スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/01/30
印紙の消印方法は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
契約書に印紙を貼付した場合など、
課税文書に印紙を貼付した場合には、
『当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない』
**参考**
(印紙による納付等)
印紙税法第八条2
課税文書の作成者は、前項の規定により
当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、
政令で定めるところにより、
当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない。
とされています。
ではこの消印の方法はどのように
定められているでしょう?
消印の方法は、自己又は
その代理人(法人の代表者を含む。)、
使用人その他の従業者の
印章又は署名で消さなければならない
とされています。
**参考**
(印紙を消す方法)
印紙税法施行令第五条
課税文書の作成者は、
法第八条第二項 の規定により
印紙を消す場合には、
自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、
使用人その他の従業者の印章又は署名で
消さなければならない。
つまり、消印は文章を作成した本人でなくてもOK、
文章への消印は、印章だけでなく、署名もOKです。
ただし、署名の場合には、
氏名、氏名をあらわす通称、商号などであれば
OKですが、㊞や斜線などは、印章・署名には
該当しないため、消印したことにはなりませんので
注意してください。
また、消印は通常の方法では取り去ることが
出来ないものである必要がありますので、
消えるボールペンや鉛筆のようなもので
印章・署名しても消印をしたことには
なりませんので、注意してください。
**参考**
(印章の範囲)
印紙税法基本通達第65条
令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、
通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を
表示した日付印、役職名、名称等を表示した
印を含むものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ニュース
- 投稿日:2013/01/30
お詫び
急遽ブログの更新をお休みさせていただきました。
いつもこのブログを楽しみにご覧頂いている皆様
申し訳ございませんでした。
まだ体調は万全ではありませんが、
今日からまた再開できると思いますので、
またよろしくお願い致します。
- ニュース
- 投稿日:2013/01/28
個人事業主が支出した食事代は経費になる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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取引先や営業などで外回りを行っている最中に
摂った昼食代、
出張中に出張先で従業員と摂った夕飯代、
取引先を交えて、打ち合わせを兼ねて摂った夕飯代、
こういった食事代を個人事業主が支払った場合、
経費として計上することが出来るのでしょうか?
食事代は原則的にはたとえ業務遂行中であっても
それは「家事費」の範囲であるとして必要経費に
算入することは出来ません。
そのため、取引先や営業などで
外回りを行っている最中に摂った昼食代は
経費として処理することは出来ません。
また、出張中に出張先で従業員と摂った夕飯代
についても原則的には経費として処理することは
できませんが、業務遂行上必要な旅行における
宿泊費に含まれる食事代については、
その金額が特に過大と認められない限り、
経費として処理することができると思われます。
また、負担した従業員分の夕飯代については、
出張旅費として経費として計上することができます。
取引先を交えて、打ち合わせを兼ねて摂った夕飯代
については、業務遂行上必要であることが明らかであり、
その支出した金額が、特に過大と認められない限り、
会議費や交際費等として経費として処理することができます。
業務中であれば、どのような食事代も経費にしていると
調査の際に否認されてしまう可能性があるので
注意してください。
**参考**
(家事関連費等の必要経費不算入等)
所得税法第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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- ニュース
- 投稿日:2013/01/25
受取った保険金で資産を購入した場合の消費税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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① 国内において、事業者が事業として、
対価を得て行う、資産の譲渡及び
貸付並びに役務の提供
② 法人が自社の役員に対して行う資産の贈与
③ 個人事業者が行う事業用資産の家事消費
この3つのいずれにも該当しない場合、
消費税は課税されません。
たとえば、火災保険金を受取った場合
火災保険金を受取ると言う行為は、
『対価を得て行う取引』には該当しないため、
消費税は課税されません。
**参考**
(保険金、共済金等)
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
このように上記3つの要件を満たさないものは
消費税の課税対象外となり不課税とされます。
ではこの火災保険金のように不課税に該当する
収入をもって仕入等を行った場合、
その仕入等については仕入税額控除の適用を
受けることは出来るのでしょうか?
仕入税額控除の対象となるか否かは、
資産の譲受け等のために支出した金銭の
源泉を問いません。
つまりその金銭が、消費税の不課税となる
保険金、補助金、損害賠償金等の収入で
支払っていたものであっても、
その支出が課税仕入に該当する場合には、
仕入税額控除の対象となります。
**参考**
(保険金等による資産の譲受け等)
消費税法基本通達11-2-10
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは
借り受け、又は役務の提供を受けること」
(以下11-2-10において「資産の譲受け等」という。)が
課税仕入れに該当するかどうかは、
資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を
問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を
資産の譲受け等に充てた場合であっても、
その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》
の規定が適用されるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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- ニュース
- 投稿日:2013/01/24
免税事業者から仕入等を行った場合、仕入税額控除は受けれる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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その課税期間にかかる基準期間における
課税売上高が1,000万円以下の場合など、
一定の要件を満たすと、消費税の免税事業者
となる場合があります。
免税事業者になると、消費税は課税されません。
つまり、消費税を納める必要はありません。
では、そのような免税事業者から
商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりした場合、
課税事業者から仕入れたり、サービスの提供を
受けた場合と同様に、仕入税額控除の適用を
受けることが出来るのでしょうか?
※仕入税額控除については過去の記事を
ご覧下さい→http://tomikawa.e-know.jp/e362272.html
その仕入やサービスに係る役務の提供などが
課税仕入に該当するか否かは、
仕入に係る相手方が仮に事業者であった場合に
課税売上となるかどうかで判断します。
つまり、相手方が免税事業者や消費者であっても
仕入税額控除の対象となります。
相手方が免税事業者だから、消費者だから
という理由で課税仕入から除かないように
注意してください。
**参考**
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11-1-3
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》
に規定する「他の者」には、課税事業者及び
免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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- 投稿日:2013/01/23
消費税の仕入税額控除ってなに?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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消費税の話をするとこのブログでもちょくちょく
出没する、『仕入税額控除』って
どういったものなのでしょう?
そもそも、仕入税額控除とは簡単に説明すると、
消費税は商品の販売などにより、消費者等から
預った消費税を預ります。
逆に仕入先等から仕入れ等をおこなった場合、
消費税の支払を行います。
そしてその預った消費税から支払った消費税を
控除した差額を国に納付することとなります。
つまり、
□売上 1,050,000円(うち消費税50,000円)
□仕入 735,000円(うち消費税35,000円)
の場合、国に支払う消費税は、
50,000円-35,000円=15,000円
となります。
そしてこの『35,000円』をマイナスすることを、
仕入税額控除と言います。
この仕入税額控除はなぜ必要なのでしょう?
なぜ仕入税額控除が必要かというと、
消費税は、税の負担者が最終消費者であり、
消費者までにかかった消費税を控除しなければ
消費者に莫大な税負担を強いるようになる為です。
例えば、1個1,000円の商品の最終消費者までの流れを
仕入税額控除が行えないと仮定する場合を見て行きます。
ここでは簡単に利益率は仕入金額の10%増しとします。
① A社がB社へ自社で製造した商品を
1,050円(うち消費税50円)を販売。
A社は50円を消費者に代わって国に納付します。
② B社がC社へ①で仕入れた商品を
1,000円×1.1(B社分利益)×1.05(消費税)
=1,155円(うち消費税55円)
B社は55円を消費者に代わって国に納付します。
③ C社が最終消費者へ②で仕入れた商品を
1,100円×1.1(C社分利益)×1.05(消費税)
=1,270円(うち消費税60円)
C社は60円を消費者に代わって国に納付します。
④ ①+②+③=165円
仕入税額控除が行えないと最終消費者は
1,270円(税込)の商品を買うために165円もの
消費税を負担することとなります。
また、預った消費税と支払った消費税を相殺することが
出来ない場合、支払った消費税部分を価格に転嫁
できなければ、利益が圧縮される可能性があります。
そうなるとこの計算で算出した以上の消費税を
負担することとなり、間に業者が増えれば増えるほど、
消費税負担が増大してしまいます。
そのため取引のたびに課税される消費税が累積することを避け、
前段階で課税された消費税を排除するために設けられた
前段階控除がこの仕入税額控除という手続となります。
本日はここまで、
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- 投稿日:2013/01/22
外国に住む家族を扶養控除の対象と出来る?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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海外への留学など、海外に住む子供など親族へ
日々の生活費の仕送りをしている場合、
この親族を扶養親族とすることは出来るのでしょうか?
扶養親族に該当するのは、
その扶養控除を受けようとする者と
生計を一にする親族で、
その年の合計所得金額が38万円以下の
人とされています。
生計を一とは必ずしも同居は必要なく、
同じ財布で生活をしている場合を言います。
そのため海外に住んでいても、
扶養控除を受けようとする者からの
仕送りによりその親族が生活を営んでいる
場合には、扶養控除の対象とすることが出来ます。
また、その親族が、その居住する国で
アルバイト等を行い給与をもらっている場合でも
国外源泉所得は、合計所得金額の計算に
算入されないため、合計所得金額38万円以下
の要件には該当しません。
ただし、自力で生活ができるほどの収入が
ある場合には、生活を一にしていると
認められない可能性がありますので、
注意してください。
**参考**
(生計を一にするの意義)
所得税法基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居していることを
いうものではないから、次のような場合には、
それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と
日常の起居を共にしていない親族が
いる場合であっても、次に掲げる場合に
該当するときは、これらの親族は
生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない
親族が、勤務、修学等の余暇には
当該他の親族のもとで起居を共にすることを
常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、
療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると
認められる場合を除き、これらの親族は
生計を一にするものとする。
本日はここまで、
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- 投稿日:2013/01/21
寄附金の取扱(特定公益増進法人に対する寄附金の取扱)
みなさんコンバンハ、冨川です!
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特定公益増進法人に認定されている大学などへ
教育や研究のための寄附を法人が行う場合がありますが、
この寄附金の支出はどのように取り扱われるのでしょう?
まず、そもそも特定公益増進法人とはどのような法人なのか
といいますと、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び
一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により
設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する
次のような法人をいいます。
(1) 独立行政法人通則法第2条第1項に
規定する独立行政法人
(2) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する
地方独立行政法人で一定のもの
(3) 自動車安全運転センター、日本赤十字社など
(4) 民法第34条の規定により設立された法人のうち
財団法人日本体育協会、
財団法人貿易研修センターなど(注)
(5) 民法第34条の規定により設立された法人
((4)の法人を除きます。)のうち科学技術に関する
試験研究を主たる目的とするもの等で
適正な運営がされているものであることにつき
主務大臣の認定を受けたものなど
一定の要件を満たすもの(注)
(6) 公益社団法人及び公益財団法人
(7) 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のもの
(8) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
(9) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
(注) 民法第34条の規定により設立された法人
(財団法人・社団法人)は、平成20年12月1日以後、
特例民法法人に移行することになりますが、
同日から一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第106条第1項(同法第121条第1項
において読み替えて適用する場合を含みます。)に
規定する移行の登記を行う日の前日までの間
(特例民法法人である間)は、従前どおり
特定公益増進法人として取り扱われます。
こういった法人への寄附金については、
支払った全額が寄附金となるわけではなく、
一定の算式により計算した損金算入限度額が
設けられており、その限度額に達するまでの
金額については損金として処理することが出来ます。
そして、その限度額を超える部分の金額については、
一般の寄付金と合わせて、一般の寄付金に係る
損金算入限度額の範囲内で、損金の額に
算入することが出来ます。
特定公益増進法人に対する寄附金については
一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、
以下の算式により計算した特別損金算入限度額が
設けられています。
【特別損金算入限度額】
1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等
(資本又は出資を有しないものを除く)
特別損金算入限度額=
① 期末の
資本金 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000
等の額
② 当期の所得金額 × 5/100
③ (①+②)×1/2
2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等
のうち資本又は出資を有しないもの、
一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に
該当するものに限ります。)並びにNPO法人などの
みなし公益法人等
損金算入限度額=当期の所得金額 × 5/100
※ 内国法人である公益法人等(法別表第二に
掲げる法人)が支出した場合には、この取扱は
ありません。
寄附金はその支出先、支出内容により
税務上の取扱が異なりますので、
注意してください。
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非居住者等に不動産の賃貸料等を支払う場合の注意点
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非居住者(※)や外国法人が所有する、
日本国内にある不動産、不動産の上に存する権利
若しくは採石権の貸与、租鉱権の設定による
対価の支払を行う場合に注意しなければ
ならないことがあります。
それは、その支払い対価から源泉徴収を
行わなければならないということです。
そのため、その支払いの際、
その支払い金額の20%に相当する所得税を
源泉徴収し、その源泉徴収を行った月の
翌月10日までに、国に納付しなければなりません。
ただし、その賃料の支払いが、
個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために
非居住者から借り受けたものにかかる賃料の支払い
については、源泉徴収の必要はありません。
(※) 「非居住者」とは国内に住所も、
1年以上の居所も有しない個人をいいます。
なお、国外に居住することとなった個人が
次のいずれかに該当する場合には、その人は、
国内に住所を有しない人(非居住者)と推定されます。
①その人が国外において、継続して1年以上
居住することを通常必要とする職業を有すること。
②その人が外国の国籍を有し又は外国の法令により
その外国に永住する許可を受けており、かつ、
その人が国内において生計を一にする配偶者
その他の親族を有しないこと、その他国内における
その人の職業及び資産の有無等の状況に照らし、
その人が再び国内に帰り、主として国内に居住すると
推測するに足りる事実がないこと。
また、船舶、航空機の乗組員の住所が
国内にあるかどうかは、その人の配偶者その他
生計を一にする親族の居住している地又は
その人の勤務外の期間に通常滞在する地が
国内にあるかどうかにより判定します。
**参考**
(国内源泉所得)
所得税法第百六十一条三
国内にある不動産、国内にある不動産の上に
存する権利若しくは採石法 (昭和二十五年
法律第二百九十一号)の規定による採石権の
貸付け(地上権又は採石権の設定その他
他人に不動産、不動産の上に存する権利又は
採石権を使用させる一切の行為を含む。)、
鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)
の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは
内国法人に対する船舶若しくは航空機の
貸付けによる対価
(非居住者に対する課税の方法)
所得税法第百六十四条四
前三号に掲げる非居住者以外の非居住者
次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号及び第一号の三に
掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用
若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により
生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
所得税法施行令第三百二十八条二
非居住者又は外国法人が有する土地若しくは
土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において
「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号
に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又は
その親族の居住の用に供するために借り受けた
個人から支払われるもの
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- ニュース
- 投稿日:2013/01/17
債務返済支援保険の保険金の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
「債務返済支援保険」とは、
団体長期障害所得補償保険の特約として、
金融機関が住宅ローン債務者の
ローン返済支援を目的に締結するものです。
保険契約者は金融機関、被保険者及び
保険金受取人は住宅ローン債務者となり、
保険金は住宅ローン債務者が30日を超えて
病気・けがで入院(医師の指示による
自宅療養を含む。)した場合に、
一回の入院で最長25か月にわたって
ローン返済金相当額が支払われます。
住宅ローン債務者が受け取る当該保険金は、
「身体の傷害に基因して支払を受ける」保険金に該当し、
非課税とされます。
債務返済支援保険は、
団体長期障害所得補償保険の特約として
締結されるもので、
普通保険約款より特約が優先することから、
普通保険約款に基づく所得補償保険金が
支払われない代わりに債務返済支援保険金が
支払われるものです。また、その保険事故も
被保険者の傷害又は疾病による就業障害
としていることからすれば、
一般の所得補償保険と同様に
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」
に該当すると認められ、
その保険金は非課税とされます。
**参考**
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
所得税法施行令第三十条
法第九条第一項第十七号 (非課税所得)に規定する
政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに
類するものを含む。)は、次に掲げるものその他
これらに類するもの(これらのものの額のうちに
同号 の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を補てんするための金額が
含まれている場合には、当該金額を控除した金額に
相当する部分)とする。
一 損害保険契約(保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社
若しくは同条第九項 に規定する
外国損害保険会社等の締結した保険契約又は
同条第十八項 に規定する少額短期保険業者
(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の
締結したこれに類する保険契約をいう。
以下この条において同じ。)に基づく保険金、
生命保険契約(同法第二条第三項 に規定する
生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する
外国生命保険会社等の締結した保険契約又は
少額短期保険業者の締結したこれに類する
保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は
旧簡易生命保険契約(郵政民営化法 等の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成十七年法律第百二号)第二条 (法律の廃止)の
規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年
法律第六十八号)第三条 (政府保証)に規定する
簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び
損害保険契約又は生命保険契約に類する
共済に係る契約に基づく共済金で、
身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに
心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料
その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は
業務に従事することができなかつたことによる給与
又は収益の補償として受けるものを含む。)
(所得補償保険金)
所得税基本通達9-22
被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が
勤務又は業務に従事することが
できなかったことによるその期間の給与又は
収益の補てんとして損害保険契約に基づき
当該被保険者が支払を受ける保険金は、
令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して
支払を受けるもの」に該当するものとする。
(昭55直所3-19、直法6-8追加、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う
当該保険金に係る保険料は、
当該業務に係る所得の金額の計算上
必要経費に算入することができないのである
から留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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