スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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秋も近づき紅葉の季節となり、
旅行シーズンも到来となるこの時期、
社員旅行を行う会社さんも多いかと思います。

 

ではこの旅行代金、
消費税の取扱いはどのようになるのでしょう?

 

社員旅行について消費税の取扱いは
それぞれのケースにより異なります。

 

まずは、
社員から一定金額を旅行積立金として
預っており、旅行代金と旅行積立金の
差額を会社が負担する場合

 

この場合には、その社員旅行が
会社の福利厚生の一環として行うもので
ある場合には、旅行代金のうち
会社が負担した部分のみ
消費税の課税対象となり
課税仕入に該当します。

 

従業員から預り積み立てていた
旅行積立金部分については
ただ預っていたものを支払った
というだけなので、課税関係はなく、
課税仕入に該当しません。

 

この場合には、
会社が支払った金額と
社員が支払った金額とを
明確に区分しておく必要があります。

 

次に、
会社が旅行代金の全額を支払い、
会社が社員から社員負担分の金銭を
収受した場合

 

この場合には、会社が支払った旅行代金
全額が消費税の課税対象となり、
課税仕入に該当することとなります。

 

また、社員から支払を受けた金額は
会社から社員に対する役務の提供に係る対価
として、消費税の課税対象となり、
課税売上に該当することとなります。

 

結果的には同じように見えますが、
簡易課税を選択している会社さんは
ご注意下さい。

 

2番目のパターンに該当すると
消費税の納税額が増える可能性があります。

 


**参考**

 

(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
第四十五条第一項第二号に掲げる
課税標準額に対する消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
当該課税期間中に国内において行つた
課税仕入れに係る消費税額
(当該課税仕入れに係る支払対価の額に
百五分の四を乗じて算出した金額をいう。
以下この章において同じ。)及び
当該課税期間における保税地域からの
引取りに係る課税貨物(他の法律又は
条約の規定により消費税が免除されるものを除く。
以下この章において同じ。)
につき課された又は課されるべき
消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。
次項において同じ。)の合計額を控除する。
 

 

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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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給与の支給を、資金繰りの都合で
支給したりしなかったりしている場合、
その年末における年末調整の際に
実際に支給をした給与の金額で
年末調整の作業を行うことが出来るでしょうか?

 

年末調整の対象となる給与は、
1月1日から12月31日までの間に
支払うことが確定した給与となります。

 

つまり、1月1日から12月31日までに
実際に給与の支給を行っていなくても
その給与の支給時期が到来した給与は
年末調整の対等なる給与に該当します。

 

**参考**

 


(年末調整)

 所得税法第百九十条  

  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、
第一号に規定するその年中に支払うべきことが
確定した給与等の金額が二千万円以下
であるものに対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者が
その年最後に給与等の支払をする場合
(その居住者がその後その年十二月三十一日
までの間に当該支払者以外の者に
当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)
において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が
その年最後に給与等の支払をする時の現況により
計算した第二号に掲げる税額に比し
過不足があるときは、その超過額は、
その年最後に給与等の支払をする際
徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、
その年最後に給与等の支払をする際徴収して
その徴収の日の属する月の
翌月十日までに国に納付しなければならない。

   一 その年中にその居住者に対し
支払うべきことが確定した給与等
(その居住者がその年において他の給与等の
支払者を経由して他の給与所得者の
扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、
当該他の給与等の支払者が
その年中にその居住者に対し支払うべきことが
確定した給与等で政令で定めるものを含む。
次号において同じ。)につき
第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により
徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
 

 

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加入していた保険を、
例えば被保険者が退職をした場合や
資金繰りの悪化した場合などにより
解約した場合に、

 

その保険を解約したことにより
解約返戻金が支払われた場合
この解約返戻金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

解約返戻金に限らず、
例えば保険事故の発生により
保険金を受取った場合、
例えば保険契約が満期を迎えたことにより
満期保険金が支払われた場合

 

それぞれにおいて受取った保険金等は
消費税の不課税取引として
課税されることはありません。

 

これは、保険金等が
資産の譲渡、貸付け、役務の提供に
対して反対給付を受けるものではなく、
対価を得て行うものでないためです。

 

**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5-2-4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 

 

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労働者の派遣を受ける場合に
問題となるのが、その支払う対価が
『給与負担金』に該当するか、
『労働者派遣料』に該当するか、
と言う問題です。

 

これが何故問題になるのかというと、
給与負担金に該当すると、
その支払は給与であるとして
①源泉徴収が必要
②消費税の課税仕入とならない
となります。

 

逆に、労働者派遣料に該当すると、
その支払は外注費と同様で
①源泉徴収の必要がない
②消費税の課税仕入となる
となります。

 

労働者派遣料に該当すると
源泉所得税の納付も必要なく、
消費税の額も小さくなります。

 

そのため給与負担金か労働者派遣料か
の判定には慎重になる必要があります。

 

安易に「労働者派遣料」としていて
税務調査で否認されると、
源泉所得税の追徴や
消費税の追徴をくらう可能性が出てきます。

 

ではどういった場合に該当すると
給与負担金に該当し、
また労働者派遣料に該当するのかというと、

 

労働者の派遣を受ける会社と
その会社に派遣されてくる労働者との間に、
雇用関係がないと認められる場合
(出向の場合は、出向先と出向社員との間に
雇用契約関係が生じる。)には、
当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、
労働者派遣法の適用のある
労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、
給与に該当しないとされています。

 

そのため、労働者の派遣を受ける場合には、
どういった契約内容になるのか、
これをしっかり確認しておく必要があります。

 

**参考**


(出向先事業者が支出する給与負担金)

 消費税法基本通達5-5-10 

  事業者の使用人が他の事業者に
出向した場合において、
その出向した使用人(以下5-5-10において
「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者
(出向者を出向させている事業者をいう。
以下5-5-10において同じ。)が
支給することとしているため、出向先事業者
(出向元事業者から出向者の出向を
受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)
が自己の負担すべき給与に相当する金額
(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を
出向元事業者に支出したときは、
当該給与負担金の額は、
当該出向先事業者における
その出向者に対する給与として取り扱う。

  (注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に
給与負担金の性質を有する金額を
経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。

 

(労働者派遣に係る派遣料)

 消費税法基本通達5-5-11 

  労働者の派遣(自己の雇用する労働者を
当該雇用関係の下に、かつ、
他の者の指揮命令を受けて、
当該他の者のために労働に従事させるもので、
当該他の者と当該労働者との間に
雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が
当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、
資産の譲渡等の対価に該当する。 

 

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製品等の製造に関して行われる
特許権のクロスライセンス取引、
このクロスライセンス取引を行った場合、
消費税の課税対象になるのでしょうか?

 

そもそもクロスライセンス取引とは、
それぞれが持つ特許権などの
知的財産権を相互に実地許諾を
行いあう事を言います。

 

このクロスライセンス取引は
特許権の実地権をお互いに
与え合い、使用させるものであり、
消費税の課税の対象となります。

 

この取引が
等価で行われた場合、
差額決済の方法で行われた場合
いずれの場合においても
その対価が課税の対象となります。

 

つまり、差額決済で支払った部分
のみならず、相殺した部分も含めた
全額が課税の対象となります。

 

**参考**


(資産を使用させる一切の行為の意義)

 消費税法基本通達5-4-2 

  法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する
「資産を使用させる一切の行為」とは、
例えば、次のものをいう。

  (1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びに
これらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)
の使用、提供又は伝授

  (2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、
編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

  (3) 工業所有権等の目的になっていないが、
生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに
形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、
工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、
これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に
技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、
提供又は伝授
 

 

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1から自分で会社を設立し、業務を行うよりも
最初から知名度、ノウハウなどが
設立当初から持つことが出来るため
設立・運営が行いやすいと言うことで
契約される方も多いフランチャイズ契約。

 

このフランチャイズ契約を結ぶと
名目は違えど通常支払う必要がある
・経営指導料
・フランチャイズ手数料
・広告宣伝料
・ロイヤリティー 等

 

こういった支払に対して消費税は
課税されてしまうのでしょうか?

 

結果から言うと、消費税の課税対象となります。

 

経営指導料は、一般的には継続的な経営・営業指導料
といった役務に対する対価に該当し、また、
フランチャイズ手数料・広告宣伝料及びロイヤリティは、
フランチャイズとしてのグループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払われるもので、
いずれも課税の対象となります。

 

**参考**


(定義)

 消費税法第2条第1項第8号

  資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為として
政令で定めるものを含む。)をいう。
 

 

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1つの土地を共有で所有している場合に、
その土地の有効活用や営業戦略などにより
それぞれの所有者ごとに分割することと
なった場合、課税関係はどうなるのでしょう?

 

法律上共有地の分割は、共有持分の交換による
譲渡であるとされています。
しかし、資産の共有関係と言うのは、
もともと将来において行われる持分に応じた
分割のための過渡的な姿に過ぎないと
考えられているため、


所得税法 → 資産の譲渡はなかったものとして
課税関係なし。

 

**参考**


(共有地の分割)

 所得税法基本通達33-1の6 

  個人が他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る一の土地について
その持分に応ずる現物分割があったときには、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭56直資3-2、直所3-3追加)

  (注)
1 その分割に要した費用の額は、
その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る
各種所得の金額の計算上必要経費に
算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。

   2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と
共有持分の割合とが異なる場合であっても、
その分割後のそれぞれの土地の価額の比が
共有持分の割合におおむね等しいときは、
その分割はその共有持分に応ずる
現物分割に該当するのであるから留意する。

 

法人税法 → 資産の譲渡はなかったものとして
課税関係なし。


**参考**


(共有地の分割)

 法人税法基本通達2-1-19 

  法人が他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

  (注) その分割に要した費用の額は、
その支出をした日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。

 

消費税法 → 課税資産の譲渡に該当しないため
課税関係なし。


**参考**


(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

   八  資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て
行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に類する行為として
政令で定めるものを含む。)をいう。

 

となります。
つまり、その共有地の共有持分に応じる
合理的な分割は、所得税・法人税・消費税
において課税関係は生じないこととなります。
 

 

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給与や報酬などから天引きして会社が支払うこととなる
源泉所得税。

 

原則納付を選択していれば、給与や報酬などを
実際に支払った月の翌月10日まで、
納期の特例の適用を受けていれば、
1月から6月までの間に実際に支払った
給与や報酬などにかかる源泉所得税については
7月10日まで、
7月から12月まで間に実際に支払った
給与や報酬などにかかる源泉所得税については
1月10日(納期の特例の特例の適用を受けている場合には
1月20日)までに源泉所得税を納めなければなりません。

 

これを期限までに納めなかった場合に、
「不納付加算税」という罰則的な税金が
課せられることとなります。

 

不納付加算税は、納付すべき税額に対して
10%課せられることとなります。

 


これは延滞税という利息的な性質を有する
ものではないため、日割というものはありません。

 

**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条  

  源泉徴収による国税がその法定納期限までに
完納されなかつた場合には、税務署長は、
当該納税者から、第三十六条第一項第二号
(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定
による納税の告知に係る税額又は
その法定納期限後に当該告知を受けることなく
納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した
金額に相当する不納付加算税を徴収する。

 

ただし、その源泉所得税が納期限までに
納付できなかったことにつき正当な理由がある場合には
不納付加算税は課されません。

 

**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条 (但し書き) 

  ただし、当該告知又は納付に係る国税を
法定納期限までに納付しなかつたことについて
正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

 

また、納付期限後における納付が、
納付の告知を受けることなくされたものであり、
源泉所得税についての税務調査があったことにより、
告知があるべきことを予知してされたものでない場合は
10%の税率が、5%ととなります。

 

**参考**

(不納付加算税)

 第六十七条2  

  源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の
規定による納税の告知を受けることなく
その法定納期限後に納付された場合において、
その納付が、当該国税についての調査があつたことにより
当該国税について当該告知があるべきことを予知して
されたものでないときは、
その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、
同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に
百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

 


さらに、期限内において納付する意思があったものと
みなされる場合として一定の要件を満たす場合には
不納付加算税は課されません。


一定の要件とは簡単に言うと、
過去1年以内の間に源泉所得税の納付が
すべて期限内にされていることです。

 

**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条3  

  第一項の規定は、前項の規定に該当する
納付がされた場合において、
その納付が法定納期限までに納付する
意思があつたと認められる場合として
政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、
当該納付に係る源泉徴収による国税が
法定納期限から一月を経過する日までに
納付されたものであるときは、適用しない。

 

不納付加算税はかなり大きなペナルティーとなりえます。
源泉所得税の納付は遅れないように注意しましょう!! 

 

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不動産賃貸業をされていると必ず発生するもの、
それが店子さんの退去。

 

その退去がなんら問題もなく、
また入居時の使用もとても丁寧で
原状回復も必要ない場合は
問題ないのですが、

 

何らかの事情により、原状回復工事が
必要になった場合に、
店子さんから新たに工事代を請求する場合と
預っている保証金から工事代を差引く場合と
あります。

 

こういった場合に保証金から差引いた
原状回復工事代金相当額は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

通常賃借人は退去時に、入居時の状況に戻す義務が
ありますので、その賃借人に代わって賃貸人が
原状回復工事を行うことは、
賃借人に対する役務の提供に該当し、
保証金から差引いた原状回復工事費は
消費税の課税の対象となります。

 

**参考**

 

(課税の対象)

 消費税法第四条  

  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

取引先の倒産などにより、
売掛債権が回収不能となった場合に
借入を行う為などにより、
その回収不能分をその債権が
回収不能になった事業年度に
貸倒処理を行わず、
その事業年度以後のいずれかの
事業年度において貸倒処理を行い
損金に計上した場合には
法人税法上、どのように取り扱われるのでしょうか?

 

このような回収不能となった事業年度において
貸倒損失として費用処理を行わず
その後の事業年度において貸倒損失として
費用処理を行った場合には、
これは一種の粉飾決済とみなして
法人税法上、損金経理することが出来ません。

 

(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

 法人税法基本通達9-6-2 

  法人の有する金銭債権につき、
その債務者の資産状況、支払能力等からみて
その全額が回収できないことが明らかになった場合には、
その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。
この場合において、
当該金銭債権について担保物があるときは、
その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして
損金経理をすることはできないものとする。
(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)

  (注) 保証債務は、現実にこれを履行した後
でなければ貸倒れの対象にすることは
できないことに留意する。


と法人税法基本通達にもあるように、

「その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理をすることができる。」

と定められており、回収不能になった事業年度で
損金経理をした場合のみ、
損金として計上することが出来ると言うことです。

 

安易に利益操作のため
計上をずらす事はしないように
注意してください。
 

 

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