スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日は『寡婦控除』について書きましたが、
もしこれが逆に、妻と離婚や死別をした場合
には同様に所得税は少なくなるのでしょうか?

 

実は男性の場合にも『寡夫控除』という
制度が存在します。
しかし、女性の場合の『寡婦控除』に
比べると、要件が少し厳しくなっています。

 

寡夫控除は、次のすべての要件に
該当した場合には27万円を所得控除として
所得金額から控除することができます。

 ① 合計所得金額が500万円以下であること。

 ② 妻と死別し、若しくは離婚した後
   婚姻をしていないこと又は妻の生死が
   明らかでない一定の人であること。     

 ③ 生計を一にする子がいること。
   この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
   他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族に
   なっていない人に限られます。


また寡婦控除とは異なり、
寡夫控除には特定の寡夫というものが
ありませんので注意してください。

 

ただ、対象となる人でも控除を受けることを
知らない場合や、忘れている場合が多いので、
気をつけて下さいね!!

 

ちなみに、どの時点で寡夫に該当するか、
否かの判断をするのかと言うと、
その年の12月31日となります。

 


**参考**


(寡婦(寡夫)控除)

 所得税法第八十一条  

  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  二十七万円を控除する。

 

(扶養親族等の判定の時期等)

 所得税法第八十五条  
  
  第七十九条第一項(障害者控除)、
  第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は
  第八十二条(勤労学生控除)の場合において、
  居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、
  寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの
  判定は、その年十二月三十一日(その者が
  その年の中途において死亡し又は
  出国をする場合には、その死亡又は出国の時。
  以下この条において同じ。)の現況による。
  ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。
  以下この項において同じ。)がその当時既に
  死亡している場合におけるその親族が
  その居住者の第二条第一項第三十号イ又は
  第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に
  該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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最近、離婚や、そもそも結婚はせず子供だけを
授かるというシングルマザーも多くなって来ていますが、
離婚や、死別、生死不明などにより、
夫を亡くした女性には、『寡婦控除』という制度があります。

 

これはどういう制度かというと、
次のいずれかに該当した場合には、
寡婦控除として27万円を、
さらに一定の要件をすべて満たした場合には、
特定の寡婦として、寡婦控除の27万円に
8万円を加算して、35万円を
所得控除として所得金額から
控除することができます。

 

寡婦控除の要件は、

 ① 夫と死別し、若しくは離婚した後
   婚姻をしていない人、又は
   夫の生死が明らかでない一定の人で、
   扶養親族がいる人又は
   生計を一にする子がいる人。
   この場合の子は、総所得金額等が
   38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や
   扶養親族となっていない人に限られます。

 ② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は
   夫の生死が明らかでない一定の人で、
   合計所得金額が500万円以下の人。
   この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

   (注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、
     居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
     及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
     を適用する前の総所得金額、
     特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
     株式等に係る譲渡所得等の金額、
     先物取引に係る雑所得等の金額、
     山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。


のどちらかに該当すればOKです。

 


また、特定の寡婦の要件は、

 ① 夫と死別し又は離婚した後婚姻を
   していない人や夫の生死が
   明らかでない一定の人

 ② 扶養親族である子がいる人

 ③ 合計所得金額が500万円以下であること。


の3つ全てに該当すればOKです。

 

忘れやすいので、気をつけて下さいね!!

 

ちなみに、どの時点で寡婦(特定の寡婦)に
該当するか、否かの判断をするのかと言うと、
その年の12月31日となります。

 


**参考**


(寡婦(寡夫)控除)

 所得税法第八十一条  

  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  二十七万円を控除する。

 

(扶養親族等の判定の時期等)

 所得税法第八十五条  
  
  第七十九条第一項(障害者控除)、
  第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は
  第八十二条(勤労学生控除)の場合において、
  居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、
  寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの
  判定は、その年十二月三十一日(その者が
  その年の中途において死亡し又は
  出国をする場合には、その死亡又は出国の時。
  以下この条において同じ。)の現況による。
  ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。
  以下この項において同じ。)がその当時既に
  死亡している場合におけるその親族が
  その居住者の第二条第一項第三十号イ又は
  第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に
  該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

 

(寡婦控除の特例)

 租税特別措置法第四十一条の十七  

  居住者が、所得税法第二条第一項第三十号 イ
  に掲げる者(同項第三十四号 に規定する
  扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、
  かつ、同項第三十号 の合計所得金額が
  五百万円以下である場合には、
  同法第八十一条第二項 に規定する寡婦控除の額は、
  同条第一項 の規定にかかわらず、
  同項 に規定する金額に八万円を加算した額とする。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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日本市場から海外市場へ進出と言う企業が
増えつつありますが、たとえば多くの企業が
進出している中国へ、進出しようとする場合、
まず真っ先に思い浮かぶ問題が言葉です。

 

中国に進出したいが、中国語が・・・
と言う場合、中国語講座などへ従業員を
参加させた場合、その費用は会社の経費として
計上することが出来るのでしょうか?

 

この様に業務の遂行上、必要となる
技術や知識を習得させる場合や、
免許や資格を取得させる為に、
研修会や講習会などへの出席費用を
会社が負担した場合には、
その出席費用を経費として計上することができます。

 

またこの費用は、その講習会等へ参加した
従業員の給与には該当しないため、
所得税を源泉徴収する必要もありません。

 


**参考**


(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

 所得税法基本通達9-15 

  使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、
  役員又は使用人に当該役員又は使用人としての
  職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、
  又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、
  講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に
  充てるものとして支給する金品については、
  これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
  (平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 

 

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昨日は仕事の都合で更新できませんでしたので、
昨日分の更新です!!
遅くなりましたがどうぞ!!

 

医療費控除の対象となる医療費の支払いは、
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払った場合に適用する』
とされています。

 

たとえば年の途中まで生計を一にしていた
娘さんの医療費を親が支払っていた場合に、
その医療費を支払った後、その年の途中で、
娘さんが結婚し、年末の時点では
生計一ではなくなっていた場合、

 

その親の支払った医療費は、
その医療費を支払った親の医療費控除の対象と
なるのでしょうか?

 

医療費控除において生計を一にするか否かの判定は
年末時点ではなく、その医療費を支払った時点
において、生計を一にするかどうかを判定する
こととなります。

 

そのため、生計を一にしていた娘さんの医療費を
親が支払っていて、その後にその娘さんが
結婚したことにより生計を一にしなくなった場合でも
その生計を一にしていた時期に支払った医療費は
その親の医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(生計を一にする親族に係る医療費)

 所得税法基本通達73-1 

  法第73条第1項に規定する「自己と
  生計を一にする配偶者その他の親族に
  係る医療費」とは、医療費を支出すべき
  事由が生じた時又は現実に医療費を
  支払った時の現況において居住者と
  生計を一にし、かつ、親族である者に
  係る医療費をいう。 

 

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大学へ行くためなどにより、親許を離れ、
一人暮らしする場合に、その子供が
病院へ通うため親が医療費を負担した場合、
その医療費は、医療費控除の対象と
なるのでしょうか?

 

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族にかかる医療費を
支払った場合には対象となります。

 

では親許を離れ一人暮らしをしている子供は
生計を一にする親族に該当するのでしょうか?

 

この生計を一にするとは、必ずしも同居を
していなければダメと言うものではありません。
では生計一とはですが、簡単に言うと
一つの財布で生活をしていると言うことです。

 

つまり、今回のような場合、
その子供へ毎月のように仕送りを行い
その仕送りによって子供が生活を
している場合には生計一に該当し、
その子供の治療費を親が支払った場合には
その費用はその親の医療費控除の対象と
なります。

 

そのため、たとえ一緒に暮らしていたとしても、
明らかにそれぞれの収入でそれぞれが
独立して生活していると認められるような場合には、
たとえ一緒に住んでいても生計一とは認められないため、
医療費控除はそれぞれで行うこととなります。

 

**参考**


(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合には、
  それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と
     日常の起居を共にしていない親族がいる場合
     であっても、次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするものとする。

     イ 当該他の親族と日常の起居を
       共にしていない親族が、勤務、修学等の
       余暇には当該他の親族のもとで起居を
       共にすることを常例としている場合

     ロ これらの親族間において、常に生活費、
       学資金、療養費等の送金が行われている場合

  (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
     明らかに互いに独立した生活を営んでいると
     認められる場合を除き、これらの親族は
     生計を一にするものとする。 

 

本日はここまで、
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医療費控除の対象となる医療費の支払いは、
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払った場合に適用する』
とされています。

 

たとえば奥さんが無職の場合であれば、
その奥さんに係る医療費を支払った場合には、
奥さんは無収入のため夫の医療費控除の対象と
できるという想像は出来ますが、
もし奥さんに収入があった場合には
医療費控除はそれぞれで受ける必要が
あるのでしょうか?

 

医療費控除には、対象となる者の範囲は
自己又は自己と生計を一にする配偶者
その他の親族に限定されていますが、
所得要件については定められていません。

 

そのため生計が一であれば、
共働きであっても、奥さんの医療費を
夫の医療費控除の対象として、
夫において医療費控除の適用を受けることが
できます。

 

共働きだからと言って安易にそれぞれで
医療費控除を受けると思わないように
注意してください。
10万円分損することになりますよ!!

 

**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は自己と
  生計を一にする配偶者その他の親族に係る
  医療費を支払つた場合において、
  その年中に支払つた当該医療費の金額
  (保険金、損害賠償金その他これらに類する
  ものにより補てんされる部分の金額を除く。)の
  合計額がその居住者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額及び山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を
  超える場合には、十万円)を超えるときは、
  その超える部分の金額(当該金額が二百万円を
  超える場合には、二百万円)を、その居住者の
  その年分の総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。 

 

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 以前病院へ通院する為の費用については
このブログでも紹介しましたが、
もしその病院が遠方の場合、
たとえば住んでいるのは広島だけど、
東京にある病院へ通院すると言う場合、
その病院への通院費用は医療費控除の
対象となるのでしょうか?

 

このように遠方の病院への通院費用を
医療費控除の対象に出来る場合とは、

 

その病気が難病などであり、治療がその東京の
病院でしか受けられないような場合には、
その旅費は医師等による診療等を受けるため
直接必要なもので、かつ、通常必要な費用と
認められるため、原則として医療費控除の
対象となります。

 

そのため、近くの病院で治療が出来る
病気などである場合に、遠方の病院へ
通院する為の費用は医療費控除の対象と
なりません。

 

**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)
  を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
  課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
  課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、
    食事代等の費用又は医療用器具等の購入、
    賃借若しくは使用のための費用で、
    通常必要なもの

 

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残業などの時間外勤務を行う従業員へ
食事を提供する場合、その食事代は
経費として計上することが出来るのでしょうか?

 

残業や宿直など、勤務時間外に業務に従事する
従業員へ食事を支給した場合には、
福利厚生費として経費として処理することができます。

 

ただし、福利厚生費として経費処理する為には、
食事を提供しなければなりません。

 

どういうことかというと、
現金を支給すると福利厚生費ではなく、
その従業員の給与として所得税が課税
されてしまいます。

 

そうならないようにお弁当などを購入して
従業員へ渡すようにしましょう。

 

**参考**

 

(課税しない経済的利益……
 残業又は宿日直をした者に支給する食事)

 所得税法基本通達36-24 

  使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者
  (その者の通常の勤務時間外における勤務として
  これらの勤務を行った者に限る。)に対し、
  これらの勤務をすることにより支給する食事
  については、課税しなくて差し支えない。
  (昭50直法6-4、直所3-8改正) 

 

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 所得税を払いすぎていたことにより、
更正の請求や、不服申し立てなどにより
税金が還付された場合に
『還付加算金』が付加されます。

 

この付加された還付加算金は、
税務上どのように取り扱われるでしょう?

 

還付加算金は、還付される税金に対して
付加される一種の利子として考えられます。
また、還付加算金は課税誤りについて
支払われるものであり、
それは心身または資産に与えられた
損害に基づいて支払われる
損害賠償の性格を有するものではない為、
非課税所得にも該当しません。

 

そのため、営利目的による金銭の貸付以外の
金銭の貸付にかかる利息と同様に、
雑所得として、所得税が課税されます。

 

**参考**


(雑所得の例示)

 所得税法基本通達35-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
  雑所得に該当する。(平8課法8-2、
  課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、
  課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

  (5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
     地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
     規定する還付加算金

 

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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日このブログで取り上げた『準確定申告』、
この準確定申告は『どこへ』、『いつまでに』
提出すればよいのでしょうか?

 

準確定申告は、

『相続人は、その相続の開始があったことを知った日の
翌日から4月を経過した日の前日までに』

『被相続人の相続開始時点の納税地の所轄税務署長に
提出する』

こととされています。

 

つまり、納税者が亡くなった日(通常相続人は
被相続人が亡くなった日に、亡くなったと言うことを
知るので、ここでは亡くなった日とします。)の翌日から
4ヶ月を経過した日の前日まで、

 

例えば、2月8日に亡くなったとすると、
『相続の開始があったことを知った日』は2月8日、
『の翌日』は2月9日
『から4ヶ月を経過した日』は6月9日、
『の前日』は、6月8日、


つまり、2月8日に亡くなった場合には、
6月8日が準確定申告の、提出期限及び納付期限
と成ります。

 

そしてこの準確定申告書は、相続人の納税地ではなく、
死亡した被相続人の、死亡した時点における
納税地となります。

 

 

**参考**

 

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十四条  

  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から
  当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を
  提出しないで死亡した場合には、その相続人は、
  次項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該申告書を提出しなければならない。

 2  前条第一項の規定による申告書を提出することが
   できる居住者がその年の翌年一月一日から
   当該申告書の提出期限までの間に
   当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
   四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、
   当該申告書を提出することができる。

 

(年の中途で死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十五条  

  居住者が年の中途において死亡した場合において、
  その者のその年分の所得税について
  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出しなければならない場合に
  該当するときは、その相続人は、
  第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該所得税について第百二十条第一項各号に
  掲げる事項その他の事項を記載した申告書を
  提出しなければならない。

 2  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十二条第一項又は第二項(還付等を
   受けるための申告)の規定による申告書を
   提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、前項の規定による申告書を
   提出すべき場合及び次項の規定による申告書を
   提出することができる場合を除き、
   政令で定めるところにより、税務署長に対し、
   当該所得税について第百二十条第一項各号に
   掲げる事項その他の事項を記載した
   申告書を提出することができる。

 3  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による
   申告書を提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の
   翌日から四月を経過した日の前日までに、
   税務署長に対し、当該所得税について
   同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を
   記載した申告書を提出することができる。

 4  第百二十条第三項から第五項までの規定は、
   前三項の規定による申告書の提出について
   準用する。

 5  前条第一項又は第二項の規定は、
   第一項の規定による申告書を提出すべき者
   又は第三項の規定による申告書を
   提出することができる者がこれらの申告書の
   提出期限前にこれらの申告書を提出しないで
   死亡した場合についてそれぞれ準用する。

 

(納税地の特例)

 所得税法第十六条6  

  納税義務者が死亡した場合には、
  その死亡した者に係る所得税の納税地は、
  その相続人に係る所得税の納税地によらず、
  その死亡当時における
  その死亡した者に係る所得税の納税地とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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