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個人で事業を営んでいる人が、
棚卸資産を自家消費した場合、

 

例えば、八百屋さんが商品であるトマトを
夕飯のおかずとして食べた場合、
このトマトはどのように
取り扱われるのでしょう?

 

実はこういった自家消費は
その商品等の通常の販売価額を
売上金額として計上しなければ
ならないとされています。

 

**参考**


(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

 所得税法第三十九条  

  居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として
政令で定めるものを含む。)を
家事のために消費した場合又は
山林を伐採して家事のために消費した場合には、
その消費した時におけるこれらの資産の価額に
相当する金額は、
その者のその消費した日の属する年分の
事業所得の金額、山林所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

 所得税法基本通達39-1 

  法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の
総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈
若しくは譲渡の時における資産の価額に
相当する金額は、その消費等をした資産が
その消費等をした者の販売用の資産であるときは、
当該消費等の時におけるその者の
通常他に販売する価額により、
その他の資産であるときは、
当該消費等の時における通常売買される価額による。

 


つまり売ったものとみなして
処理を行わなければならないと
原則的には定められています。

 


しかし、その棚卸資産の通常の仕入価額以上の
金額を売上高として帳簿を作成している場合で、
その通常の仕入価額が、その棚卸資産の
通常の販売価額の70%を超えている場合には
原則に係わらず、その金額を売上の金額として
認められるとされています。

 


**参考**

(家事消費等の総収入金額算入の特例)

 所得税法基本通達39-2 

  事業を営む者が法第39条若しくは
第40条に規定する棚卸資産を
自己の家事のために消費した場合又は
同条第1項第1号に規定する贈与
若しくは遺贈をした場合において、
当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもって
その備え付ける帳簿に所定の記載を行い、
これを事業所得の金額の計算上
総収入金額に算入しているときは、
当該算入している金額が、
39-1に定める価額に比し著しく低額
(おおむね70%未満)でない限り、
39-1にかかわらず、これを認める。

 

つまり、自家消費を行った場合には、
①通常の販売価額の70%相当額
②棚卸資産の通常の仕入価額
のいずれか高い金額を売上高として
計上すればOKとなります。
 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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個人が事業で使用していた資産を
家事用の資産にする場合・・・

 

たとえば、
事業で使用していた車を
事業用で使用する車を
新しく購入したため、
家事用に転用した場合、

 

消費税法上どのような取扱いになるのでしょう?

 

このような場合、消費税法上その転用した
クルマを時価で売却したとみなし、
時価に相当する金額を課税売上高として
計上しなければならないと言うことです。

 


**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条4  

  次に掲げる行為は、事業として対価を得て
行われた資産の譲渡とみなす。

  一 個人事業者が棚卸資産又は
棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを家事のために消費し、
又は使用した場合における当該消費又は使用

  二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号
(定義)に規定する役員をいう。)に対して
贈与した場合における当該贈与

 

(課税標準)
 
消費税法第二十八条2  

  第四条第四項各号に掲げる行為に該当するもの
については、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ
当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
 
一 第四条第四項第一号に掲げる消費又は使用 
当該消費又は使用の時における当該消費し、
又は使用した資産の価額に相当する金額  

 

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得意先や仕入先といった事業関係者などから
減価償却資産の贈与を受けた場合、
税務上ではどう取り扱うのでしょう?

 

例えば、開業祝で応接セットをもらった場合、
タダでもらったものなので、お金は減りません。
と言うことは、何も処理せず簿外の資産としていて
OKなのかと言うと、残念ながら違います。

 

法人は無償で又は低額で資産の贈与を
受けた場合には、『受贈益』という
利益を認識されます。

 

例えばその応接セットが100万円する場合、
応接セットの取得価額が100万円、
そして受贈益が100万円帳簿に計上されます。

 

仕訳で表すと・・・

 

(器具及び備品)1,000,000 (受贈益)1,000,000

 

となります。

 

そしてこの受贈益は『利益』となるので
法人税の課税対象となります。
タダでもらったからといって
簿外の資産としていると、
税務調査の際に指摘を受けると、
追徴を受けることになりますので、
資産をタダでもらった場合には注意してください。

 

ちなみに、
資産をタダ又は低額で譲り受けた場合には、
時価が取得価額となります。
この際、
『時価と支払金額との差額』が受贈益となります。

 

またこの資産を事業の用に供した場合には、
通常に購入した減価償却資産同様、
減価償却を行い各事業年度に按分して
経費を計上することとなります。

 

**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)
 
法人税法第二十二条  

  2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は無償による
資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。

 

(減価償却資産の取得価額)
 
法人税法施行令第五十四条

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する
取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

  六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産 
次に掲げる金額の合計額

イ その取得の時における
当該資産の取得のために通常要する価額

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額 

 

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車両を割賦で購入した場合、
通常は最後の支払が終了するまで
その車両の所有権は販売会社が
持つという契約になっている
ケースが多いかと思います。

 

ではそもそも
所有権を有していない資産について
減価償却をすることが出来るのでしょうか?

 

通常減価償却は、自己所有しているものが
前提となるため、所有権を有していない
資産については減価償却をすることは
出来ません。

 

しかし、その所有権の留保が、
単に割賦代金の回収が困難となった場合の
担保としての留保であれば、
その車両を資産に計上し、
事業の用に供した場合には
減価償却をすることができます。

 

この場合の車両の取得価額の金額は
販売会社に支払う金額の合計額と、
その車両の取得にかかる付随費用、
その車両を事業の用に供する為に
直接支払った費用の金額の合計額
となります。

 

ただし、その金額のうちに
割賦期間分の利息分や、
販売会社の代金回収にかかる
費用に相当する金額が含まれており、
その金額が明確に区分されている
場合には、これらの金額を
その車両の取得価額から
控除することができます。

 

**参考**


(割賦購入資産等の取得価額に
算入しないことができる利息相当部分)

 法人税法基本通達7-3-2 

  割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)
によって購入した固定資産の取得価額には、
契約において購入代価と割賦期間分の利息及び
売手側の代金回収のための費用等に相当する金額
とが明らかに区分されている場合のその利息及び
費用相当額を含めないことができる。 

 

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事務所を賃借により借上げて、
内装工事を行った場合に
その内装工事の費用は、
どのように取り扱うのでしょう?

 

賃借により借りた建物に対して
造作等を行った場合には、
その行った造作等を1つの資産として、
その建物の耐用年数、その造作の種類、
用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積もった耐用年数により
償却することとされています。

 

またその造作等が建物付属設備(例えば、
電気設備や給排水設備など)に
行われた場合には、耐用年数を見積もる
のではなく、建物付属設備の
法定耐用年数そのものにより
償却することとされています。

 

ただし、その賃借建物について、
賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の
更新できないものに限られます)で、
かつ、有益費の請求又は買取請求を
することが出来ないものについては、
その賃借期間を耐用年数として
償却することが認められています。

 


**参考**


(他人の建物に対する造作の耐用年数)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3 

  法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の
定めがあるもの(賃借期間の更新の
できないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることが
できないものについては、当該賃借期間を
耐用年数として償却することができる。
(昭46年直法4-11「1」により改正)

  (注) 同一の建物(一の区画ごとに
用途を異にしている場合には、
同一の用途に属する部分)についてした造作は、
そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、
その耐用年数は、
その造作全部を総合して見積ることに留意する。 

 

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売上の販売数量に応じて、
販売促進の目的で金銭により
取引先に販売奨励金を支払った場合、
この販売奨励金は消費税法上
どのように取り扱われるのでしょう?

 

販売奨励金は消費税法上、
『売上げに係る対価の返還等』
に該当(イメージとしては
販売後の値引き)するため、
販売奨励金の金額を、
その事業年度の売上から
直接控除します。

 

**参考**


(売上げに係る対価の
返還等をした場合の消費税額の控除)
 
消費税法第三十八条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)
が、国内において行つた課税資産の譲渡等
(第七条第一項、第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が
免除されるものを除く。)につき、返品を受け、
又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
当該課税資産の譲渡等の対価の額
(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)
と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額
との合計額(以下この項及び次条において
「税込価額」という。)の全部若しくは一部の
返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る
売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額
(以下この項から第四項までにおいて
「売上げに係る対価の返還等」という。)
をした場合には、当該売上げに係る
対価の返還等をした日の属する課税期間の
課税標準額に対する消費税額から
当該課税期間において行つた売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額
(当該返還をした税込価額又は当該減額をした
債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額
をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

 

(事業者が支払う販売奨励金等)

 消費税法基本通達14-1-2 

  事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の
対象とされる課税資産の販売数量、
販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の
直接の相手方としての卸売業者等のほか
その販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)
に対して金銭により支払う販売奨励金等は、
売上げに係る対価の返還等に該当する。 

 

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 事業に使用していた車両を
もう使用しなくなったため売却を
した場合に、その代金が
1年以上に渡って未回収と
なっている場合、  

 

『貸倒処理』は出来るのでしょうか?

 

貸倒損失について、
法人税法においては、

 

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-3 

  債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、
その債務者に対して有する売掛債権
(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権
をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。
以下9-6-3において同じ。)について法人が
当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を
貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
(昭46年直審(法)20「6」、
昭55年直法2-15「十五」により改正)

   (1) 債務者との取引を停止した時
(最後の弁済期又は最後の弁済の時が
当該停止をした時以後である場合には、
これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合
(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

   (2) 法人が同一地域の債務者について有する
当該売掛債権の総額がその取立てのために要する
旅費その他の費用に満たない場合において、
当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず
弁済がないとき

   (注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた
債務者につきその資産状況、支払能力等が
悪化したためその後の取引を停止するに至った場合
をいうのであるから、例えば不動産取引のように
たまたま取引を行った債務者に対して有する
当該取引に係る売掛債権については、
この取扱いの適用はない。

 

と定められており、
また、消費税法においても、

 

(貸倒れの範囲)

 消費税法施行規則第十八条  

  令第五十九条第四号 に規定する財務省令で
定める事実は、次に掲げる事実とする。
 
三 債務者について次に掲げる事実が
生じた場合において、その債務者に対して
有する債権につき、事業者が当該債権の額から
備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

     イ 継続的な取引を行つていた債務者につき
その資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、
当該債務者との取引を停止した時
(最後の弁済期又は最後の弁済の時が
当該取引を停止した時以後である場合には、
これらのうち最も遅い時)以後一年以上
経過した場合
(当該債権について担保物がある場合を除く。)

     ロ 事業者が同一地域の債務者について有する
当該債権の総額がその取立てのために
要する旅費その他の費用に満たない場合
において、
当該債務者に対し支払を督促した
にもかかわらず弁済がないとき。


と定められており一見、
1年を超えていれば貸倒損失として
計上することが出来そうに見えます。

 

しかし今回のケースは、
事業に使用していた車両を売却した
というたまたま発生した事象です。

 

今回のケースの場合には
法人税法においては、

 


(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-3 

  
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた
債務者につきその資産状況、支払能力等が
悪化したためその後の取引を停止するに至った場合
をいうのであるから、例えば不動産取引のように
たまたま取引を行った債務者に対して有する
当該取引に係る売掛債権については、
この取扱いの適用はない。

 

消費税法においては、

 

(取引を停止した時の意義)

 消費税法基本通達14-2-1 

  規則第18条第3号イ《貸倒れの範囲》に規定する
「取引を停止した時」とは、
継続的な取引を行っていた債務者につき
その資産の状況、支払能力等が悪化したため
その取引を停止するに至った時をいうのであるから、
例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った
債務者に対して有する当該取引に係る債権について
同号に規定する経理を行ったとしても、
法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》
の規定は適用されない。(平21課消1-10により改正)

 


と定められていますので、
今回のケースでは、
貸倒損失の計上は認められない
ということとなります。

 

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地震などの震災で
ガラスが飛散しないように
例えば自社ビルなどの窓に
ガラス飛散防止フィルムを
取り付けた場合、
この費用はどのように
取り扱われるのでしょう?

 

こういったフィルムの取付は、
窓ガラスの強化等による
資産の価値の増加と見ると
それは資本的支出に該当し
原則全額が資産の取得価額に
含められることとなります。

 

しかし、その取付の目的が
防災である場合には、
その取付のうちには、
価値の増加する資本的部分と
通常の維持管理という
修繕費の部分を併せ持っていると
考えられます。

 

したがって、
下記判定基準により
資本的部分と修繕費部分を
区分することとなります。

 


**判定基準**


(形式基準による修繕費の判定)

 法人税法基本通達7-8-4 

  一の修理、改良等のために要した費用の額
のうちに資本的支出であるか修繕費であるか
が明らかでない金額がある場合において、
その金額が次のいずれかに該当するときは、
修繕費として損金経理をすることが
できるものとする。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、
平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」
により改正)

  (1) その金額が60万円に満たない場合

  (2) その金額がその修理、改良等に係る
固定資産の前期末における取得価額の
おおむね10%相当額以下である場合

  (注)

   1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度
のうち連結事業年度に該当するものが
ある場合には、当該連結事業年度)において、
令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》
の規定の適用を受けた場合における
当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する
一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、
同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と
追加償却資産の取得価額との合計額を
いうことに留意する。

   2 固定資産には、当該固定資産についてした
資本的支出が含まれるのであるから、
当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた
場合であっても、当該固定資産に係る
追加償却資産の取得価額は当該固定資産の
取得価額に含まれることに留意する。

 

(資本的支出と修繕費の区分の特例)

 法人税法基本通達7-8-5 

  一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに
資本的支出であるか修繕費であるかが
明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を
受けるものを除く。)がある場合において、
法人が、継続してその金額の30%相当額と
その修理、改良等をした固定資産の前期末における
取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を
修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を
しているときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、
平7年課法2-7「五」、平19年課法2-7「八」
により改正)

  (注) 当該固定資産の前期末における
取得価額については、7-8-4の(2)の(注)による。 

 

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 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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事務所を賃貸により借受けて
事業を行っている場合、

 

賃貸借契約締結時や更新時に
敷金、保証金、権利金などの
支払が必要になる場合が
ほとんどだと思います。

 

ではこの際に支払う
敷金、保証金、権利金などには
消費税はかかるのでしょうか?

 

こういった契約締結時に支払うもののうち、
期間の経過その他その賃貸借契約終了前
における一定の事由の発生により
将来返還されないこととなるものについては、
権利の設定の対価として消費税が課税されます。

 

逆に、返還されるものについては、
ただ預っているだけであるため
消費税は課税されません。

 

契約書などの内容をよく確認し、
振り分ける必要がありますので、
注意してください。

 


**参考**

 

(借家保証金、権利金等)
 
消費税法基本通達5-4-3 

  建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
又は更改に当たって受ける保証金、
権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
のうち賃貸借期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由
の発生により返還しないこととなるものは、
権利の設定の対価であるから
資産の譲渡等の対価に該当するが、
当該賃貸借契約の終了等に伴って
返還することとされているものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

 

(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9-1-23 

  資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、
敷金等として受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により返還しない
こととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
課税期間において行った資産の譲渡等に係る
対価となるのであるから留意する。

 

(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9-1-27 

  資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る
資産の譲渡等の時期は、法第18条
《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》
の規定の適用を受ける事業者を除き、
現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。 

 

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法人が金銭などの支出を行う場合において、
その支出した相手方を明らかに出来ない
と言う場合があるかと思います。

 

そのような場合、
この相手方を明らかに出来ない支払は
どのように取り扱われるのでしょう?

 

このような使途を明らかに出来ない支出
については、違法支出や不正支出となり
易く、公正な取引を阻害する結果となります。

 

そこで税務上では、このような取引を
排除することを目的として、
使途秘匿金の支出については、
追加課税制度を採用しています。

 

これはどのような制度かというと、
法人が平成6年4月1日から平成24年3月31日
までの間に使途秘匿金を支出した場合には、
その支出をした事業年度の法人税の額に、
その支出をした使途秘匿金の額の40%相当額を
加算すると言う制度です。

 

**参考**


(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
 
租税特別措置法第六十二条

  法人(法人税法第二条第五号 に規定する
公共法人を除く。以下この項において同じ。)
は、その使途秘匿金の支出について
法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に
使途秘匿金の支出をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、
同法第六十六条第一項 から第三項 まで
並びに第百四十三条第一項 及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項
(第四十二条の四の二第七項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)、
第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、
第四十二条の十第五項、第六十二条の三第一項
及び第八項、第六十三条第一項、
第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 


また使途秘匿金の支出は、法人税法上
損金の額に含まれませんので
その使途秘匿金に関しては、
通常の法人税等と追加分の税金が
発生するようになります。

 

これの税率を見てみると、
法人税率を30%と仮定すると、
約87.8%の税金がかかることとなります。

 

**参考**


(費途不明の交際費等)

 法人税法基本通達9-7-20

  法人が交際費、機密費、接待費等の
名義をもって支出した金銭で
その費途が明らかでないものは、
損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、
昭55年直法2-15「十六」により改正) 

 

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