スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


在来線を利用するとものすごく時間がかかるため
新幹線を利用して出勤されている方も
いらっしゃいますが、
新幹線を利用して出勤する場合の
新幹線代も非課税となる通勤手当として
取り扱うことが出来るのでしょうか?

 

通勤手当は原則以下の条文により
所得税の非課税とされています。

 

(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

   五  給与所得を有する者で通勤するもの
(以下この号において「通勤者」という。)が
その通勤に必要な交通機関の利用又は
交通用具の使用のために支出する費用に
充てるものとして通常の給与に加算して受ける
通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、
一般の通勤者につき通常必要であると
認められる部分として政令で定めるもの

 

(非課税とされる通勤手当)

 所得税法施行令第二十条の二  

  法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する
政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当
(これに類するものを含む。)の区分に応じ
当該各号に定める金額に相当する部分とする。

  一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、
かつ、その運賃又は料金(以下この条において
「運賃等」という。)を負担することを常例とする者
(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当
(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) 
その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路
及び方法による運賃等の額
(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、
一月当たり十万円)

 

そしてこの非課税扱いとなる要件の

 

『その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路
及び方法による運賃等の額』

 

には新幹線の利用も含まれるとされています。
つまり、新幹線を利用した通勤であっても、
それが、
『その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路
及び方法による運賃等の額』
なのであれば、その金額は非課税として取り扱われます。

 

ただし、グリーン車などを利用した場合の、
料金については、非課税となる通勤手当として
認められませんので、注意してください。

 

**参考**


(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

 所得税法基本通達9-6の3 

  令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、
時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ
合理的と認められる通常の通勤の経路及び
方法による運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も
含まれるものとする。
(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)

  (注) 「最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」
の中には、令第167条の3第1 項第1号に規定する
「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


マンションを所有しているオーナーさんが、
例えば自分の息子など親族に
タダで貸している場合があると思います。

 

例えば、10室あるうちの1室を
タダで親族に貸し、
残りの9室を第三者へ有償で
貸している場合、

 

このマンション全体に係る費用は
全額経費として計上することが
出来るのでしょうか?

 

不動産所得の金額の計算上
必要経費の額に計上できる場合は、
相当の対価を得て、継続的に
賃貸の用に供されているものに
限られます。

 

つまり、10室のうち9室部分については
相当の対価を得て、継続的に賃貸の用に
供されているため、必要経費に計上することが
できますが、タダで貸している部分については、
相当の対価を得ていないため、
必要経費として計上することは出来ません。

 

つまりこういった場合には、
経費を按分して計上する必要がありますので、
注意してください。

 

またこの親族がタダではなく、固定資産程度の
賃料を支払っている場合についても
これは使用貸借とみなされ、
タダで貸している場合と同様の取扱いとなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


世の中には不幸にも、
これから生まれてくる我が子を
その腕に抱く前に亡くなる方も
いらっしゃいます。


こういった場合、
まだ生まれてきていない胎児は、
無くなった父親の相続人となり、
相続財産を取得することは
できるのでしょうか?


この場合民法886①において以下のように
定められています。


(相続に関する胎児の権利能力)

 民法第八百八十六条  

  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 

つまり、胎児は既に生まれている子供と同様に、
相続人になり、相続財産を相続することができます。

 

ただし1点だけ注意点があります。
それは、先ほどの条文の続きですが、

 

(相続に関する胎児の権利能力)

 民法第八百八十六条2
  
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

つまり、その相続発生後、
流産となった場合など、
生まれてこなかった時は、
その胎児は相続人になれなくなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社ビルや自社工場などを取得する場合、
新たに建築するのではなく、
既にあるものを購入する場合があります。

 

そしてその場合において、
土地と建物と両方取得をするのであれば
取得価額をそれぞれに按分しますが、

 

その建物の所有者が、
土地を借りて、その借りた土地の上に
建物を建てていた場合、
支払った全額が建物の取得価額に
なるのでしょうか?

 

このような場合においても
支払った金額のうちには、
建物の取得にかかる部分と、
土地を使用する権利にかかる部分とが
含まれていると考えられます。

 

そこで、建物の取得価額は、
その建物の時価相当額となり、
支払った金額とその建物の時価相当額
との差額が、借地権の価額となります。

 

按分を行わず、全額建物の取得価額と
していた場合には、
支払った金額全体が減価償却の対象となり、
本来減価償却の対象とならない
借地権部分も費用計上してしまうこととなり、
税務調査の際に否認されると思われます。

 

注意してください。

 

またこの際、土地の賃貸借にかかる
名義変更について、
名義書換料を支払っている場合には、
その支払った名義書換料は、
借地権の取得価額に含まれます。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

  一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に
規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額


(借地権の取得価額)

 法人税法基本通達7-3-8 

  借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は
転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含む。
以下7-3-8において「借地契約」という。)に当たり
借地権の対価として土地所有者又は
借地権者に支払った金額のほか、
次に掲げるような金額を含むものとする。
ただし、(1)に掲げる金額が建物等の購入代価の
おおむね10%以下の金額であるときは、
強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に
含めることができる。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 土地の上に存する建物等を取得した場合における
その建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額

  (2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り、
地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額

  (3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額

  (4) 建物等を増改築するに当たり
その土地の所有者等に対して支出した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


親子間で資産の贈与を行う場合、
贈与証書など書類の作成を行わず、
口約束で済ます場合があります。

 

こういった場合に問題となるのは
贈与を行った時期です。

 

なぜ問題になるのかと言うと、
例えば口約束をしたのが平成23年12月1日。
実際に登記したのが、
年が明けた平成24年2月1日だとします。

 

贈与税の申告は、贈与を行った年の
翌年3月15日までですので、
口約束を行った日が贈与の日だとすると、
贈与税の申告期限は、
平成24年3月15日となります。

 

また反対に、
贈与を行った日が登記を行った日だとすると、
贈与税の申告期限は、
平成25年3月15日となります。

 

つまり、取得の日を間違えると、
申告する時期を間違えてしまうのです。

 

では、口約束の日と登記の日、
どちらが贈与の日となるのでしょう・・・

 

書面によらない贈与の場合は、
財産の取得時期はその贈与が履行された時
となります。

 

**参考**


(財産取得の時期の原則)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-8 

  相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、
平15課資2-1、平17課資2-4改正)

   (2) 贈与の場合 
書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、
書面によらないものについてはその履行の時

 

(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-9 

  次に掲げる停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期は、
1の3・1の4共-8にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次によるものとする。
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

  (2) 停止条件付の贈与である場合 
その条件が成就した時

 

(農地等の贈与による財産取得の時期)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-10 

  農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項
((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは
第5条第1項((農地又は採草放牧地の転用のための
権利移動の制限))本文の規定による許可を
受けなければならない農地若しくは採草放牧地
(以下1の3・1の4共-10においてこれらを「農地等」
という。)の贈与又は同項第3号の規定による
届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、
当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に
贈与があったと認められる場合を除き、
1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9にかかわらず、
当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日
によるものとする。
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、
平15課資2-1改正、平17課資2-4改正)

 

(財産取得の時期の特例)

 相続税法基本通達1の3・1の4共-11 

  所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産
について1の3・1の4共-8の(2)の取扱いにより
贈与の時期を判定する場合において、
その贈与の時期が明確でないときは、
特に反証のない限りその登記又は登録があった時に
贈与があったものとして取り扱うものとする。
ただし、鉱業権の贈与については、
鉱業原簿に登録した日に贈与があったものとして
取り扱うものとする。
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

 

つまり、今回のような場合、
贈与があった時期が証明されないため、
登記があった日が財産の取得の時期とされます。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


日本ではまだ結婚と言うと
籍を入れるものという習慣が
根強いですが、

 

欧米では、事実婚が多いようです。

 

では日本でも同様に事実婚を
している場合に、その相手がなくなった場合、
内縁の夫(妻)は相続人になれるのでしょうか?

 

実は日本では相続において
事実婚は認められておらず、
内縁の夫(妻)は相続人にはなれません。

 

そのため、
相続財産は、その相手の
子供か、親か、兄弟へ相続されることとなります。

 

ではちょっと視点を変えて、
籍を入れた場合でも
その相手方に連れ子がいた場合、
その相手方の連れ子は
相続人になれるのでしょうか?

 

この場合、その配偶者は
有無を言わさず相続人となります。

 

しかし連れ子の場合には、
その連れ子を養子とすると相続人となり、
養子としなければ相続人にはなりません。

 

きちんと婚姻をして籍を入れたからといって
自動的にその連れ子も相続人とはならないので
注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で不動産を所有し、
他人に貸付を行う場合、
家賃収入の収入計上時期は
いつになるでしょう?

 

不動産などの賃貸収入は原則として
契約上の支払日の属する年分の
総収入金額に算入することになっています。

 

**参考**


(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-5 

  不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、
別段の定めのある場合を除き、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。

  (1) 契約又は慣習により支払日が
定められているものについてはその支払日、
支払日が定められていないものについては
その支払を受けた日(請求があったときに
支払うべきものとされているものについては、
その請求の日)

 

 

しかし最近の契約内容を見ると
大体の場合、
『翌月分を当月末までに支払う』
とされている契約が多く、
原則による収入の計上基準が
必ずしも実際に即しているとは
言えないため、

 


以下の要件の全てを満たす場合で、
現金主義の規定の適用を受けている場合を除き、
その年の貸付期間に対応する部分を
総収入金額に計上することが
出来ると言う特例を設けています。

 


**要件**

(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、
その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、
その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。

(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、
継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額を
その年分の総収入金額に算入する方法により
所得金額を計算しており、かつ、
帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および
未収収益の経理が行なわれていること

(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、
その前受収益または未収収益についての明細書を
確定申告書に添付していること。

  (注) 「不動産等の賃貸料」には、
不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、
権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれない。

 

 

**参考**

 直所 2-78 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


雇用主が自社の従業員を被保険者及び
保険金受取人として保険契約を締結
する場合があります。

 

この保険契約の場合、
雇用主が支払った保険料は、
従業員が勤務先から受ける経済的利益
とみなされ、給与として所得税が課税
されています。

 

また保険金を受取った場合には、
保険料は、従業員が勤務先から受けた
現物給与であるとして、
所得税が課税されているため、
この従業員が支払ったものとして
取り扱うこととされています。

 

つまり、自分で保険契約を締結した場合と同様に、
この保険金を遺族が受取った場合には、
相続税法における『みなし財産』
に該当することとなり、
相続財産に含まれ、相続税が課税
されることとなります。

 

**参考**

 

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
 
相続税法第三条  

  次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該各号に掲げる者が、
当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により
取得したものとみなす。
この場合において、その者が相続人
(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を
含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、
第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び
第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する
相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)
であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、
その者が相続人以外の者であるときは当該財産を
遺贈により取得したものとみなす。

  一  被相続人の死亡により相続人その他の者が
生命保険契約(保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社と
締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を
含む。以下同じ。)その他の政令で定める
契約をいう。以下同じ。)の保険金
(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約
(同条第四項 に規定する損害保険会社と締結した
保険契約その他の政令で定める契約をいう。
以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する
死亡に伴い支払われるものに限る。)
を取得した場合においては、当該保険金受取人
(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、
当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は
第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)
のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。
以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で
被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分

 


(雇用主が保険料を負担している場合)

 相続税法基本通達3-17 

  雇用主がその従業員(役員を含む。以下同じ。)
のためにその者(その者の配偶者その他の親族を
含む。)を被保険者とする生命保険契約又は
これらの者の身体を保険の目的とする
損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を
負担している場合において、
保険事故の発生により従業員その他の者が  
当該契約に係る保険金を取得したときの取扱いは、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次によるものとする。
ただし、雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等
として支給することとしている場合には、
当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる
退職手当金等に該当するものとし、
この取扱いを適用しない。
(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正)

 (1) 従業員の死亡を保険事故として
その相続人その他の者が当該保険金を取得した場合

     雇用主が負担した保険料は、
当該従業員が負担していたものとして、
当該保険料に対応する部分については、
法第3条第1項第1号の規定を適用する。

 (2) 従業員以外の者の死亡を保険事故として
当該従業員が当該保険金を取得した場合 

     雇用主が負担した保険料は、
当該従業員が負担していたものとして、
当該保険料に対応する部分については、
相続税及び贈与税の課税関係は生じないものとする。

 (3) 従業員以外の者の死亡を保険事故として
当該従業員及びその被保険者以外の者が
当該保険金を取得した場合 

     雇用主が負担した保険料は、
当該従業員が負担していたものとして、
当該保険料に対応する部分については、
法第5条第1項の規定を適用する。

  (注) 雇用主が契約者で、かつ、
従業員以外の者が被保険者である
生命保険契約に係る保険料を雇用主が
負担している場合において、
当該従業員が死亡したときは、
当該生命保険契約に関する権利については、
法第3条第1項第3号の規定は適用がないものとする。

 

(非課税所得)

 所得税法第九条

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
 
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により
取得するもの
(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により
取得したものとみなされるものを含む。)

 

 

なお、この保険契約について、
その従業員が死亡する前に、
満期を迎えた場合や、解約をした場合において
受取った満期返戻金や解約返戻金については、
その従業員の一時所得となり、
所得税の課税対象となりますので注意してください。

 


**参考**


(生命保険契約等に基づく一時金又は
損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る
所得金額の計算上控除する保険料等)

 所得税法基本通達34-4 

  令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に
規定する保険料又は掛金の総額には、
その一時金又は満期返戻金等の
支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額
(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、
遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金
又は満期返戻金等に係る部分の金額を除く。)
も含まれる。(平11課所4-1改正)

  (注) 使用者が負担した保険料又は掛金で
36-32により給与等として
課税されなかったものの額は、
令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号
に規定する保険料又は掛金の総額に含まれる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


僕の住む家の近所にはTSUTAYAがあり、
月に1回はDVDをレンタルしてきて、
映画を観たりしています。

 

そこでこのレンタル用のDVD、
税務上どのように取り扱われるのでしょう?

 

このレンタル用のDVDは、販売用ではないため
棚卸資産には該当せず、
使用することにより収益を得るということで
減価償却資産に該当することとなります。

 

減価償却資産に該当する場合、
その取得価額を各年度に減価償却を通じて
振り分けることとなりますが、
このレンタル用DVDの取得は、
少額の減価償却資産として、
事業供用時に一括して費用計上出来るのでしょうか?

 


たとえば、レンタル事業を行う場合には
何十本、何百本単位で購入します。
1本あたり5,000円と仮定し、
購入本数を200本と仮定した場合、
5,000円×200本=1,000,000円
となります。

 

もし、少額に該当するか否かの
金額の判定単位が1本づつであれば、
5,000円<100,000円となり、
1,000,000円全額を消耗品費として
費用計上することが出来ます。

 

反対に、金額の判定単位が購入した全体
と見るのであれば、
1,000,000円>100,000円となるため、
減価償却の対象となります。

 

少額か否かの判定は通常
1単位として取引されるその単位ごとに
判定します。

 

つまり、このようなレンタルDVDの
取引単位は1本になるため、
1本ごとに金額判定となり、
1,000,000円全額が費用として
計上することができます。

 

**参考**


(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
 
法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した減価償却資産
(第四十八条第一項第六号及び
第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
前条第一号に規定する使用可能期間が
一年未満であるもの又は取得価額
(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
の規定により計算した価額をいう。
次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの
を有する場合において、
その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する
金額につきその事業の用に供した日の属する
事業年度において損金経理をしたときは、
その損金経理をした金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、
例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに
判定し、構築物のうち例えば枕木、
電柱等単体では機能を発揮できないものについては
一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



日本には昔から建物を建築する祭には
まず、地鎮祭を行い、上棟式、そして
落成式と工事の安全などを祈願する
慣わしがあります。

 

ではこれらの費用はどのように
取り扱うのでしょう?

 

これらは事業の用に供する前に発生するものなのか、
事業の用に供した後に発生するものなのかで
取扱いが異なってきます。

 

つまり、

 

地鎮祭や上棟式は、
まだ建物は建っておらず、
もちろん事業の用に供していないため、
地鎮祭や上棟式の費用は、
その建物の取得価額に含まれます。

 

しかし、事業の用に供した後に
行われる落成式の費用については、
取得価額に含めないことができる
とされています。

 

どのタイミングで支出するものなのかで
取扱いが異なりますので、
注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)
 
法人税法施行令第五十四条

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
 
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額

   イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税
(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に
規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金額)

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

 

(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとする
が、工場、ビル、マンション等の建設に
伴って支出する住民対策費、
公害補償費等の費用(7-3-11の2の(2)及び(3)に
該当するものを除く。)の額で当初から
その支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)
については、たとえその支出が
建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。