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ふるさと納税により、地方公共団体へ寄附を行うと、
地方公共団体によっては、その地方の特産品などを
寄附者へお礼として送られる場合があります。

 

このお礼を受取った場合、受取った特産品などのお礼は
税務上どのように取り扱われるのでしょう?

 

ふるさと納税は、寄附を行いたい地方公共団体へ
誰でも寄附することができ、寄附を行うと、
その寄附の金額のうち5,000円(所得税については
2,000円)を超える部分について一定額を限度とし、
控除を受けることが出来ます。

 

これについて受取る特産品などのお礼は、
経済的利益として所得税の課税対象となります。

 

この場合は、一時所得という所得区分に該当し、
その年中の一時所得の総収入金額から、
その一時所得を得る為に支出した経費の
合計額を控除した金額から、50万円を控除した
金額に所得税が課税されることとなります。

 

もし、今年に5万円の寄附を行い、
2万円分の特産物をもらった場合で、
この他に一時所得に該当する収入が無ければ、
2万円-50万円<0円
となり、所得税はかかりません。

 

この受取った特産物の金額が
50万円を超えたり、
この特産物にかかる経済的利益のほかに
一時所得の収入金額がある場合には
注意してください。

 


**参考**

 

(一時所得)

 所得税法第三十四条  

  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、
事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び
譲渡所得以外の所得のうち、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の
一時の所得で労務その他の役務又は
資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

 2  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る
総収入金額からその収入を得るために支出した金額
(その収入を生じた行為をするため、又は
その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に
限る。)の合計額を控除し、その残額から
一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

 3  前項に規定する一時所得の特別控除額は、
五十万円(同項に規定する残額が
五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

 

(収入金額)

 所得税法第三十六条  

  その年分の各種所得の金額の計算上
収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物
又は権利その他経済的な利益をもつて
収入する場合には、その金銭以外の物又は
権利その他経済的な利益の価額)とする。

 2  前項の金銭以外の物又は権利
その他経済的な利益の価額は、
当該物若しくは権利を取得し、
又は当該利益を享受する時における価額とする。

 3  無記名の公社債の利子、
無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項
(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は
無記名の貸付信託、投資信託若しくは
特定受益証券発行信託の受益証券に係る
収益の分配については、その年分の利子所得の金額
又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、
第一項の規定にかかわらず、
その年において支払を受けた金額とする。 

 

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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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事務所や店舗の敷地内に自動販売機を
置かせてほしいと言う依頼を受けて
自動販売機を置いた場合、

 

メーカーから自動販売機設置手数料を
受取ることとなります。
この受取る自動販売機設置手数料は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

この自動販売機設置手数料は、
自動販売機の設置スペースの提供、
電気代及び故障の場合に連絡をする等の
サービスに対する対価と見ることができるため、

 

事業として又は事業に付随して対価を得て
行われる資産の譲渡等に該当し、
消費税の課税対象となります。

 

**参考**


(定義)

 消費税法第二条八  

   資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

 

(課税の対象)

 消費税法第四条  

   国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。

 

(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条 3  

  資産の譲渡等には、その性質上
事業に付随して対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに
役務の提供を含むものとする。
 

 

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所得税は前年の1月1日から12月31日までの期間に係る
全ての所得と、その所得に係る税額を自ら計算し、
その年の2月16日から3月15日までの間に
申告の際の納税地(原則、住所地)の所轄税務署長へ
申告を提出し、国に納税することとされています。

 

ではもし、申告期限まで(1月1日から3月15日)
までの間に他府県等へ引越しをした場合


例えば、平成24年1月10日までは広島に住んでいたが、
それ以降大阪へ引越しをしたという場合、
確定申告書は、あくまでも所得税の計算期間の最終日である
12月31日時点で住んでいた広島の住所地の税務署長へ
提出するのでしょうか?
それとも提出時点に住んでいた大阪の住所地の税務署長へ
提出するのでしょうか?

 

これは、国税通則法に以下の様に定められています。

 

納税申告書は、その提出の際における
その国税の納税地(以下この条において
「現在の納税地」という。)を所轄する
税務署長に提出しなければならない。

 

つまり、『その提出の際における』とあるため、
上記の場合、提出時点に住んでいた大阪の
住所地の税務署長へ提出することとなります。

 


**参考**

 

(納税地)

 所得税法第十五条  

  所得税の納税地は、納税義務者が
次の各号に掲げる場合のいずれに
該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

  一  国内に住所を有する場合 

その住所地

  二  国内に住所を有せず、居所を有する場合 

     その居所地

  三  前二号に掲げる場合を除き、
第百六十四条第一項第一号から第三号まで
(国内に恒久的施設を有する非居住者)に
掲げる非居住者に該当する場合

その国内において行なう事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地
(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

  四  第一号又は第二号の規定により
納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を
有しないこととなつた場合において、
その者がその有しないこととなつた時に
前号に規定する事業に係る事務所、事業所
その他これらに準ずるものを有せず、かつ、
その納税地とされていた場所に
その者の親族その他その者と特殊の関係を
有する者として政令で定める者が引き続き、
又はその者に代わつて居住しているとき。 

     その納税地とされていた場所

  五  前各号に掲げる場合を除き、
第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
貸付けによるものを除く。)を受ける場合 

     当該対価に係る資産の所在地(その資産が
二以上ある場合には、主たる資産の所在地)

  六  前各号に掲げる場合以外の場合 

     政令で定める場所

 

(納税地の特例)

 所得税法第十六条  

  国内に住所のほか居所を有する納税義務者
(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により
納税地の指定を受けている納税義務者を除く。
次項において同じ。)は、
前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、
その居所地を納税地とすることができる。

  2  国内に住所又は居所を有し、かつ、
その住所地又は居所地以外の場所に
その営む事業に係る事業場その他
これに準ずるもの(以下この条において
「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
その住所地又は居所地に代え、
その事業場等の所在地(その事業場等が
二以上ある場合には、これらのうち
主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
を納税地とすることができる。

  3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、
その住所地の所轄税務署長及び
その居所地の所轄税務署長に対し、
その住所地及び居所地、
その居所地を納税地とすることを便宜とする事情
その他財務省令で定める事項を記載した書類を
提出しなければならない。
この場合において、当該書類の提出があつたときは、
その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。

  4  第二項の規定の適用を受けようとする者は、
その納税地とされている住所地又は
居所地の所轄税務署長及び
その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
その事業場等の所在地を納税地とすることを
便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
記載した書類を提出しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  5  第一項又は第二項の規定により居所地又は
事業場等の所在地を納税地としている者は、
これらの規定の適用を受ける必要が
なくなつた場合において、
その納税地の所轄税務署長及び
住所地(第二項の規定により事業場等の
所在地を納税地としている者で
住所地を有していない者については、居所地。
以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、
その旨及び当該納税地その他財務省令で
定める事項を記載した書類を提出したときは、
その提出があつた日後における納税地は、
その住所地とする。

  6  納税義務者が死亡した場合には、
その死亡した者に係る所得税の納税地は、
その相続人に係る所得税の納税地によらず、
その死亡当時におけるその死亡した者に係る
所得税の納税地とする。

 

(納税申告書の提出先等)

 国税通則法第二十一条  

  納税申告書は、その提出の際における
その国税の納税地(以下この条において
「現在の納税地」という。)を所轄する
税務署長に提出しなければならない。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。

 

しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?

 

事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。

 

①雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。

②従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。

  

    また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。

 

**参考**

 

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)

 所得税法基本通達36-31の8 

  使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6-7、直所3-8追加、平5課法8-2、
課所4-6改正、平14課法8-5、課個2-7、
課審3-142改正)

  (1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36-32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36-32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金

  (2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

  (3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金

 

(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)

 所得税法基本通達36-32 

  使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

  (1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料

  (2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36-31から36-31の7までにより
課税されないものを除く。)

  (注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。

 

(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

 所得税法基本通達74・75-4 

  役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)

  (注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。 

 

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個人で事業を行う場合、
自宅とは別に店舗を借りるのではなく、
自宅として借りている建物を
店舗併用住宅として活用する場合も
多く見受けられます。

 

このような業務上の費用と家事上の費用とが
一体となって支出されるようなものについては、
所得税法施行令において、

 ①家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、

 ②その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する部分


上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に
参入することができるとされています。

 

つまり、合理的に按分できるか否かが経費に
参入できるか否かになります。

 

そのため、例えば店舗併用住宅で、
1階を店舗、2階を住宅として活用しており
その賃料を
1階・・・25万円
2階・・・5万円
と按分されているような場合、

 

通常1戸建ての建物を賃貸する際に
1階部分と2階部分に賃料を区分して
賃貸するということは考えにくく、

 

1階部分と2階部分で建物の構造、
用途、使用材質等に著しい相違がある等により、
家賃を合理的に区分しているような場合を除き、

 

その区分は恣意的なものとみなされると思われるため
賃料の必要経費への参入は認められないと
思われます。

 

ちなみに合理的な按分方法とは、
全体の家賃を、その使用状況などを勘案し
面積などにより按分する方法などがあります。

 


**参考**


(家事関連費等の必要経費不算入等)

 所得税法第四十五条  

  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入しない。

  一  家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの

 

(家事関連費)

 所得税法施行令第九十六条  

  法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない
家事関連費)に規定する政令で定める経費は、
次に掲げる経費以外の経費とする。

  一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、
その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する経費

 

(業務の遂行上必要な部分)

 所得税法基本通達45-2 

  令第96条第1号に規定する「主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上
必要な部分が50%を超えるかどうかにより
判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下
であっても、その必要である部分を明らかに
区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を
必要経費に算入して差し支えない。 

 

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社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。

 

しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?

 

事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。

 

①雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。

②従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。

  

    また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。

 

**参考**

 

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)

 所得税法基本通達36-31の8 

  使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6-7、直所3-8追加、平5課法8-2、
課所4-6改正、平14課法8-5、課個2-7、
課審3-142改正)

  (1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36-32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36-32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金

  (2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

  (3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金

 

(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)

 所得税法基本通達36-32 

  使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

  (1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料

  (2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36-31から36-31の7までにより
課税されないものを除く。)

  (注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。

 

(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

 所得税法基本通達74・75-4 

  役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)

  (注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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新年明けましておめでとうございます。


昨年も沢山の方々にご購読いただき
コメントやメールによる暖かい応援メッセージ、
セカンドオピニオンのお問い合わせやご契約、
本当に沢山の方々に支えられて
歩めた1年となりました。


まだまだ内容が物足りなかったり、
駄文であったりと至らないブログですが、
もっともっと有用な情報を提供できるよう
頑張りますので、


本年も宜しくお願い致します!!
今年1年このブログをご購読いただきまして、 ありがとうございました!! 本日で今年の更新は最後とさせていただきます。 来年は1/7(月)から開始予定としております。 来年もどうぞ、宜しくお願い致します。 それでは皆様、 良いお年をお迎えくださいませ!!                    冨川 和將

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

個人事業者が所有する減価償却資産、
この減価償却資産の取扱については、
法人と異なる部分があるので、
注意が必要となります。

 

異なる点は、
まず法人税法上減価償却は任意とされています。
つまり、償却をしても、しなくても良いということです。

 

これに対して、個人で不動産所得や事業所得、
山林所得又は雑所得を生じる事業を行っている場合に
減価償却資産を所有していると、

 

減価償却は強制となります。

 

つまり個人事業者の場合には減価償却を行わない
と言う選択肢はありません。
減価償却の処理を行わないと、
税金を払いすぎたままになる可能性がありますので
注意してください。

 

また、法人税法においてはその償却方法は、
建物は定額法、建物以外については原則、定率法
により償却を行うこととなりますが、

 

個人事業主の場合には、
建物は定額法、建物以外については原則、定額法
により償却を行うこととなります。

 

 

**参考**


(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

 所得税法第四十九条  

  居住者のその年十二月三十一日において有する
減価償却資産につきその償却費として第三十七条
(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
の計算上必要経費に算入する金額は、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ
政令で定める償却の方法の中からその者が
当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を
選定しなかつた場合には、償却の方法のうち
政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより
計算した金額とする。

  2 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、
償却の方法の選定の手続、償却費の計算の
基礎となる減価償却資産の取得価額その他
減価償却資産の償却に関し必要な事項は、
政令で定める。

 

(減価償却資産の法定償却方法)

 所得税法施行令第百二十五条  

  法第四十九条第一項 (減価償却資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に規定する
償却の方法を選定しなかつた場合における
政令で定める方法は、次の各号に掲げる
資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  一  平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産 
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

       イ 第百二十条第一項第一号イ及び
同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に
掲げる減価償却資産 

          旧定額法

       ロ 第百二十条第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産 

          旧生産高比例法

  二  平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産 
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

イ 第百二十条の二第一項第二号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げる減価償却資産 

          定額法

       ロ 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産 

          生産高比例法

 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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法人税の計算方法は、その年の益金(≒収益)から
その年の損金(≒費用)を引いた金額に税率を乗じて
計算することとされています。

 

**参考**

 

(内国法人の課税所得の範囲)

 法人税法第五条  

  内国法人に対しては、各事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の所得について、
各事業年度の所得に対する法人税を課する。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

 

となるといつ収益を認識(簡単に言うと売上がいつあったか)
するかで、法人税の金額が異なることとなります。
そこで法人税法においては、
それぞれの販売形態に応じて、
いつ収益を認識するのかを定めています。

 

では棚卸資産の販売の場合、いつ収益が認識されるのでしょう?

 

棚卸資産の販売の場合、
「棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度」
において収益が認識されることとなります。

 

**参考**


(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。

 

つまり、お金を受取った時ではなく、
商品を相手方に引き渡した日をもって
収益を認識することとなります。

 

では次に、相手方に『引き渡した日』とは
どの時点をいうのでしょう?

 

相手方に引き渡した日とは、
法人税法基本通達に以下の様に定められています。

 

**参考**


(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。この場合において、
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

   (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日

   (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 


この収益の認識については、税務調査においても
よく指摘を受ける箇所となりますので、
十分に注意して売上げの計上を行うようにしてください。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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