スタッフブログ

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「印紙を貼付しなくてもよい領収書は税込5万円?」

について説明します。

 

平成26年4月1日以降に作成される

売上代金の受領書(領収書)の印紙の非課税金額が

3万円から5万円に引き上げられました。

ということで、現在5万円未満の領収書には

印紙を貼付する必要はありません。

 

ではこの5万円未満という金額の判断は、

税込なのでしょうか?それとも税抜きなのでしょうか?

 

印紙税法における領収書への記載金額は

原則税込とされています。

 

ただし、

 

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

に関しては、消費税額等が明らかにされている場合

には、税抜き金額によって判断することができます。

 

ではこの明らかにされている場合とはですが、

消費税額を別記している場合や、

税込価格と税抜価格が記載されている場合

といったように、明らかに消費税額が

判断できる場合とされています。

 

そのため、

「税込 10,800円」

という記載ではダメということです。

 

記載方法に注意して判断してください。

 

 

**参考**

 

国税庁HP

消費税等と印紙税

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「国から助成金の支給を受けた場合消費税は課税される?」

について説明します。

 

 

雇用保険法の規定に基づき、

雇用調整助成金を受けている場合、

この受けた助成金には消費税は

課税されるのでしょうか?

 

国や地方公共団体から受ける助成金

については、資産の譲渡等に該当しないため

消費税は課税されません。

 

では雇用調整助成金の教育訓練の場合

などのように、一定の費用の支出に対して

一定額の助成金を支給するといった場合は

どうでしょう?

 

教育訓練であれば、その講師に対して

支払う報酬については消費税が課税されます。

そのため、報酬を支払った場合には

消費税の仕入税額控除の対象となります。

 

これに対して一定額が支払われるので、

その助成金は消費税が課税されてしまうのか

というと、

 

こういった場合でも、その助成金は、

資産の譲渡等には該当しませんので、

消費税は課税されません。

課税売上として処理しないように

注意してください。

 

 

**参考**

 

(補助金、奨励金、助成金等)

消費税法基本通達5-2-15

事業者が国又は地方公共団体等から受ける

奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項

《定義》に掲げる補助金等のように、

特定の政策目的の実現を図るための給付金は、

資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

(平23課消1-35により改正)

 

(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、

雇用対策法の規定による職業転換給付金

又は障害者の雇用の促進等に関する

法律の規定による身体障害者等能力開発助成金

のように、その給付原因となる休業手当、賃金、

職業訓練費等の経費の支出に当たり、

あらかじめこれらの雇用調整助成金等による

補てんを前提として所定の手続をとり、

その手続のもとにこれらの経費の支出が

されることになるものであっても、

これらの雇用調整助成金等は、

資産の譲渡等の対価に該当しない。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「副業でも消費税の課税事業者になる?」

について説明します。

 

 

サラリーマンが副業で不動産の賃貸や

物品の販売などを行う場合にも、

消費税の課税事業者となり、

消費税の納税義務は発生するのでしょうか?

 

消費税法上、消費税の課税対象は、

「国内において事業者が事業として

対価を得て行う資産の譲渡等及び

外国貨物の輸入」とされています。

 

これを紐解いていくと、

「事業者」とは、個人事業者と法人をいうと

定められています。

 

「事業として」とは、対価を得て行われる

資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、

独立して行うことと定められています。

 

これらの要件を満たした場合、

消費税法上課税事業者となり、

消費税を納める義務が生じてきます。

 

つまり、サラリーマンが副業で不動産の賃貸や

物品の販売を行う場合であっても、上記の要件を

満たし、課税事業者となった場合には、

消費税の納税義務者となりますので、

注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(納税義務者)

消費税法第五条

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等

(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。

第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)

及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち

特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)

につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2  外国貨物を保税地域から引き取る者は、

課税貨物につき、この法律により、

消費税を納める義務がある。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「学校のPTAがバザーを行った場合消費税の納税は必要?」

について説明します。

 

 

学校のPTAが行事の一環としてバザーを行い

商品の販売を行った場合には、そのPTAは

消費税の納税義務者となるのでしょうか?

 

学校のPTAは人格のない社団として、

税法上法人とみなして納税義務が発生します。

 

つまり、そのPTAが免税事業者でないのであれば

行事の一環として行った商品の販売については

課税売上となり、消費税の納税義務が生じることとなります。

 

 

 

**参考**

 

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

消費税法第三条

人格のない社団等は、法人とみなして、

この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の

規定を適用する。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「友人が経営する会社に対して

貸付を行った場合、無利息でも大丈夫?」

について説明します。

 

 

友人が経営する会社に対して、

友人からのお願いで自社から資金を

貸す場合、

 

学生時代からの親友にお金を貸して

利息なんてもらえないから要らない!

という男気を発揮した場合、

無利息の貸付であっても税務上問題はない

のでしょうか?

 

税務上この男気は問題となります。

 

税務上、会社というものは営利目的という前提に

立っており、会社が行う行為は原則

営利目的しかないとしています。

つまり、お金を貸すという行為も

営利目的であるため、利息を受け取るのが

当然と考えます。

 

そのため利息を取っていない場合には

未収利息として利益計上されてしまいます。

男気はとても大切ですが、税法は知らなかった

ではすまないので、そこまでわかったうえで

男気は発揮してください。

 

ただしその友人の会社が債務超過に陥っており、

その会社が倒産するとその利息をもらわない以上に

損失を被るなど一定の場合に該当するときは、

未収利益の計上をしなくても問題ありません。

 

 

 

**参考**

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

法人税法第二十二条 2

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上

当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、資産の販売、

有償又は無償による資産の譲渡又は

役務の提供、無償による資産の譲受け

その他の取引で資本等取引以外のものに係る

当該事業年度の収益の額とする。

 

 

(利息相当額の評価)

所得税法基本通達36-49

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の

利息相当額については、

当該金銭が使用者において他から借り入れて

貸し付けたものであることが明らかな場合には、

その借入金の利率により、その他の場合には、

貸付けを行った日の属する年の

租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》

に規定する特例基準割合による利率により評価する。

(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、

平25課法9-7、課個2-16、課審5-32改正)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「海外出張に同伴させた配偶者の旅費は経費になる?」

について説明します。

 

 

国外企業との商談のためなどで海外出張が必要となった場合、

その出張が長くなりそうだということで配偶者や親族を

同伴させた場合、その同伴者の旅費は会社の経費と

なるのでしょうか?

 

この場合、原則的にはその渡航者の給与(賞与)として

取り扱うこととなります。

 

ただし、海外出張に同伴者を伴うことが、

①    その役員が常時補佐を必要とする身体障害者

であるため補佐人を同伴する場合

②    国際会議への出席等のために配偶者を

同伴する必要がある場合

③    その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者

又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような

場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため

その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

 

など、明らかにその海外出張の目的を達成するために

必要な同伴と認められる場合に限り、経費として

計上することができます。

 

海外出張において同伴者を伴う場合には、

その同伴が必要と認められるものなのかを

しっかりと確認してください。

 

 

 

**参考**

 

(同伴者の旅費)

法人税法基本通達9-7-8

法人の役員が法人の業務の遂行上必要と

認められる海外渡航に際し、その親族又は

その業務に常時従事していない者を同伴した

場合において、その同伴者に係る旅費を

法人が負担したときは、

その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、

明らかにその海外渡航の目的を達成するために

必要な同伴と認められるときは、

その旅行について通常必要と認められる費用の額は、

この限りでない。

(平23年課法2-17「二十一」により改正)

 

(1)    その役員が常時補佐を必要とする身体障害者で

あるため補佐人を同伴する場合

(2)    国際会議への出席等のために配偶者を同伴する

必要がある場合

(3)    その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者

又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような

場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため

その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「自分を虐待していた息子にも相続させる必要はあるのか?」

について説明します。

 

 

相続が発生した場合、民法において相続人の範囲が

定められており、その範囲は死亡した人の配偶者は

常に相続人となり、配偶者以外の人は、

子供がいれば子供(直系卑属と言います)、

子供がいなければ父母、祖父母(直系尊属と言います)、

父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹

という順で相続人となるとされています。

 

ではもし、配偶者も子供もいる場合は、

配偶者と子供が相続人となりますが、

子供が自分に対して虐待をしていたような場合でも

子供に財産が相続されてしまうのでしょうか?

 

実は何もしなければ、子供には相続権があり、

また遺留分といって最低限相続できる財産の

取り分が法律で保護されているため、

財産は相続されてしまいます。

 

しかし虐待などのようなある一定の行為を

行っている推定相続人(今仮に相続が開始したら

法定相続人になる人)から相続権を奪う制度が

設けられています。

 

これが相続人の廃除といい、被相続人の意思に基づき

家庭裁判所に申し立てを行うか、遺言により意思表示を

しておき、家庭裁判所が廃除の理由があると認めれば

相続権を奪うことができます。

 

親を敬い、子を愛でることが本来の人としての姿だと

思いますが、そうでない場合にはこういった方法がある

ということを覚えておいて損はないと思います。

 

ちなみに一度廃除の申請をしても後日その申請を

取り消すことはできます。

 

 

**参考**

 

(推定相続人の廃除)

民法第八百九十二条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に

相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、

被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに

重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に

その他の著しい非行があったときは、被相続人は、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に

請求することができる。

 

 

(遺言による推定相続人の廃除)

民法第八百九十三条

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する

意思を表示したときは、遺言執行者は、

その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に

請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、

被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

(推定相続人の廃除の取消し)

民法第八百九十四条

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを

家庭裁判所に請求することができる。

2  前条の規定は、推定相続人の廃除の

取消しについて準用する。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「せどりを行う場合に注意すべき棚卸の計上」

について説明します。

 

 

最近せどりを事業としてや、サラリーマンが副業で

行うことが多くなっているようです。

せどりを事業として行う場合も、副業として行う場合も、

利益がでると必要になる確定申告。

この確定申告の際、気を付けなければならない

ポイントがあります。

 

それが商品の棚卸です。

 

そればなぜかというと、

「商品は仕入れた時に費用になるわけでは無い」

ためです。

 

ではいつ費用になるのかというと、

その商品が売れた時に費用となります。

 

つまり、仕入れたもののまだ売れていない商品は

費用にはならないため、仕入れから除き、棚卸商品

として資産計上を行うこととなります。

 

具体例を示すと、

1個800円で10個仕入れました。

その後この商品を1個1,000円で8個売りました。

そこで年末を迎えました。

 

という場合、

 

売上高は、1,000円×8個で8,000円

仕入は、800円×10個で8,000円

利益は、8,000円-8,000円で0

 

ではありません。

 

正解は、

売上高は、1,000円×8個で8,000円

仕入は売れたものだけとなるので、

800円×(10個-2個(未販売分))で6,400円

利益は、8,000円-6,400円で1,600円

となります。

 

そしてアマゾンのFBAなどのように、

仕入れた商品をアマゾンに保管してもらい、

注文が入ったらアマゾンに配送を代行して

もらうような場合はさらに注意が必要です。

 

このアマゾンに保管してもらっている商品も

棚卸資産として、まだ売れていないものとして

認識して上記の計算をすることとなります。

 

手元に無いからといって、棚卸として

カウントをするのを忘れないように注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(必要経費)

所得税法第三十七条

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額

又は雑所得の金額(事業所得の金額及び

雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの

並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項

(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)

の計算上必要経費に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、

これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他

当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額

及びその年における販売費、一般管理費その他

これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

(償却費以外の費用でその年において

債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「接待に使用するためのリムジンの購入代金は交際費等?」

について説明します。

 

事業関係者を接待するためにリムジンを購入することもありますが、

このリムジンの購入代金は接待にかかるものとして、

交際費等に該当するのでしょうか?

 

リムジンの購入代金は交際費等には該当しません。

 

接待目的で支出する費用は交際費等として、

損金算入に一定の制限がありますが、

交際費等に該当するためには、

『支出をすること』と『費用である』ことが前提条件となります。

 

今回のようにリムジンの購入は、

確かに資金の支出を伴いますが、

リムジンの購入は費用ではなく、

固定資産の取得に該当します。

 

つまり、費用ではないためリムジンの購入代金は、

交際費等とはならず、固定資産の取得となります。

 

では、このリムジンを減価償却した場合にはどうでしょう?

減価償却は費用となるため、減価償却部分が交際費等に

該当するのでしょうか?

 

残念ながら減価償却は費用計上される際には

資金の支出を伴いません。よって減価償却費も

交際費等に該当することはありません。

 

ではこのリムジンの維持管理費についてはどうでしょう?

資金の支出も伴いますし、費用でもあります。

 

と言うことは、この維持管理費である駐車場代や

燃料代や税金などは交際費となるのでしょうか?

 

こういった維持管理費についても

交際費等には該当しません。

 

なぜなら交際費等に該当するには

「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する

行為のために支出するもの」と決められているためです。

 

維持管理費は、あくまでも維持管理のために

支出するものであるため、交際費等に該当はしません。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四

法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日

までの間に開始する各事業年度において支出する

交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額

又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人

その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が

一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する

普通法人のうち当該事業年度終了の日において

同法第六十六条第六項第二号又は第三号に

掲げる法人に該当するものを除く。)については、

当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、

当該事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。

 

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に

当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して

計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)

に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を

超える場合におけるその超える部分の金額

   2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない

端数を生じたときは、一月とする。

   3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、

機密費その他の費用で、法人が、その得意先、

仕入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

(第二号において「接待等」という。)のために

支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに

該当するものを除く。)をいう。

     一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、

演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二 飲食その他これに類する行為のために

要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に

規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する

接待等のために支出するものを除く。)であつて、

その支出する金額を基礎として政令で

定めるところにより計算した金額が政令で定める

金額以下の費用

   三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を

保存している場合に限り、適用する。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

今日は、「自宅と店舗と併用している場合の家賃の取扱いは?」

について説明します。

 

個人で事業を行う場合、

自宅とは別に店舗を借りるのではなく、

自宅として借りている建物を

店舗併用住宅として活用する場合も

多く見受けられます。

 

このような業務上の費用と家事上の費用とが

一体となって支出されるようなものについては、

所得税法施行令において、

①  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要であり、

② その必要である部分を明らかに区分することが

できる場合における当該部分に相当する部分

上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に

参入することができるとされています。

 

つまり、合理的に按分できるか否かが経費に

参入できるか否かになります。

 

そのため、例えば店舗併用住宅で、

1階を店舗、2階を住宅として活用しており

その賃料を

1階・・・25万円

2階・・・5万円

と按分されているような場合、

 

通常1戸建ての建物を賃貸する際に

1階部分と2階部分に賃料を区分して

賃貸するということは考えにくく、

 

1階部分と2階部分で建物の構造、

用途、使用材質等に著しい相違がある等により、

家賃を合理的に区分しているような場合を除き、

 

その区分は恣意的なものとみなされると思われるため

賃料の必要経費への参入は認められないと思われます。

 

ちなみに合理的な按分方法とは、

全体の家賃を、その使用状況などを勘案し

面積などにより按分する方法などがあります。

 

 

**参考**

 

(家事関連費等の必要経費不算入等)

 所得税法第四十五条

 

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、

その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、

山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、

必要経費に算入しない。

  一  家事上の経費及びこれに関連する経費で

     政令で定めるもの

 

(家事関連費)

 所得税法施行令第九十六条

 

法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない

家事関連費)に規定する政令で定める経費は、

次に掲げる経費以外の経費とする。

一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、

その必要である部分を明らかに区分することが

できる場合における当該部分に相当する経費

 

(業務の遂行上必要な部分)

 所得税法基本通達45-2

 

令第96条第1号に規定する「主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を

生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、

その支出する金額のうち当該業務の遂行上

必要な部分が50%を超えるかどうかにより

判定するものとする。

ただし、当該必要な部分の金額が50%以下

であっても、その必要である部分を明らかに

区分することができる場合には、

当該必要である部分に相当する金額を

必要経費に算入して差し支えない。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。