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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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売上は何時の時点で認識されるかというと、
原則的には商品、製品を引き渡した時とされています。

 

そしてその引き渡した時とは?
というと、例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるとされています。
**参考**

 

では例えば出荷した日を引渡しの日として処理をしていたが、
取引先の都合により出荷した日ではなく、
その取引先が検収した後でなければ処理ができない場合、
その取引先のみ検収した日を引き渡した日と
することができるのでしょうか?

 

収益の計上基準は、当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日とされていますので、
それぞれ異なる収益計上基準を採用することに
合理性があり、かつ、継続して適用すれば
認められると思われます。

 


**参考**


(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する
  事業年度の益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、
  棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
  例えば出荷した日、相手方が検収した日、
  相手方において使用収益ができることとなった日、
  検針等により販売数量を確認した日等
  当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る
  契約の内容等に応じその引渡しの日として
  合理的であると認められる日のうち法人が
  継続してその収益計上を行うこととしている日
  によるものとする。
  この場合において、当該棚卸資産が土地又は
  土地の上に存する権利であり、
  その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
  次に掲げる日のうちいずれか早い日に
  その引渡しがあったものとすることができる。
  (昭55年直法2-8「六」により追加)

   (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
      収受するに至った日

   (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
      必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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たまにTVで『100万円を拾った』とか、
『ゴミ捨て場に1,000万円落ちていた』とか、
見かけますが、もし実際にお金を拾った場合、

 

落とし主が見つからないままそのお金を
もらうこととなった場合、
税金はかかるのでしょうか?

 

遺失物の取得や埋蔵物の発見などにより
所有権を取得した場合には、
その拾得物や埋蔵物には一時所得として、
所得税がかかります。

 

なお、落とし主が発見されて、謝礼として
金銭等を受取った場合にも、
その謝礼金は一時所得として、
所得税がかかりますので、注意してください。

 


**参考**

 

(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
  (昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、
  平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、
  課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、
  平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

   (10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金

   (11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により
       新たに所有権を取得する資産 

 

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 税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?

 

納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。

 

これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。

 

**参考**


(雑所得の例示)

 所得税法基本通達35-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
  雑所得に該当する。
  (平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、
  平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、
  課法9-9、課審4-46改正)

   (5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
     地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
     規定する還付加算金

 

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消費税には原則課税と呼ばれるものと、
簡易課税と呼ばれるものと2つの
課税方式が存在します。

 

これらの詳しい話は省略しますが、
簡易課税を選択する場合、
その営む業種の区分に応じて、
第1種から第5種に振り分けられ、
それぞれに定めるみなし仕入率が
適用されることとなります。

 

第1種は卸売業
第2種は小売業
第3種は製造業
第4種はその他の事業
第5種はサービス業

 

というように区分されます。

 

では商品の受託販売を行っている場合は
第何種に該当するのでしょう?

 

商品を事業者に販売しているから卸売り?
商品を消費者に販売しているから小売り?
それとも受託販売というサービス業?

 

実は受託販売は第4種に該当します。

 

まず、第3種は製造業なのでこれには該当しないと
わかりますね。
では次に卸売業・小売業についてですが、
この定義は、『他から購入した商品を・・・』
そう、受託販売は商品を他から購入したわけではないので
どちらにも該当しないこととなります。

 

では第5種のサービス業かと言うと、
実はサービス業には定義があり、
おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる
事業とされています。
そしてその中には受託販売は含まれておらず、

 

最終的に残った第4種に該当するということです。

 

簡易課税の場合、事業区分の判定を間違うと
大きなミスとなりうるので、判定は慎重に
行うようにしてください。 

 

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家族や友人、会社の同僚などと一緒に資金を出し合い
宝くじを購入するという場面をたまに見かけますが、
もしこの共同購入した宝くじが当たった場合、
購入した人たちで山分けした場合、
贈与税はかからないのでしょうか?

 

宝くじは所得税法上において非課税とされています。
しかしこれは当選した人が当選金を受取った場合です。

 

実は共同購入した当選金を分配する場合には
注意が必要になります。

 

たとえば当選金を代表者が受け取り、
代表者が分配を行った場合には贈与税が
課税されてしまう可能性があるのです。

 

これは当選金を贈与により分配したと
みなされてしまうためです。

 

贈与税を課税されないようにするためには、
たとえ代表者が受け取りに行ったとしても、
全員の委任状を持参し、それぞれの口座に
振り込んでもらうことがポイントです。

 

また更に用心をするのであれば、
各々の出資額、分配率を記載した
契約書又は覚書を作成しておくと良いと思います。

 

**参考**


(贈与税の課税)

 相続税法第二十一条  

  贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、
  贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として
  計算した金額により、課する。 

 

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マイホームを購入する際に親から
住宅資金を贈与により受取ることが
できる人もいると思いますが、

 

親兄弟から住宅資金を借りて
マイホームを購入するという場合も
多いと思います。

 

しかし、この親兄弟からの借入について
『ある時払いの催促なし、利息もなし、契約書もなし』
としている場合、この借入は贈与とみなされ
贈与税が課税される可能性があります。

 

これは実質的に『ある時払い~』ということは、
返済資金がなければ返済しなくてもいい
ということになり、贈与をしたのと変わらないためです。

 

そうなると贈与税は、
贈与金額から基礎控除額(110万円/年)を控除
した金額に対して以下の金額の区分に応じた税率が
課税されることとなります。


   基礎控除後金額  税率   控除額
   200万円以下  10% 0円
   300万円以下  15% 10万円
   400万円以下  20% 25万円
   600万円以下  30% 65万円
   1,000万円以下  40% 125万円
   1,000万円超  50% 225万円

 

つまり、1,000万円の贈与とみなされると、

1,000万円-110万円=890万円
890万円×40%-125万円=231万円

となり231万円の贈与税の納税が発生します。

 

親兄弟間での金銭の貸し借りに対しても、
『ある時払いの催促なし、利息なし、契約書なし』
ではなく、返済計画をしっかり立てて、
金銭消費貸借契約書を作成し、
利息の支払いに対して領収書を作成し、
保管するといった防衛策をとっておくことを
おすすめします。

 

**参考**


(贈与税の課税価格)

 相続税法第二十一条の二  

  贈与により財産を取得した者がその年中における
  贈与による財産の取得について第一条の四第一号
  又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
  その者については、その年中において贈与により
  取得した財産の価額の合計額をもつて、
  贈与税の課税価格とする。

  2  贈与により財産を取得した者が
    その年中における贈与による財産の取得について
    第一条の四第三号の規定に該当する者である
    場合においては、その者については、
    その年中において贈与により取得した財産で
    この法律の施行地にあるものの価額の
    合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

  3  贈与により財産を取得した者がその年中における
    贈与による財産の取得について第一条の四第一号の
    規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者
    又は同条第二号の規定に該当し、かつ、
    同条第三号の規定に該当する者である場合においては、
    その者については、その者がこの法律の施行地に
    住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の
    価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた
    期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの
    価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

  4  相続又は遺贈により財産を取得した者が
    相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
    受けた贈与により取得した財産の価額で
    第十九条の規定により相続税の課税価格に
    加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、
    贈与税の課税価格に算入しない。
 

 

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例えば税理士に報酬を支払う場合、
対価の額から源泉所得税を控除して、
控除後の金額を税理士へ、
源泉徴収した金額を国へ納付することとなりますが、

 

この場合、消費税は源泉所得税を控除する前の
金額に対して計算するのでしょうか?
それとも源泉所得税を控除した後の金額に
対して計算するのでしょうか?

 

結論から言うと、源泉所得税を控除
する前の金額に対して消費税の計算を
行うこととなります。

 

これは源泉所得税は、その役務の対価の
一部に過ぎず、その対価としての金額は
源泉所得税控除前の金額であるため、
役務の対価全体に対して消費税の計算を
行うためです。

 

**参考**


(源泉所得税がある場合の課税標準)

 消費税法基本通達10-1-13 

  事業者が課税資産の譲渡等に際して
  収受する金額が、源泉所得税に
  相当する金額を控除した残額
  である場合であっても、源泉徴収前の
  金額によって消費税の課税関係を
  判定するのであるから留意する。  

 

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通信販売や、お客さんからの注文により
販売した商品の発送代行を行う商売を
行っている人も多いと思いますが、

 

このような場合に、商品代とは別に配送料を
もらう場合、この配送料は消費税の課税対象と
なるのでしょうか?

 

例えば、母の日に花屋さんが花を販売し、
母の日にその販売した花を届けてくれる
というサービスを行った場合、
その配送料を別途もらった場合、
その配送という業務を自社で行うのか、
宅配業者等に依頼するのかにより
異なります。

 

もしこの配送を自社で行っている場合、
別途収受した配送料も、配送という
役務の提供に対する対価となりますので、
消費税の課税対象となります。

 

しかし、配送は自社で行わず、専門業者等へ
配送を依頼し、購入者から預る配送料は実費のみを
預り(税込み)、帳簿上も預った配送料を仮受金等と
処理し、配送料支払いの際には仮受金等から
支払うという処理を行い、損益に影響を
与えていない場合には、
その配送料は単に預ったものとして、
消費税の課税対象としなくてもOKです。

 

配送を誰が行うのか、
配送料を実費でいただき、処理も仮受金等で
処理をしている等により、
取り扱いが異なりますので、注意してください。

 

**参考**

 

(別途収受する配送料等)

 消費税法基本通達10-1-16 

  事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、
  他の者に委託する配送等に係る料金を
  課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、
  当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、
  当該料金は、当該事業者における
  課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして
  差し支えない。 

 

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 高層ビルや高層マンション等を建築する際、
地域住民からの反対運動などにより、
日照権の侵害に対する補償金を支払う場合が
あります。

 

この日照権の侵害に対する補償金を支払った場合、
この支払い金額は損害賠償金として
支払時に一括して費用処理してもいいのでしょうか?

 

建物の建設について当初からその支出が予定されている
日照権の侵害にかかる補償金は、建物の取得に
要するものであるため、建物の取得価額に
算入しなければなりません。

 

**参考**


(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
  記念費用等のように減価償却資産の取得後に
  生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
  取得価額に算入しないことができるものとするが、
  工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
  住民対策費、公害補償費等の費用
  (7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
  の額で当初からその支出が予定されているもの
  (毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
  たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
  当該減価償却資産の取得価額に算入する。
  (昭55年直法2-8「二十一」により改正)

 

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事業者が金銭の寄付を行った場合には
その支出に対して反対給付がない等の
理由により、消費税は課税されません。

 

ではこの寄付が金銭以外のものによる
寄付の場合、消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?

 

例えば車両を購入し、その車両を寄付した場合、
その車両の寄付については金銭の場合と同様に、
反対給付がない等の理由により、
消費税法施行令2条1項1号に規定する
負担付贈与による資産の譲渡に該当し無い限り
消費税は課税されません。

 

しかし、その車両を購入してきた際には、
消費税法上における「仕入」に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することとなります。

 


**参考**

 

(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条  

  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる
  資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
  類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  一  負担付き贈与による資産の譲渡

 

(寄附金、祝金、見舞金等)

 消費税法基本通達5-2-14 

  寄附金、祝金、見舞金等は原則として
  資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
  例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
  その譲渡等に係る対価を受領するとともに
  別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
  当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
  当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと
  認められるときは、その受領した金銭は
  その資産の譲渡等の対価に該当する。 

 

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