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土地を譲渡した場合、通常は譲渡所得として
所得税が課税されます。
たとえば50億円の土地を販売した場合には、
その販売した年において所得税が課税されます。

 

ではもし、この土地を購入者の資金繰り等の
事情により、5年間に渡ってその土地を5分の1ずつ
引渡し、代金も10億円ずつもらうような場合、
どのような処理になるのでしょうか?

 

このような場合に、

①その資産の所有期間がおおむね10年未満であり
②契約当初から数年間に渡り(今回のケースであれば5年)
 継続して譲渡するという契約であること

を満たす場合には、不動産所得ではなく、
事業所得または雑所得として所得税が課税されます。

 

ただし、その資産の所有期間がおおむね10年以上と
なる場合にはその不動産の譲渡は、事業所得または
雑所得ではなく、不動産所得として課税されることと
なりますので、注意してください。

 


**参考**


(譲渡所得)

 所得税法第三十三条2  

  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

   一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で
     定めるものを含む。)の譲渡
     その他営利を目的として継続的に行なわれる
     資産の譲渡による所得

 

(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)

 所得税法施行令第八十一条  

  法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得)
  に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

   一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に
     係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる
     資産に準ずる資産

   二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の
     取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの
     (同条に規定する取得価額が十万円未満である
     もののうち、その者の業務の性質上基本的に
     重要なものを除く。)

   三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の
     必要経費算入)の規定の適用を受けたもの
     (その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

 


(極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得)

 所得税法基本通達33-3 

  固定資産である不動産の譲渡による所得であっても、
  当該不動産を相当の期間にわたり継続して譲渡している
  者の当該不動産の譲渡による所得は、
  法第33条第2項第1号に掲げる所得に該当し、
  譲渡所得には含まれないが、極めて長期間
  (おおむね10年以上をいう。以下33-5において同じ。)
  引き続き所有していた不動産(販売の目的で取得したもの
  を除く。)の譲渡による所得は、譲渡所得に該当するものとする。 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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資産の譲渡を行った場合には、譲渡所得にかかる
所得税が課税されることとなります。

 

たとえばお金が必要になり、
ずっと使用していた貴金属を20万円で譲渡した場合、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

前回このブログでも紹介したように、
資産を譲渡した場合には、原則所得税が
課税されます。

 

しかし、生活用動産を譲渡した場合には
所得税は課税されません。

 

では、『生活用動産』とはいったいどのようなものが
該当するのでしょうか?

 

生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、
衣服などの生活に通常必要な動産を言います。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
については生活用動産には該当しません。

 

つまり上記の例で考えると、譲渡した資産は
貴金属ですが、1個又は1組の価額が30万円以下
となりますので、譲渡所得の対象となる資産には
該当しますが、所得税が課されないものとなります。

 

**参考**


(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

 所得税法施行令第二十五条  

  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する
  政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、
  次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を
  超えるものに限る。)以外のものとする。

  一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、
     べつこう製品、さんご製品、こはく製品、
     ぞうげ製品並びに七宝製品

  二  書画、こつとう及び美術工芸品 

 

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 譲渡所得の対象となる資産には
どのようなものがあるのでしょうか?

 

譲渡所得の対象となる資産は、
『経済的価値のあるものすべて』とされています。
つまり、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、
金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、
取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、
著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。


ただし、棚卸資産、準棚卸資産、少額の減価償却資産、
山林、営利を目的として継続的に譲渡される資産、
貸付金や売掛金などの金銭債権
は譲渡所得の対象となる資産には該当しません。

 

また、譲渡所得の対象となる資産のうち、

 (1) 生活用動産の譲渡による所得 
 (2) 強制換価手続により資産が競売などを
    されたことによる所得 
 (3) 公社債等の譲渡による所得 
 (4) 国等に対して財産を寄附した場合や、
    公益を目的とする事業を行う法人に対する
    財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
 (5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
 (6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

 

以上の所得については課税されません。
 

 

**参考**


 国税庁HP
 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

 

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以前このブログでも書きましたリース資産。

このリース資産のうち、
所有権移転外リース取引に該当するものについては
注意が必要になります。

 

どういった注意が必要なのかというと、
税務上リース取引に該当すると原則、
売買処理を行うこととなりますが、

 

中小企業はそのすべての取引について、
売買処理ではなく、賃貸借処理を行うことが
できることとされています。

 

すると支払うたびにリース料が計上されるため、
そのリース料を、事務所の家賃などと同じように
来年1年分を短期前払いとして費用処理
することにより節税が行えると思われがちですが、

 

所有権移転外リース取引はそもそも、
支払ったリース料を経費として処理を行って
いるわけではなく、そのリース料総額を
リース期間にわたって均等償却している、
つまり、減価償却を行うことになっています。

 

つまり、減価償却ということは、
短期前払いという考え方そのものの適用がなく
1年分しか経費として計上できませんので、
短期前払いとして今期分+来期分の
2年分費用として計上を行うと、
1年分償却超過となり、否認されてしまいます。

 

リースの場合は契約書をよく確認し、
慎重に処理を行ってください。

 

**参考**


(リース取引の範囲)

 法人税法施行令第百三十一条の二 3  

  法第六十四条の二第一項 の規定により
  売買があつたものとされた同項 に規定する
  リース資産につき同項 の賃借人が
  賃借料として損金経理をした金額又は
  同条第二項 の規定により
  金銭の貸付けがあつたものとされた場合の
  同項 に規定する賃貸に係る資産につき
  同項 の譲渡人が賃借料として
  損金経理をした金額は、償却費として
  損金経理をした金額に含まれるものとする。 

 

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長期にわたって勤続した従業員に対して、
永年勤続表彰記念品を支給する場合に、
一定の要件を満たしているものは給与として
課税しなくてもよいとされています。

 

ではもしその永年勤続表彰記念品が、
金額設定されてはいるものの、
カタログなどから自由に選択できることと
なっている場合にも、
給与課税しなくてもよいのでしょうか?

 

永年勤続表彰記念品を給与課税しなくても
良いと定められているのは、
永年勤続者の表彰のための記念品については、
その支給が社会一般的に行われているものであり、
また、その記念品は、通常、市場への売却性、
換金性がなく、選択性も乏しく、その金額も
多額となるものでないこと等から、
現金による手当とは異なり(現物に代えて
支給する金銭については、たとえ永年勤続者に
対するものであっても給与課税となります)、
強いて課税しないこととしています。

 

そのため上記のように、自由に記念品とする品物を
選択できるとすれば、それは使用者から支給された
金銭でその品物を購入した場合と同様の効果を
もたらすもの同様と考えられるため、
現金の支給と同様に、給与課税となります。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)

 所得税法基本通達36-21 

  使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、
  その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品
  (現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給すること
  により当該役員又は使用人が受ける利益で、
  次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、
  課税しなくて差し支えない。
  (昭46直審(所)19改正)

  (1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の
    勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

  (2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、
    かつ、2回以上表彰を受ける者については、
    おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 

 

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プレハブ建物とは、建物を構成する躯体(骨組み)や外壁、
建具・サッシ等々、企画化した基本部材をあらかじめ工場生産し、
それらを現場で組み立てる建物のことをいいますが、

 

このプレハブ建物を取得した場合には減価償却の
法定耐用年数は何年となるのでしょう?

 

プレハブ建物についてもその法定耐用年数は、
通常の建物とおなじように、その建物の構造、
用途によって判定することとなります。

 

つまり、建物を構造により区分する場合において、
どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は
はり等その建物の主要部分により判定します。

 

そのため例えプレハブ建物であったとしても、
その主要柱、耐力壁又は、はり等その建物の主要部分が
金属造りであれば、その骨格材の肉厚に応じた
それぞれの耐用年数により償却することとなります。

 

ただし、その建物の木製主要柱が10cm角以下のもので、
土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
であれば「簡易建物」として10年、

 

その建物が建設業における移動性仮設建物
(建設工事現場において、その工事期間中
建物として使用するためのもので、
工事現場の移動に伴って移設することを常態とする
建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して
使用することを常態とするものであれば、
簡易建物の「掘立造のものおよび仮設のもの」
として7年の耐用年数を適用することができます。

 


**参考**

 

(建物の構造の判定)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-1 

  建物を構造により区分する場合において、
  どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は
  はり等その建物の主要部分により判定する。

 

(仮設の建物)

耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-23 

  別表第一の「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」とは、
  建設業における移動性仮設建物(建設工事現場において、
  その工事期間中建物として使用するためのもので、
  工事現場の移動に伴って移設することを常態とする
  建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して
  使用することを常態とするものをいう。 

 

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会社の創立50周年や100周年などの記念日に際して
記念品を従業員、元従業員、取引会社の従業員などへ
一律に支給した場合にはどのように取り扱われるのでしょう?

 

このように記念品を一律に支給した場合には、
その金額が少額である場合には、
その金額は経済的利益に該当しません。

 

つまり、従業員、元従業員に一律に支給した部分は、
福利厚生費等として会社の経費となり、
取引会社の従業員へ支給した部分は
交際費として会社の経費となります。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……創業記念品等)

 法人税法基本通達36-22 

  使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、
  工事完成記念又は合併記念等に際し、
  その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する
  金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも
  該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
  ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は
  造船の完成等に際し支給するものについては、
  この限りでない。
  (昭60直法6-5、直所3-6改正)

  (1) その支給する記念品が社会通念上記念品として
    ふさわしいものであり、かつ、そのものの価額
    (処分見込価額により評価した価額)が
    1万円以下のものであること。

  (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し
    支給する記念品については、創業後相当な期間
    (おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
 

 

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何かしらの損害を被ったため、
加害者から損害賠償金を
取得した場合には所得税は
課税されるのでしょうか?

 

受取った損害賠償金等については、
その賠償金の性質により取扱が異なります。

 

 1 心身に加えられた損害について
   支払を受ける慰謝料など

   原則非課税となります。
   ただし、治療費として受け取った金額は、
   医療費を補てんする金額であるため、
   医療費控除を受ける場合は、
   支払った医療費の金額から差し引くことになります。
   しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても
   他の医療費から差し引く必要はありません。

 

 2 不法行為その他突発的な事故により
   資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

   原則非課税となります。
   しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
   次のようなケースでは注意が必要です。


   (1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった
     商品について損害賠償金などを受け取ったケース
     
     棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、
     収入金額に代わる性質を持つものであり、
     非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。


   (2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
     その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
     賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

     この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を
     補てんするためのものであり、非課税とはならず、
     事業所得の収入金額となります。


   (3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
     その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

     車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
     ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、
     損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の 
     金額を差し引いて計算します。
     なお、この場合、損害賠償金などの金額が
     その損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。


 3 心身又は資産に加えられた損害につき
   支払を受ける相当の見舞金

   非課税となる見舞金は、
   社会通念上それにふさわしい金額のものに
   限られます。また、収入金額に代わる性質を
   持つものや役務の対価となる性質を持つものは、
   非課税所得から除かれます。

 

**参考**

 

(必要経費に算入される金額をするための金額の範囲)

 法人税法基本通達9-19 

  令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に
  算入される金額を補てんするための金額」とは、
  例えば、心身又は資産の損害に基因して
  休業する場合にその休業期間中における
  使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の
  維持管理に要する費用をするものとして計算された
  金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項
  《資産損失の必要経費算入》の規定により
  これらの項に規定する損失の金額の計算上
  控除される保険金、損害賠償金その他
  これらに類するものは、これに含まれない。
  (平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、
   平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 

(葬祭料、香典等)

 法人税法基本通達9-23 

  葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、
  その金額がその受贈者の社会的地位、
  贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と
  認められるものについては、
  令第30条の規定により課税しないものとする。
  (平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 

 

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特定の病気などを発症し、入院、手術を行った場合に
入院給付金や手術給付金とは別に、
被保険者が特定の病気により入院した後、
療養するために支給される健康回復給付金を
受取った場合には、所得税が課税されて
しまうのでしょうか?

 

この健康回復給付金は、被保険者が
特定の病気診断されている場合に限って
支払われるものであること。

 

この健康回復給付金は、退院後のリハビリ費用、
検診費用、家事代行費用等の補填を行うものとすれば、
従来の在宅療養費給付金(一時金として支払われ、
非課税扱いとされている。)と変わりがないこと。

 

などの理由により、上記のような健康回復給付金は、
非課税所得として取り扱うこととなります。

 

**参考**


(高度障害保険金等)

 法人税法基本通達9-21 

  疾病により重度障害の状態になったこと
  などにより、生命保険契約又は
  損害保険契約に基づき支払を受ける
  いわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、
  入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、
  年金として受け取るものを含む。)は、
  令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して
  支払を受けるもの」に該当するものとする。
  (昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、
   平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産業を営む場合に、宅地建物取引業協会
などへ加入する場合があります。

 

加入に際し、
入会金、年会費、保証金分担金などの
支払を行うこととなりますが、
これらの支払を行った場合、
全額一時の経費となるのでしょうか?

 

これらの支払を行った場合には、
それぞれの支払内容により
取扱が異なります。

 

まず、入会金についてですが、
これは税務上の繰延資産として、
5年間に渡り均等償却を行います。

 

ただし、その入会金の支出金額が、
20万円未満の場合には、
一括して損金処理することができます。

 

次に年会費については、原則その
支払を行った事業年度の経費となります。

 

最後に、保証金分担金については、
預けているというものになりますので、
資産計上となります。

 

金額も大きくなりますので、
一括で経費として計上してしまわないように
注意してくださいね。

 

**参考**


(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

 法人税法第三十二条  

  内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産に
  つきその償却費として第二十二条第三項
  (各事業年度の損金の額に算入する金額)の
  規定により当該事業年度の所得の金額の
  計算上損金の額に算入する金額は、
  その内国法人が当該事業年度において
  その償却費として損金経理をした金額(以下
  この条において「損金経理額」という。)のうち、
  その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を
  基礎として政令で定めるところにより計算した
  金額(次項において「償却限度額」という。)に
  達するまでの金額とする。

 

(同業者団体等の加入金)

 法人税法基本通達8-1-11 

  法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に
  対して支出した加入金(その構成員としての
  地位を他に譲渡することができることに
  なっている場合における加入金及び
  出資の性質を有する加入金を除く。)は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
  便益を受けるための費用》に規定する
  繰延資産に該当するものとする。
  (昭55年直法2-8「二十八」により追加、
  平19年課法2-3「十八」、
  平19年課法2-17「十六」により改正)

  (注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
     できることとなっている場合における加入金
     及び出資の性質を有する加入金については、
     その地位を他に譲渡し、又は
     当該同業者団体等を脱退するまで
     損金の額に算入しないものとする。 

 

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