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 事業を長く行っていくと、
やりたくは無くても訴訟を行うと言う
事態が生ずることがあります。

 

ではこの訴訟に係った
訴訟費用等はどのように
取り扱われるのでしょう?

 

訴訟費用等はその訴訟の内容により
取扱が異なることとなります。

 

例えばその訴訟が、
売上債権等の取立てのように、
資産を取得する為に直接関係の
無いような場合、

 

この場合には
その訴訟費用は支出の都度
損金として処理することとなります。

 

しかしその支出が、
資産を取得する為に直接要した費用
である場合。

 

例えば、中古マンションに不法居住者がおり
その不法居住者を退去させる為の
訴訟である場合。

 

こういった場合には、
その中古マンションを購入する際には
すでに訴訟費用がかかることを
前提として購入していますので、

 

その訴訟費用はその建物の
取得価額に含まれることとなります。

 

**参考**


(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って
支出する記念費用等のように
減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、
当該減価償却資産の取得価額に
算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で
当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要か?
と言う前に、そもそも有給休暇を買い上げることは
出来るのでしょうか?

 

有給休暇は労働者の健康と安全を確保するために
労働基準法による休暇をとらせる目的で
出来ている制度であるため、有給休暇を買い上げることは
原則認められていません。


ただし、例外的に有給休暇を買い上げることが認められる
事例がいくつかあります。


□使用者が労働基準法で認められている日数以上の
有給休暇を設定している場合に、
その超えた日数部分を買い上げる場合

 □消滅時効(2年間)により消滅した有給休暇を買い上げる場合

 □退職などにより消滅した分の有給休暇を買い上げる場合

 

これらに該当する場合には、
労働基準法が定めた最低ラインと比べ、
労働者にとって有利となるため、
有給休暇の買い上げが認められています。

 

ではこの買い上げを行った場合は
どのように取り扱われるのかと言うと、

 

通常の給与等と同様に
給与所得として所得税の源泉徴収を
行う必要があります。 

 

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接待などに使うため会社から支給されているお金、

 

そのお金を使って実際に接待を行い、
その後、使い道を明らかにした上で精算を行うと、
たとえ会社からお金の支給を受けてはいても、
それは給与ではなく、交際費として会社の
経費として処理することとなります。

 

しかし、支給をしたままで精算を必要としないものや、
精算を行ってもその使い道を明らかにする必要の無いもの
についてはたとえ実際に接待などを行っていても、
会社の交際費に該当せず、
支払を受けた人の給与所得として、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。

 

これは役員であろうが、一般社員であろうが
取扱は変わりませんので注意して下さい。

 

もちろん給与に該当した場合には
消費税の課税対象となりませんので
注意してください。

 

こうならない為には支給しっぱなしでは無く、
使用した内容などをしっかりと把握するように
しておいてください。

 

**参考**


(費途不明の交際費等)

 法人税法基本通達9-7-20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって
支出した金銭でその費途が明らかでないものは、
損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、
昭55年直法2-15「十六」により改正)

 

(給与等と交際費等との区分)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)-12 

  従業員等に対して支給する次のようなものは、
給与の性質を有するものとして
交際費等に含まれないものとする。
(平6年課法2-5「三十一」、
平19年課法2-3「三十七」により改正)

  (1) 常時給与される昼食等の費用

  (2) 自社の製品、商品等を原価以下で
従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用

  (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で
支給したもののうち、その法人の業務のために
使用したことが明らかでないもの
 

 

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住宅関係の貸付で非課税とならないものは
以前このブログで解説しましたが、
http://tomikawa.e-know.jp/e347333.html
まだ観ていないという方は、ここをクリックして下さい。

 

では、マンスリーマンションを貸付けた場合、
消費税は課税されるのでしょうか?

 

マンスリーマンションについては、

 ①貸付が旅館業法に規定する「旅館業」に該当しないこと

 ②契約において人の居住のように供することが
明らかにされていること

 ③実態においても賃借人が居住の用に供していると
認められること

の要件を満たした場合には、
契約期間が1ヶ月以上の場合には、非課税となり、
契約期間が1ヶ月に満たない場合には、課税となります。

 

これがマンスリーマンションでなく
貸し別荘やリゾートマンションである場合には
これらは旅館業法第2条第1項に規定する
旅館業に該当しますので、
たとえ契約期間が1ヶ月以上であっても
課税となりますので注意してください。

 

**参考**


(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6-13-4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、
簡易宿泊所営業及び下宿営業が
該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか
同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
たとえこれらの施設の利用期間が1月以上
となる場合であっても非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、
同法第2条第1項に規定する旅館業には
該当しないのであるから留意する。 

 

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役員へ支給する退職金。
通常は退職において一括して
満額支給します。

 

しかし、資金繰りの悪化により
一括して支払うことが出来ないため
分割して支払った場合、

 

法人税法上どの時点で経費として
認められるのでしょうか?

 

役員退職給与については、
株主総会等の決議により、
その支払金額が具体的に確定した日の
属する事業年度において損金経理をした場合に
損金の額に算入できます。

 

ただし、実際に支給した日の属する年度において
損金経理した場合には、実際に支給した日の
属する事業年度において損金の額に
算入することもできます。

 

つまり、役員退職給与のうち
不相当に高額とみとめらる部分以外については、
利益操作等、租税回避目的でなければ、
会社の経理方法が認められると言うことになります。

 

**参考**


(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
損金算入の時期は、株主総会の決議等により
その額が具体的に確定した日の
属する事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を
支払った日の属する事業年度において
その支払った額につき損金経理をした場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」により改正)
 

 

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役員報酬の支給日前に役員が亡くなった場合、
例えば、役員報酬の支給日が毎月25日の場合で
その月の10日に役員が亡くなった場合、

 

この役員に対する役員報酬を遺族へ支給した場合、
この支給した役員報酬は法人税法の計算上
経費として認められるのでしょうか?

 

役員報酬は、労働に対する対価ではなく、
役員としての職務の執行に対する対価として
支払が義務付けられているものとされています。

 

そのため役員報酬には日当と言う概念がなく、
日割り計算することは認められません。

 

したがって、役員が役員報酬の支給日前に
亡くなったとしても、満額を支給し、
その役員報酬額は損金の額に
算入することが出来ます。


この場合、役員の遺族に支給した死亡月
対応分の役員報酬については、
相続税の課税対象となり、所得税は非課税となります。

 

つまり、源泉徴収を行う必要はありませんので
注意してください。

 

(相続財産とされる死亡者の給与等、
公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達9-17 

  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び
退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する
退職手当等をいう。)で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち
相続税法の規定により
相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
課税しないものとする。
(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)


(支給期の到来していない給与)

 相続税法基本通達3-33 

  相続開始の時において支給期の到来していない俸給、
給料等は、法第3条第1項第2号に規定する
退職手当金等には該当しないで、
本来の相続財産に属するものであるから留意する。 

 

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日本ではそんなに普及のしていない
チップ(心付け)ですが、
海外旅行に行くと当たり前のように、
習慣が根付いています。

 

このチップ(心付け)を行った場合、
消費税は課税されるのでしょうか?

 

チップ(心付け)の支払は
サービスなどに対する謝礼として
やり取りがなされるもので、
一種の贈与とみなされ、
明白な対価関係は認められません。

 

そのためチップ(心付け)は、
受取った場合も、
支払った場合も、
消費税の課税対象とはなりません。

 

**参考**


(寄附金、祝金、見舞金等)

 諸費税法基本通達5-2-14 

  寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきもの
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
 

 

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資金繰りの悪化に伴い、
従業員等から徴収した社会保険料の
支払を期限までに出来なかった場合に
延滞金が発生します。

 

この場合、この延滞金は法人税額の計算上
損金として処理することが出来るでしょうか?

 

法人税法上損金として認められない
税金関係は、法人税法第38条に列挙されています。

 

(法人税額等の損金不算入)

 法人税法第三十八条  

内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税を除く。
以下この項において同じ。)の額は、
次に掲げる法人税の額を除き、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

一  退職年金等積立金に対する法人税

  二  国税通則法第三十五条第二項
(修正申告等による納付)の規定により
納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ
(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は
第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき
還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税

  三  第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)
(第七十五条の二第六項若しくは第八項
(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、
第八十一条の二十三第二項
(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は
第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)
において準用する場合を含む。)の規定による利子税

 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

  一  相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)
又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に
対する課税)の規定による贈与税及び相続税

  二  地方税法 の規定による道府県民税及び
市町村民税(都民税を含むものとし、
退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)

 3  内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の減少額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項
(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により
計算される金額又は附帯税(利子税を除く。
次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

 4  前項の他の内国法人が同項の内国法人に
各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
又は附帯税の負担額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

 

つまり、法人税などの国税や、これらにかかる延滞税など
地方税法の規定による道府県民税、市町村民税や
これらに係る延滞金などは、法人税額を計算する
場合において損金の額には算入されませんが、

 

社会保険料などは、この規定には該当せず、
支払った延滞金についても
法人税額の計算上、損金として処理することができます。

 

これを踏まえて考えると、
資金繰りの悪化により、従業員等から預った
源泉所得税と社会保険料、
どちらか一方が支払えない場合、
社会保険料を滞納するほうが経費に出来る金額が・・・
 

 

本日はここまで、
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人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住の用に
供する部分の貸付けについては、
消費税法上非課税として取り扱われます。

 

ではこの非課税として取り扱われる住宅関係の貸付とは
どのようなものをいうのでしょう?

 

住宅関係の貸付であっても非課税から除かれるものは、

 ①契約において人の居住の用に供されることが
明らかにされていない場合

 ②貸付けにかかる期間が1ヶ月に満たない場合

 ③旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に
係る施設の貸付けに該当する場合

これらの場合には、住宅関係の貸付であっても
消費税は課税されてしまいますので注意してください。

 

**参考**


(住宅の貸付けから除外される場合)

 消費税法施行令第十六条の二  

  法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項
(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに
該当する場合とする。

 

(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6-13-4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》
に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか
同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
たとえこれらの施設の利用期間が
1月以上となる場合であっても非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
については、同法第2条第1項に規定する
旅館業には該当しないのであるから留意する。
 

 

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事業主は労働安全衛生法66条により、
労働者に定期健康診断を受けさせる義務があります。
ではこの定期健康診断にかかる費用は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

消費税法において非課税とされている
医療等の範囲は消費税法基本通達において
以下のように定められています。

 

(医療関係の非課税範囲)

 消費税法基本通達6-6-1 

  法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による
医療関係の非課税範囲は、
次のようになるのであるから留意する。
(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、
平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

   (1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく
療養の給付及び入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養
並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の
支給に係る指定訪問看護

   (2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく
療養の給付及び入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は
特別療養費の支給に係る療養並びに
訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

   (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の
規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく
医療扶助のための医療の給付及び
医療扶助のための金銭給付に係る医療、
原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は
一般疾病医療費の支給に係る医療並びに
障害者自立支援法の規定に基づく自立支援医療費、
療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の
支給に係る医療

   (4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく
療養の給付及び療養費の支給に係る療養

   (5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付
及び療養の費用の支給に係る療養並びに
同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる
医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

   (6) 自動車損害賠償保障法の規定による
損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による
損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき
被害者に対する当該支払に係る療養

   (7) その他これらに類するものとして、例えば、
学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の
援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく
養育医療の給付又は養育医療に要する
費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の
施策に基づきその要する費用の全部又は
一部を国又は地方公共団体により負担される医療
及び療養(いわゆる公費負担医療)

 

となります。
つまり、健康診断の費用は上記内容のいずれにも
該当しない為、消費税の課税対象となります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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