の「不動産、鉱業権、無体財産権、
船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」
に該当しますので、印紙が必要となります。

 

つまり贈与財産が


不動産なら・・・・・・・印紙が必要
不動産以外なら・・・印紙は不必要


となります。

 


**参考**


(譲渡に関する契約書の意義)

 印紙税法基本通達第13条 

  課税物件表の第1号及び第15号に規定する
  「譲渡に関する契約書」とは、
  権利又は財産等をその同一性を保持させつつ
  他人に移転させることを内容とする契約書をいい、
  売買契約書、交換契約書、贈与契約書、
  代物弁済契約書及び法人等に対する
  現物出資契約書等がこれに該当する。
  (平元間消3-15改正) 

 

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ゴルフ場でプレーを行うと、
ゴルフ場の利用者に対して
直接課税される税金が
『ゴルフ場利用税』。

 

領収書を見ていただくとわかりますが、
領収金額と消費税額とゴルフ場利用税
が区分され記載されています。

 

このゴルフ場利用税は
利用者が直接納税を行うということから
消費税の不課税取引として
消費税が課税されません。

 

そのため処理においては、
プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、
ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、
として処理することとなります。
(ゴルフ場利用税を『租税公課』として
処理を行わないように注意してください。)

 

では、このゴルフ場利用税が領収書において
区分されていない場合はどのように処理を
行うのでしょう?

 

各都道府県自治体に確認をするのでしょうか?
それとも、ゴルフ場に確認をするのでしょうか?
それとも、自分で計算をするのでしょうか?

 

このゴルフ場利用税に関しては、
明確に区分されていない場合には、
プレー代に含めて処理することとされています。

 

つまり、全額消費税の課税対応仕入である
接待交際費として処理することとなります。

 

区分されていない場合には消費税の計算上
ほんの少し得をすることになりますね。

 


**参考**


(個別消費税の取扱い)

 消費税法基本通達10-1-11 

  法第28条第1項《課税標準》に規定する
  課税資産の譲渡等の対価の額には、
  酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
  石油ガス税等が含まれるが、
  軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
  利用者等が納税義務者となっているのであるから
  対価の額に含まれないことに留意する。
  ただし、その税額に相当する金額について
  明確に区分されていない場合は、
  対価の額に含むものとする。
  (平12課消2-10、平15課消1-37により改正) 

 

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 入社試験の問題の作成やその採点に対して
報酬を支払う場合、その報酬は源泉所得税の
対象となり、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?

 

この場合考えられる支払先は、
社外の人、例えば大学の教授。
こういった社外の人に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。

 

それから自社の社員に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。

 

この2つが考えられます。

 

これらの場合源泉徴収が必要かというと、

 

まず、社外の人に作成してもらう場合ですが、
この試験問題の出題料や答案の採点料は、
所得税法204条に規定する原稿料には
該当しないため、源泉徴収の必要は
ありません。

 

次に、自社の社員に作成してもらう場合ですが、
そもそもこの試験問題の出題や答案の採点に
対して支払う報酬は、通常特別手当に
該当しますので、給与として源泉徴収が
必要になります。

 

**参考**


(原稿等の報酬又は料金)

 所得税基本通達204-6 

  法第204条第1項第1号に掲げる
  原稿の報酬その他の報酬又は
  料金に該当するかどうかについては、
  おおむね表6のとおりである。
  (昭46直審(所)19、昭49直所2-23、
  平5課法8-2、課所4-6、平19課法9-9、
  課個2-20、課審4-32改正)

  原稿の報酬又は料金に
  類似するが該当しないもの

    試験問題の出題料又は各種答案の採点料

 

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先日のブログで、
贈与財産が不動産の場合、贈与契約書に
印紙が必要。と書きましたが、
ではその印紙の金額はいくらになるのでしょう?

 

贈与契約書に記載した、その不動産の価格
をもって印紙の金額を判定するのでしょうか?

 

先日のブログにも書いたように、
不動産をその同一性を保持させつつ
他人に移転させることを内容とするものは、
対価を受けるかどうかを問わず、
第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)
に該当するため、印紙が必要になります。

 

しかし、贈与はもともと無償契約であるため、
贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、
その評価額は不動産譲渡の対価としての
金額ではなく、あくまでも贈与対象となった
不動産を明確にする為に付した金額であるため
記載金額には該当しません。

 

つまり、贈与契約書に記載した金額により
印紙税の金額を判定するのではなく、
そもそも金額が無いものとして、
課税物件表第1号、課税標準及び税率の
「契約金額の記載の無い契約書」に該当し、
1通につき、200円の印紙税額となります。

 

契約書に記載される金額で判定ではないので
注意してくださいね。

 

**参考**

 

 国税庁HP 質疑応答事例 土地贈与契約書 

 

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中小企業に認められている貸倒引当金の損金算入。
その貸倒引当金の繰り入れ限度額の算出方法
として認められている『法定繰入率』。

 

法定繰入率は、営む事業によりそれぞれに
設定された率を使用することとなります。
それぞれの率は以下の様に定められています。

卸売及び小売業・・・10/1,000
製造業・・・・・・・・・・ 8/1,000
金融及び保険業・・・ 3/1,000
割賦販売小売業・・・13/1,000
上記以外・・・・・・・・ 6/1,000

 

単一の事業しか行っていないのであれば、
その事業を当てはめてすぐに判定できますが、
もし2以上の事業を併せて行っている場合、
法定繰入率はどのようになるのでしょう?

 

2以上の事業を併せて行う場合、
法定繰入率は、主たる事業を決めて
上記いずれか1つの繰入率を
使用することとなります。

 

この場合、主たる事業は、
それぞれの事業に属する収入金額
又は所得の状況、使用人の数等の
事業の規模を表す事実、
形状的な金銭債権の多寡等を
総合的に勘案して判定することとなります。

 


**参考**


(主たる事業の判定基準)

 租税特別措置法57の10-4 

  法人が措置法令第33条の9第4項に
  掲げる事業の2以上を兼営している場合に
  おける貸倒引当金勘定への繰入限度額は、
  主たる事業について定められている
  割合により計算し、それぞれの事業ごとに
  区分して計算するのではないことに留意する。
  この場合において、いずれの事業が
  主たる事業であるかは、
  それぞれの事業に属する収入金額又は
  所得金額の状況、使用人の数等事業の
  規模を表わす事実、経常的な金銭債権の
  多寡等を総合的に勘案して判定する。
  (平10年課法2-7「三」により追加、
   平19年課法2-3「三十四」により改正)

  (注) 法人が2以上の事業を兼営している
     場合に、当該2以上の事業のうち
     一の事業を主たる事業として
     判定したときは、その判定の
     基礎となった事実に著しい変動が
     ない限り、継続して当該一の事業を
     主たる事業とすることができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


従業員さんが業務中に
自動車による人身事故を起こした場合、
その事故に係る損害賠償金は
どのような取扱になるのでしょうか?

 


法人の役員、使用人が行った行為により
他人に損害を与えた場合において
その損害に対して支払う損害賠償金は、
次の場合により取扱が異なります。

 

 ① その損害賠償金の対象となった行為等が
   法人の業務の遂行に関連するものであり、
   かつ、故意又は重過失に基づかない
   ものである場合

   → その支出した損害賠償金は給与以外の
     損金の額に算入する

 ② その損害賠償金の対象となった行為等が
   法人の業務の遂行に関連するものであるが、
   故意又は重過失に基づくものである場合、
   及びその損害賠償金の対象となった行為が、
   法人の業務の遂行に関連しないものである場合

   → その支出した損害賠償金に相当する金額は
     その役員または使用人に対する債権とする。

 

つまりその行為が法人の業務中に生じたものなのか、
その行為が故意又は重過失に基づくものなのか、
により取扱が異なります。

 

なお、損害賠償金はその金額が確定する前で
あったとしても、支払いを行えば、
その支払いのした日の属する事業年度の
損金の額に算入することができます。

 

**参考**


(法人が支出した役員等の損害賠償金)

 法人税法基本通達9-7-16 

  法人の役員又は使用人がした行為等
  によって他人に与えた損害につき
  法人がその損害賠償金を
  支出した場合には、次による。

  (1) その損害賠償金の対象となった
    行為等が法人の業務の遂行に
    関連するものであり、かつ、
    故意又は重過失に基づかないもの
    である場合には、
    その支出した損害賠償金の額は
    給与以外の損金の額に算入する。

  (2) その損害賠償金の対象となった
    行為等が、法人の業務の遂行に
    関連するものであるが
    故意又は重過失に基づくもの
    である場合又は法人の業務の遂行に
    関連しないものである場合には、
    その支出した損害賠償金に相当する
    金額は当該役員又は使用人に対する
    債権とする。

 


(自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金)

 法人税法基本通達9-7-18 

  自動車による人身事故(死亡又は傷害事故をいう。)
  に伴い、損害賠償金(9-7-16(2)に係る損害賠償金
  を除く。)として支出した金額は、
  示談の成立等による確定前においても、
  その支出の日の属する事業年度の損金の額に
  算入することができるものとする。
  この場合には、当該損金の額に算入した
  損害賠償金に相当する金額(その人身事故について
  既に益金の額に算入した保険金がある場合には、
  その累積額を当該人身事故に係る
  保険金見積額から控除した残額を限度とする。)の
  保険金は益金の額に算入する。
  (昭46年直審(法)20「9」により追加)

  (注) 保険金見積額とは、当該法人が
     自動車損害賠償責任保険契約又は
     任意保険契約を締結した保険会社に対して
     保険金の支払を請求しようとする額をいう。 

 

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