スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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資産の中でも減価償却資産は
取得価額がいくらになるか
によって会社の損益は大きく
変動します。

 

どういうことかというと、
この損益を大きく変動させる原因、
それは、付随費用が発生した場合です。

 

減価償却資産の取得価額は、
以下のように定められています。

 


(減価償却資産の取得価額)
 
法人税法施行令第五十四条

  減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)
に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
 
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した
費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

つまり、これを間違うと
経費としていたものが否認され、
減価償却資産の取得価額として
減価償却を通じて、
費用化して行くようになります。

 

もう少し具体的に説明すると、
例えば中古の賃貸用のマンションを
購入した場合、

 

マンション本体・・・1億円
部屋を賃貸する為にした改装費・・・1,000万円

 

の場合、
マンション本体については
有無を言わさず取得価額となります。
ここで問題なのは、
部屋を賃貸する為にした改装費の1,000万円。

 

ここで重要となるのが、上記の

『当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額』

 


今回で考えると、
当該資産=マンション
事業の用に供するため=賃貸を開始するため
直接要した費用の額=1,000万円
となります。

 

もうお解かりですよね!!

 

今回の部屋を賃貸する為にした改装費は
当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額に該当するため、

 


支払った時の経費ではなく、
資産の取得価額を構成し、
減価償却を通じて、
各事業年度の費用となります。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
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 毎月開催しているセミナーの
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お問合せ・ご相談はお気軽に
 
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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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応接室に飾る為などに
絵画や骨董などを購入した場合
どのような取扱になるのでしょう?

 

通常、資産を購入した場合には
減価償却を通じて経費としていきます。

 

それは、資産は通常使用することにより
また、時の経過に伴い価値が
減少していくものと認められるため、

 

購入時に一括して費用として計上するのではなく、
資産として計上し、減価償却により
各事業年度の経費としていきます。

 

ではここで問題が1つ。

 

名画と呼ばれるものや、
骨董的な価値のある壷など
これらは使用する事、

 

使用と言っても
こういった書画骨董は
飾っておくものなので
応接に飾ることにより
または、時の経過により
価値は減少するのでしょうか?

 


こういった骨董としての
価値のあるものは、
時の経過により価値は
増加はしても減少することは無い
と考えられます。

 

そこで、

 

古美術品、古文書、出土品、
遺物などのように歴史的価値又は
希少価値を有し、代替性の無いもの
又は、美術関係の年鑑等に登録されている
作者の製作にかかる書画、彫刻、
工芸品等は原則、書画骨董に該当し、
減価償却資産に該当しません。

 

したがって、書画骨董品は
資産計上したままという取扱となります。

 

**参考**


(減価償却資産の範囲)
 
法人税法施行令第十三条

  法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。

 

ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。

 

**参考**

(書画骨とう等)

 法人税法基本通達7-1-1

  書画骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下7-1-1において同じ。)
のように、時の経過により
その価値が減少しない資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画骨とうに該当する。
(昭55年直法2-8「十九」、
平元年直法2-7「二」により改正)

   (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
のように歴史的価値又は希少価値を有し、
代替性のないもの

   (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
制作に係る書画、彫刻、工芸品等

    (注) 書画骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
であるものについては、減価償却資産として
取り扱うことができるものとする。 

 

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たとえば親から、健在中に現金の贈与を
受けたとします。
通常であれば、この贈与は、
その次の年の3月15日までに
贈与税の申告と納税を行います。

 


たとえばこの贈与があったのが、
平成23年の4月とします。

 

ところがこの贈与があった年の
平成23年の10月に、
その贈与をした親が亡くなった場合、
この4月に貰った現金は、

 

贈与税の申告が必要なのか?
それとも、
相続税の申告が必要なのか?

 

では次の2つのケースで説明します。

 

①贈与を受けた子供が相続も受ける場合
②贈与を受けた子供が相続を放棄する場合

 

①については、
子供が受けた贈与にかかる現金は、
相続財産として、
相続税の申告・納税を行います。

 

**参考**


(贈与税の課税価格)
 
相続税法第二十一条の二4

  相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る
被相続人から受けた贈与により取得した
財産の価額で第十九条の規定により
相続税の課税価格に加算されるものは、
前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。

 

続いて、②の場合ですが、
この場合は相続又は遺贈により財産を
取得しない為、上記相続税法第二十一条の二4
の規定の適用は無く、
贈与税の申告・納税が必要になります。
(ただし、暦年課税を受けている場合に限ります)


**参考**

(相続又は遺贈により財産を
取得しなかった者の贈与税の課税価格)
 
相続税法基本通達21の2-3

  相続開始の年において、
当該相続に係る被相続人からの贈与により
財産を取得した者が当該被相続人からの
相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
贈与税の課税価格は、
法第21条の5から第21条の7までの規定
(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの
又は相続時精算課税の適用を受けるものの
いずれであるかに応じて、
それぞれ次に掲げるとおりとなるのであるから留意する。
(平15課資2-1改正)


(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入される。

  (2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入されるが、
法第28条第4項の規定により
贈与税の申告書の提出を要しない。
この場合、当該財産の価額について
贈与税の更正又は決定は行わないのであるから
留意する。

 

本日はここまで、
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企業の目的は
 『将来に渡ってより多くのキャッシュを生み出すこと』
 です。
 
そのために経営者は数多くの戦略が頭の中に存在します。
 
しかしその数多く存在する戦略を
 どのように実現させていけばいいのでしょう?
 誰に何をいつまでにさせたらいいのでしょう?
 従業員・銀行などにどのように伝えたらいいのでしょう?
 
これらを簡単に、わかりやすくまとめるのが
 『行動戦略MAP』です。
 
まずは頭の中の戦略を整理するところから始めましょう!!
 
 
 
■■開催要項■■
 
●日時:平成24年6月22日(金)
 18:30~20:30(受付30分前~)
 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
 セミナールーム
 大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
 (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
 (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
 ●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html/
 ●定員:16名(先着順)
 
 
 
■■お申し込み方法■■
 

①貴 社 名
 ②ご参加者名
 ③メールアドレス
 ④電話番号
 ⑤FAX番号
 ⑥住所
 
をご記入の上、
 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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チラシに必要事項をご記入の上
 06-6209-8145 までFAXしてください。
 
 
 

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今や会社経営に欠かせないホームページ。

 

名刺交換をして、名刺にHPのURLの
記載がないと、なんだか不安になる
という方も多いと思います。

 

会社=HPを持っていて当たり前

 

そんな時代ですね!


そして何と言ってもHPは、
24時間365日フル稼働で
営業をしてくれるとっても優秀な
営業マン(ウーマンかもしれませんが・・・)。

 

そんなHPを持たない手はないですよね。

 

ただそこで気になるのはHPの製作費用。

 

業者に頼むと何十万、何百万といった
費用がかかることも珍しくありません。

 

そこで問題となるのが、
HPの製作費用を一括で経費として計上
できるのか否か。

 

実はHPの製作費用は、
一括で経費として計上できる部分と
資産として計上し、5年間で
随時経費となる部分とがあるんです。

 

例えばHPを広告宣伝のみで活用する場合、
HPのデザインなどは1年以内のサイクルで
更新が必要となります。

 

こういった、短い期間において更新が必要
となるようなデザイン料については、
一括で経費として計上することができます。

 

反対に、HPにデータベースやネットワークと
アクセスする為のプログラムを作成し
組み込む場合があります。

 

こういった場合、そのプログラムの
製作費用は、一括で経費とならず、
5年間に渡って随時経費として計上
することとなります。

 

この取扱を間違えると
大きな金額の否認をくらうこととなります、
HPの製作費用の明細をよく確認して
処理を行ってくださいね!

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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知り合いの銀行借入について
保証人となった場合、
もしその知り合いの方が
返済できなくなると
保証人は一旦肩代わりして
銀行に借金の返済を
行わなければなりません。

 

ではもし保証債務の履行を
行う場合、手許にお金が無く
例えば自社工場や
所有する機械、土地などを
売却し、お金を用立てて
保証債務の履行を行った場合、

 

この資産の売却に消費税は
かかるのでしょうか?

 

実は消費税法上、
資産の譲渡について
その原因を問いません。

 

原因を問わないと言うことは
たとえそれが商売上の譲渡であっても、
借金の返済の為の譲渡であっても
区分することなく消費税が
課税されてしまいます。

 

そのため保証債務を履行するために
資産を売却するときは、
消費税も計画に入れておかなければ
ならないことを注意してください。

 

**参考**


(定義)

消費税法第二条八

  資産の譲渡等

   事業として対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為
として政令で定めるものを含む。)をいう。

 

(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)

 消費税法基本通達5-2-2

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により換価された場合
の資産の譲渡は、同号に規定する事業として
対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。  

 

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 親から子供へ別荘を譲る場合、
ただで渡してしまうと贈与税が
かかってしまうということで、
親から時価5,000万円の別荘を
1,000万円で購入した場合、
税務上どういう取扱になるのか?

 

実は、著しく低い対価で
財産を譲り受けた場合にも、
実質的には贈与を受けたものとして
贈与税が課税されてしまいます。

 

つまり、財産を著しく低い対価で
譲り受けたときに、
その対価と財産の時価との差額に
相当する金額を、
その財産を譲り渡した人から
贈与により取得したものとして
贈与税が課税されます。

 

今回の例で行くと、
5,000万円-1,000万円=4,000万円
となり、4,000万円の贈与があったものとして
贈与税が課税されてしまいます。

 

**参考**


(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
 
相続税法第七条

  著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、
当該対価と当該譲渡があつた時における
当該財産の時価(当該財産の評価について
第三章に特別の定めがある場合には、
その規定により評価した価額)
との差額に相当する金額を
当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、
その譲渡を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものと
みなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である
部分の金額については、この限りでない。

 


(負担付贈与又は対価を伴う取引により
取得した土地等及び家屋等に係る評価
並びに相続税法第7条及び第9条の
規定の適用について)


負贈通1

  土地及び土地の上に存する権利
(以下「土地等」という。)並びに家屋
及びその附属設備又は構築物
(以下「家屋等」という。)のうち、
負担付贈与又は個人間の対価を伴う
取引により取得したものの価額は、
当該取得時における通常の取引価額に
相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が
取得又は新築した当該土地等又は
当該家屋等に係る取得価額が
当該課税時期における
通常の取引価額に相当すると
認められる場合には、
当該取得価額に相当する金額によって
評価することができる。

  (注)「取得価額」とは、当該財産の
取得に要した金額並びに改良費
及び設備費の額の合計額をいい、
家屋等については、
当該合計金額から、
評価基本通達130((償却費の額等の計算))
の定めによって計算した
当該取得の時から課税時期までの期間の
償却費の額の合計額又は
減価の額を控除した金額をいう。

 

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3月が決算日で今決算作業を行っている
と言う会社さんも多いと思います。
原則的には、3月末日から2月以内に
申告と納税を完了させなければなりません。

 

そこで気になるのが、いくらの税金を
支払う必要があるのか?
ということ。

 

中には月次決算もしておらず
半年とか1年とかまとめて
帳簿作成を行い、決算作業をしている
と言う会社さんもあると思います。

 

毎月月次決算を行っていれば、
だいたいどの程度の税金が必要か
把握できますが、
そうでなければ経営者さんの
感により、黒字か?赤字か?

 

を判断していると思います。

 

法人税であれば、利益が出ない限り
税金はかかりません。
しかし消費税はそうではありません。
たとえ赤字でも消費税を支払わなければ
ならなくなります。

 

なぜこういった事がおきるのか?

 

それは・・・

 


例)


売上高   100,000,000円(税抜き)
消費税   5,000,000円

 原価     50,000,000円(税抜き)
消費税   2,500,000円

 人件費    25,000,000円

 その他経費  30,000,000円(税抜き)
消費税   1,500,000円

経常利益  △5,000,000円

 

この会社さん、500万円の赤字です。

 

赤字と言うことは、法人税の支払は
発生しません。

 

では消費税はどうでしょう??

 

まず、預った消費税は、5,000,000円
そして支払った消費税は、
2,500,000円(原価分)+1,500,000円(経費分)
=4,000,000円
となります。

 


その差額は、
5,000,000円-4,000,000円=1,000,000円
となり、
1,000,000円の納税となります。

 

赤字であれば、お金が無い場合が
ほとんどです。
そのような状態で、
1,000,000円もの消費税を
納めることが出来るでしょうか?

 

きっと厳しいと思います。

 

では何故このようなことが起こるのか?

 

それは、経費の中には消費税の
かからないものが存在するためです。

 

その代表的なものとしては、
ここでも掲げた人件費。

 

給与には消費税はかかりません。

 

他に消費税のかからない代表的な
経費を掲げておきます。
こういった経費が多くあり
赤字となっている場合には
注意してくださいね!

 

**参考**

基本的に消費税が非課税となるものの
代表的な項目

 ・土地の売買
・土地の貸付
・有価証券の売買
・両替
・税金
・保険料
・居住用住宅の賃貸 etc




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

 


経営計画作成・活用、月次決算業務、
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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しかしその数多く存在する戦略を
どのように実現させていけばいいのでしょう?
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多くの中小企業の会社さんにおいて、
運転資金などとして代表者から
借入をしている場合が多く見られます。

 

また、会社と個人の財布を区別せず、
同じ財布として代表者のお金を
いつの間にか使用している場合も
あるかと思います。

 

こういった場合、税務調査でほぼ必ず
と言っていいほどの高い確率で
調査対象とされてしまいます。

 

理由は簡単!

 

売上の除外と代表者借入は、
密接な関係があるからです。

 

どういう密接な関係かというと、
売上を帳簿上除外した場合、
お金は代表者個人に渡ります。

 

しかし法人はその売上にかかる
仕入れ代金や、もろもろの経費を
支払っているため、資金ショートを
起こします。

 

すると代表者はどうするのかというと、
その売上除外としたお金を
会社に貸し付けるのです。

 

このお金の流れは多く、
税務調査の際は代表者個人の通帳なども
調査対象とされます。

 

そうなると、代表者個人においても
資金の流れをきちんと証明出来る様に
しておかなければならなくなります。

 

そのため、代表者からの借入金には、
その資金の源泉を明確にしておくこと、
特に、他の人や親類縁者から
代表者が借入をし、それを会社に
貸付けるような場合には、
借入金が事実であることを立証できるよう、
『氏名』『住所』『借入期日』『金利等』の
借入契約の内容をきちんと定め、
保管しておくべきです。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

 


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建設工事等に係る工事代金について
建築資材の高騰を理由に、
仕入先からある期間遡及して、
値増交渉があり、それに応じたことにより

 

得意先にその値増交渉に応じた分を
遡及して値増交渉を行い、
応じてもらった場合、

 

最初に販売した時と、
値増交渉に応じてもらった時とが、
同一の事業年度間であれば問題ありませんが、

 

事業年度をまたいで、
交渉を持ちかけられた場合、
そしてそれぞれが応じることなり、
金額が変更するような場合、


修正申告をしなければならないのか?
と言う問題が生じてしまいます。

 

これは修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?

 

法人税法上原則として
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する
(法人税法基本通達2-1-1)
とされています。

 

つまり商品を引き渡したときに
売上を計上しなければなりません。

 

この内容であれば、修正申告を
行う必要が生じてしまいます。

 

しかし、法人税法基本通達2-1-8において、
「その収入すべき金額が確定した日の属する
事業年度の益金の額に算入する。」

 

と定められています。

 

しかしこれは、法人が請け負った
建設工事等に係る工事代金につき
資材の値上がり等に応じて
一定の値増金を収入することが
契約において定められていない場合に
限ります。

 


もし契約において定められている
場合には、原則に戻って修正申告が
必要となります。

法人税法基本通達2-1-8



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

 


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法人は、事業年度終了の日の翌日から
2ヶ月以内に申告書を税務署長へ
提出しなければならないとされています。

 

そのため、事業年度が4月1日から3月31日の
法人であれば、5月31日までに
確定申告書の提出と納税を行わなければ
なりません。

 

このとき、提出期限までに
申告書を税務署へ持参すれば
なんら問題もありませんが、

 

時間が無い場合や、
税務署が会社から遠いと
そういった場合には
郵送により申告書を提出する事もできます。

 

しかしこの郵送で送る場合には
注意点があります。

 

それは、『提出日』です。

 

申告書の到達日は、
民法の到達主義の原則が採用され、
原則申告書は、申告書が税務署へ
到達した日をもって、
提出があったとされます。

 

ただし、国税通則法第22条において

 

(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
 
国税通則法第二十二条

  納税申告書(当該申告書に添付すべき書類
その他当該申告書の提出に関連して
提出するものとされている書類を含む。)
その他国税庁長官が定める書類が郵便又は
信書便により提出された場合には、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により
表示された日(その表示がないとき、
又はその表示が明瞭でないときは、
その郵便物又は信書便物について通常要する
送付日数を基準とした場合にその日に
相当するものと認められる日)に
その提出がされたものとみなす。

 

と定められており、通信日付の日が
提出日とされます。

 

これは郵便物又は信書便物に限った
例外的な取扱となりますので、
注意してください。




本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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