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事務所を賃貸により借り受ける場合、
保証料の支払いが必要になることが
多くありますが、この保証料については
返還をされない部分については、
借家権として法人税法上の繰延資産
に該当し、原則5年間で償却を
行うこととなります。

 

しかしこの返還不要となるのが
段階的である場合、

 

例えば、

入居から1年以内に解約する場合には
保証金の60%を返還する。

入居から1年を超え、3年以内に解約する
場合には保証金の40%を返還する。

入居から3年を超え、5年以内に解約する
場合には保証金の20%を返還する。

入居から5年を超えて解約する場合には
保証金の全額を返還しない。


と言うような場合の保証金の取り扱いは
どうなるのでしょう?

 

保証金は返還しないことが確定した日に
おいて償却することとなります。

 

つまり上記の例題の場合、

契約時から40%は返還されないため、
この部分については契約時から償却が
始まることとなります。

 

次に3年経過時に20%
5年経過時に20%
5年を超えた時に残り全額が
償却の対象となります。

 

逆に貸している方においても、
返還不要となった時点において、
返還不要となった金額を収益として
計上することとなります。

 

 


**参考**


(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-41 

  資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、
  敷金等として受け入れた金額であっても、
  当該金額のうち期間の経過その他
  当該賃貸借契約等の終了前における
  一定の事由の発生により返還しない
  こととなる部分の金額は、
  その返還しないこととなった日の属する
  事業年度の益金の額に算入する
  のであるから留意する。
  (昭55年直法2-8「六」により追加、
  平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」
  により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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税金を払いすぎていた場合には、
その支払い過ぎとなっている税金は
還付金として返還されます。

 

その際、還付金と併せて還付加算金が
振込まれる場合がありますが、
この還付加算金も還付金と同様に
益金不算入となるのでしょうか?

 

還付加算金は益金不算入とはなりません。

 

税金を支払い過ぎたことによる還付金は、
払い過ぎた税金に係る部分であるため、
税金が損金不算入となることに対応して、
益金不算入となります。

 

しかし、還付加算金は一種の利息的な
性格を有するものであるため、
預金利息などと同様に益金となります。

 

還付加算金は、還付金と併せて
振込まれるため、還付金が振込まれた
ときは、明細を確認して処理を行うように
して下さい。

 

**参考**


(還付加算金)

 国税通則法第五十八条  

  国税局長、税務署長又は税関長は、
  還付金等を還付し、又は充当する場合には、
  次の各号に掲げる還付金等の区分に従い
  当該各号に定める日の翌日から
  その還付のための支払決定の日又は
  その充当の日(同日前に充当をするのに
  適することとなつた日がある場合には、
  その適することとなつた日)までの期間
  (他の国税に関する法律に別段の定めが
  ある場合には、その定める期間)の日数に応じ、
  その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて
  計算した金額(以下「還付加算金」という。)を
  その還付し、又は充当すべき金額に
  加算しなければならない。

  一  還付金及び次に掲げる過納金 

     当該還付金又は過納金に係る国税の
     納付があつた日(その日が当該国税の
     法定納期限前である場合には、
     当該法定納期限)

    イ 更正若しくは第二十五条(決定)の規定
      による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」
      という。)により納付すべき税額が確定した国税
      (当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)
      に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)

    ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を
      要しないで納付すべき税額が確定する国税で
      納税の告知があつたもの(当該国税に係る
      延滞税を含む。)に係る過納金

    ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に
      係る過納金として政令で定めるもの

    二  更正の請求に基づく更正(当該請求に
       対する処分に係る不服申立て又は
       訴えについての決定若しくは裁決又は
       判決を含む。)により納付すべき税額が
       減少した国税(当該国税に係る延滞税
       及び利子税を含む。)に係る過納金 

       その更正の請求があつた日の翌日から
       起算して三月を経過する日と
       当該更正があつた日の翌日から起算して
       一月を経過する日とのいずれか早い日
       (その日が当該国税の法定納期限前
       である場合には、当該法定納期限)

    三  前二号に掲げる過納金以外の国税に 
       係る過誤納金 

       その過誤納となつた日として政令で
       定める日の翌日から起算して一月を
       経過する日 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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 パソコンは購入時からワープロや表計算など、
単体で購入するとそこそこな値段のする
アプリケーションが最初からインストール
されているものがありますが、

 

たとえばパソコンを33万円(本体価額28万円、
インストールしてあるアプリケーションの
金額が全部で5万円)を購入した場合、

 

パソコン本体の価額と、
アプリケーションの価額とを
別々に取得価額の判定を行い、

 

30万円未満の少額減価償却資産
として、一時の損金として処理することが
できるのでしょうか?

 

購入時からアプリケーションが
インストールされているパソコンを
購入した場合には、それぞれの
金額で判定することは出来ません。

 

つまり、そのパソコンは33万円で
購入したとして減価償却を行うことと
なります。

 

これはその購入したパソコンと、
既に組み込まれているアプリケーションは
不可分であるものとして処理されるためです。

 

そのため、例えその内訳が
明確にされていたとしても分けることは
できませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から
  第五十条まで(減価償却資産の償却の
  方法)に規定する取得価額は、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ
  当該各号に定める金額とする。

  一  購入した減価償却資産 

      次に掲げる金額の合計額

   イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
     荷役費、運送保険料、購入手数料、
     関税(関税法第二条第一項第四号の二
     (定義)に規定する附帯税を除く。)
     その他当該資産の購入のために
     要した費用がある場合には、
     その費用の額を加算した金額)

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
     直接要した費用の額

 

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会社が記念式典等を行う場合において、
それぞれの費用の取り扱いについては
先日このブログで書きましたが、
(『会社の周年記念式典を行う場合の
費用の取り扱いは?』)

 

記念式典の参加者から祝儀を受取る場合には
この祝儀は交際費等の金額から控除
できるのでしょうか?
それとも控除できないのでしょうか?

 

参加者から祝儀を受取る場合には
その祝儀は雑収入として、別立てで計上し、
支出した金額は全額交際費等として
計上することとなります。

 

つまり、記念式典の費用として
500万円を支払い、祝儀として300万円
受取ったとしても、
交際費等となる金額は、
500万円-300万円=200万円
となるのではなく、

 

雑収入として300万円、
交際費等として500万円
それぞれ計上することとなります。

 

ではもしその記念式典が会費制の場合
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

会費制の場合には、交際費等の金額から
直接控除して計上することとなります。

 

つまり、先ほどの例を使うと、
式典の費用が500万円かかり、
会費として300万円受取った場合、

 

500万円-300万円=200万円が
交際費等の金額として計上される
事となります。

 

祝儀としてもらう場合と、会費として
もらう場合ではその取り扱いが
異なりますので注意してください。

 

例えば節税を考える場合には、
交際費等の金額を小さくしたほうが
有利となりますので、会費制の
記念式典にしたほうが良い
と言うことになりますね。

 

**参考**


判例(昭和62年8月25日裁決)

 『法人の記念行事において招待者から受け入れた
 祝儀の額は支出交際費等の額から控除することは
 できないとした事例』


  
  請求人は、請求人の創業○○周年記念行事に関して
  支出した交際費等の額は、

  [1]企業は、記念行事等の費用はその支出総額から
    受け入れた祝儀の額を控除した額であると
    認識していること、

  [2]会費制の記念行事であれば会費を費用の
    支出総額から控除できるが、独自の記念行事で
    あるとそれを認めないのは、課税上アンバランス
    であること、

  [3]祝儀を支出した法人についても交際費課税の
    特例の対象となるので、二重課税になることなど

  から、費用の支出総額から記念行事に招待した者から
  受け入れた祝儀の額を控除した額であると主張するが、
  交際費課税の特例の対象となる交際費等の額は、

  [1]法人の交際費等の濫費の抑制等を目的とする
    制度の趣旨から、交際費等として法人が
    現実に支出した費用の総額をいうものであること、

  [2]会員制の記念行事と独自の記念行事とは、
    その性質を異にするものであり、交際費課税の
    特例の適用上、両者の取扱いが異なることは
    当然でバランスを欠くものでないこと、

  [3]記念行事の開催者及び祝儀を支出した法人の
    双方に交際費課税の特例が適用されても、
    それは、それぞれ別個独立した法人の
    個々の交際、接待等の行為に着目して
    交際費課税の特例が適用されるもので、
    祝儀を支出した法人の課税関係のいかんは
    問わないものであること

  などから、祝儀の額を控除する前の費用の
  支出総額であり、祝儀の額を控除することはできない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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会社の創立何周年記念等のような式典を
行う場合、その支出した費用はどのように
取り扱えばいいのでしょうか?

 

こういった場合、参加するメンバーにより
その取り扱いは異なります。

 

①その式典の参加者が従業員である場合

この場合にはその費用は福利厚生費として
取り扱われることとなります。

 

②その式典の参加者が取引先等外部者
である場合

この場合にはその費用は交際費等として
取り扱われることとなります。

 

③その式典の参加者が従業員と
取引先等外部者の両方である場合

この場合には従業員部分が福利厚生費、
取引先等外部者部分が交際費等

 

となるわけではなく、全額が交際費等として
取り扱われることとなります。

 

共同の場合にはそれぞれで分けて処理することは
できませんので注意してください。

 


**参考**


(福利厚生費と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)-10 

  社内の行事に際して支出される金額等で
  次のようなものは交際費等に含まれない
  ものとする。(昭52年直法2-33「35」、
  昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」、
  平19年課法2-3「三十七」により改正)

  (1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に
     際し従業員等におおむね一律に社内において
     供与される通常の飲食に要する費用

  (2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又は
     その親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に
     従って支給される金品に要する費用

 

(交際費等に含まれる費用の例示)

 租税特別措置法通達61の4(1)-15 

  次のような費用は、原則として交際費等の
  金額に含まれるものとする。
  ただし、措置法第61条の4第3項第2号の
  規定の適用を受ける費用を除く。
  (昭52年直法2-33「36」、昭54年直法2-31「十九」、
  昭55年直法2-15「十三」、平6年課法2-5「三十一」、
  平7年課法2-7「二十八」、平19年課法2-3「三十七」、
  平20年課法2-1「二十七」により改正)

  (1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における
     宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造
     又は土木建築等における進水式、起工式、
     落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が
     主として61の4(1)-10に該当するものである場合
     の費用を除く。)

   (注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事の
      ために通常要する費用は、交際費等に該当しない。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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本日も業務多忙により更新作業が
できませんでした!!



来週には更新できると思いますので、
来週楽しみにしていてください。



では皆様よい週末をお過ごし下さい。

  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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自社が主催する接待に対して、
取引先を迎えに行くため、
得意先が帰宅をするため、
自社従業員が帰宅をするため、
などでタクシー代の支払いを
行った場合には交際費等に該当しますが、

 

逆に、招待された接待について、接待会場まで
タクシーで行った場合、このタクシー代は
交際費等に該当するのでしょうか?

 

招待された場合のタクシー代については、
交際費等には該当しません。

 

これはあくまでもそのタクシー代が
他社の接待を受けるために支出
するものであり、得意先に対して
自社が接待を行うもので無いため、
交際費等には該当しません。

 


**参考**


 交際費等の範囲

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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以前ブログの記事で、
接待に使用するためのリムジンの
 購入代金は交際費等?
と言う内容を書きましたが、

 

もしこれが購入ではなく、レンタルだったら
このレンタル代はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?

 

レンタルの場合は、その支出した
レンタル料は交際費等に該当します。

 

これはクルーザーのレンタル代という
費用の支出は、接待を目的に支出される
ものであるため、交際費等の要件に
該当することとなります。

 

またこのレンタルしたリムジンにかかる
駐車場代や燃料代等の費用についても
接待の際のタクシー代同様に、
接待等に類する行為として
交際費に該当することとなります。

 

購入した場合とレンタルの場合で
処理が異なりますので、
注意してください。

 


**参考**

 

(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に
  開始する各事業年度において支出する
  交際費等の額(当該事業年度終了の日
  における資本金の額又は出資金の額
  (資本又は出資を有しない法人その他
  政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である
  法人(法人税法第二条第九号に規定する
  普通法人のうち当該事業年度終了の日
  において同法第六十六条第六項第二号
  又は第三号に掲げる法人に該当するもの
  を除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の
  計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを
     十二で除して計算した金額(次号において
     「定額控除限度額」という。)に達するまでの
     金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

   2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
     一月に満たない端数を生じたときは、
     一月とする。

   3 第一項に規定する交際費等とは、
     交際費、接待費、機密費その他の費用で、
     法人が、その得意先、仕入先その他事業に
     関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
     贈答その他これらに類する行為(第二号
     において「接待等」という。)のために
     支出するもの(次に掲げる費用のいずれか
     に該当するものを除く。)をいう。

     一 専ら従業員の慰安のために行われる
       運動会、演芸会、旅行等のために
       通常要する費用

     二 飲食その他これに類する行為のために
       要する費用(専ら当該法人の法人税法
       第二条第十五号に規定する役員
       若しくは従業員又はこれらの親族に
       対する接待等のために支出するものを
       除く。)であつて、その支出する金額を
       基礎として政令で定めるところにより
       計算した金額が政令で定める金額以下の
       費用

     三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める
   書類を保存している場合に限り、適用する。 

 

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皆さん、明けましておめでとうございます!!
本年もどうぞ宜しくお願い致します。


今年もちょっとしたことで、知ってさえいれば
不必要な税金を払わなくてよかったのに、
というようなものからそうではないものまで
日々僕が思いついた税務の取扱いを
綴っていきますので、よろしくお願いします。


ブログ自体は明日から更新を開始する
予定ですが、税理士事務所お決まりの
年始早々多忙の時期ですので、
もしかするとちょくちょくお休みを
するかもしれませんが、ご了承下さいませ♪

 

では皆様、本年も宜しくお願い致します。

 


経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

みなさんこんばんは、冨川です!

 

今年も1年、当ブログをご覧頂、
誠にありがとうございました。


いつもいつも多くの方々にご覧頂、
そのことが励みとなり、今年も1年
楽しくブログを更新することができました。


時には更新できないときもあり、
更新を楽しみにしている皆さんを
ガッカリさせたこともありましたが、
最後までお付き合いありがとうございました。


来年もしっかり更新をしていきますので、
来年も当ブログを宜しくお願いします。


それでは皆様良いお年をお迎え下さい!
2014年にまたお会いしましょう♪

 

 

 

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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