スタッフブログ

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法人会員として入会できる、
ロータリークラブや
ライオンズクラブ。

 

これらの入会金や通常会費、
会員が個人的に開催した
ゴルフコンペや会食費など
通常会費以外の費用を負担する場合
これらは法人税法上、
どのように取り扱われるでしょう?

 

法人会員にかかる入会金や通常会費
通常会費以外の会費でも
個人負担すべきと認められるものでない
会費などについては、
その法人の役員や使用人に個人的な
経済的利益は発生していないとみなされ
法人の経費として処理することが出来ます。

 

逆に、これら以外の会員が個人的に
ゴルフコンペや会食を開催し、
それに参加する為の費用を
会社が負担した場合、
その会費はその会に参加した役員や
使用人が個人的に負担すべきものと
認められるため、
その役員や使用人の給与等に
該当することとなります。

 

**参考**


(使用者が負担するロータリークラブ及び
ライオンズクラブの入会金等)

 所得税法基本通達36-35の2 

  使用者がロータリークラブ又は
ライオンズクラブに対する入会金、
会費その他の費用を負担することにより
当該使用者の役員又は使用人が受ける
経済的利益については、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次による。
(昭63直法6-7、直所3-8追加)

   (1) 入会金又は経常会費を負担する場合 
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。

  (2) 経常会費以外の費用を負担する場合 
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。
ただし、その費用が会員である特定の役員
又は使用人の負担すべきものであると
認められるときは、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等とする。 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは、
会社の役員が業務の遂行に伴い、
第三者から損害賠償請求を受けた場合に
損害賠償、訴訟費用、弁護費用などを
カバーしてくれるものを言います。

 

この保険料を会社負担とした場合、
どのように取り扱われるのかというと、
基本契約の保険料は、役員に違法な行為が
ない場合に支払われるものであるため、
そのまま経費として処理することが出来ます。

 

しかし、株主代表訴訟担保特約の保険料については、
会社が敗訴した場合保険料を経費として処理をしていると、
違法なことをしたものに係る支払を経費として
処理することを認めることとなり、罰則的意味合いが
なくなるため、この部分の保険料は、
役員に対する給与として、給与課税することとなります。

 

**参考**


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/040120/01.htm
会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
(平成6年1月19日付協火新93-46号照会に対する回答) 

 

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消費税の経理処理の方法で、
税込処理を採用している場合、
消費税を費用計上する必要があります。

 

消費税を費用計上する必要が
ナゼあるのか分からない方は
次を読んでください。
分かる方は次を飛ばしてくださいね。

 

***↓↓ここから説明↓↓***

スゴイ単純に説明しますと、
1個525円(税込)のりんごを仕入れました。
という場合、仕訳は

 仕入高 525/現金 525

となります。
次にそのりんごを1,050円で売りました。
という場合、仕訳は

 現金 1,050/売上高 1,050

となります。
では利益は??

 1,050円(売上高)-525円(仕入高)=525円(利益)

このままだと、525円に対して法人税等がかかります。
さらに消費税が、50円-25円=25円かかります。

つまり消費税にも税金がかかります。

もしこれを『税抜処理』を行っていると、

 仕入高    500  /  現金 525
仮払消費税  25 /

と、

 現金 1,050   / 売上高 1,000
/ 仮受消費税 50

で、利益は、
1,000円(売上高)-500円(仕入高)=500円(利益)
消費税は、
50円(仮受消費税)-25円(仮払消費税)=25円(消費税)

となります。


この整合性を図るため、
税込処理を行っている場合、
消費税を費用計上して

  1,050円(売上高)-525円(仕入高)-25円(消費税)
=500円(利益)

とします。


***↑↑ここまで説明↑↑***

 

では、この消費税ですが、いつの経費となるのでしょう??

 

これは法人税法基本通達に以下のように
定められています。


(租税の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-5-1 

  法人が納付すべき国税及び地方税
(法人の各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2-21「25」、昭55年直法2-15「十四」、
昭59年直法2-3「六」、平2年直法2-1「七」、
平5年課法2-1「八」、平15年課法2-7「二十六」により改正)

  (1) 申告納税方式による租税 
納税申告書に記載された税額については
当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、
更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。

 

つまり、消費税の申告書を提出した日の属する事業年度の
費用として処理することとされています。

 

ただし、決算においてその消費税額を未払金として
費用処理した時は、その費用処理をした日の属する
事業年度の費用として処理することも認められています。

 

**参考**

(消費税等の損金算入の時期)

 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 7 

  法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、
納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、
更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定が
あった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
 

 

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どんな業種においても必要不可欠なパソコン。
このパソコン、減価償却資産に該当し、
減価償却により各事業年度に
費用配分されます。

 

しかし、中小企業者等の少額減価償却資産の
損金算入の規定の適用を受けると、
30万円未満までは事業供用年度の費用として
全額費用として処理することが出来ます。

 

そのため通常パソコンを購入しても、
30万円を超えないため、
なかなか資産計上することが無いと思います。

 

しかし、購入したパソコンに
アプリケーションソフトが組み込まれている場合、
そのアプリケーションの価格により、
30万円を超えてしまう場合があります。

 

では、もしそのパソコンが全体で40万円、
組み込まれているアプリケーションソフトが
5万円のものが5本とすると、
そのアプリケーションソフトの価格を
差引いた価格をもって、
そのパソコンの取得価額として
中小企業者等の少額減価償却資産の
損金算入の規定の適用を受けることが
できるのでしょうか?

 

回答から言うと出来ません。

 

なぜかというと、
このパソコンはアプリケーションソフトを
組み込んだ、一体不可分として販売されている為、
たとえそのアプリケーションソフトの単体の金額が
明確に区分できるとしても
取得価額は一体として取り扱われることとなります。
 

 

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取引先と接待目的でゴルフを行うことがあります。
こういった場合のゴルフプレー代などは、
交際費に該当し、交際費等の損金不算入の規定の
適用を受けることとなります。

 

ではもし、組んでいた日程の都合が悪くなり、
キャンセルし、キャンセル料の支払が発生した場合、
このキャンセル料も交際費に該当するのでしょうか?

 

こういった日程変更などによるキャンセル料は、
取引先を接待等するために支払うものではなく、
日程変更によりゴルフ場に与えた損失に対する
一種の違約補償金となりますので、
キャンセル料は交際費に該当せず、
支払った年度の損金の額となります。 

 

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業務で必要になるデジタルカメラ、
これを会社で購入した場合、
取得価額に含まれるものは
どこまででしょう?

 

デジタルカメラには本体は勿論のこと、
撮影したデータを保存する
メモリーカードが必要となります。

 

ではデジタルカメラの取得価額には
このメモリーカードも含まれるのでしょうか?

 

法人税法基本通達には
以下のように定められております。

 

(少額の減価償却資産又は
一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、
例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないもの
については一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)

 

とあります。

 

つまり、単体では機能を発揮できないものについては
一体として判定すると定めてあります。

 

ではデジタルカメラはどうでしょう?

 

たしかにデジタルカメラにメモリーカードが
挿入されていないと写真を撮影することが出来ません。

 

しかし、たとえばメモリーカードは
カメラがなくてもパソコンに直接接続し、
様々なデータを保存することが出来ます。

 

こういったようにデジタルカメラについては
単体でも機能を発揮すると認められるため
それぞれで金額の判定をすることとなります。 

 

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部下の結婚式に出席する上司へ
その結婚式出席に係る費用の補助として
会社が金銭を支給した場合、
その支出した金銭は、どのように取り扱われるのでしょう?

 

このような結婚式に出席する費用は、
通常個人的に費用負担するものと考えられます。

 

そこで会社がその上司へ支給した金銭については、
その上司へ対する給与とみなされ、
通常の給与と同様、源泉徴収を行わなければなりません。

 

この費用負担は、
結婚祝金品等の支給とはことなりますので、
注意して下さい。 

 

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カーナビの取扱については、
現在使用している車両に新たに取り付ける場合、
今回のようにアナログ対応から地デジ対応へ
変更した場合ですね。
と、
新車購入時に付属品として
最初から取り付ける場合で、
税務上取り扱いが少し異なります。

 

まず、現在使用している車両に新たに取り付ける場合は、
カーナビの取得が資本的支出に該当する為、
カーナビの取得価額を車両の取得価額に含めて
減価償却を行うこととなります。

 

ただし、カーナビの価額が20万円未満である場合等
一定の要件の下では修繕費として、
損金の額に計上することが認められています。
ここで1点注意するポイントがあります。
それは、資本的支出は「減価償却資産の取得等」には
該当しないので、カーナビの取得価額が30万円未満であっても、
「中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例制度」の適用はありません。

 

次に、新車購入時に付属品として
最初から取り付ける場合は、
カーナビの取得価額を
車両の取得価額に含めて
減価償却することになります。

 

**参考**


(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他
いずれの名義をもつてするかを問わず、
その有する固定資産について支出する金額で
次に掲げる金額に該当するもの
(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、
その内国法人のその支出する日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測される当該資産の使用可能期間を
延長させる部分に対応する金額

  二 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測されるその支出の時における
当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は
農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
(以下この項において「中小企業者等」という。)が、
平成十八年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に取得し、
又は製作し、若しくは建設し、かつ、
当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、
その取得価額が三十万円未満であるもの
(その取得価額が十万円未満であるもの及び
第五十三条第一項各号に掲げる規定
その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
以下この条において「少額減価償却資産」という。)
を有する場合において、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき
当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む
事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
この場合において、当該中小企業者等の
当該事業年度における少額減価償却資産の
取得価額の合計額が三百万円
(当該事業年度が一年に満たない場合には、
三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて
計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの
少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

  2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  3 第一項の規定は、確定申告書等に
同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の
取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について
法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額は、
当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

  5 前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用がある場合における
同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

(少額又は周期の短い費用の損金算入)

 法人税法基本通達7-8-3 

  一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、
改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)
が次のいずれかに該当する場合には、
その修理、改良等のために要した費用の額については、
7-8-1にかかわらず、
修繕費として損金経理をすることができるものとする。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、
平15年課法2-7「二十」により改正)

  (1) その一の修理、改良等のために要した費用の額
(その一の修理、改良等が2以上の事業年度
(それらの事業年度のうち連結事業年度に
該当するものがある場合には、当該連結事業年度)
にわたって行われるときは、
各事業年度ごとに要した金額。
以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合

  (2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を
周期として行われることが既往の実績
その他の事情からみて明らかである場合

   (注) 本文の「同一の固定資産」は、
一の設備が2以上の資産によって
構成されている場合には当該一の
設備を構成する個々の資産とし、
送配管、送配電線、伝導装置等のように
一定規模でなければその機能を発揮できないもの
については、その最小規模として
合理的に区分した区分ごととする。
以下7-8-5までにおいて同じ。
 

 

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貸しビルなどを所有し、
その貸しビルに浄化水槽が設置されている場合、
浄化槽法の規定により水質検査を
受けなければならないとされています。

 

(設置後等の水質検査)

 浄化槽法第七条  

   新たに設置され、又はその構造若しくは
規模の変更をされた浄化槽については、
環境省令で定める期間内に、
環境省令で定めるところにより、
当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で
当該浄化槽の管理について権原を有するもの
(以下「浄化槽管理者」という。)は、
都道府県知事が第五十七条第一項の規定により
指定する者(以下「指定検査機関」という。)の
行う水質に関する検査を受けなければならない。

 2 指定検査機関は、
前項の水質に関する検査を実施したときは、
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、
環境省令で定める事項を都道府県知事に
報告しなければならない。

 

ではこの水質検査に係る費用について
消費税は課税されるのでしょうか?

 

このように法令等により義務付けられている
ものについて支払われる費用については、
消費税法施行令により、
課税しないことと定められています。

 

(国、地方公共団体等の役務の提供から
除外されるものの範囲等)

 消費税法施行令第十二条2 

  法別表第一第五号ロに規定する政令で
定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。

  二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
その他法令に基づき国又は地方公共団体の
委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う
次に掲げる事務に係る役務の提供

   イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、
審査及び講習(以下この号において「登録等」
という。)のうち次のいずれかに該当するもの

    (4) 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)
第七条第一項 (設置後等の水質検査)の検査
その他の登録等で法令において
当該登録等に係る役務の提供を受けることが
義務づけられているもの

 

そのため経費として支払った場合に、
仕入税額控除としないように注意してください。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
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■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


最近では買い物をすると
大体の場所でもらえる『ポイント』

 

たとえばお客さんがこのポイントを使用し
買い物を行った場合、
消費税の課税関係はどうなるのでしょう?

 

このポイントの使用は『値引き』となります。
また、消費税は対価のある取引が
課税の対象となりますので、
ポイントでの購入部分には対価が無く
無償で取引されるため、
ポイント部分は消費税は課税されません。

 

つまり、
10,000円の商品を10,000円分のポイントで
販売した場合には、
10,000円-10,000円=0円
となり消費税は課税されませんし、

 

10,000円の商品を5,000円分のポイントと、
5,000円の現金で販売した場合には、
10,000円-5,000円=5,000円
となり、受取った現金部分、
5,000円のみ消費税の課税対象となります。

 

これは逆にポイントで購入した場合にも
あてはまりますので、
ポイントで購入した部分について
仕入税額控除をしないように
注意してください!! 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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