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固定資産のうち減価償却資産に
該当する資産については、
税法上法律で定められた区分ごとに
それぞれに定める年数により
減価償却を行うこととされています。

 

ではもしその固定資産が
2つ以上の用途に使用している場合
耐用年数はどのなるのでしょう?

 

この場合その減価償却資産の
使用目的、使用状況、使用程度の
割合等から合理的に判定されます。

 

例えば、地下1階を駐車場として
使用し、地上1階から5階までを
事務所用として使用している
ビルを所有している場合、

 

事務所用として判定した
耐用年数を使用することが
合理的であると思われます。

 

**参考**


(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1

  同一の減価償却資産について、
  その用途により異なる耐用年数が
  定められている場合において、
  減価償却資産が2以上の用途に
  共通して使用されているときは、
  その減価償却資産の用途については、
  その使用目的、使用の状況等より
  勘案して合理的に判定するものとする。
  この場合、その判定した用途に係る
  耐用年数は、その判定の
  基礎となった事実が著しく
  異ならない限り、継続して適用する。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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サラリーマンである夫が在職中に
亡くなったため、加入していた
厚生年金から遺族年金を受取った場合、

 

この受取った遺族年金に所得税は
課税されるのでしょうか?

 

遺族が遺族年金を受取った場合には、
社会政策上及び厚生年金保険法により
所得税、相続税共に非課税として
取り扱われます。

 

国民年金の遺族基礎年金を受取った
場合においても同様に取り扱われます。

 

**参考**


(非課税とされる年金の範囲)

 所得税法基本通達9-2

  法第9条第1項第3号ロに掲げる
  年金には、次に掲げるものが
  含まれる。
  (昭63直法6-1、直所3-1改正)

  (1) 死亡した者の勤務に基づき、
     使用者であった者から
     当該死亡した者の遺族に
     支給される年金

  (2) 死亡した者がその勤務に
     直接関連して加入した社会保険
     又は共済に関する制度、
     退職年金制度等に基づき、
     当該死亡した者の遺族に
     支給される年金で、
     当該死亡した者が生存中に
     支給を受けたとすれば
     法第35条第3項《雑所得》の
     規定によりその者の
     公的年金等とされるもの

 

(契約に基づかない定期金に関する権利)

 相続税法基本通達3-46

  法第3条第1項第6号に規定する
  「定期金に関する権利で契約に
  基づくもの以外のもの」には、
  3-29の定めに該当する
  退職年金の継続受取人が
  取得する当該年金の受給に
  関する権利のほか、
  国家公務員共済組合法の
  規定による遺族年金、
  地方公務員等共済組合法の
  規定による遺族年金、
  船員保険法の規定による遺族年金、
  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
  の規定による遺族年金等が
  あるのであるが、これらの法律による
  遺族年金等については、
  それぞれそれらの法律に
  非課税規定が設けられているので、
  相続税は課税されないことに
  留意する。
  (昭50直資2-257、昭57直資2-177、
  平元直資2-207改正)

 

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ヘッドハンティングが行われた場合
最初の契約において支度金として
一時金が支払われることがありますが、
この引抜料とでも言うべき一時金を
受取った場合には、どのような取扱いと
なるのでしょうか?

 

ヘッドハンティングなどにより、
入社の条件として一時金の支払が
契約において定められた場合に
その一時金は、その者の雑所得
として所得税が課税されます。

 

これはその一時金が
所得税法第204条第1項第7号に
規定する契約金に該当するためです。

 

給与所得の一部では無いので、
金額によっては確定申告が必要に
なりますので注意して下さい。

 

**参考**


(契約金の範囲)

 所得税法基本通達204-30

  法第204条第1項第7号に掲げる
  契約金には、一定の者のために
  役務を提供し又はそれ以外の者の
  ために役務を提供しないことを
  約することにより一時に支払を
  受ける契約金、支度金、移転料等の
  全てのものが含まれる。
  ただし、その役務の提供の対価が
  給与等とされる者の就職に伴う
  転居のための費用で、
  他の契約金と明確に区分して
  支払われ、かつ、法第9条第1項第4号
  に掲げる金品に該当すると
  認められるものについては、
  この限りではない。
  (平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

 

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

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生計を一にしている父親から
建物を借りて息子が個人で事業を
行っている場合に、父親に対して
家賃を支払った場合、


その支払った家賃は、
その息子の事業所得の金額の
計算上、必要経費とすることが
できるのでしょうか?


生計を一にする父親へ支払う
家賃は必要経費に算入することは
できません。


生計を一にする配偶者、その他の
親族に対して支払う地代等は
その事業所得の金額の計算上
必要経費に算入することは
できませんが、その建物に係る
固定資産税や減価償却費等に
ついては息子の事業所得の
金額の計算上必要経費に
算入することができます。

 

その一方で、父親については
その受取った地代やその建物に
かかる固定資産税や
減価償却費などの経費については
いずれもなかったものと
みなされます。

 

これは生計を一にする場合の
取り扱いとなりますので、
生計を一にしていない場合には
息子が支払った家賃は
事業所得の必要経費に算入され、


父親が受取った家賃については
不動産所得の総収入金額に、
固定資産税や減価償却費等に
ついてはその不動産所得の
必要経費にそれぞれ算入
されることになります。

 


**参考**


(事業から対価を受ける親族がある場合の
 必要経費の特例)

 所得税法第五十六条

  居住者と生計を一にする配偶者
  その他の親族がその居住者の営む
  不動産所得、事業所得又は山林所得を
  生ずべき事業に従事したこと
  その他の事由により当該事業から
  対価の支払を受ける場合には、
  その対価に相当する金額は、
  その居住者の当該事業に係る
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入しないものとし、
  かつ、その親族のその対価に係る
  各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  その居住者の当該事業に係る
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。
  この場合において、
  その親族が支払を受けた対価の額
  及びその親族のその対価に係る
  各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  当該各種所得の金額の計算上
  ないものとみなす。

 

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会社を辞めた場合等において
支給を受けることが出来る
失業保険(失業保険という
言葉は行政上既に存在しない
らしいですが、ここでは
意味のわかりやすいように
するためにあえて使用します)。

 

その失業保険を受取った場合、
収入として所得税が課税される
のでしょうか?
それとも所得税の非課税と
なるのでしょうか?

 

失業保険は所得税の
非課税として取り扱われます。


そのため確定申告は
不要となります。

 

ただし、年の途中で会社を
辞めた場合、その会社では
年末調整をしてもらっていない
ため、給与から天引きされている
所得税がある場合、

 

確定申告をしなければ
返ってきませんので、
確定申告をした方が
得する場合がありますので、
注意して下さい。

 


**参考**


(公課の禁止)

 雇用保険法第十二条

  租税その他の公課は、
  失業等給付として支給を受けた
  金銭を標準として課することが
  できない。

 

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小規模企業共済制度については、
先日その取り扱いについて
説明しました。

 

今回はこの小規模企業共済制度を
活用した節税についてお伝えします。

 

まず小規模企業共済制度の掛金は
その支払をしても法人の必要経費、
事業所得の必要経費、
どちらにも該当しません。

 

小規模企業共済制度の掛金は
所得控除としてその支払った全額を
所得から差し引くこととなります。

 

まず法人の役員が活用する場合、
方法としては、小規模企業共済制度
の掛金と同額程度、役員報酬を
増額させます。

 

すると法人側では、支給する
役員報酬の増額分経費が増え、
利益の圧縮、つまり節税ができます。

 

そして役員報酬を受取る個人では
役員報酬の増額分、所得税が
増加しそうですが、

 

小規模企業共済制度の掛金は
支払った全額が所得控除として
所得金額から控除できるので、
増減0円となりそうですが、
実は給与所得控除額は
小規模企業共済制度の
掛金を控除する前の給与の
金額に応じて計算されるため、
給与所得控除額が僅かですが
大きくなります。

 

その結果、税額は加入前に
比べて僅かですが少なくなります。

 

さらに会社を辞めた場合など
一定の要件に該当した場合に
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、

 

支給を受けた金額から、
退職所得控除額を控除し、
さらにその金額に1/2を
乗じた金額に対して
所得税が課税されます。

 

例えば、
支給を受けた金額が1,200万円
勤続年数が20年の場合、

 

退職所得控除額は、
40万円×20年=800万円
となりますので、

 

1,200円-800万円=400万円
400万円×1/2=200万円

 

となり、この200万円についてのみ
所得税の課税対象となります。

 

小規模企業共済制度を活用すると
このように節税を行うこともできます。

 

個人事業主の場合にも同様に、
毎年については、
事業所得で発生した利益から
結果的にはその支払った掛金を
控除することができますので、
その分所得税の節税を行えます。

 

そして事業を辞めた場合等、
一定の要件に該当した場合には
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、
法人役員の場合と同様となります。

 

実際に小規模企業共済制度に
加入する際には、要件などにより
損をする可能性もありますので
よく検討をして加入してください。

 


**参考**


(小規模企業共済等掛金控除)

 所得税法第七十五条

  居住者が、各年において、
  小規模企業共済等掛金を
  支払つた場合には、
  その支払つた金額を、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 2  前項に規定する
   小規模企業共済等掛金とは、
   次に掲げる掛金をいう。

  一  小規模企業共済法
     (昭和四十年法律第百二号)
     第二条第二項 (定義)に
     規定する共済契約
     (政令で定めるものを除く。)に
     基づく掛金

  二  確定拠出年金法
      (平成十三年法律第八十八号)
     第三条第三項第七号の二
      (規約の承認)に規定する
     企業型年金加入者掛金又は
     同法第五十五条第二項第四号
      (規約の承認)に規定する
     個人型年金加入者掛金

  三  第九条第一項第三号ハ
     (年金等の非課税)に規定する
     政令で定める共済制度に係る
     契約に基づく掛金

 3  第一項の規定による控除は、
   小規模企業共済等掛金控除という。

 

小規模企業共済制度パンフレットはこちら

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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小規模企業共済制度は、
個人事業をやめられたとき、
会社等の役員を退職したとき、
個人事業の廃業などにより
共同経営者を退任したときなどの
生活資金等をあらかじめ
積み立てておくための
共済制度で、小規模企業共済法に
基づき、独立行政法人
中小企業基盤整備機構が
運営しています。
中小機構HP参照

 

この掛金を支払った場合、
法人の経費となるのでしょうか?
個人事業の経費となるのでしょうか?
それとも・・・

 

小規模企業共済制度の掛金を
支払った場合には、その掛金は
法人の経費でもなく、
個人事業の経費でもなく、

 

所得控除である、
小規模企業共済等掛金控除
として、その年中に支払った
掛金の全額を所得から
差し引くこととなります。

 

なお、小規模企業共済等
掛金控除の適用を受ける
ためには、支払った掛金の
控除証明書を確定申告書に
添付する必要がありますので
注意して下さい。

 

**参考**


(小規模企業共済等掛金控除)

 所得税法第七十五条

  居住者が、各年において、
  小規模企業共済等掛金を
  支払つた場合には、
  その支払つた金額を、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 2  前項に規定する
   小規模企業共済等掛金とは、
   次に掲げる掛金をいう。

  一  小規模企業共済法
     (昭和四十年法律第百二号)
     第二条第二項 (定義)に
     規定する共済契約
     (政令で定めるものを除く。)に
     基づく掛金

  二  確定拠出年金法
      (平成十三年法律第八十八号)
     第三条第三項第七号の二
      (規約の承認)に規定する
     企業型年金加入者掛金又は
     同法第五十五条第二項第四号
      (規約の承認)に規定する
     個人型年金加入者掛金

  三  第九条第一項第三号ハ
     (年金等の非課税)に規定する
     政令で定める共済制度に係る
     契約に基づく掛金

 3  第一項の規定による控除は、
   小規模企業共済等掛金控除という。

 

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従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合の入会金の
取扱に関しては、
先日取り上げましたが、

 

その後に発生する年会費や
使用する際に発生する利用料等
の取扱はどのようになるのでしょう?

 

年会費や利用料については、
その利用の用途によって
以下のように取扱が異なります。

 

? 全ての従業員が使用できる
  場合において、従業員が
  利用した場合には、
  その利用料は福利厚生費等
  として取り扱われます。

 

? 従業員以外の事業関係者
  に対して接待・慰安等の目的で
  利用させた場合には、
  その利用料は交際費等として
  取り扱われます。


? その利用が役員や特定の
  従業員のみの場合、
  その役員、特定の従業員が
  利用した場合の利用料は、
  その者の給与等として
  取り扱われます。

 

利用した者の給与等として
取り扱われる場合、
源泉徴収が必要になります
ので、注意して下さい。

 

**参考**


(レジャークラブの入会金)

 法人税法基本通達9-7-13の2

  9-7-11及び9-7-12の取扱いは、
  法人がレジャークラブ(宿泊施設、
  体育施設、遊技施設その他の
  レジャー施設を会員に利用させることを
  目的とするクラブでゴルフクラブ以外
  のものをいう。以下9-7-14において
  同じ。)に対して支出した入会金に
  ついて準用する。
  ただし、その会員としての有効期間が
  定められており、かつ、その脱退に
  際して入会金相当額の返還を
  受けることができないものと
  されているレジャークラブに
  対して支出する入会金(役員又は
  使用人に対する給与とされるものを
  除く。)については、
  繰延資産として償却することが
  できるものとする。
  (昭52年直法2-33「14」により追加)

 (注) 年会費その他の費用は、
    その使途に応じて交際費等又は
    福利厚生費若しくは給与となることに
    留意する。

 

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従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合、

 

そのスポーツクラブへの
入会金はその法人の経費として
処理することができるのでしょうか?

 

この場合、
以下のように取り扱うこととなります。

 

(1) 法人会員として入会する場合

  入会金は資産として計上します。
  ただし、名義人である特定の役員や
  使用人が専ら個人的に利用する
  ためのものであるときには、
  その入会金に相当する金額は、
  これら特定の役員や使用人の
  給与として取り扱われます。

(2) 個人会員として入会する場合

  入会金は個人会員たる特定の役員
  又は使用人に対する給与となります。
  ただし、無記名式の法人会員制度が
  ないため個人会員として入会し、
  その入会金を法人が資産に計上した
  場合で、その入会金が法人の
  負担すべきものであると
  認められるときは、法人のものとして
  処理することができます。

 

  なお、この入会金が会員としての
  有効期間が定められており、かつ、
  脱退してもその入会金の返還を
  受けることが出来ないもので
  あるときは、繰延資産として
  その有効期間を基礎として
  償却を行うことができます。

 

  ただし、有効期間が定められて
  いない場合には、たとえ脱退を
  してもその入会金の返還を
  受けることが出来ないもの
  であっても償却することは
  できませんので、注意して下さい。

 

  このように償却できないもの
  については、脱退をした場合には
  その脱退をした事業年度、
  その会員としての権利を譲渡
  した場合には、その譲渡をした
  事業年度において損金として
  処理することとなります。

 

**参考**


(ゴルフクラブの入会金)

 法人税法基本通達9-7-11

  法人がゴルフクラブに対して
  支出した入会金については、
  次に掲げる場合に応じ、
  次による。
  (昭49年直法2-71「15」、
  昭55年直法2-15「十六」
  により改正)

  (1) 法人会員として入会する場合

    入会金は資産として計上する
    ものとする。ただし、
    記名式の法人会員で名義人たる
    特定の役員又は使用人が
    専ら法人の業務に関係なく
    利用するためこれらの者が
    負担すべきものであると
    認められるときは、
    当該入会金に相当する金額は、
    これらの者に対する給与とする。

 (2) 個人会員として入会する場合

    入会金は個人会員たる特定の
    役員又は使用人に対する給与
    とする。ただし、無記名式の
    法人会員制度がないため
    個人会員として入会し、
    その入会金を法人が資産に
    計上した場合において、
    その入会が法人の業務の
    遂行上必要であるため
    法人の負担すべきもので
    あると認められるときは、
    その経理を認める。

 (注) この入会金は、ゴルフクラブに
    入会するために支出する費用で
    あるから、他人の有する会員権を
    購入した場合には、
    その購入代価のほか他人の
    名義を変更するために
    ゴルフクラブに支出する費用も
    含まれる。

 

(資産に計上した入会金の処理)

 法人税法基本通達9-7-12

  法人が資産に計上した入会金に
  ついては償却を認めないものと
  するが、ゴルフクラブを脱退しても
  その返還を受けることができない
  場合における当該入会金に
  相当する金額及びその会員たる
  地位を他に譲渡したことにより 
  生じた当該入会金に係る
  譲渡損失に相当する金額については、
  その脱退をし、又は譲渡をした日の
  属する事業年度の損金の額に
  算入する。
  (昭55年直法2-15「十六」、
  平12年課法2-7「十七」、
  平16年課法2-14「十二」により改正)

 (注) 預託金制ゴルフクラブの
    ゴルフ会員権については、
    退会の届出、預託金の一部切捨て、
    破産手続開始の決定等の事実に
    基づき預託金返還請求権の
    全部又は一部が顕在化した
    場合において、当該顕在化した
    部分については、金銭債権として
    貸倒損失及び貸倒引当金の
    対象とすることができることに
    留意する。

 

(レジャークラブの入会金)

 法人税法基本通達9-7-13の2

  9-7-11及び9-7-12の取扱いは、
  法人がレジャークラブ(宿泊施設、
  体育施設、遊技施設その他の
  レジャー施設を会員に利用させることを
  目的とするクラブでゴルフクラブ以外
  のものをいう。以下9-7-14において
  同じ。)に対して支出した入会金に
  ついて準用する。
  ただし、その会員としての有効期間が
  定められており、かつ、その脱退に
  際して入会金相当額の返還を
  受けることができないものと
  されているレジャークラブに
  対して支出する入会金(役員又は
  使用人に対する給与とされるものを
  除く。)については、
  繰延資産として償却することが
  できるものとする。
  (昭52年直法2-33「14」により追加)

 (注) 年会費その他の費用は、
    その使途に応じて交際費等又は
    福利厚生費若しくは給与となることに
    留意する。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


登記上父親が名義人となっている
賃貸物件について、
父親は一切関与をしておらず、
実際には息子が賃貸業務を行い、
その賃料等を収受している場合、

 

その所得はやはり登記上の
名義人である父親に帰属し、
父親が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?

 

それとも実質的な賃貸人で
ある息子が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?

 

このように、登記上の名義人が
単なる名義人であって、
実際にその賃貸物件から生じる
収入を受け取っておらず、

 

その息子が実質的に
不動産賃貸業を行い、
そこから生ずる収入を
受取っている場合には、
息子が所得税の申告を
行うこととなります。

 

これは所得税法において
実質所得者課税の原則
が定められており、

 

資産から生ずる収益の
法律上の帰属者が
単なる名義人である場合、
その収益を実質的に
享受すると認められる者に
その所得が帰属するもの
とみなして所得税を
課税するという原則になります。

 

**参考**


(資産から生ずる収益を享受する者の判定)

 所得税法基本通達12−1

  法第12条の適用上、資産から生ずる
  収益を享受する者がだれであるかは、
  その収益の基因となる資産の
  真実の権利者がだれであるかにより
  判定すべきであるが、
  それが明らかでない場合には、
  その資産の名義者が真実の
  権利者であるものと推定する。

 

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)

 所得税法基本通達12−2

  事業から生ずる収益を享受する者が
  だれであるかは、その事業を
  経営していると認められる者
  (以下12−5までにおいて「事業主」
  という。)がだれであるかにより
  判定するものとする。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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