スタッフブログ

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不動産の賃貸を行うために
賃貸用マンションを購入し
決算を迎えた場合、
まだ全室空室で入居者が
1人もいない場合には、
この賃貸用マンションについて
減価償却が出来るのでしょうか?

 

この賃貸マンションについては、
決算時において既に入居者の
募集を行っている場合には、
その入居者の募集を行った時を
事業の用に供した日として
減価償却を行うことが出来ます。

 

減価償却は、その減価償却資産を
事業の用に供した日から減価償却を
行うことが出来るとされています。
そのため取得しただけでは
償却することができません。

 

そこで事業の用に供した日が
いつなのかが問題となりますが、
事業供用日とは物理的にその
資産を使用した時ではなく、
賃貸用マンションについては、
そのマンションが完成し、かつ
入居者の募集を行った時
において事業の用に供した日
とされます。

 

**参考**


(買換資産を当該法人の
 事業の用に供した時期の判定)

 租税特別措置法通達65の7(2)-2 

  法人が、買換資産を当該法人の
  事業の用に供した日は、
  次に掲げるものは次により判定
  する。

  (1) 土地等については、
     その使用の状況に応じ、
     それぞれ次に定める
     日による。

   イ 新たに建物、構築物等の
     敷地の用に供するものは、
     当該建物、構築物等を
     当該法人の事業の用に
     供した日(当該建物、
     構築物等の建設等に着手
     した日から3年以内に
     建設等を完了して当該法人
     の事業の用に供することが
     確実であると認められる
     場合には、その建設等に
     着手した日)

   ロ 既に建物、構築物等の
     存するものは、当該建物、
     構築物等を当該法人の
     事業の用に供した日
     (当該建物、構築物等が
     当該土地等の取得の日前
     から当該法人の事業の用に
     供されており、かつ、
     引き続きその用に供される
     ものであるときは、
     当該土地等の取得の日)

   ハ 建物、構築物等の施設を
     要しないものは、当該土地等
     をそのものの本来の目的の
     ために使用を開始した日
     (当該土地等がその取得の
     日前から当該法人において
     使用されているもので
     あるときは、その取得の日)

 (2) 建物、構築物並びに機械及び
    装置については、そのものの
    本来の目的のために使用を
    開始した日(当該資産が
    その取得の日前から当該法人
    において使用されているもの
    であるときは、その取得の日)
    による。 

 

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 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
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個人の方に源泉徴収の対象となる
報酬等の支払をする場合、
その個人の方から送られてきた
請求書に源泉の記載が無い場合、
その支払う報酬から源泉徴収を
行わなくても良いのでしょうか?

 

源泉徴収を行う義務のあるのは
その支払を受ける者ではなく、
その報酬等を支払う側にあります。

 

つまり、たとえ請求書に
源泉の記載が無かったとしても、
支払う側が源泉所得税の
金額を計算し、源泉徴収を
行わなければなりませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる
  報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
  支払をする者は、その支払の際、
  その報酬若しくは料金、契約金又は
  賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み
     又はデザインの報酬、放送謝金、
     著作権(著作隣接権を含む。)又は
     工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める
     報酬又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
     司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
     税理士、社会保険労務士、弁理士、
     海事代理士、測量士、建築士、
     不動産鑑定士、技術士その他これらに
     類する者で政令で定めるものの業務に
     関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
     (昭和二十三年法律第百二十九号)の
     規定により支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、
     競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、
     電力量計の検針人その他これらに
     類する者で政令で定めるものの業務に
     関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能
     又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に
     係る出演若しくは演出(指揮、監督その他
     政令で定めるものを含む。)又は
     企画の報酬又は料金その他政令で定める
     芸能人の役務の提供を内容とする事業に
     係る当該役務の提供に関する報酬又は
     料金(これらのうち不特定多数の者から
     受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて
     客にダンスをさせ又は客に接待をして
     遊興若しくは飲食をさせるものにおいて
     客に侍してその接待をすることを
     業務とするホステスその他の者
     (以下この条において「ホステス等」
     という。)のその業務に関する報酬
     又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に
     取得する契約金で政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は
     馬主が受ける競馬の賞金で政令で
     定めるもの 

 

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親から金銭を贈与により子が
受取った場合には、その贈与を
受けた日の属する年の翌年
3月15日までに、贈与税の申告
及び贈与税の納税をしなければ
なりません。

 

しかし、その贈与により取得した
金銭を全額使ってしまったために、
贈与税を納税できなかった場合
どうなるのでしょう?

 

この場合、金銭の贈与をした
親が贈与税の納税を行わなければ
ならなくなります。

 

贈与税には連帯納付義務という
制度が設けられており、
財産を贈与した者は、その贈与により
財産を取得した者のその年分の
贈与税額のうち、贈与をした財産の
価格に対応する部分の金額について
その贈与をした財産の価額を
限度として、連帯納付の義務が
生じます。

 

贈与の際にはその点も
注意して下さい。

 

**参考**


(連帯納付の義務等)

 相続税法第三十四条  

  同一の被相続人から相続又は遺贈
  (第二十一条の九第三項の規定の
  適用を受ける財産に係る贈与を含む。
  以下この項及び次項において同じ。)
  により財産を取得した全ての者は、
  その相続又は遺贈により取得した
  財産に係る相続税について、
  当該相続又は遺贈により受けた
  利益の価額に相当する金額を
  限度として、互いに連帯納付の
  責めに任ずる。
  ただし、次の各号に掲げる者の
  区分に応じ、当該各号に定める
  相続税については、この限りでない。

  4  財産を贈与した者は、当該贈与に
    より財産を取得した者の当該財産を
    取得した年分の贈与税額に
    当該財産の価額が当該贈与税の
    課税価格に算入された財産の
    価額のうちに占める割合を乗じて
    算出した金額として政令で定める
    金額に相当する贈与税について、
    当該財産の価額に相当する
    金額を限度として、連帯納付の
    責めに任ずる。 

 

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外出先で交通事故に遭い、
入院をすることになり、
その交通事故の加害者から
見舞金と入院費等の治療費を
受取った場合、
見舞金、治療費に税金は
かかるのでしょうか?

 

事故の被害者が加害者から受取る
見舞金、治療費はその名目が
なんであれ、それは事故により
心身に傷害を受けたことについて
支払をうける損害賠償金としての
性格を有するため、
その受けた見舞金、治療費は
所得税の非課税となります。

 

ただし治療費を受取った場合には
その年の医療費控除の際には
その事故の治療のために支払った
医療費からその受取った治療費を
控除した残額しか医療費控除の
対象となりませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  十七  保険業法 (平成七年法律
      第百五号)第二条第四項
      (定義)に規定する損害保険
      会社又は同条第九項 に規定
      する外国損害保険会社等の
      締結した保険契約に基づき
      支払を受ける保険金及び
      損害賠償金(これらに類する
      ものを含む。)で、心身に
      加えられた損害又は突発的な
      事故により資産に加えられた
      損害に基因して取得するもの
      その他の政令で定めるもの

 

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

 所得税法施行令第三十条  

  法第九条第一項第十七号 (非課税所得)
  に規定する政令で定める保険金及び
  損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、
  次に掲げるものその他これらに類するもの
  (これらのものの額のうちに同号 の損害を
  受けた者の各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入される金額を補てんする
  ための金額が含まれている場合には、
  当該金額を控除した金額に相当する部分)
  とする。

  三  心身又は資産に加えられた損害に
     つき支払を受ける相当の見舞金
     (第九十四条の規定に該当するもの
     その他役務の対価たる性質を
     有するものを除く。) 

 

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先日青色申告の適用を受けるために
提出する届出の提出期限について
書きましたが、

 

青色申告の適用を受けると
いくつかの特典があります。
その1つが『青色申告特別控除』


この青色申告特別控除の
適用を受けるためには
なにか要件があるのでしょうか?

 

青色申告特別控除とは、
所得金額から最高65万円又は
10万円を控除するという制度です。

 

この制度の適用は、
控除を受ける額により要件が
以下のように定められています。

 

 1 65万円の青色申告特別控除
 
  ? 不動産所得又は事業所得を
    生ずべき事業を営んでいること。

  ? これらの所得に係る取引を
    正規の簿記の原則(一般的には
    複式簿記)により記帳していること。

  ? ?の記帳に基づいて作成した
    貸借対照表及び損益計算書を
    確定申告書に添付し、
    この控除の適用を受ける金額を
    記載して、法定申告期限内に
    提出すること。

 

  ただし、現金主義によることを選択
  している人は、65万円の青色申告
  特別控除を受けることはできません。

 

  また不動産所得の金額又は
  事業所得の金額の合計額が
  65万円より少ない場合には、
  その合計額が限度になります。
  ただし、この合計額とは
  損益通算前の黒字の所得金額の
  合計額をいいますので、
  いずれかの所得に損失が
  生じている場合には、
  その損失をないものとして
  合計額を計算します。

 

 2 10万円の青色申告特別控除
  この控除は、上記1の要件に
  該当しない青色申告者が
  受けられます。

  なお、不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得
  の金額の合計額が10万円より
  少ない場合には、
  その金額が限度になります。
  ただし、この合計額とは
  損益通算前の黒字の所得金額
  の合計額をいいますので、
  いずれかの所得に損失が
  生じている場合には、
  その損失をないものとして
  合計額を計算します。

 


**参考**


(青色申告特別控除)

 租税特別措置法第二十五条の二  
 
  青色申告書を提出することにつき
  税務署長の承認を受けている個人
  のその承認を受けている年分
  (第三項の規定の適用を受ける
  年分を除く。)の不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額は、
  所得税法第二十六条第二項 、
  第二十七条第二項又は第三十二条
  第三項の規定により計算した
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額から次に掲げる
  金額のうちいずれか低い金額を
  控除した金額とする。

  一  十万円

  二  所得税法第二十六条第二項 、
     第二十七条第二項又は
     第三十二条第三項の規定により
     計算した不動産所得の金額、
     事業所得の金額(次条第一項の
     規定の適用がある場合には、
     同項に規定する社会保険診療に
     つき支払を受けるべき金額に
     対応する部分の金額を除く。
     第三項第二号において同じ。)
     又は山林所得の金額の合計額

 2  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額、事業所得の金額
   又は山林所得の金額から順次控除する。

 3  青色申告書を提出することにつき
   税務署長の承認を受けている個人で
   不動産所得又は事業所得を生ずべき
   事業を営むもの(所得税法第六十七条
    の規定の適用を受ける者を除く。)が、
   同法第百四十八条第一項 の規定により、
   当該事業につき帳簿書類を備え付けて
   これにその承認を受けている年分の
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額に係る取引を記録している場合
   (これらの所得の金額に係る一切の
   取引の内容を詳細に記録している場合
   として財務省令で定める場合に限る。)
   には、その年分の不動産所得の金額
   又は事業所得の金額は、
   同法第二十六条第二項 又は
   第二十七条第二項 の規定により
   計算した不動産所得の金額又は
   事業所得の金額から次に掲げる金額
   のうちいずれか低い金額を控除した
   金額とする。

   一  六十五万円

   二  所得税法第二十六条第二項 又は
      第二十七条第二項 の規定により
      計算した不動産所得の金額又は
      事業所得の金額の合計額

 4  前項の規定により控除すべき金額は、
   不動産所得の金額又は事業所得の
   金額から順次控除する。

 5  第三項の規定は、確定申告書に
   同項の規定の適用を受けようとする旨
   及び同項の規定による控除を受ける
   金額の計算に関する事項の記載並びに
   同項に規定する帳簿書類に基づき
   財務省令で定めるところにより
   作成された貸借対照表、損益計算書
   その他不動産所得の金額又は
   事業所得の金額の計算に関する明細書
   の添付があり、かつ、当該確定申告書を
   その提出期限までに提出した場合に限り、
   適用する。 

 

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税制上様々な特典のある青色申告ですが、
個人事業を営む場合いつまでに
青色申告の届出をすればいいのでしょう?

 

原則青色申告の届出は、
青色申告の承認を受けようとする年の
3月15日までに税務署長に提出
することとなります。

 

つまり今年から青色申告を
受けようとする場合には、今年の
3月15日までに提出すればOKです。

 

また、新規に開業する場合で、
1月16日以後に開業する場合には
青色申告の届出は、開業した日から
2ヶ月以内に提出することとなります。

 

つまり、2月14日に開業した場合、
4月13日までに提出すればOK
となります。

 

期限を過ぎるとその年は白色と
なってしまいますので、注意して
下さい。

 

**参考**


(青色申告の承認の申請)

 所得税法第百四十四条  

  その年分以後の各年分の所得税につき
  前条の承認を受けようとする居住者は、
  その年三月十五日まで
  (その年一月十六日以後新たに同条に
  規定する業務を開始した場合には、
  その業務を開始した日から二月以内)に、
  当該業務に係る所得の種類その他
  財務省令で定める事項を記載した
  申請書を納税地の所轄税務署長に
  提出しなければならない。

 

(青色申告承認申請書の記載事項)

 所得税法施行規則第五十五条  

  法第百四十四条(青色申告の承認の申請)
  に規定する財務省令で定める事項は、
  次に掲げる事項とする。

  一  法第百四十四条に規定する申請書を
     提出する者の氏名及び住所(国内に
     住所がない場合には、居所)並びに
     住所地(国内に住所がない場合には、
     居所地)と納税地とが異なる場合には、
     その納税地

  二  前号の申請書を提出した後最初に
     青色申告書を提出しようとする年

  三  法第百五十条第一項(青色申告の
     承認の取消し)の規定により
     青色申告書の提出の承認を取り消され、
     又は法第百五十一条第一項
     (青色申告の取りやめ)の規定により
     青色申告書による申告書の提出を
     やめる旨の届出書を提出した後
     再び第一号の申請書を提出しようと
     する場合には、その取消しに係る
     同条第二項の規定による通知を
     受けた日又は取りやめの届出書の
     提出をした日

  四  その年一月十六日以後新たに
     法第百四十三条(青色申告)に
     規定する業務を開始した場合には、
     その開始した年月日

  五  その他参考となるべき事項 

 

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贈与により財産を取得した場合には
贈与税の課税対象となるため、
贈与額が発生する場合には
その年の翌年、3月15日までに
贈与税の申告及び贈与税の納付を
行わなければなりません。

 

では贈与を受けた年において
贈与を撤回した場合には贈与税は
係らないのでしょうか?

 

そもそも贈与は撤回することが
出来るのでしょうか?

 

贈与は、その贈与契約の種類により
取り扱いが以下のように異なります。

 

?口約束による場合

  口約束の場合、その贈与が履行されて
  いなければ贈与の撤回をすることは
  できますが、その履行が済んだ部分に
  ついては撤回をすることができません。

 

?契約書による場合

  書面による契約の場合、その贈与の
  履行がされていなかったとしても
  贈与の撤回をすることはできません。

 

ですので書面による贈与契約を
行った場合、口約束でも既に
贈与を履行している場合には
撤回ができません。
つまり贈与税の納税義務が生じます
ので、注意して下さい。

 

ちなみに過去の判例では贈与の履行を
その引渡しが完了した時点とし、
不動産に関しては、その登記完了の
場合も履行の終了とされていますので
注意して下さい。

 

**参考**


(書面によらない贈与の撤回)

 民法第五百五十条  

  書面によらない贈与は、
  各当事者が撤回することができる。
  ただし、履行の終わった部分
  については、この限りでない。  

 

(財産取得の時期の原則)

 相続税法基本通達1の3・1の4共−8 

  相続若しくは遺贈又は贈与による
  財産取得の時期は、
  次に掲げる場合の区分に応じ、
  それぞれ次によるものとする。
  (昭38直審(資)4、昭57直資2−177、
  平15課資2−1、平17課資2−4改正)

  (1) 相続又は遺贈の場合 

    相続の開始の時(失踪の宣告を
    相続開始原因とする相続については、
    民法第31条((失踪の宣告の効力))に
    規定する期間満了の時又は
    危難の去りたる時)

  (2) 贈与の場合 

    書面によるものについては
    その契約の効力の発生した時、
    書面によらないものについては
    その履行の時
 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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贈与税には基礎控除という
その金額までの贈与であれば
贈与税課の課税対象とならない
金額が設定されています。

 

それが年110万円です。


例えば自分の子供に1,100万円を
贈与しようと考えた場合に、
1年で全額渡してしまうと贈与税が
かかります。

 

しかしこれを10年で渡す場合、
1年で渡す金額が110万円となり、
基礎控除額以下なので
贈与税はかからないのでしょうか?

 

このような場合、当初から1,100万円
の贈与を行う意思がある場合には
定期贈与と認定され、この1,100万円
が贈与税の課税の対象とされて
しまいます。

 

つまり、
 ? 総額の贈与額が決まっている場合
 ? 何年間に分けて贈与を行うと
   決めている場合
 ? 毎年同じ時期に同じ金額の贈与を
   行っている場合

 

には定期贈与と認定されてしまう可能性が
ありますので注意して下さい。

 

**参考**

 

(定期金に関する権利の評価)

 相続税法第二十四条  

  定期金給付契約で当該契約に関する
  権利を取得した時において
  定期金給付事由が発生しているものに
  関する権利の価額は、次の各号に
  掲げる定期金又は一時金の
  区分に応じ、当該各号に定める
  金額による。

  一  有期定期金 
      次に掲げる金額のうち
      いずれか多い金額
    
     イ 当該契約に関する権利を取得した
       時において当該契約を解約すると
       したならば支払われるべき
       解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
      受けることができる場合には、
      当該契約に関する権利を取得した時
      において当該一時金の給付を
      受けるとしたならば給付されるべき
      当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時
      における当該契約に基づき
      定期金の給付を受けるべき残りの
      期間に応じ、当該契約に基づき
      給付を受けるべき金額の一年当たりの
      平均額に、当該契約に係る
      予定利率による複利年金現価率
      (複利の計算で年金現価を算出する
      ための割合として財務省令で
      定めるものをいう。第三号ハにおいて
      同じ。)を乗じて得た金額

  二  無期定期金 
      次に掲げる金額のうち
      いずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した
      時において当該契約を解約すると
      したならば支払われるべき
      解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
      受けることができる場合には、
      当該契約に関する権利を取得した
      時において当該一時金の給付を
      受けるとしたならば給付されるべき
      当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した
      時における、当該契約に基づき
      給付を受けるべき金額の
      一年当たりの平均額を、
      当該契約に係る予定利率で
      除して得た金額

  三  終身定期金 
      次に掲げる金額のうち
      いずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時
      において当該契約を解約する
      としたならば支払われるべき
      解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
      受けることができる場合には、
      当該契約に関する権利を取得した
      時において当該一時金の給付を
      受けるとしたならば給付されるべき
      当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した
      時におけるその目的とされた者に
      係る余命年数として政令で
      定めるものに応じ、当該契約に
      基づき給付を受けるべき金額の
      一年当たりの平均額に、
      当該契約に係る予定利率による
      複利年金現価率を乗じて得た金額

  四  第三条第一項第五号に
    規定する一時金 
    
      その給付金額

 2  前項に規定する定期金給付契約に
   関する権利で同項第三号の規定の
   適用を受けるものにつき、
   その目的とされた者が当該契約に
   関する権利を取得した時後
   第二十七条第一項又は
   第二十八条第一項に規定する
   申告書の提出期限までに死亡し、
   その死亡によりその給付が終了した
   場合においては、
   当該定期金給付契約に関する
   権利の価額は、同号の規定に
   かかわらず、その権利者が
   当該契約に関する権利を取得した
   時後給付を受け、又は受けるべき
   金額(当該権利者の遺族その他の
   第三者が当該権利者の死亡により
   給付を受ける場合には、
   その給付を受け、又は受けるべき
   金額を含む。)による。

 3  第一項に規定する定期金給付契約
   に関する権利で、その権利者に対し、
   一定期間、かつ、その目的とされた
   者の生存中、定期金を給付する
   契約に基づくものの価額は、
   同項第一号に規定する有期定期金
   として算出した金額又は
   同項第三号に規定する終身定期金
   として算出した金額の
   いずれか少ない金額による。

 4  第一項に規定する定期金給付契約
   に関する権利で、その目的とされた
   者の生存中定期金を給付し、かつ、
   その者が死亡したときは
   その権利者又はその遺族その他の
   第三者に対し継続して定期金を
   給付する契約に基づくものの価額は、
   同項第一号に規定する有期定期金
   として算出した金額又は同項第三号
   に規定する終身定期金として
   算出した金額のいずれか多い
   金額による。

 5  前各項の規定は、
   第三条第一項第六号に規定する
   定期金に関する権利で契約に
   基づくもの以外のものの
   価額の評価について準用する。 

 

本日はここまで、
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会社が従業員への福利厚生で
慰安旅行を行う場合、
その旅行が社会通念上一般的な
ものであり、全従業員を対象と
しているようなものである場合には
給与等として課税しなくても
差し支えないとされています。

 

ではもし、その慰安旅行に
参加しなかった人に対して
参加者1人当りの旅行代相当額を
支給した場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

慰安旅行不参加者へ金銭を
支給する場合には、
その不参加者の不参加となった
理由により以下のように
取り扱われることとなります。

 

 ? 不参加の理由が業務上の
   必要による場合

    その不参加者に支給した
    金銭を給与等として、
    不参加者については所得税が
    課税されます。

 

 ? 不参加の理由が自己都合の場合
   
    その不参加者だけでなく、
    参加した者も含め全員について
    不参加者に支給した金銭の額に
    相当する金額を給与等として
    課税の対象となります。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……
 使用者が負担するレクリエーションの費用)

 所得税法基本通達36-30 

  使用者が役員又は使用人の
  レクリエーションのために社会通念上
  一般的に行われていると認められる
  会食、旅行、演芸会、運動会等の
  行事の費用を負担することにより、
  これらの行事に参加した役員又は
  使用人が受ける経済的利益については、
  使用者が、当該行事に参加しなかった
  役員又は使用人(使用者の業務の
  必要に基づき参加できなかった者を
  除く。)に対しその参加に代えて
  金銭を支給する場合又は役員だけを
  対象として当該行事の費用を負担する
  場合を除き、課税しなくて差し支えない。

  (注)上記の行事に参加しなかった者
     (使用者の業務の必要に基づき
     参加できなかった者を含む。)に
     支給する金銭については、
     給与等として課税することに
     留意する。

 

(用役の評価)

 所得税法基本通達36-50 

  使用者が役員又は使用人に
  提供した用役については、
  当該用役につき通常支払われるべき
  対価の額により評価する。
  ただし、36-30に定める行事に
  参加した役員又は使用人が
  受ける経済的利益で、
  その行事に参加しなかった役員
  又は使用人(使用者の業務の必要に
  基づき参加できなかった者を除く。
  以下この項において同じ。)に対して
  その参加に代えて金銭が
  支給される場合に受けるもの
  については、その参加しなかった
  役員又は使用人に支給される金銭の
  額に相当する額とする。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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子供が結婚をする時のために、
結婚式としてお金を貯めている
と言う親もいらっしゃいますが、

 

子供の結婚式の費用を親が負担
した場合、その結婚式の費用に
贈与税はかかるのでしょうか?

 

結婚式の費用の全額を親が
負担したとしてもその金額が
社会通念上相当と認められる場合、
贈与税は課税されないことと
されています。

 

ですので、その結婚式の費用を
直接親が支払った場合でも、
一旦子が受け取り、支払った場合でも
関係なく贈与税の非課税となります。

 

ただし、例えば500万円を
結婚式の費用として受け取り、
実際に結婚式の費用として
使ったのは300万円で残りを
祝儀としてもらった場合には、

 

その200万円という祝儀は親からの
祝儀としては社会通念上高額だと
思われますので、その200万円に
ついては贈与税が課税されるものと
思われます。

 

**参考**


(社交上必要と認められる香典等の
 非課税の取扱い)

 相続税基本通達21の3-9 

  個人から受ける香典、花輪代、
  年末年始の贈答、祝物又は
  見舞い等のための金品で、
  法律上贈与に該当するもの
  であっても、社交上の必要に
  よるもので贈与者と受贈者との
  関係等に照らして社会通念上
  相当と認められるものについては、
  贈与税を課税しないことに
  取り扱うものとする。
  (昭50直資2-257改正、
   平15課資2-1改正) 

 

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