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みなさんコンバンハ、冨川です!
 


ではでは、今日もはりきって
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事業年度が6ヶ月を超える場合、
その事業年度開始の日以後
6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(※)に
税務署長に中間申告書を提出
しなければなりません。


(※)例えば事業年度が
4月1日から3月31日の場合
11月30日まで


もしこの期限を過ぎてしまうと
どうなるのか・・・

 

中間申告の方法は2つの方法があります。

 


1つは前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法。

 

もう1つは仮決算により中間申告書を
提出する方法。

 

1つ目の前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法は、
前期確定法人税額の2分の1相当額の法人税を
納付します。

 

ただしこの中間申告の方法を採用すると
前期確定法人税額の2分の1相当額の法人税が
10万円以下であれば申告・納付は不要となります。

 

そしてもう一方の仮決算により中間申告書を
提出する方法は、その事業年度開始の日
から6ヶ月を経過する日までを1事業年度とみなして
法人税を計算する方法です。

 

この仮決算の方法を採用すると、
たとえ算出された法人税額が10万円以下となっても
申告・納付が必要になりますので注意してください。

 

そして、もし中間申告書を
期限内に提出しなかったばあいには、
前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法により
中間申告書の提出があったものとされます。

 

つまり仮決算の方法は期限を過ぎると
採用できなくなると言うことです。




本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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住んでいた家屋が借家である場合、
所有者の都合により出て行かないと
いけない、そんな場合、

 

立退の際、所有者から立退料をもらい
立ち退くこととなると思いますが、
この立退料、

 

もらうとどういう取扱になるのでしょう?

 

この場合、その立退料がどのような目的で
支払われているかにより、
それぞれ取扱が異なります。

 

①借家権が消滅することによる補償部分

  この部分は、借家権の譲渡となり、
譲渡所得として、申告しなければなりません。

②引越しの費用に充てる為の部分

この部分は、実際に引越しの費用に充てた部分は
税金はかかりませんが、
『貰った金額』と『実際に係った費用の金額』との
『差額部分』については、一時所得として、
申告しなければなりません。

③事業を営んでいた場合における営業補償金部分

  この部分は、その事業を営んでいた人の
収入金額の減少に対する補償や、
業務の休止などにより従業員に支払う
給与などの費用を負担する部分の金額
については事業所得として、
申告しなければなりません。

 

そして1点、注意が必要なのですが、
借家権が消滅することに対する補償部分の
譲渡所得については、土地建物等の
譲渡による所得ではないため、
分離課税ではなく、総合課税となります。
注意してください!

 


**参考**


(借家人が受ける立退料)

  所得税法基本通達33-6 

   借家人が賃貸借の目的とされている
家屋の立退きに際し受ける
いわゆる立退料のうち、
借家権の消滅の対価の額に
相当する部分の金額は、
令第95条《譲渡所得の収入金額と
される補償金等》に規定する譲渡所得に
係る収入金額に該当する。

   (注) 上記に該当しない立退料
については、34-1の(7)参照

 

(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1

  次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、
直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、
課資3-5、課法8-6、課審4-113、
平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)

   (7) 借家人が賃貸借の目的とされている
家屋の立退きに際し受ける
いわゆる立退料(その立退きに伴う
業務の休止等により減少することとなる
借家人の収入金額又は
業務の休止期間中に使用人に支払う
給与等借家人の各種所得の金額の
計算上必要経費に算入される金額を
補てんするための金額及び令第95条
《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》
に規定する譲渡所得に係る収入金額に
該当する部分の金額を除く。)

     (注)

      1収入金額又は必要経費に算入される
金額を補てんするための金額は、
その業務に係る各種所得の金額の計算上
総収入金額に算入される。

      2令第95条に規定する譲渡所得に係る
収入金額に該当する立退料については、
33-6参照


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損害保険の保険事故が発生して、
損害保険金を受取った場合、
税金は課税されてしまうのでしょうか?

 

これはそれぞれのケースにより
取扱は異なってきます。

 

では、どのようなケースがあるか
確認してみましょう。

 

①居住用の家屋が消失したとき
②家財が消失したとき
③自分の経営する店舗が消失したとき
④その店舗で扱う商品が消失したとき
⑤その店舗にある什器などが消失したとき


それでは確認していきます。

 

じつは、①・②・③・⑤の場合
受取った保険金は課税されません。
つまり、
受取った保険金額から損失額を控除して
なお余っている保険金については
非課税となります。

 

しかし、④の商品に関しては、
その受取った保険金額を、
事業の総収入金額に含めなければなりません。

 

つまり、その部分については
所得税が課税される可能性があるということです。

 

保険金は税金がかからないと
安易に決め付けないようにしてくださいね!

 

**参考**

 (非課税所得)

  所得税法第九条

   次に掲げる所得については、
所得税を課さない。

   十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第四項 (定義)に規定する
損害保険会社又は同条第九項に
規定する外国損害保険会社等の
締結した保険契約に基づき
支払を受ける保険金及び損害賠償金
(これらに類するものを含む。)で、
心身に加えられた損害又は
突発的な事故により資産に加えられた
損害に基因して取得するもの
その他の政令で定めるもの

 

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
 
所得税法施行令第三十条

  法第九条第一項第十七号 (非課税所得)
に規定する政令で定める保険金及び
損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、
次に掲げるものその他これらに類するもの
(これらのものの額のうちに同号の
損害を受けた者の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を
補てんするための金額が含まれている場合には、
当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

  二 損害保険契約に基づく保険金及び
損害保険契約に類する共済に係る
契約に基づく共済金(前号に該当するもの
及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)
に規定する満期返戻金等その他
これに類するものを除く。)で
資産の損害に基因して支払を受けるもの
並びに不法行為その他突発的な事故により
資産に加えられた損害につき
支払を受ける損害賠償金
(これらのうち第九十四条(事業所得の
収入金額とされる保険金等)の規定に
該当するものを除く。)

 

(事業所得の収入金額とされる保険金等)

 所得税法施行令第九十四条

  不動産所得、事業所得、山林所得又は
雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が
受ける次に掲げるもので、
その業務の遂行により生ずべきこれらの
所得に係る収入金額に代わる性質を
有するものは、
これらの所得に係る収入金額とする。
 
一 当該業務に係るたな卸資産
(第八十一条各号(譲渡所得の基因
とされないたな卸資産に準ずる資産)
に掲げる資産を含む。)、山林、
工業所有権その他の技術に関する権利、
特別の技術による生産方式若しくは
これらに準ずるもの又は著作権
(出版権及び著作隣接権その他
これに準ずるものを含む。)につき
損失を受けたことにより取得する保険金、
損害賠償金、見舞金その他これらに
類するもの(山林につき法第五十一条第三項
(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する
損失を受けたことにより取得するもの
については、その損失の金額をこえる場合
におけるそのこえる金額に
相当する部分に限る。)
 
二 当該業務の全部又は一部の休止、
転換又は廃止その他の事由により
当該業務の収益の補償として
取得する補償金その他これに類するもの


本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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所得の金額の計算において、
総収入金額から差し引くことのできる
必要経費の金額は、売上原価
や、総収入金額を得るため
直接要した費用の額及び
その年における販売費、一般管理費
その他これらの所得を生ずべき
業務について生じた費用
とされています。

 

ただし1点注意が必要ですが、
必要経費は、現実に支払った金額ではなく、
その年において支払うべき
債務の確定した金額によって計算します。

 

と言うことは、固定資産税は
賦課決定によりその年において
支払うべき債務の金額が確定
しますので、税金を納めた時ではなく、
賦課決定である納税通知書が
届いた時点となります。

 

つまり、固定資産税については、
支払っていなくても、
納税通知書が届いた時に、
全額経費として計上することが出来ます。

 

**参考**

(必要経費)

 所得税法第三十七条  

  その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の金額
(事業所得の金額及び雑所得の金額
のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの
並びに雑所得の金額のうち
第三十五条第三項(公的年金等の定義)
に規定する公的年金等に係るものを除く。)
の計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る
売上原価その他当該総収入金額を得るため
直接に要した費用の額及び
その年における販売費、一般管理費
その他これらの所得を生ずべき
業務について生じた費用
(償却費以外の費用でその年において
債務の確定しないものを除く。)
の額とする。


(その年分の必要経費に算入する租税)

 所得税法基本通達37-6 

  法第37条第1項の規定により
その年分の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入する国税及び地方税は、
その年12月31日(年の中途において
死亡し又は出国をした場合には、
その死亡又は出国の時。
以下この項において同じ。)までに
申告等により納付すべきことが
具体的に確定したものとする。

(3) 賦課税方式による租税のうち
納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の
開始の日又は実際に納付した日の
属する年分の必要経費に
算入することができる。


本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


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例えば相続で親から引き継いだ土地を
相続当時共有で引き継ぎました。

 

その後、片方が家を建てたいということで
もう片方がその共有で所有していた部分を
放棄した場合、

 

この様な場合、その放棄をした共有部分は
贈与税がかかるのでしょうか?

 

この場合その放棄された部分は、
その放棄をした人から、
その譲り受けた人に対して
贈与があったものとして
贈与税が課税されてしまいます。

 

相続などで財産を引き継ぐ場合、
安易に共有にしてしまうと、
こういった場合に贈与税が
発生してしまう可能性があるため
十分検討することをおすすめします。

 

**参考**

(共有持分の放棄)
 
相続税法基本通達9-12 

  共有に属する財産の共有者の1人が、
その持分を放棄(相続の放棄を除く。)
したとき、又は死亡した場合において
その者の相続人がないときは、
その者に係る持分は、
他の共有者がその持分に応じ
贈与又は遺贈により取得したものとして
取り扱うものとする。


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近所の神社やお寺で開催されるお祭り、
日頃のお付き合いや今までのお礼もあり
お酒や品物、お金などを寄贈することも
あると思います。

 

こういった場合、
この寄贈したお酒や品物、お金などは
どのように取り扱うのでしょう?

 

原則的にはこういった神社などへ
寄贈した物品や現金は
『寄付金』として取り扱われ、
一定の算式により計算した金額は
損金の額から除かれてしまいます。

 

しかし、全部が全部寄付金として
取り扱われるわけではなく
その支払の実態に応じて
取り扱われることとなります。

 

たとえば、その神社などと
事業上の関係がある場合については
その寄贈した費用は寄付金では無く、
『交際費』として取り扱われることなり、

 

たとえば、寄贈することにより
境内に数多くある提灯に社名が記載され
数多くの人々の目に触れるようであれば
『広告宣伝費』として取り扱われることとなります。

 

こういった場合は実態に応じた
判断が必要になってきますので、
判定は慎重に行ってください。



本日はここまで、
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以前事業で使用していた資産が
たとえば業績不振などの理由により
稼動していない場合、
これは事業の用に供しているとして
減価償却を行うことは出来るのでしょうか?

 

この不景気の昨今、
リーマンショックや原油高など
外的要因により、当初使用していた
固定資産の稼動を一時ストップ
しなければならなくなった
会社もあるのでは?
と思います。

 

こういった場合、
ある一定の要件を満たす場合には
減価償却を行うことができると
されています。

 

ここでいう一定の要件とは、
稼動休止期間においても
その減価償却資産が
必要な維持補修が行われており、
いつでも稼動できる状態にあること

 

これが要件となります。

 

この用件を満たす場合には
事業に使っていなくても
減価償却を行うことができます。

 

ただし、この
『稼動休止資産』
の規定は、

 

あくまでも以前から
事業に使っていた減価償却資産が、
何らかの理由により
事業に使わなくなった場合でも

 

先ほどの用件を満たす場合には
減価償却ができる
と言う規定なので、

 

新しく買ってきた減価償却資産で
まだ事業に一度も使っていないものは
いくら必要な維持修繕が行われており、
いつでも稼動できる状態になっていたとしても

 

減価償却は出来ませんので、
注意してください。

 


**参考**


(稼働休止資産)

 法人税基本通達7-1-3

  稼働を休止している資産であっても、
  その休止期間中必要な維持補修が行われており、
  いつでも稼働し得る状態にあるものについては、
  減価償却資産に該当するものとする。
  (昭55年直法2-8「十九」により改正)

  (注)  他の場所において使用するために
     移設中の固定資産については、
     その移設期間がその移設のために
     通常要する期間であると認められる限り、
     減価償却を継続することができる。




本日はここまで、
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決算を目前に利益が出ていると
行いたくなるのが節税。

 

節税にはいろいろな方法がありますが、
間違いやすいのが、『商品の購入』。

 

これ実は一番多く聞きます。
利益が出てるなら商品を買って節税・・・

 

これダメですよ!
商品は販売するまで経費とならないため、
商品代が出て行っておしまい。

 

商品を購入していない場合と同じだけの
税金の支払が発生します。

 

次に多いのが『くるま』。

 

これはやり方によっては
効果がありますが、
決算直前に新車の購入では
ほとんどと言っていいほど
節税になりません。

 

そして次に多いのが
タイトルにもある『金券』。

 

商品券の購入やプリペイドカードの購入。

 

こういった換金性の高いものは
決算前に購入し税金を減らし、
決算終了後に販売し、現金を得る。
という租税回避行為が出来てしまうので、
商品券やプリペイドカードなども
商品と同様、資産になってしまいますので、
気をつけてくださいね。



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建物や車両を購入すると、
減価償却を通じて費用となります。

 

これは皆さん既に知っていると思います。

 

では、減価償却はいつから出来るのでしょう?
買った日から?手許に届いた日から?
それとも使い始めた日から?

 

減価償却資産は、
『事業の用に供した日』から
から償却期間が開始されます。

 

つまり、購入しただけではダメ。
手許に届いただけではダメ。
事業のために使って始めて
償却をすることができます。

 

では『事業のために使った』とは
どういう状況を言うのでしょうか?

 

例えば、
機械であれば、製品などの製造を
始めたときを言います。

 

工具の場合は、工具を使用する現場へ
払い出したときを言います。

 

賃貸マンションであれば、
建物が完成し、入居の募集を始めたとき
を言います。

 

こういったときから償却は開始しますので、
買ったからといって減価償却を行わないように
注意してくださいね。



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自社で製作した機械など、
販売を行う前に、機械の性能などを
知ってもらうために実演する、
デモ機が活用すると思います。

 

ではそのデモ機は
商品としての棚卸資産になるのか?
それともデモ機として固定資産となるのか?

 

デモ機はその取扱により異なります。

 

例えばそのデモ機も
お客さんが欲しいと言えば
販売すると言うものであれば、
それは商品として棚卸資産に
該当します。

 

逆にそのデモ機はあくまでも
デモ機として活用し、
その後販売は行わないのであれば、
それはデモ機として固定資産に
該当します。

 

そして、固定資産に該当する
と言うことになると、
それは減価償却資産に該当しますので、
デモ機として活用を始めたときから
減価償却を開始することとなります。

 

**参考**


 (棚卸資産の範囲)
 
  法人税法施行令第十条

   法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)
   に規定する政令で定める資産は、
   次に掲げる資産とする。
 

    一、商品又は製品
      (副産物及び作業くずを含む。)
 
    二、半製品

    三、仕掛品(半成工事を含む。)
 
    四、主要原材料
 
    五、補助原材料
 
    六、消耗品で貯蔵中のもの
 
    七、前各号に掲げる資産に準ずるもの

 

 (減価償却資産の範囲)

  法人税法施行令第十三条

   法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
   に規定する政令で定める資産は、
   棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
   のうち次に掲げるもの
   (事業の用に供していないもの及び
   時の経過によりその価値の減少しないもの
   を除く。)とする。
 
    一、建物及びその附属設備(暖冷房設備、
      照明設備、通風設備、昇降機その他
      建物に附属する設備をいう。)
 
    二、構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、
      軌道、貯水池、坑道、煙突その他
      土地に定着する土木設備又は工作物を
      いう。)
 
    三、機械及び装置

    四、船舶
 
    五、航空機

    六、車両及び運搬具
 
    七、工具、器具及び備品
      (観賞用、興行用その他これらに
      準ずる用に供する生物を含む。)
 
    八、次に掲げる無形固定資産

     イ、鉱業権(租鉱権及び採石権その他
       土石を採掘し又は採取する権利を含む。)

     ロ、漁業権(入漁権を含む。)

     ハ、ダム使用権

     ニ、水利権

     ホ、特許権

     ヘ、実用新案権

     ト、意匠権

     チ、商標権

     リ、ソフトウエア

     ヌ、育成者権

     ル、営業権

     ヲ、専用側線利用権(鉄道事業法
       (昭和六十一年法律第九十二号)
       第二条第一項 (定義)に規定する
       鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)
       第一条第一項 (軌道法 の適用対象)
       に規定する軌道を敷設して行う
       運輸事業を営む者(以下この号において
       「鉄道事業者等」という。)に対して
       鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、
       その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

     ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
       (鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、
       独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
       独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
       又は国若しくは地方公共団体に対して
       当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
       運輸施設整備支援機構若しくは
       独立行政法人日本高速道路保有・
       債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に
       必要な橋、地下道その他の施設又は
       鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
       設けるために要する費用を負担し、
       これらの施設を利用する権利をいう。)

     カ、電気ガス供給施設利用権(電気事業法
       (昭和三十九年法律第百七十号)
       第二条第一項第一号(定義)に規定する
       一般電気事業若しくは同項第五号に規定する
       特定電気事業又はガス事業法
       (昭和二十九年法律第五十一号)
       第二条第一項(定義)に規定する
       一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する
       簡易ガス事業を営む者に対して電気
       又はガスの供給施設(同条第五項に規定する
       ガス導管事業又は同条第八項に規定する
       大口ガス事業の用に供するものを除く。)
       を設けるために要する費用を負担し、
       その施設を利用して電気又は
       ガスの供給を受ける権利をいう。)

     ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
       (昭和四十七年法律第八十八号)
       第二条第三項(定義)に規定する
       熱、給事業者に対して同条第四項に
       規定する熱供給施設を設けるために
       要する費用を負担し、
       その施設を利用して同条第一項に
       規定する熱供給を受ける権利をいう。)

     タ、水道施設利用権(水道法
       (昭和三十二年法律第百七十七号)
       第三条第五項(定義)に規定する
       水道事業者に対して水道施設を
       設けるために要する費用を負担し、
       その施設を利用して水の供給を受ける
       権利をいう。)

     レ、工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
       (昭和三十三年法律第八十四号)
       第二条第五項(定義)に規定する
       工業用水道事業者に対して工業用水道施設を
       設けるために要する費用を負担し、
       その施設を利用して工業用水の供給を
       受ける権利をいう。)

     ソ、電気通信施設利用権(電気通信事業法
       (昭和五十九年法律第八十六号)
       第九条(電気通信事業の登録)に規定する
       電気通信回線設備を設置する
       同法第二条第五号(定義)に規定する
       電気通信事業者に対して同条第四号に規定する
       電気通信事業の用に供する同条第一項第二号に
       規定する電気通信設備の設置に要する
       費用を負担し、その設備を利用して
       同条第三号に規定する電気通信役務の提供を
       受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる
       権利を除く。)をいう。)

    九、次に掲げる生物(第七号に掲げるものに
      該当するものを除く。)

     イ、牛、馬、豚、綿羊及びやぎ

     ロ、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、
       桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、
       かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、
       キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及び
       パイナップル

     ハ、茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、
       こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、
       アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ



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