スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/07/11
共同所有資産の少額減価償却資産の取得価額の判定は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
1室の部屋を2社以上の複数の会社で
共同使用する場合、
例えばエアコンのように、1台を共同で
所有する場合、そのエアコンの取得価額が
15万円であった場合、その共同で所有する資産の
少額減価償却資産の取得価額の判定は
どのように行うのでしょう?
上記のように、1つの資産を共同で所有する場合の
少額減価償却資産の取得価額の判定は、
それぞれの持分に応じて按分した金額で
判定することとなります。
つまり、上記の場合2社で15万円のエアコンを
2分の1ずつ所有しているとした場合、
それぞれの取得価額は、75,000円となりまので、
少額減価償却資産の取得価額の判定は、
この75,000円で行うこととなります。
**参考**
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
法人税法施行令第百三十三条
内国法人がその事業の用に供した
減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び
第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産
の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
前条第一号に規定する使用可能期間が
一年未満であるもの又は取得価額
(第五十四条第一項各号(減価償却資産の
取得価額)の規定により計算した価額をいう。
次条第一項において同じ。)が十万円未満
であるものを有する場合において、その内国法人が
当該資産の当該取得価額に相当する金額につき
その事業の用に供した日の属する事業年度において
損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
法人税法基本通達7-1-11
令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、取得価額が10万円未満又は
20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引される
その単位、例えば、機械及び装置については1台又は
1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は
1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等
単体では機能を発揮できないものについては
一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ニュース
- 投稿日:2013/07/10
贈与を受けた年において贈与者が亡くなった場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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贈与を受けた年に贈与をした者が亡くなった場合、
その贈与を受けたものは、贈与税の申告を行うのか、
それとも相続税の申告を行うのか、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
例えば、24年の3月に親から現金500万円の贈与を
受けた場合、通常であれば、贈与を受けた翌年、
今回の場合であれば、25年の2/16~3/15までの間に
贈与税の申告を行うこととなります。
しかし、24年の6月にその贈与をした親が亡くなった場合、
上記のように翌年に贈与税の申告を行う必要が
あるのでしょうか?
このような場合、その贈与を受けた者の状況により
以下のように異なることとなります。
相続により財産を取得した場合
贈与税の課税は行われず、その贈与により取得した
財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されます。
相続を放棄し、相続により財産を取得しなかった場合
通常通り、贈与税が課税されますので、
贈与税の申告が必要となります。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号
又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その年中において贈与により
取得した財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の
規定により相続税の課税価格に加算されるものは、
前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
(相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格)
相続税法基本通達21の2-3
相続開始の年において、当該相続に係る被相続人からの
贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの
相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
贈与税の課税価格は、法第21条の5から第21条の7までの
規定(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの又は
相続時精算課税の適用を受けるもののいずれであるか
に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなる
のであるから留意する。(平15課資2-1改正)
(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入される。
(2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、当該贈与により
取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に
算入されるが、法第28条第4項の規定により
贈与税の申告書の提出を要しない。
この場合、当該財産の価額について贈与税の更正
又は決定は行わないのであるから留意する。
(注) 相続開始の年において当該相続に係る
被相続人からの贈与により財産を取得した者で
当該贈与を受けた年より前の年に当該被相続人からの
贈与により取得した財産について
相続時精算課税選択届出書を提出していないものが、
当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、
相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない
のであるから留意する。
本日はここまで、
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- 投稿日:2013/07/09
土地について行った下水道の改修費用の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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取得した土地の排水が悪くこのままでは使い勝手が
悪いため、土地の取得にあわせて現在ある下水道を
大幅に改修を行った場合、この改修費用は土地の
取得価額に含めることとなるのでしょうか?
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事
その他土地の造成又は改良のために要した
費用の額については、その土地の取得価額に
算入するのが原則となります。
しかし、土地についてした防壁、石垣積み等
であっても、その規模、構造等からみて
土地と区分して構築物とすることが適当
と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、
構築物の取得価額とすることができることと
されています。
下水設備はそもそも土地とは区分して
独立した構造であると言えますので、
このような場合には土地の取得価額に
含めず、構築物として計上することができます。
**参考**
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
法人税法基本通達7-3-4
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事
その他土地の造成又は改良のために要した
費用の額はその土地の取得価額に
算入するのであるが、土地についてした防壁、
石垣積み等であっても、その規模、構造等
からみて土地と区分して構築物とすることが
適当と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、
構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額
についても、同様とする。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う
地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等
土地の改良のためのものでない工事に要した
費用の額は、当該建物、構築物等の
取得価額に算入する。
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- 投稿日:2013/07/08
塗装費用は経費となる?
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建物の外壁に塗装を行う場合や、機械装置に
塗装を行う場合、この支出した塗装費用は
支出時に一括して経費として計上することが
できるのでしょうか?
こういった場合の塗装費用については、
その塗装を行った状況などにより
取り扱いが異なることとなります。
例えばその塗装が、現在の塗装が剥がれて
きたため、その剥がれた部分について再度
塗装を行う場合や、通常の維持管理として
行われる塗装で、その塗料が今までに
使用していた塗料とその性能、効能が同等の
ものを使用し行われた場合などについては
その支出した時において、その支出した
金額は費用として取り扱われることとなります。
逆に、使用していなかった資産を再度使用するために
塗装した場合や、通常必要と認められる以上の塗装を
行った場合、特殊な塗料などを使用した場合などには
その支出した金額は、原則、資本的支出として
減価償却を行うこととなります。
**参考**
(資本的支出)
法人税法施行令第百三十二条
内国法人が、修理、改良その他いずれの
名義をもつてするかを問わず、その有する
固定資産について支出する金額で次に
掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも
該当する場合には、いずれか多い金額)は、
その内国法人のその支出する日の属する
事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測される当該資産の使用可能期間を
延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測されるその支出の時における当該資産の
価額を増加させる部分に対応する金額
(形式基準による修繕費の判定)
法人税法基本通達7-8-4
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない
金額がある場合において、その金額が次のいずれかに
該当するときは、修繕費として損金経理をすることが
できるものとする。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、
平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の
前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下
である場合
(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち
連結事業年度に該当するものがある場合には、
当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的
支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合に
おける当該固定資産の取得価額とは、
同項に規定する一の減価償却資産の取得価額を
いうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の
取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額を
いうことに留意する。
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が
含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の
規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に
係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の
取得価額に含まれることに留意する。
本日はここまで、
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- 投稿日:2013/07/05
マンションの建設に伴い支払う日照権等の解決金の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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マンションの建設に際して近隣住民からの
日照権などの訴えにより、交渉の結果
解決金を支払うこととなった場合、
この解決金の支払いは、マンションの
建設にかかる費用として、マンションの
取得価額に含めなければならないのでしょうか?
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のようにマンション等の取得後に
生ずる付随費用の額は、そのマンション等の
取得価額に算入しないことができます。
しかし上記のように、マンションの建設に伴って
支出する日照権の問題等にかかる解決金の支払い
については、当初からその支出が予定されているもの
については、たとえその支払いが建設後に行われる
ものであっても、マンションのの取得価額に算入する
こととなります。
ただし、毎年支払うこととなる補償金については
取得価額には含めません。
**参考**
(事後的に支出する費用)
法人税法基本通達7-3-7
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
の額で当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
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- 投稿日:2013/07/04
共有の土地を分割した場合の取り扱いは?
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上記図のように、7年前に親から相続した土地があり、
甲土地をAさんが1/3相続し、Bさんが2/3相続し、
乙土地をAさんが2/3相続し、Bさんが1/3相続しました。
その後、土地の活用を図るため、
Aさん所有の甲土地1/3とBさん所有の乙土地1/3を
交換することとしました。
甲土地も乙土地も時価は同額である場合、
譲渡所得の課税関係は発生しないのでしょうか?
上記のように共有物を分割した場合においても、
一の土地についてその持分に応ずる
現物分割が行われたものではないため
原則として譲渡所得が課税されることとなります。
ただし、『固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例』
の適用要件を満たしているなど一定の要件にを
満たす場合には、
『固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例』の適用を
受けることができます。
**参考**
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
所得税法第五十八条
居住者が、各年において、一年以上有していた
固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ
他の者が一年以上有していた固定資産で
当該各号に掲げるもの(交換のために取得した
と認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産
(以下この条において「取得資産」という。)を
その交換により譲渡した当該各号に掲げる資産
(以下この条において「譲渡資産」という。)の
譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、
当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を
取得した場合には、当該金銭の額及び
金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の
譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする
地上権及び賃借権並びに農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項
(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における
取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が
これらの価額のうちいずれか多い価額の
百分の二十に相当する金額をこえる場合には、
適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の
適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額
その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、
適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合
においても、その提出がなかつたこと又は
その記載がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が
取得資産について行なうべき第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に
規定する償却費の計算及びその者が取得資産を
譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し
必要な事項は、政令で定める。
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仮営業所の支出費用の取り扱いは?
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たとえば新社屋を建設中であるなど、
自社の社屋が使用できないため、臨時的に
仮の営業所として建物を賃借し、
その賃借した建物等に内部造作等を行った場合には
その内部造作にかかる費用等は、
新社屋の取得価額に含めることとなるのでしょうか?
この場合の賃借にかかる内部造作等の費用は
新社屋を取得するために直接支出したものではなく、
あくまでも新社屋が完成するまでの、仮の営業所
として使用するために支出したものであるため、
その仮の営業所の賃借期間が1年を超える場合には
その内部造作等の費用は、減価償却資産に該当し、
減価償却を通じ各事業年度の費用となります。
そして、退去の時に未だ減価償却されていない、
未償却残高部分に関しては、除却損として
退去時に処理することとなります。
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)
に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために
要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
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法人へ財産を贈与した場合の注意点
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法人に対して譲渡所得の対象となる資産を
贈与した場合には、その贈与をした個人は
その資産を、その譲渡の時における価額により
譲渡を行ったものとして、譲渡所得の金額を
計算することとなります。
そしてその贈与を受けた法人は、
その資産のその時における価額を
受贈益として益金に計上しなければなりません。
ここまでは以前にこのブログにおいて書きましたが、
実はもう1点注意が必要となります。
それは、その財産を受けた法人が同族会社であり、
その資産の贈与を受けたことにより、
その同族会社の株価が増加した場合には、
その増加した部分は財産の贈与を行った者から
他の株主等に対して贈与があったとみなされます。
つまり贈与税が発生する可能性が出てきますので、
注意をしてください。
**参考**
(株式又は出資の価額が増加した場合)
相続税法基本通達9-2
同族会社(法人税法第2条第10号に規定する
同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、
例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、
その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち
増加した部分に相当する金額を、
それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして
取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の取得の時期は、
財産の提供があった時、債務の免除があった時又は
財産の譲渡があった時によるものとする。
(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合
当該財産を提供した者
(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合
当該現物出資をした者
(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、
引受け又は弁済があった場合
当該債務の免除、引受け又は弁済をした者
(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で
財産の譲渡をした場合
当該財産の譲渡をした者
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ニュース
- 投稿日:2013/07/01
土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得区分は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
所有する土地を販売する場合において、
その所有する土地が、林地や原野などの場合、
宅地へ造成して販売することにより
販売価額を引き上げることができるため、
造成して販売することがありますが、
この造成して販売した場合には
通常通り譲渡所得として処理することと
なるのでしょうか?
林地や原野などの土地に造成工事などの
区画形質の変更を加えたり、
水道その他の施設を設けて宅地等として
譲渡した場合や、その土地の上に建物等を
建設して譲渡した場合には、区画形質の変更等
として、その実態に応じてその全部が事業所得
又は雑所得として取り扱われることとなります。
ただし、その区画形質の変更又は水道その他の施設の
設置に係る土地の面積(当該土地の所有者が2以上
いる場合には、その合計面積)が小規模(おおむね
3,000m²以下をいう。)であるときや、区画形質の変更
又は水道その他の施設の設置が土地区画整理法、
土地改良法等法律の規定に基づいて行われたもの
であるときは、譲渡所得として取り扱っても
差し支えないとされています。
また、その土地の所有期間が長期間(おおむね
10年以上)となる場合には、その区画形質の
変更等による利益に対応する部分は事業所得
又は雑所得、その他の部分は譲渡所得として
差し支えないこととされています。
**参考**
(固定資産である土地に区画形質の
変更等を加えて譲渡した場合の所得)
所得税法基本通達33-4
固定資産である林地その他の土地に区画形質の
変更を加え若しくは水道その他の施設を設け
宅地等として譲渡した場合又は固定資産である土地に
建物を建設して譲渡した場合には、
当該譲渡による所得は棚卸資産又は雑所得の
基因となる棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得
として、その全部が事業所得又は雑所得に該当する。
(昭48直資4-6、直所2-22、昭56直資3-2、直所3-3改正)
(注) 固定資産である土地につき区画形質の変更又は
水道その他の施設の設置を行った場合であっても、
次のいずれかに該当するときは、当該土地は、
なお固定資産に該当するものとして差し支えない。
1 区画形質の変更又は水道その他の施設の設置に係る
土地の面積(当該土地の所有者が2以上いる場合には、
その合計面積)が小規模(おおむね3,000m²以下をいう。)
であるとき。
2 区画形質の変更又は水道その他の施設の設置が
土地区画整理法、土地改良法等法律の規定に基づいて
行われたものであるとき。
(極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を
加えて譲渡した場合の所得)
所得税法基本通達33-5
土地、建物等の譲渡による所得が33-4により
事業所得又は雑所得に該当する場合であっても、
その区画形質の変更若しくは施設の設置又は
建物の建設(以下この項において「区画形質の変更等」
という。)に係る土地が極めて長期間引き続き
所有されていたものであるときは、33-4にかかわらず、
当該土地の譲渡による所得のうち、
区画形質の変更等による利益に対応する部分は
事業所得又は雑所得とし、その他の部分は
譲渡所得として差し支えない。
この場合において、譲渡所得に係る収入金額は
区画形質の変更等の着手直前における
当該土地の価額とする。
(注) 当該土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、
すべて事業所得又は雑所得の金額の計算上
必要経費に算入する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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- 投稿日:2013/06/28
捜査特別報奨金を受け取った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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捜査特別報奨金制度とは、警察庁が指定する事件に関し、
民法第529条及び第532条の規定に基づき、
重要凶悪事件の検挙に結び付く有力な情報を
提供した者に対して報奨金を支払う旨を広告し、
有力な情報を提供した者のうち優等者に対して
報奨金を支払うものですが、
この報奨金を受け取った場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
これは一時所得に該当することとなります。
そのため、所得税の計算方法は、
総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を
控除し、その金額から50万円(特別控除額)を控除した
金額の2分の1に対して税率を乗じて求めることとなります。
そしてこの捜査特別報奨金ですが、
『事業の広告宣伝のために賞として支払う賞金』には
該当しないため、源泉徴収は必要ないものと思われます。
平成23年度の税制改正要望において、
非課税にすべき要望を警察庁が出していましたが、
認められないとして、非課税とはならなかったようです。
**参考**
本日はここまで、
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