スタッフブログ

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「個人事業主が配偶者などに給与を支給する際の注意点」

について説明します。

 

 

個人事業主が自分の配偶者や子供など

生計を一にする親族に支給する場合、

その個人事業主の経費として

認められるのでしょうか?

 

原則として、個人事業主が生計を一にする

親族に支払う給与は経費として認められません。

 

そのためただ単に給与として処理をしても

否認されてしまいます。

つまり、給与として経費に計上するには

一定の要件を満たす必要があります。

 

それは、

 

青色事業専従者の場合

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。

   青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも

該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者

その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が

15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間

(一定の場合には事業に従事することができる

期間の2分の1を超える期間)、

その青色申告者の営む事業に

専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を

納税地の所轄税務署長に提出していること。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、

しかもその記載されている金額の範囲内で

支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として

相当であると認められる金額であること。

  なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

 

白色事業専従者の場合

 (1) 白色申告者の営む事業に

事業専従者がいること。

   事業専従者とは、次の要件のすべてに

該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者

その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が

15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、

その白色申告者の営む事業に

専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨や

その金額など必要な事項を記載すること。

 

 

特に青色事業専従者の場合、給与の支給をしようとする年の

3/15までに(2)の届出を提出している必要が

あるため、提出忘れには注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

所得税法第五十六条

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が

その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を

生ずべき事業に従事したことその他の事由により

当該事業から対価の支払を受ける場合には、

その対価に相当する金額は、

その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、

必要経費に算入しないものとし、かつ、

その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上

必要経費に算入されるべき金額は、

その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、

必要経費に算入する。

この場合において、

その親族が支払を受けた対価の額及び

その親族のその対価に係る

各種所得の金額の計算上必要経費に

算入されるべき金額は、

当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

 

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

所得税法第五十七条

青色申告書を提出することにつき

税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする

配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で

専らその居住者の営む前条に規定する事業に

従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」

という。)が当該事業から

次項の書類に記載されている方法に従い

その記載されている金額の範囲内において

給与の支払を受けた場合には、

前条の規定にかかわらず、

その給与の金額でその労務に従事した期間、

労務の性質及びその提供の程度、

その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業で

その規模が類似するものが支給する給与の状況

その他の政令で定める状況に照らし

その労務の対価として相当であると認められるものは、

その居住者のその給与の支給に係る年分の

当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上

必要経費に算入し、かつ、

当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に

係る収入金額とする。

 

2  その年分以後の各年分の所得税につき

前項の規定の適用を受けようとする居住者は、

その年三月十五日まで(その年一月十六日以後

新たに同項の事業を開始した場合には、

その事業を開始した日から二月以内)に、

青色事業専従者の氏名及び個人番号、

その職務の内容及び給与の金額並びに

その給与の支給期その他財務省令で定める

事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に

提出しなければならない。

 

3  居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と

生計を一にする配偶者その他の親族

(年齢十五歳未満である者を除く。)で

専らその居住者の営む前条に規定する

事業に従事するもの(以下この条において

「事業専従者」という。)がある場合には、

その居住者のその年分の当該事業に係る

不動産所得の金額、事業所得の金額又は

山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、

次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を

必要経費とみなす。

一  次に掲げる事業専従者の区分に応じ

それぞれ次に定める金額

イ その居住者の配偶者である事業専従者

八十六万円

ロ イに掲げる者以外の事業専従者

五十万円

二  その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額

(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を

当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で

除して計算した金額

 

4  前項の規定の適用があつた場合には、

各事業専従者につき同項の規定により

必要経費とみなされた金額は、

当該各事業専従者の当該年分の

各種所得の金額の計算については、

当該各事業専従者の給与所得に係る

収入金額とみなす。

 

5  第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の

適用を受ける旨及び同項の規定により

必要経費とみなされる金額に関する事項の

記載がない場合には、適用しない。

 

6  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合

又は前項の記載がない確定申告書の提出が

あつた場合においても、

その提出がなかつたこと又は

その記載がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、

第三項の規定を適用することができる。

 

7  第一項又は第三項の場合において、

これらの規定に規定する親族の年齢が

十五歳未満であるかどうかの判定は、

その年十二月三十一日(これらの規定に規定する

居住者がその年の中途において死亡し又は

出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の

現況による。

ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、

当該死亡の時の現況による。

 

8  青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、

第二項の書類に記載した事項を変更する場合の

手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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今日は、「薬局で購入する健康食品は医療費控除の対象となる?」

について説明します。

 

 

薬局へ行くと疾病の予防や健康増進のための

健康食品などがたくさん置いてありますが、

この予防や健康増進のための健康食品などを

購入した場合には、この支出した金額は

医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

 

医療費控除の対象となる医薬品は、

薬事法第2条第1項に規定する医薬品のうち

治療又は療養に必要なものとされています。

 

 

そのため例え薬局で購入できるものでも、

疾病の予防や健康増進のためのものは

医療費控除の対象となる医薬品から

除かれるので注意してください。

 

 

**参考**

 

(医薬品の購入の対価)

所得税法基本通達73-5

令第207条第2号に規定する医薬品とは、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第2条第1項

《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、

同項に規定する医薬品に該当するものであっても、

疾病の予防又は健康増進のために供されるものの

購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。

(平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

 

 

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今日は、「父の継妻は扶養親族になる?」

について説明します。

 

 

自分実母は昔に亡くなっており、

その後父が再婚をしました。

 

しばらくたち父も亡くなったため、

継母を扶養している場合、

血の繋がりがなくても扶養控除の

対象となる扶養親族に該当するのでしょうか?

 

この場合血の繋がりは関係なく、

父の配偶者であるため一親等の

姻族になります。

 

ですので、生計を一にしている等

通常の扶養控除の要件を満たしている

のであれば、扶養控除を受けることはできます。

 

ただし、姻族関係を終了させる届出を

提出している場合には、

一親等姻族でなくなるため、

扶養控除を受けることはできなくなります。

 

 

 

**参考**

 

(離婚等による姻族関係の終了)

民法第七百二十八条

姻族関係は、離婚によって終了する。

2  夫婦の一方が死亡した場合において、

生存配偶者が姻族関係を終了させる

意思を表示したときも、前項と同様とする。

 

 

戸籍法第九十六条

民法第七百二十八条第二項の規定によつて

姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、

死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を

届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 

 

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今日は、「借金付きの財産を贈与により受けた場合、贈与の対象となる?」

について説明します。

 

 

お金やモノを人からもらった場合、

そのもらった財産の価額に対して

計算された贈与税が課税されます。

 

 

では、借金の返済の代わりに

もらったものが借金の金額以上の

価値が付く骨董品などであった場合、

贈与税はかかるのでしょうか?

 

 

このような場合、そのもらった財産については、

贈与税の対象となります。

 

 

ただし、その財産をもらった時の時価が

チャラにした借金の金額と基礎控除の

金額よりも大きい場合に、

その超える部分に対して贈与税がかかります。

 

 

ただ、借金の返済の代わりにもらったものを

鑑定などに出すのでしょうか・・・

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 負担付贈与に対する課税

 

 

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今日は、「源泉徴収が必要となるデザイン料とは?」

について説明します。

 

 

一定の要件を満たす個人に報酬を支払う場合、

その支払う側が源泉徴収義務者であれば

その報酬から定められた所得税額を源泉徴収し、

原則としてその支払日の属する月の

翌月10日まで源泉所得税を国に納付

しなければなりません。

 

そして源泉徴収が必要か否かは、

その支払う報酬にかかる業務により区分されています。

 

デザインに対する報酬も源泉徴収の対象となる

報酬と定められていますが、

源泉徴収が必要なデザインとはいったい

どういったものが対象となるのでしょうか?

 

デザインは範囲が非常に広くなっています。

具体的には以下のものが源泉徴収が必要なデザインとして

列挙されています。

 

(1)    工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、

工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)

(2)    クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのような

いわゆる雑貨のデザイン)

(3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)

(4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)

(5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)

(6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、

その他の室内装飾)

(7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)

(8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)

(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

この例示を基に判断することが必要となります。

 

 

 

**参考**

 

(デザインの範囲)

所得税法基本通達204-7

法第204条第1項第1号に規定するデザインには、

次のようなものがある。

(1)    工業デザイン

(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、

カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)

(2)    クラフトデザイン

(茶わん、灰皿、テーブルマットのような

いわゆる雑貨のデザイン)

(3)    グラフィックデザイン

(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)

(4)    パッケージデザイン

(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)

(5)    広告デザイン

(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)

(6)    インテリアデザイン

(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、

その他の室内装飾)

(7)    ディスプレイ

(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)

(8)    服飾デザイン

(衣服、装身具等のデザイン)

(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 

 

 

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ありがとうございました。

 

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今日は、「仮領収書を発行する場合印紙は必要?」

について説明します。

 

 

仕事をしていると想定していないときに

代金の回収をすることがあります。

そして代金の回収を想定していないので

領収書を持っていないこともあります。

 

そんな時、例えば名刺の裏などを利用して

仮領収書を発行することがあります。

 

これは正式な領収書が出来るまでの

つなぎ的な役目となります。

 

そのため領収書も仮領収書もその効力は

同じとされています。

 

効力が同じということは、領収書には必要な

印紙の貼付はどうでしょう?

 

あくまで仮なので不要で、正式な領収書

だけに貼付しておけばいいのでしょうか?

 

実は仮領収書も金銭を領収したことを

証明する文章になるため、正式な領収書と

同様に印紙の貼付が必要になります。

 

またその後の正式な領収書にも

印紙の貼付が必要となりますので

貼付漏れには注意してください。

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 仮領収書

 

 

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今日は、「事業所得の他に自宅の賃料がある場合、不動産所得も65万円の青色特別控除は受けることができる?」

について説明します。

 

 

青色申告の特別控除のうち65万円の

控除を受けることができるのは、

不動産所得又は事業所得を生ずべき

【事業】を営んでいること、

その他一定の要件を満たす場合と

されています。

 

そして不動産所得の場合、

事業的規模に該当するか否かで

65万円の青色申告特別控除が

受けられるか受けられないかが

決まります。

 

不動産所得の場合原則的には

①    貸間、アパート等については、

貸与することのできる独立した室数が

おおむね10室以上

②    独立家屋の貸付けについては、

おおむね5棟以上

 

の貸付をしている場合には事業的規模と

取り扱われます。

 

では事業所得があって、65万円の

青色申告特別控除の適用を受けることが

できる場合で、以前自宅としていた家屋を

貸している賃料がある場合、

不動産所得で使用できるのは

65万円の青色申告特別控除でしょうか?

それとも10万円の青色申告特別控除でしょうか?

 

こういった場合、不動産所得についても

65万円の青色申告特別控除を受けることと

なります。

そしてこの場合、不動産所得については

65万円の青色申告特別控除の要件の1つ

である貸借対照表の添付は不要となります。

 

青色申告特別控除は充当順位が決まって

いますので、不動産所得で

事業的規模でないからと言って、

10万円の控除をしないよう

注意してください。

 

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 青色申告特別控除

 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

 

 

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今日は、「自分が住むために支払う立ち退き料は費用となる?」

について説明します。

 

 

マイホームを所有しているサラリーマンが、

転勤などにより購入したマイホームに

住むことができなくなったため、

そのマイホームを売却するのではなく、

他人に貸して家賃収入を得るというケースがあります。

 

この場合、家賃収入が発生することとなり、

不動産所得として確定申告が必要になります。

 

そんなサラリーマンの転勤が終わり、

戻ってくることとなったため、

再度マイホームに住む必要が出てきたため、

賃借人に対して立ち退き料を支払い

立ち退いてもらった場合、その立ち退き料は、

不動産所得の必要経費となるのでしょうか?

 

この場合、その立ち退き料は

その支払いが業務のためではなく、

あくまでも自己のためであるため

不動産所得の必要経費とはなりません。

 

不動産の必要経費とできるものは、

原則として、その所得を得るために

直接に要した費用の額及びその

所得を生ずべき業務について生じた費用

と定められています。

 

人にマイホームを貸す場合は、

よほど慎重に行うことをお勧めします。

 

 

**参考**

 

(必要経費)

所得税法第三十七条

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額

又は雑所得の金額(事業所得の金額及び

雑所得の金額のうち山林の伐採又は

譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち

第三十五条第三項(公的年金等の定義)に

規定する公的年金等に係るものを除く。)

の計算上必要経費に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、

これらの所得の総収入金額に係る売上原価

その他当該総収入金額を得るため直接に

要した費用の額及びその年における

販売費、一般管理費その他これらの所得を

生ずべき業務について生じた費用

(償却費以外の費用でその年において

債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「被害者の医療費を支払った場合医療費控除の対象となる?」

について説明します。

 

 

車を運転していると、いくら注意をしていても

誰もが遭遇してしまう可能性のある交通事故。

 

もし自分が加害者となってしまった場合、

被害者の治療費を保険を使わずに

実費で負担することもあります。

 

そんな時、被害者の医療費を支払った場合、

その支払った医療費は医療費控除の

対象となるのでしょうか?

 

残念ながらこの場合、医療費控除の

対象とはなりません。

 

医療費控除の対象になる医療費とは、

自己又は自己と生計を一にする配偶者や

その他の親族のために支払った医療費

とされています。

 

そのため、被害者である他人の医療費を

負担したとしてもその医療費は、

医療費控除の対象とはなりません。

 

逆に言うと、その事故を起こした際に

同乗していた生計を一にする

配偶者やその他の親族が怪我をした場合に

その医療費を支払った場合には

その医療費は、医療費控除の対象となります。

 

医療費であれば誰のものでもOKという

わけではないので、注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(医療費控除)

所得税法第七十三条

居住者が、各年において、

自己又は自己と生計を一にする配偶者

その他の親族に係る医療費を支払つた

場合において、その年中に支払つた

当該医療費の金額(保険金、損害賠償金

その他これらに類するものにより

補てんされる部分の金額を除く。)の

合計額がその居住者のその年分の

総所得金額、退職所得金額及び

山林所得金額の合計額の百分の五に

相当する金額(当該金額が十万円を

超える場合には、十万円)を超えるときは、

その超える部分の金額(当該金額が

二百万円を超える場合には、二百万円)を、

その居住者のその年分の総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 

2  前項に規定する医療費とは、医師又は

歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に

必要な医薬品の購入その他医療又は

これに関連する人的役務の提供の対価のうち

通常必要であると認められるもの

として政令で定めるものをいう。

 

3  第一項の規定による控除は、

医療費控除という。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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今日は、「会社で実施した健康診断は消費税が課税される?」

について説明します。

 

 

従業員を雇用する場合、

労働安全衛生法の第66条において

「事業者は、労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

医師による健康診断を行わなければならない。」

と定められています。

 

この定めに基づき事業者が健康診断を

実施しその健康診断につき診断料を

支払った場合、その診断料に消費税は

課税されるのでしょうか?

 

消費税法において定められている非課税。

この非課税中に「社会保険医療の給付等」

という項目があります。

 

これは医師の診療や治療を受けた場合には

消費税が非課税となるというものです。

 

では話をもどして健康診断はと言いますと、

この非課税として定められているのは、

社会保険の対象となるものに限られています。

 

つまり健康診断は社会保険の対象と

ならないため、消費税も非課税とはならず

課税されます。

 

健康診断の領収書を処理する場合には

きちんと課税対象仕入として処理するよう

注意してくださいね。

 

ちなみに、

美容整形や入院時の差額ベット代、

市販されている医薬品の購入も

社会保険の対象とならないため

消費税は課税されます。

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 非課税となる取引(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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