スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

土地等を時価よりも低い価額で譲り受けた場合、
どのような課税関係が生じるのでしょう?

 

たとえば、個人が個人から土地等を
時価よりも低い価額で譲り受けた場合に
資産を譲渡した人(以下「A」さん)と
資産を譲り受けた人(以下「B」さん)と
それぞれどのように取り扱われるのか
説明します。


前回のAさんに引き続き、
今回は譲り受ける側である「Bさん」の場合を
説明して行きます。

 

<所得税>
①譲受対価が時価の1/2以上の場合

   その支払った金額により
取得することとなります。

 ②譲受対価が時価の1/2未満の場合

   個人間の資産の譲渡等については
みなし課税(所得税法第59①二)の
規定は適用されないので、
その収入金額をもとに譲渡所得の
金額を計算した結果、譲渡益が
発生する場合には通常通り、
支払った対価の額をにより
取得を行います。

   しかし、譲渡損が発生する場合には、
その譲受者が以前から引き続き
その資産を所有していたものとみなして
その資産の取得費と取得時期を
引き継ぐこととなります。

 

<贈与税>
Bさんがその資産等を著しく低い価額の対価で
譲り受けた場合には、その譲り受けた金額と
その資産の時価との差額を、
Aさんから贈与を受けたものとみなして
贈与税が課税されます。

 この「著しく低い価額」とは
時価の1/2未満と言うわけではなく、
取引の事情、取引当事者間の関係等を
総合的に勘案し、実質的に贈与を受けたと
認められる金額があるかどうかにより
判断されます。

 

<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として支払った対価の額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。

 

**参考**

 

(贈与等により取得した資産の取得費等)

 所得税法第六十条  

  居住者が次に掲げる事由により取得した
前条第一項に規定する資産を
譲渡した場合における事業所得の金額、
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算については、
その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

  一  贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)
又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)

  二  前条第二項の規定に該当する譲渡
2  居住者が前条第一項第一号に掲げる
相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合に
おける事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、
その者が当該資産をその取得の時における価額に
相当する金額により取得したものとみなす。

 

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

 相続税法第七条  

  著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、
当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価
(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、
その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を
当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が
資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である部分の金額については、
この限りでない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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一度はお互い永久の愛を誓い、
結婚をした二人であっても、
どこの時点かでボタンを掛け違い、
すれ違うことにより、
やむなく離婚を選ぶ夫婦もいます。

 

ではそうなった時に、財産分与というものが
生じてきます。

 

この時、例えば夫から妻へ財産を渡す場合、
所得税はかかるのでしょか?

 

実は、離婚に伴う財産分与は、
財産を渡した方、
この例えでいくと、夫に対して
所得税が課税されます。

 

もらった妻ではなく、渡した夫に
なぜ所得税がかかるのでしょう?

 

税務上離婚に伴う財産分与は、
民法上の債務である
『財産分与債務の消滅』ととらえます。

 

つまり、財産分与債務という対価を受けて
財産を渡したとして捉えます。

 

そのため、財産を譲渡したとして、
財産を渡した夫に対して、所得税が課税されます。

 

ちなみに、この場合の収入金額は
分与時の時価に相当する金額となります。

 

財産分与を行ってお仕舞いではないので、
注意してください。

 

※ この場合の財産とは、土地や家屋など
譲渡所得の基因となる資産をいいます。

 

**参考**


(財産分与による資産の移転)

 所得税法基本通達33-1の4 

  民法第768条《財産分与》(同法第749条及び
第771条において準用する場合を含む。)の
規定による財産の分与として
資産の移転があった場合には、
その分与をした者は、
その分与をした時においてその時の価額により
当該資産を譲渡したこととなる。
(昭50直資3-11、直所3-19追加、
平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)

  (注)

   1 財産分与による資産の移転は、
財産分与義務の消滅という経済的利益を
対価とする譲渡であり、贈与ではないから、
法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は
適用されない。

   2 財産分与により取得した資産の
取得費については、38-6参照


(分与財産の取得費)

 所得税法基本通達38-6 

  民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条
において準用する場合を含む。)の規定による
財産の分与により取得した財産は、
その取得した者がその分与を受けた時において
その時の価額により取得したこととなることに留意する。
(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正) 

 

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贈与税には年間110万円まで税金がかからない
基礎控除というものが設けられています。

 

では、毎年100万円を5年や10年といった期間
親から子へ贈与し続けた場合も、
やはり基礎控除額以下の贈与ということで
贈与税は課税されないのでしょうか?

 

各年の贈与額が110万円以下であれば
原則贈与税がかかることはありません。

 

ただし、その贈与が当初から
例えば総額500万円のお金を5年に渡り
毎年100万円ずつ贈与する契約をしている場合には、

 

それは1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
契約をした年において500万円の
定期金に関する権利の贈与があったものとして、
500万円から基礎控除額の110万円を
控除した金額に対して贈与税がかかります。

 

この定期金に関する権利とは、
「500万円を5年に渡り受取る権利」のことを言います。

 

そのため当初から基礎控除額を超える
金額を贈与する予定の場合には、
その初年度において、
贈与の申告及び納付が必要なことに
注意してください。

 

**参考**


(定期金に関する権利の評価)

 相続税法第二十四条  

  定期金給付契約で当該契約に関する権利を
取得した時において定期金給付事由が
発生しているものに関する権利の価額は、
次の各号に掲げる定期金又は
一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

  一  有期定期金 
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時において
当該契約を解約するとしたならば
支払われるべき解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において
当該一時金の給付を受けるとしたならば
給付されるべき当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時における
当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき
残りの期間に応じ、当該契約に基づき
給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、
当該契約に係る予定利率による複利年金現価率
(複利の計算で年金現価を算出するための
割合として財務省令で定めるものをいう。
第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額

  二  無期定期金 
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時において
当該契約を解約するとしたならば
支払われるべき解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において
当該一時金の給付を受けるとしたならば
給付されるべき当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額を、当該契約に係る
予定利率で除して得た金額

  三  終身定期金 
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時において
当該契約を解約するとしたならば
支払われるべき解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において
当該一時金の給付を受けるとしたならば
給付されるべき当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時における
その目的とされた者に係る余命年数として
政令で定めるものに応じ、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額に、当該契約に係る
予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

  四  第三条第一項第五号に規定する一時金 その給付金額

 

(「定期金給付契約に関する権利」の意義)

 相続税法基本通達24-1 

  法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、
契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を
受けることを目的とする債権をいい、
毎期に受ける支分債権ではなく、
基本債権をいうのであるから留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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友人の借金の連帯保証人になっていた場合において、
その友人が自己破産などにより借金の返済が
できなくなり、保証債務を履行することとなったため、
事業の用に供している店舗の1部を売却し
その借金の返済に充てた場合、

 

この返済に充てるために売却した店舗の1部について
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

まずここでポイントが1つ、
この売却した資産が、その人が行っている事業に
関連するものでない場合、
またその人が個人で事業を行っていない場合には
そもそも消費税の納税義務はありませんので、
消費税はかかりません。

 

上記の様に、保証債務等を履行する為に行う
資産の譲渡に関しては、
消費税の課税の対象となります。

 

消費税は、課税資産の譲渡について
その原因を問わないとしています。

 

つまりそれが保証債務を履行する場合であろうが、
強制換価手続により換価された場合であろうが、

 

通常の商売としてモノを売ったのと同様に
消費税が課税されてしまいますので、
事業用資産を譲渡する場合には
十二分に注意してください。

 

**参考**


(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)

 消費税法基本通達5-2-2 

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により
換価された場合の資産の譲渡は、同号に規定する
事業として対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。 

 

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土地等を時価よりも低い価額で譲渡した場合、
どのような課税関係が生じるのでしょう?

 

たとえば、個人が個人へ土地等を
時価よりも低い価額で譲渡した場合に
資産を譲渡した人(以下「A」さん)と
資産を譲り受けた人(以下「B」さん)と
それぞれどのように取り扱われるのか
説明します。


まず「Aさん」は、

<所得税>
①譲渡対価が時価の1/2以上の場合

   その収入金額をもとに、譲渡所得の
金額の計算を行うこととなります。

 ②譲渡対価が時価の1/2未満の場合

   個人間の資産の譲渡等については
みなし課税(所得税法第59①二)の
規定は適用されないので、
その収入金額をもとに譲渡所得の
金額を計算した結果、譲渡益が
発生する場合には通常通りの計算を

   譲渡損が発生する場合には、
その譲渡損失はなかったものと
みなされます。

 

<贈与税>
Aさんに課税関係はありません

 

<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。

 

**参考**

 

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

 所得税法第五十九条  

  次に掲げる事由により居住者の有する山林
(事業所得の基因となるものを除く。)又は
譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算については、
その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

  二  著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
 

 

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売上債権のある得意先が、債務超過の状態が
相当期間継続し、かつ、その得意先の業績及び
資産状況などからみて今後、
その売上債権の回収が全く見込まれない場合には
貸倒損失は計上できるのでしょうか?

 

このような場合、
以下のすべての要件を満たす場合には
貸倒れとして、損金経理した場合には
貸倒損失として法人税額の計算上
損金の額に算入することができます。

 

 ① 債務者の債務超過状態が相当期間継続し
かつ、弁済を受けることが出来ないと
認められること。

 ② 債務者に対して債務免除額を明らかにすること。

 ③ その債務免除が債務者に対する贈与と認められないこと。

 ④ 貸倒れの事実が発生した事業年度において
貸倒損失として損金経理していること。


以上を満たす場合には損金算入ができます。

 

で問題となるのが、②の債務者に対して
債務免除額を明らかにすることですが、
これは普通郵便等ではダメで、
公正証書などの公証力のある書面で
通知する必要があるかというと、

 

これは、書面により明らかにすればOKですので、
必ずしも公正証書などで通知する必要は
ありません。

 

ただし、書面により明らかに・・・
と定められていると言うことは、
相手に発送するだけではダメで、
さらに到達するだけでもダメということです。

 

放棄する債権額を相手が確認したと言う
客観的な状態が必要になるということです。

 

書面を発送したらOKではないので
注意してください。

 

**参考**

 

(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-1 

  法人の有する金銭債権について
次に掲げる事実が発生した場合には、
その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、
その事実の発生した日の属する事業年度において
貸倒れとして損金の額に算入する。
(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、
平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、
平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、
平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」
により改正)

   (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その金銭債権の弁済を受けることができないと
認められる場合において、その債務者に対し
書面により明らかにされた債務免除額 

 

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一定の報酬等の支払を行った場合、
その報酬等の支払者は源泉徴収を
行う義務があります。

 

では源泉徴収はすべての支払者が
行わなければならないのでしょうか?

 

原則的にはすべての支払者は
源泉徴収の義務を要します。

 

ただし、


① 給与の支払者で無い個人

 ② 常時2人以下の家事使用人にのみに対し
給与の支払等を行う者

 

については、一定の支払者に該当しない限り、
所得税の源泉徴収の義務はありません。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条

2  前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

   一  前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は
賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に
規定する給与等(次号において「給与等」という。)
又は第三十条第一項(退職所得)に規定する
退職手当等に該当するもの

   二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び
第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は
賞金のうち、第百八十三条第一項
(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により
給与等につき所得税を徴収して納付すべき
個人以外の個人から支払われるもの

   三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
同号に規定する施設の経営者
(以下この条において「バー等の経営者」という。)
以外の者から支払われるもの
(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)

 


(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)

 所得税法基本通達204-5 

  法第204条第2項第2号に規定する
「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)
の規定により給与等につき所得税を徴収して
納付すべき個人」には、
実際に徴収して納付する税額がない者も
含まれることに留意する。
この場合において、法第204条第1項各号に掲げる
報酬、料金等の支払をする者が
当該個人に該当するかどうかは、
当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。 

 

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居住用の住宅を借りる際に、
すでに部屋に様々な家具がセットされている
賃貸物件があります。

 

ではこの部屋を借りた場合、
この部屋にセットされている家具にかかる
家賃部分については消費税がかかるのでしょうか?

 

この場合受取る賃貸料が契約において
全体が明確に区分されず、全額を賃料として
受取っている場合には、
住宅の貸付けの対価として非課税となります。

 

一方、賃料が契約において明確に
家具等にかかる部分と、賃料とに区分されて
いる場合には、
家具等にかかる部分については非課税となりません。

 

**参考**


(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6-13-1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、住宅に付随して
貸し付けられると認められるもの及び
家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他
これらに類するもので住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する
施設等と認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、
住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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一定の報酬、料金、契約金又は賞金(以下「報酬等」といいます)
を支払う場合には、報酬等の支払者は所得税の源泉徴収を
行わなければなりません。

 

ではどのような報酬等の支払を行った場合に
源泉徴収が必要になるのでしょうか?

 

これは所得税法に以下のように掲げられています。

 

(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる
報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
その支払の際、その報酬若しくは料金、
契約金又は賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)
又は工業所有権の使用料及び講演料並びに
これらに類するもので政令で定める報酬又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、
弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
技術士その他これらに類する者で
政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により
支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、
外交員、集金人、電力量計の検針人
その他これらに類する者で政令で定めるものの
業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送
若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出
(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は
企画の報酬又は料金その他政令で定める
芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る
当該役務の提供に関する報酬又は料金
(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
これらに類する施設でフロアにおいて
客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは
飲食をさせるものにおいて客に侍して
その接待をすることを業務とするホステスその他の者
(以下この条において「ホステス等」という。)の
その業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより
一時に取得する契約金で政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

 

上記のような報酬等の支払を行った場合には、
支払者(←ここ重要です)が所得税の源泉徴収を行い
その源泉徴収した所得税相当額を
報酬等の支払った日の属する月の、翌月10日までに
国へ納付しなければなりません。
 

 

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減価償却資産は、減価償却という
費用の配分方法を用いて、
各事業年度に経費を振り分けます。

 

ではこの減価償却は、
いつから行うことが出来るのでしょう?

 

減価償却は、減価償却資産を
『事業の用に供した日』から
行うことが出来るとされています。

 

つまり、購入してきただけでは
減価償却を行うことは出来ないと言うことです。

 

では事業供用日とはいつでしょう?
一般的には、その減価償却資産を
その減価償却資産の本来の目的のために
使用し始めた日を言います。

 

**参考**

 

(買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定)

 租税特別措置法65の7(2)-2 

  法人が、買換資産を当該法人の事業の用に供した日は、
次に掲げるものは次により判定する。

  (1) 土地等については、その使用の状況に応じ、
それぞれ次に定める日による。

   イ 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、
当該建物、構築物等を当該法人の事業の用に供した日
(当該建物、構築物等の建設等に着手した日から
3年以内に建設等を完了して当該法人の事業の用に
供することが確実であると認められる場合には、
その建設等に着手した日)

   ロ 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、
構築物等を当該法人の事業の用に供した日
(当該建物、構築物等が当該土地等の取得の日前から
当該法人の事業の用に供されており、かつ、
引き続きその用に供されるものであるときは、
当該土地等の取得の日)

   ハ 建物、構築物等の施設を要しないものは、
当該土地等をそのものの本来の目的のために
使用を開始した日
(当該土地等がその取得の日前から
当該法人において使用されているものであるときは、
その取得の日)

  (2) 建物、構築物並びに機械及び装置については、
そのものの本来の目的のために使用を開始した日
(当該資産がその取得の日前から当該法人において
使用されているものであるときは、その取得の日)による。 

 

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