スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産の賃貸業を行っていると
少なからず入居条件に違反する
居住者が出てきます。

 

例えば、ペット不可のマンションで
ペットを購入していたり、
居住用以外の目的で
使用することが出来ないとされている
マンションで、事務所として使用したり。

 

こういった場合、契約違反ということで
退去勧告を行う場合があります。

 

しかしながら、退去勧告を行い、
退去日を決めたにもかかわらず、
退去しない場合を想定し、
退去期限までに出て行かない場合には、
たとえば通常の家賃の2倍の家賃を
違約金として請求する場合
違約金には消費税はかかるのでしょうか?

 

このように定めた期限までに出て行かない場合に
徴収する違約金については、
賃貸期間に応じて徴収されるものであるため、
通常の賃貸料の割増料金と考えられるため、

 

その家賃に係る物件が課税の対象となるもの
(事務所用など)の場合には、
消費税が課税されます。

 

 

 

**参考**

 

(損害賠償金)

 消費税法基本通達5-2-5 

  損害賠償金のうち、
心身又は資産につき加えられた
損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に
該当すると認められるものは
資産の譲渡等の対価に
該当することに留意する。 

   (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。
以下5-2-5において同じ。)に
引き渡される場合で、
当該棚卸資産等がそのまま又は
軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が
収受する損害賠償金

   (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に
加害者から当該無体財産権の権利者が
収受する損害賠償金

   (3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する損害賠償金 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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金融機関からの借入や、
カード会社からの借入など
意図的ではないにしろ、

 

ついうっかり預金残高が
足りず引き落とされず
後日、遅延損害金を
請求された!!

 

なんてこと経験ある方も
結構いらっしゃるのでは??

 

ではこんな場合に取られる
『遅延損害金』

 

消費税の課税はどのような
取扱になるのでしょう??

 

借入金などの金銭債務にかかる遅延損害金は、
遅延期間に応じて一定の利率に基づき
算定されるため、利息と同様の性格を有します。

 

そのため金銭の貸付に伴う利息として
消費税は非課税となります。

 

**参考**

 

(利子を対価とする貸付金等)

 消費税法施行令第十条  

  法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金
その他の政令で定める資産の貸付けは、
利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする
国債等の取得及び前条第四項に規定する
特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。

 


(損害賠償金)

 消費税法基本通達5-2-5 

  損害賠償金のうち、心身又は資産につき
加えられた損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると
認められるものは資産の譲渡等の対価に
該当することに留意する。 

  (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)
に引き渡される場合で、当該棚卸資産等が
そのまま又は軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

  (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から
当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

  (3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する損害賠償金 

 

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新たな商品の製造に取り掛かるため
工場で使用する機械を購入した場合に
突発的に理由などにより
生産を延期しなければならなくなった場合、
まだ使用していないこの機械は
減価償却することが出来るのでしょうか?

 

減価償却資産の償却開始時期は、
『事業の用に供した時』となります。

 

つまり、この機械であれば、
新製品を作る為に稼動しだして
初めて減価償却を行うことができます。

 

そのため今回のような未使用の場合、
減価償却資産は償却が出来ませんので
ご注意下さい。

 

この要件は、
『少額減価償却資産の取得価額の損金算入』
『中小企業者に対する少額減価償却資産の特例』
『一括償却資産』
についても同様となります。 

 

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会社の役員や使用人が行った行為により、
他人に損害を与えた場合、
損害賠償を請求されることがあります。

 

こういった場合に、会社がその役員や使用人の
損害賠償金を負担した場合には税務上
どのように取り扱われるのでしょう?

 

こういった場合、その行為などの状況により
取扱は異なります。
それではそれぞれのケースによって
見て行きましょう。

 

 ①その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合。


この場合には法人の負担した損害賠償金は
給与以外の経費として損金算入することが
できます。

 

 ②その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合。

 

  この場合にはその支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に
対する債権として取り扱われます。

 

  そしてこの場合、その行為等を行った
役員又は使用人の支払い能力などからみて
この債権をその役員又は使用人から
求償することができない事情にあるときは、

 

  その債権の全部又は一部に相当する金額を
貸倒等として損金の額に算入することが
できます。

 

  ただし、その貸倒等として処理した金額のうち
その役員又は使用人から回収が出来ると
認められる金額がある場合には、
その部分は給与として取り扱うこととなります。

 

**参考**

(法人が支出した役員等の損害賠償金)

 法人税法基本通達9-7-16 

  法人の役員又は使用人がした行為等によって
他人に与えた損害につき法人が
その損害賠償金を支出した場合には、次による。

  (1) その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないもの
である場合には、その支出した
損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。

  (2) その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないもの
である場合には、その支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする。

 


(損害賠償金に係る債権の処理)

 法人税法基本通達9-7-17 

  法人が、9-7-16(2)に定める債権につき、
その役員又は使用人の支払能力等からみて
求償できない事情にあるため、
その全部又は一部に相当する金額を
貸倒れとして損金経理をした場合
(9-7-16(2)の損害賠償金相当額を債権として
計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)
には、これを認める。

  ただし、当該貸倒れ等とした金額のうち
その役員又は使用人の支払能力等からみて
回収が確実であると認められる部分の金額については、
これを当該役員又は使用人に対する給与とする。
 

 

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国又は地方公共団体等の有する道路などを
一般的使用行為以外の特別な使用行為により
使用をする場合、道路使用許可が必要となります。

 

特別な使用行為とはどのようなものかと言うと、

 ①道路において工事もしくは
作業をしようとする行為

 ②道路に石碑、広告板、アーチ等の
工作物を設けようとする行為

 ③場所を移動しないで、
道路に露店、屋台等を出そうとする行為

 ④道路において祭礼行事、
ロケーション等をしようとする行為

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/index.htm警察庁HP参照

 

つまりこういったことを行う場合に
道路使用許可が必要となります。

 

ではこの道路使用許可の申請費用には
消費税はかかるのでしょうか?

 

この道路使用許可の申請費用は、
道路という敷地である土地の使用料
ともいうべき性格を有していることから
消費税は非課税となります。

 

**参考**

(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)

 消費税法基本通達6-1-7

  国又は地方公共団体等がその有する海浜地、
道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)
の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、
道路占用料又は河川占用料は、
いずれも土地の貸付けに係る対価に
該当するものとして取り扱う。

 

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建物を購入する際に借金をして
購入することが多くありますが、
例えば、借金をして建設を始めた場合、

 

まだその建物が使用できる前から
借金の利息が発生することになります。

 

ではこの借入金の利息の取扱は
どうなるのでしょう?

 

この借入金の利息の取扱は
以下のように定められています。

 

(借入金の利子)

 法人税法基本通達7-3-1の2

  固定資産を取得するために借り入れた
借入金の利子の額は、
たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に
係るものであっても、
これを当該固定資産の取得価額に
算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-8「二十一」により追加)

  (注) 借入金の利子の額を建設中の
固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、
当該利子の額は固定資産の取得価額に
算入されたことになる。

 

つまり、建物を購入するためにした借金の
利息のうち、建物使用前に発生した利息については
会社の判断により、『支払利息』として
経費にも出来るし、『建物の取得価額』に
含めることも出来ます。


と言うことは、その事業年度の節税
と言う観点から見ると、『支払利息』
として処理をすると、
その事業年度では節税となります。

 

ただし、利息を『支払利息』とするか
『建物の取得価額』とするかは、
その利息の支払をした事業年度で
選択ができるものであるため、

 

例えばその利息を支払った事業年度において
『建物の取得価額』としていたものを
翌事業年度において『支払利息』に
変更することは出来ません。
建物が完成するまでの間の勘定科目としての
『建設仮勘定』とした場合にも、
建物の取得価額に含めたものとされるため、
翌事業年度において、『支払利息』に
振り替えることは出来ませんので、
注意してください!! 

 

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建物を購入する場合、
契約の際に手付金を支払います。
この手付金は、通常は購入代金の
一部前払いとして、
その建物を購入した際に、
購入代金から差引いてもらえます。

 

しかし、もしその建物を購入せず
その契約を解除した場合には
その手付金は違約金として
没収されてしまいます。

 

ではこの没収されてしまった
手付金(違約金)はどのように
取り扱うこととなるのでしょう?

 

これの取扱は以下のように定められています。

 

(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2

  次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に
関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2-21「19」により追加、
昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額

 

契約を解除しただけの場合も、
契約を解除し、他の建物を購入した場合にも、
その手付金(違約金)は一時の損失として
取り扱うこととなります。 

 

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消費税法上、土地の貸付は
非課税とされており、消費税は発生しません。

 

**参考**

(非課税)

  消費税法第六条

   国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法別表第一(第六条関係)
 
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の
譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)

 

これは、消費税は『消費』に対して
税金を課するものであり、
土地は消費するものでは無い
という考え方に則り非課税とされています。

 

しかし、土地の貸付が全て非課税かと言うと
そうではありません。
上記にもあるように、
『一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く』
とされています。

 

では駐車場を貸し付ける場合はどうでしょう?

 

駐車場の貸付が非課税になる場合は
①駐車している車両の管理をしていない
②駐車設備などを設置していない
を満たす場合です。

 

つまり、何ら管理をせず、
駐車設備のまったく無い更地を
駐車場として貸す場合には
土地の貸付として非課税になりますが、

 

例えば①の場合には、
車両を管理すると言う
役務の提供に対して消費税がかかります。

 

そして②の場合には、
駐車設備などの貸付として
消費税がかかります。


土地の貸付なので消費税はかからない
と安易に判断しないように、
十分注意してください。

 

**参考**


(土地付建物等の貸付け)

  消費税法基本通達6-1-5

   令第8条《土地の貸付けから除外される場合》
の規定により、施設の利用に伴って
土地が使用される場合のその土地を
使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又は
テニスコート等の施設の利用が
土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれないことに留意する。

   (注)

    1事業者が駐車場又は駐輪場として
土地を利用させた場合において、
その土地につき駐車場又は
駐輪場としての用途に応じる
地面の整備又はフェンス、区画、
建物の設置等をしていないとき
(駐車又は駐輪に係る車両又は
自転車の管理をしている場合を除く。)
は、その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれる。

    2建物その他の施設の貸付け又は
役務の提供(以下6-1-5において
「建物の貸付け等」という。)
に伴って土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに
区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が
当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。 

 

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個人事業を営まれている方も
課税事業者となれば消費税を
納めなければなりません。

 

つまり商品などを販売すると
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税を行います。


では、個人で事業を営まれている方が
生活用資産を売却した場合も
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税をわなければ
ならないのでしょうか?

 

消費税の課税対象となる取引は、
『事業者が事業として対価を得て
行う資産の譲渡等』と定められています。

 

つまり、生活用資産の売却は
事業として行うものではないため、
消費税はかかりません。

 

たとえば、
個人事業者が自家用車を
販売したような場合には、
その販売した自家用車に
かかる部分については
消費税は発生しません。 

 

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中古の建物を購入した場合、
その契約引渡し日から12月31日までの
固定資産税を負担することと
されている契約が多くあると思います。

 

これは前所有者が1年分の
固定資産税を支払っているため
所有期間に応じてそれぞれが
負担しようとするものです。

 

では、この固定資産税の
負担按分部分、不動産の購入時に
負担した場合どのように
取り扱うのでしょう?

 

これ固定資産税だから
『租税公課』と思っている人が
とても多いのですが、
実はこの負担部分は
租税公課ではなく、
建物の取得価額に含まれるのです。

 

なぜこのような取扱になるのか?

 

実はこの固定資産税の負担部分、
名目上固定資産税の負担部分と
されているだけで、
固定資産税ではないのです。

 

どういうことかというと、

 

固定資産税の納税義務者(税金を
支払う義務がある人)は、
その年の1月1日時点における
土地・建物等の所有者と決められているのです。

 

つまり、固定資産税として
支払ができるのは1月1日の時点で
土地・建物等の所有者だけなのです。

 

そのため、年の途中で購入した方は
固定資産税の支払と言う名目なだけで、
固定資産税を支払わなくても良い部分の
金額を土地・建物等の価格に
上乗せされた分を支払っているに
過ぎないのです。

 

そのため、
名目上が固定資産税の所有期間における
按分部分の負担とされていても、
租税公課として経費となるのではなく、
資産の取得価額として
減価償却を通じて、各事業年度の
経費となるので注意して下さいね!

 


**参考**

 

(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2

  次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して
支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2-21「19」により追加、
昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 次に掲げるような租税公課等の額

   イ 不動産取得税又は自動車取得税

   ロ 特別土地保有税のうち
土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

   二 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用

  (2) 建物の建設等のために行った調査、
測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより
不要となったものに係る費用の額

  (3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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