スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!



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購入した土地が地ならしされていない場合、
購入に併せてその購入した土地を整地するために、
埋立て、地盛り、地ならし、切土などを行います。

 

ではこれらの費用の取扱はどうなるのでしょう?

 

固定資産の取得価額については、
法人税法施行令に定められており、
取得の形態により異なります。

 

では、今回のように、購入した場合は
どのような取扱になるのかというと、
以下のものが取得価額に含まれます。


 ①本体費用
   本体の購入代価

 ②付随費用
   引取運賃、荷役費、運送保険料、
   購入手数料、関税その他当該
   資産の購入のために要した費用

 ③供用費用
   事業の用に供するために
   直接要した費用


が含まれます。

 

つまり、今回のような
整地費用は、その購入した土地を
『事業の用に供するために
 直接要した費用』となり、
土地の取得価額に含まれます。

 

もしこれを経費扱いにしていると、
税務調査の際、
多額の追徴税を支払うことに
なるかもしれませんので
注意してくださいね!

 

**参考**

 (減価償却資産の取得価額)
 
  法人税法施行令第五十四条

   減価償却資産の第四十八条から
   第五十条まで(減価償却資産の
   償却の方法)に規定する取得価額は、
   次の各号に掲げる資産の区分に応じ
   当該各号に定める金額とする。
 
   一 購入した減価償却資産
     次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価
      (引取運賃、荷役費、運送保険料、
      購入手数料、関税(関税法第二条
      第一項第四号の二(定義)に規定する
      附帯税を除く。)その他当該資産の
      購入のために要した費用がある場合には、
      その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために
      直接要した費用の額
  
   二 自己の建設、製作又は製造(以下この項
     及び次項において「建設等」という。)
     に係る減価償却資産
     次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、
      労務費及び経費の額

    ロ 当該資産を事業の用に供するために
      直接要した費用の額

  三 自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に
    掲げる生物(以下この号において「牛馬等」
    という。)
    次に掲げる金額の合計額

   イ 成育させるために取得(適格合併又は
     適格分割型分割による被合併法人又は
     分割法人からの引継ぎを含む。
     次号イにおいて同じ。)

     をした牛馬等に係る第一号イ、
     第五号イ(1)若しくはロ(1)
     若しくは第六号イに掲げる金額又は
     種付費及び出産費の額並びに
     当該取得をした牛馬等の成育のために
     要した飼料費、労務費及び経費の額

   ロ 成育させた牛馬等を事業の用に
     供するために直接要した費用の額

  四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及び
    ハに掲げる生物(以下この号において
    「果樹等」という。) 
    次に掲げる金額の合計額

   イ 成熟させるために取得をした果樹等に
     係る第一号イ、次号イ(1)若しくは
     ロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額
     又は種苗費の額並びに当該取得をした
     果樹等の成熟のために要した肥料費、
     労務費及び経費の額

   ロ 成熟させた果樹等を事業の用に
     供するために直接要した費用の額

  六 前各号に規定する方法以外の方法により
    取得をした減価償却資産
    次に掲げる金額の合計額

   イ その取得の時における当該資産の取得の
     ために通常要する価額

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
     直接要した費用の額



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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決算対策・報告などの顧問契約や、
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顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
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毎月開催しているセミナーの
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06-6209-7191
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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法人税法上の取扱は以前に書いたことが
ある駐車違反の罰金やレッカー代。

 

この支払をした場合、消費税は
課税されるのでしょうか?

 

まずは駐車違反の違反金ですが、
これは公租公課に該当するため
消費税は課税されません。

 

法人税法上でも、
駐車違反の違反金は、損金として
認めてもらえません。

 

では、次に出てくるのが
レッカー代や保管代。

 

これらの支払はどうでしょう?

 

駐車違反者が県警に支払う
レッカー代や保管料は
消費税の課税仕入には該当しません。

 

これは事業者が自分の意思で
支払を行ったものではなく
強制的に支払わされているものであり
対価性がないとされます。

 

そのため消費税は課税されません。



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消費税は、国内において事業者が事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに
役務の提供に対して消費税を課す、
と定めています。

 

そして事業とは、
「同種の行為を反復、継続かつ
独立して遂行すること」を言います。

 

つまり、一回きりの単発しか行わない
ような場合、消費税は課税されません。

 

では、例えば自動車を使用し、
移動お弁当屋を営んでいる場合、
この事業に該当するのは
お弁当の販売です。

 

ではこのお弁当の販売をしている
自動車が古くなったことに伴い、
今まで使っていた自動車を売却すると、
この自動車の売却は「事業」に
該当しないため、
消費税はかからないのでしょうか?

 

実は、「事業」に含まれる行為には
「事業付随行為」も含まれると
定められています。

 

そのため、この自動車の売却は、
事業活動を行ううえで、
付随的に発生したとみなされ、
消費税の課税対象となります。

 

「事業」には、
「事業付随行為」が含まれる
と言うことを覚えて置いてくださいね!




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事業に関係のある取引先などを接待する場合、
1人あたりの飲食費が5,000円以下の場合
一定の要件を満たせば、
交際費に該当せず、全額損金に
算入することができます。

 

では、もし2次会を行うとどうなるのでしょう?

 

1次会で1人5,000円以下
2次会でも1人5,000円以下
であればOKなのでしょうか?

 

この『少額飲食交際費』の
1人5,000円の判断は
その飲食の行為が連続した
一体の行為とみなされるか
みなされないかで異なります。

 

その飲食の行為が連続した
一体の行為とみなされる例としては、
同一の店内で飲食を行い、
5,000円付近で一旦会計を済ませ、
別テーブルなどで追加で飲食を
行う場合などです。

 

そのため1次会では食事をメインで食べ
2次会では店を変えて飲酒をメインで楽しむ
などのように、
異なる業態の飲食店などを利用すると
それぞれの店で1人5,000円の判定を
行うこととなります。

 

なお、異なる業態の飲食店であれば
経営者が同一であっても、
それぞれの店で1人5,000円の判定が
行えます。





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②各数字の作成
③シュミレーションなど、
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利益計画を作成できるよう、
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過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
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商品や製品の中には
流行の期間の過ぎたものや
取扱の際に破損してしまったものなど
販売できない可能性の高いものが
発生することもあると思います。

 

たとえばこれらを値下げしてでも
販売することが出来るのであれば
それも1つの手となりますが、

 

値下げしてでも売れない場合、
保管しておくだけでも費用が
発生してしまいます。

 

そんな時は「廃棄をしてしまおう」
ということで、ゴミ箱にポイッ
としていませんか?

 

資産は廃棄の際細心の注意が必要になります。

 

なぜなら廃棄した証拠が必要となるためです。

 

ではなぜ廃棄した証明が
必要となるのでしょう・・・

 

実は税務調査で問題となるためです。

 

商品の廃棄がなぜ問題になるのかというと、
帳簿上商品は廃棄したと処理をしておきつつ、
その商品を裏で販売し、その代金を着服する
という脱税や横領が簡単に出来てしまう
からなんです。

 

では本当に廃棄する場合には
どういった証拠資料を残すのか?

 

 ① 廃棄に関する稟議書や議事録を備え付ける
 ② 廃棄品リストを作成する
 ③ 廃棄品の写真を保管する
 ④ 廃棄業者からの見積書・請求書・領収書など
   信憑書類を保管する

 

これらの証拠資料を残した上で
廃棄するようにしましょう。

 

もし、廃棄が認められない場合には、
脱税とみなされる恐れもあります。
注意してください。





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地震大国日本

いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。

 

もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。

 

これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?

 

通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。

 

そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。

 

しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。

 

**参考**


(寄附金の損金不算入)
 
 法人税法第三十七条7

  前各項に規定する寄附金の額は、
  寄附金、拠出金、見舞金その他
  いずれの名義をもつてするかを問わず、
  内国法人が金銭その他の資産又は
  経済的な利益の贈与又は無償の供与
  (広告宣伝及び見本品の費用その他
  これらに類する費用並びに交際費、
  接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
  次項において同じ。)をした場合における
  当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
  その贈与の時における価額又は
  当該経済的な利益のその供与の時における
  価額によるものとする。

 

(自社製品等の被災者に対する提供)

 法人税法基本通達9-4-6の4

  法人が不特定又は多数の被災者を
  救援するために緊急に行う自社製品等の
  提供に要する費用の額は、
  寄附金の額に該当しないものとする。
  (平7年課法2-7「六」により追加)

 

さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・





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経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。

 

その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。

 

この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・

 

こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。

 

もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。

 

では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。

 

ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。

 

**参考**

(情報提供料等と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)-8

  法人が取引に関する情報の提供又は
  取引の媒介、代理、あっせん等の
  役務の提供(以下61の4(1)-8において
  「情報提供等」という。)を行うことを
  業としていない者(当該取引に係る
  相手方の従業員等を除く。)に対して
  情報提供等の対価として金品を
  交付した場合であっても、
  その金品の交付につき例えば次の要件の
  すべてを満たしている等その金品の交付が
  正当な対価の支払であると認められるときは、
  その交付に要した費用は
  交際費等に該当しない。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により追加、
  平19年課法2-3「三十七」により改正)

   (1) その金品の交付があらかじめ
     締結された契約に基づくものであること。

   (2) 提供を受ける役務の内容が
     当該契約において具体的に明らかにされており、
     かつ、これに基づいて
     実際に役務の提供を受けていること。

   (3) その交付した金品の価額が
     その提供を受けた役務の内容に照らし
     相当と認められること。

 

つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。





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駐車違反の取締りが厳しい昨今、
外回りなどをしている従業員さんが
駐車違反のキップを切られることも
結構あるのではないでしょうか?

 


ではその場合、会社が罰金の支払を
行った場合には、法人税法上
どういう取扱になるのでしょう?

 

これはその駐車禁止が
業務上で行われたのか、
プライベートで行われたのかで
処理が異なります。

 


業務上で行われた駐車禁止
については、会社で負担することが
できますが、
税務上、この違反金に関しては
損金とすることができません。

 


つまり、会社は肩代わりできるが、
損金にはならないということです。

 


では、これがプライベートの場合
どうなるでしょう?

 

もし、この駐車違反がプライベートで
行われたもので、それに対して
会社が肩代わりを行うと、
その肩代わりした違反金に相当する
金額が、その違反をした人の賞与
とされてしまいます。

 

つまり、源泉徴収が必要な
賞与とされてしまうということです。

 

この様に、ケースバイケースで
取扱は異なりますので、
注意が必要となります。





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今日は年末っぽく、
法人の確定申告書の提出期限が
12月31日の場合の
提出期限の特例について
書いていきます!

 


10月決算の会社さんは、
今月、12月31日が申告書の提出と、
納税の期限となります。

 

しかし税務署は29日~3日まで
業務を行っていません。

 

すると、28日までに提出しなければ
ならないのか?

 

というとそうではなく、
実は翌年の1月4日までに
申告書の提出と納税を済ませば
期限内に提出・納付があったものと
みなしてもらえます。

 

**参考**

(期間の計算及び期限の特例)
 
 国税通則法第十条2

  国税に関する法律に定める
  申告、申請、請求、届出その他書類の
  提出、通知、納付又は徴収に関する期限
  (時をもつて定める期限
  その他の政令で定める期限を除く。)が
  日曜日、国民の祝日に関する法律
  (昭和二十三年法律第百七十八号)
  に規定する休日その他一般の休日
  又は政令で定める日に当たるときは、
  これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

 

(期限の特例)

 国税通則法施行令第二条2

  法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、
  土曜日又は十二月二十九日、同月三十日
  若しくは同月三十一日とする。

 


つまり、土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・
12月29日・12月30日・12月31日が期限の場合、
その翌日に期限が延長されるということです。

 


この年末どうしても忙しく
申告書の提出や納税が
間に合わないという方は、
来年の1月4日までで大丈夫
なのでご安心を!





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。







■免責


本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!



セミナーの告知です!!

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冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


お店を始める際、自分で建物を購入して
商売を始める人もいると思いますが、

 


やはり、テナントを借りて、
自分で内装を施し、
商売を始める人のほうが
多いと思います。

 


こんな時、内装に係った経費の
取り扱いには注意が必要です。

 


建物が自分のものでなく
内装を行った場合でも、
その内装に係った経費は
支払時に一括で費用にはなりません。

 


通常の減価償却資産と同じく、
減価償却を通じて、
何年間かかけて費用となっていきます。

 

何年かけて費用になるかは、
合理的な方法により計算した
年数をもって計算します。

 

一括で多額のお金が出て行きますが、
払ったときに全額費用とならないので
注意してください。

 


**参考**

(他人の建物に対する造作の耐用年数)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3

  法人が建物を貸借し自己の用に供するため
  造作した場合(現に使用している用途を
  他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
  の造作に要した金額は、当該造作が、
  建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
  その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
  合理的に見積った耐用年数により、
  建物附属設備についてされたときは、
  建物附属設備の耐用年数により償却する。
  ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの
  (賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、
  有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、
  当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
  (昭46年直法4-11「1」により改正)

   (注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、
      同一の用途に属する部分)についてした造作は、
      そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、
      その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。



本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12





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