スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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個人から法人に対して
その個人の所有する土地・建物を
譲渡する場合には、
それぞれどのような取扱となるのでしょう?


個人から法人に対し土地等を譲渡した場合には
所得税・法人税・贈与税・消費税が
関係してきます。

 

<所得税>
① 譲渡対価の金額が時価の1/2以上の場合

    その譲渡対価の額からその土地等の
取得費の額を控除して譲渡所得の金額を
計算します。

 ② 譲渡対価の金額が時価の1/2未満の場合

    時価により譲渡があったものとして
収入金額ではなく、時価で
譲渡所得の金額が計算されます。

 

<法人税>

 法人が著しく低い価額により資産を
譲り受けた場合には、時価とその
譲渡対価との差額は「受贈益」として
その譲り受けた事業年度の収入として
法人税額の計算上益金の額に算入されます。

 この場合、その著しく低い価額により
譲り受けた資産の取得価額は、
譲受時の時価と、その資産を事業の用に
供する為に直接支出した費用の額の
合計額となります。

 

<贈与税>

 同族会社が、時価に比べ
著しく低い価額で資産等の譲渡を
受けたことにより、株式又は出資の価額が
増加した時は、その資産等の譲渡をした
株主以外の株主又は社員が、
その株式又は出資の価額のうち
増加した部分の金額を、
その譲渡をした者から贈与により
取得したものとして、贈与税が課税されます。

 

<消費税>

 土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。

 


**参考**

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

 所得税法第五十九条  

  次に掲げる事由により居住者の有する
山林(事業所得の基因となるものを除く。)
又は譲渡所得の基因となる資産の
移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の
計算については、その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

    一  贈与(法人に対するものに限る。)又は
相続(限定承認に係るものに限る。)
若しくは遺贈(法人に対するもの及び
個人に対する包括遺贈のうち
限定承認に係るものに限る。)

    二  著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡
(法人に対するものに限る。)

  2  居住者が前項に規定する資産を個人に対し
同項第二号に規定する対価の額により
譲渡した場合において、
当該対価の額が当該資産の譲渡に係る
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上控除する必要経費
又は取得費及び譲渡に要した費用の額の
合計額に満たないときは、その不足額は、
その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の
損金の額を控除した金額とする。

  2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。

 

(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

  六  前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産 
次に掲げる金額の合計額

    イ その取得の時における当該資産の
取得のために通常要する価額

ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

(株式又は出資の価額が増加した場合)

 相続税法基本通達9-2 

  同族会社(法人税法第2条第10号に規定する
同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は
出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に
該当して増加したときにおいては、
その株主又は社員が当該株式又は
出資の価額のうち増加した部分に
相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から
贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の取得の時期は、
財産の提供があった時、債務の免除があった時
又は財産の譲渡があった時によるものとする。
(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)

  (4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で
財産の譲渡をした場合 

     当該財産の譲渡をした者
 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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得意先や従業員さんへ祝い金や餞別として
金銭を渡した場合であっても、
その金銭の支出には、対価性がなく、かつ、
資産の譲渡等の対価として支払われるものでないため
消費税の課税対象とはならず、
仕入税額控除の適用を受けることはできません。

 

ただし、金銭ではなく、
物品を渡した場合には、
その物品の購入時に消費税の課税仕入が発生し
仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。

 

また、例えば贈答品として商品券を渡すと
消費税の課税対象となりませんが、
商品券を使用して購入した物品を贈答すると
消費税の課税仕入となります。

 

**参考**


(定義)
消費税法第二条  

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。


八 資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

  十二 課税仕入れ 
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等を対価とする
役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が
事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
該当するもの及び第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が免除されるもの
以外のものに限る。)をいう。
 

 

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以前このブログで掲載した「法定相続人の数」

 

養子をもらっても人数制限がかかり、
基礎控除額は無限に増えていくことは
ありませんとお伝えしました。

 

では同じ養子縁組の話になりますが、
もし配偶者に連れ子がいる場合、
例えば次のような家族構成の場合、
夫が亡くなった際の基礎控除額の計算上
やはり法定相続人の数に制限が
はいるのでしょうか?

 

『夫・妻・実子・実子・養子(妻の連れ子)・養子(妻の連れ子)』

 

さぁ、法定相続人の数は何人でしょう?

 

このように配偶者の実子を養子にした場合、
相続税法上養子ではなく、実子とみなされます。

 

つまり今回のケースでは
法定相続人の数は5人となります。

 


**参考**


(遺産に係る基礎控除)

 相続税法第十五条  

  相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得したすべての者に係る相続税の
課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、
同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。
次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)
の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の
相続人の数を乗じて得た金額との合計額
(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

 2  前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の
民法第五編第二章 (相続人)の規定による
相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の
当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における
相続人の数とする。)とする。

   一  当該被相続人に実子がある場合又は
当該被相続人に実子がなく、
養子の数が一人である場合

        一人

   二  当該被相続人に実子がなく、
養子の数が二人以上である場合 

        二人

 3  前項の規定の適用については、
次に掲げる者は実子とみなす。

   一  民法第八百十七条の二第一項
(特別養子縁組の成立)に規定する
特別養子縁組による養子となつた者、
当該被相続人の配偶者の実子で
当該被相続人の養子となつた者
その他これらに準ずる者として
政令で定める者

   二  実子若しくは養子又はその直系卑属が
相続開始以前に死亡し、又は
相続権を失つたため民法第五編第二章 の
規定による相続人
(相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における
相続人)となつたその者の直系卑属 

 

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相続を開始した場合に基礎控除額
と言うものがあります。
そして基礎控除額までは
相続税がかかりません。

 

基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
とされています。
※ 平成23年度税制改正大綱で
この基礎控除額を、
5,000万円→3,000万円に
1,000万円→600万円に引き下げる
改正案が提出されていますが、
この記事UP時にはまだ成立されておらず、
継続審議中です。

 

つまり、一般的な世帯である、
『夫・妻・子・子』と言う世帯で
夫が亡くなった場合の基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
となり、相続財産が8,000万円以下であれば
相続税はかからないということになります。

 

と言うことは、法定相続人の数が増えれば
増えるほど、基礎控除額は大きくなります。
法定相続人の数を増やそうと思えば、
そう、養子縁組をすればいいのです。
そうすれば、基礎控除額が大きくなり
相続税がかからなくなります。

 

しかし、養子を増やせば増やしただけ
相続税がかからなくなるような
租税回避行為を国は認めたくないため、
相続税法において法定相続人の数に
カウントする要件を定めています。

 

実子がいる場合には何人と養子縁組を
行おうともカウントできる養子の人数は1人となり、
実子がいない場合で、2人以上と養子縁組を
行った場合にはカウントできる養子の人数は2人
となります。

 

つまり、
『夫・妻・実子・養子・養子』の家族構成の場合には
法定相続人の数は4人となります。

 

これが、
『夫・妻・養子・養子』の家族構成の場合には
法定相続人の数は4人となります。

 

この用に法定相続人の数は調整されます。

 


**参考**


(遺産に係る基礎控除)

 相続税法第十五条  

  相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得したすべての者に係る相続税の
課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、
同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。
次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)
の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の
相続人の数を乗じて得た金額との合計額
(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

 2  前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の
民法第五編第二章 (相続人)の規定による
相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の
当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における
相続人の数とする。)とする。

   一  当該被相続人に実子がある場合又は
当該被相続人に実子がなく、
養子の数が一人である場合

        一人

   二  当該被相続人に実子がなく、
養子の数が二人以上である場合 

        二人

 3  前項の規定の適用については、
次に掲げる者は実子とみなす。

   一  民法第八百十七条の二第一項
(特別養子縁組の成立)に規定する
特別養子縁組による養子となつた者、
当該被相続人の配偶者の実子で
当該被相続人の養子となつた者
その他これらに準ずる者として
政令で定める者

   二  実子若しくは養子又はその直系卑属が
相続開始以前に死亡し、又は
相続権を失つたため民法第五編第二章 の
規定による相続人
(相続の放棄があつた場合には、
その放棄がなかつたものとした場合における
相続人)となつたその者の直系卑属 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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業務において自己の携帯電話を使用する場合に、
その使用について会社が毎月一定額、
例えば、電話使用手当として毎月5,000円
と定め支給を行った場合、
この電話使用手当はどのように
取り扱われるのでしょうか?

 

業務に関連する費用を支出した場合、
それは会社が業務に関連するものとして
負担します。
そのため、業務に関連する部分として
使用料に応じてその使用料相当額の
支払を行う場合には、
会社の経費として処理することとなります。

 

そのためその従業員へは源泉徴収も
必要ありません。

 

しかし、使用料に係わらず
毎月一定額を支払う場合には、
電話使用料の有無に係わらず、
全額がその従業員に対する給与として
取り扱われます。

 

給与として取り扱われますので、
源泉徴収が必要となりますので
注意してください。 

 

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 会社が社内規定により定められた健康診断の他、
一定年齢以上の希望者する役員、従業員に
人間ドックを受けさせ、その費用を負担した場合
この人間ドックにかかる費用は
どのように取り扱われるでしょう?

 

この人間ドックの実施が、
役員のみや、特定の地位にある人だけを
対象とするような場合には、その人間ドックの費用は
それぞれの者に対する給与として取り扱われる
こととなります。

 

しかし、一定年齢以上の希望者全員に対して
実施し、受診した全員分の費用を会社が
負担する場合には、給与には該当せず、
その費用は会社の経費として処理することとなります。

 

給与に該当しないため、
源泉徴収も不要となります。

 

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法人が各事業年度において欠損金額を
発生させた場合で、
一定の要件に該当する場合には
『繰越欠損金額の損金算入制度』
の適用を受けることとなります。

 

そもそもこの
『繰越欠損金額の損金算入制度』とは
どのような制度かというと、

 

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

 法人税法第五十七条  

  確定申告書を提出する内国法人の
各事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度
において生じた欠損金額(この項の規定により
当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されたもの及び
第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により
還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)
がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、
当該各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
ただし、当該欠損金額に相当する金額が
当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、
第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の
規定を適用しないものとして計算した場合における
当該各事業年度の所得の金額
(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において
生じた欠損金額に相当する金額で本文又は
第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた
事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により
当該各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されるものがある場合には、
当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
を超える場合は、その超える部分の金額については、
この限りでない。

 

つまり、


① 各事業年度開始の日前9年以内に開始した
事業年度において生じた欠損金額があること

 ② ①の欠損金額が生じた事業年度において
青色申告書である確定申告書(期限後申告書もOK)
を提出しており、かつ、
その後の事業年度において連続して
確定申告書(期限後申告書もOK)を提出していること

 ③ ①の欠損金額は過去に控除されたもの及び
欠損金の繰り戻し還付の対象となっていないこと


この要件を満たすと、
『繰越欠損金額の損金算入制度』が適用されます。

 

ただし注意点があります。
この『繰越欠損金額の損金算入制度』は、

 

『事業年度開始の日前9年以内に
開始した事業年度~』となっています。
つまり、事業年度の変更を行うと、
丸々9年分を繰り越せるわけでは
なくなりますので、注意してください。

 

 

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建物を賃借し、店舗や事務所として使用するため、
床を張り替えたり、壁紙を張り替えたり、
電気工事を行ったり、パーテーションを取り付けたり。

 

こういった場合には、
その内部造作を一つの資産として
その造作をした建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、
使用材質等を勘案して合理的に
見積もることとされています。

そしてその見積もった耐用年数により
減価償却をします。

ただし、その建物について
賃借期間の定めがあり、
その賃借期間の更新ができないもので、
かつ、有益費の請求又は
買取請求をすることができないものについては、
その賃借期間を耐用年数として
償却することができます。

なお、同一の建物についてされた造作は、
そのすべてをまとめて一つの資産として
償却をしますから、その耐用年数は、
造作の種類別に見積もるのではなく、
その造作全部を総合して見積もることになります。

 (注)法人が賃借した建物の建物附属設備
について造作を行った場合には、
その造作については、
その建物附属設備の耐用年数により償却します。

 

**参考**


(他人の建物に対する造作の耐用年数)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3 

  法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの
(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることができないもの
については、当該賃借期間を耐用年数として
償却することができる。
(昭46年直法4-11「1」により改正)

  (注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を
異にしている場合には、同一の用途に属する部分)
についてした造作は、そのすべてを一の資産として
償却をするのであるから、その耐用年数は、
その造作全部を総合して見積ることに留意する。 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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クレジットにより商品代金等の決済をしている場合、
通常お客さま控えとしてレシートをお渡しし、
後日ご利用明細が送られてくるというのが
通常の流れとなります。

 

しかし、クレジットにより商品代金等の決済をした場合
であっても領収書を請求される場合があると思います。

 

この請求に対して領収書を発行すると
印紙の貼付は必要なのでしょうか?

 

結論から言うと2パターン
①領収書に「クレジットカード利用分」などの記載がある場合
→ 印紙税の課税文書に該当しない為
印紙の貼付は必要ありません。

 ②領収書に「クレジットカード利用分」などの記載がない場合
→ 印紙税の課税文書に該当し、
印紙の貼付が必要となります。

 

これは国税局の質疑応答に以下の様に
掲載されております。


『第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は
有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の
受領事実を証明する目的で作成されるものです。
ご質問のように、クレジット販売の場合には、
信用取引により商品を引き渡すものであり、
その際の領収書であっても金銭又は
有価証券の受領事実がありませんから、
表題が「領収書」となっていても、
第17号の1文書には該当しません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、
その旨を「領収書」に記載しないと、
第17号の1文書に該当することになります。

 

**参考**


(金銭又は有価証券の受取書の意義)

印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1

 「金銭又は有価証券の受取書」とは、
金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、
その受領事実を証明するため作成し、
その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。
(平元間消3-15改正、平20課消3-74改正)

 (注) 文書の表題、形式がどのようなものであっても、
また「相済」、「完了」等の
簡略な文言を用いたものであっても、
その作成目的が当事者間で金銭又は
有価証券の受領事実を証するものであるときは、
第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に
該当するのであるから留意する。
 

 

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法人から個人に対して
その法人の所有する土地・建物を
譲渡する場合には、
それぞれどのような取扱となるのでしょう?


法人から個人に対し土地等を譲渡した場合には
法人税・所得税・消費税が関係してきます。

 

<法人税>

 法人が時価よりも低い価額で個人に対し
資産の譲渡等を行った場合において、
その時価と譲渡対価との差額が、
実質的に贈与したと認められる場合には、

 ① その個人が役員等以外の場合

その時価と譲渡対価の差額を
その個人に対する寄付金として
取り扱われます。

 ② その個人が役員等の場合

その時価と譲渡対価の差額を
その者に対する給与とみなされます。

    この場合において、役員への給与と
みなされた金額が、定期同額給与、
事前確定届出給与、利益連動給与
のいずれにも該当しない場合、
また該当した場合においても
その給与の額が不相当に高額と
認められる部分の金額は
法人税額の計算上損金の額に
算入されませんので注意してください。

 

<所得税>
① その個人が役員等以外の場合

    法人から贈与により取得した金品は
一時所得として課税されます。

    ただし、業務に関して受けるもの及び
継続的に受けるものはその他の所得として
取り扱われます。

 ② その個人が役員等の場合

    給与とみなされた金額は
給与所得として課税されます。

 

<消費税>

 土地以外の資産については、
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。

 ただし役員が法人から著しく低い価額で
資産の譲渡を受けた場合には、
その資産は時価により譲り受けたものとして
課税されます。

 この場合の著しく低い価額とは、
譲渡金額が時価の50%未満である場合
を言います。

 また、土地は非課税となります。

 


**参考**


(寄附金の損金不算入)

 法人税法第三十七条  

  内国法人が各事業年度において支出した
寄附金の額(次項の規定の適用を受ける
寄附金の額を除く。)の合計額のうち、
その内国法人の当該事業年度終了の時の
資本金等の額又は当該事業年度の
所得の金額を基礎として
政令で定めるところにより計算した金額を
超える部分の金額は、
当該内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


     8  内国法人が資産の譲渡又は
          経済的な利益の供与をした場合において、
          その譲渡又は供与の対価の額が
          当該資産のその譲渡の時における価額
          又は当該経済的な利益の
          その供与の時における価額に比して低いときは、
          当該対価の額と当該価額との差額のうち
          実質的に贈与又は無償の供与をしたと
          認められる金額は、前項の寄附金の額に
          含まれるものとする。

 

(債務の免除による利益その他の経済的な利益)

 法人税法基本通達9-2-9 

  法第34条第4項《役員給与》及び法第36条
《過大な使用人給与の損金不算入》に規定する
「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、
次に掲げるもののように、
法人がこれらの行為をしたことにより実質的に
その役員等(役員及び同条に規定する
特殊の関係のある使用人をいう。
以下9-2-10までにおいて同じ。)に対して
給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの
(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと
認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような
純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう。
(平19年課法2-3「二十二」により追加、
平22年課法2-1「十八」により改正)

  (2) 役員等に対して所有資産を低い価額で
譲渡した場合におけるその資産の価額と
譲渡価額との差額に相当する金額

 

(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、
平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、
課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、
課資3-10、課審4-114改正)

  (5) 法人からの贈与により取得する金品
(業務に関して受けるもの及び
継続的に受けるものを除く。)

 

(経済的利益)

 所得税法基本通達36-15 

  法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物
又は権利その他経済的な利益」
(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)には、
次に掲げるような利益が含まれる。

  (1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は
低い対価で受けた場合におけるその資産の
その時における価額又はその価額と
その対価の額との差額に相当する利益

 

(譲渡等の対価の額)

 消費税法基本通達10-1-1 

  法第28条第1項本文《課税標準》に規定する
「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、
課税資産の譲渡等に係る対価につき、
対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭
又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、
消費税額等を含まないのであるが、
この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、
その課税資産の譲渡等を行った場合の
当該課税資産等の価額をいうのではなく、
その譲渡等に係る当事者間で授受することとした
対価の額をいうのであるから留意する。
(平9課消2-5により改正)

  (注) 同条第1項ただし書又は
第2項《資産のみなし譲渡》の規定により、
法人が役員に対して著しく低い価額で
資産の譲渡若しくは贈与を行った場合又は
個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを家事のために消費
若しくは使用した場合には、当該譲渡等の時における
その資産の価額により譲渡があったものとされる。

 

(著しく低い価額)

 消費税法基本通達10-1-2 

  法第28条第1項ただし書《課税標準》に規定する
「資産の価額に比し著しく低いとき」とは、
法人のその役員に対する資産の譲渡金額が、
当該譲渡の時における資産の価額に相当する金額の
おおむね50%に相当する金額に
満たない場合をいうものとする。
なお、当該譲渡に係る資産が
棚卸資産である場合において、その資産の譲渡金額が、
次の要件のいずれをも満たすときは、
「資産の価額に比し著しく低いとき」に該当しないものとして取り扱う。

  (1) 当該資産の課税仕入れの金額以上であること。

  (2) 通常他に販売する価額のおおむね
50%に相当する金額以上であること。

  ただし、法人が資産を役員に対し著しく低い価額により
譲渡した場合においても、当該資産の譲渡が、
役員及び使用人の全部につき一律に又は
勤続年数等に応ずる合理的な基準により
普遍的に定められた値引率に基づいて
行われた場合は、この限りでない。  
 

 

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