スタッフブログ

みなさん、おはようございます。

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「税務調査で帳簿書類の提出をしない場合、青色申告の承認は取り消される?」

について説明します。

 

 

法人も個人事業者も一定の要件を満たすと

青色申告の承認申請をすることができます。

 

青色申告には様々な特典が与えられています。

代表的なものは、

欠損金の繰越控除

30万円未満の少額減価償却資産の一括償却

特別償却や税額控除

個人事業主においては青色申告特別控除

といったものがあります。

 

このような特典を与えられている青色申告の承認ですが、

承認を受けるためには一定の要件があり、

その要件の1つに「帳簿書類の備付と保存」があります。

これは帳簿書類を作成し、一定期間保存しておきなさい

というものなのですが、ここで問題となるのが「保存」。

 

「保存」の意味するものは何なのかというと、

判例から引用しますと、

「帳簿書類等が単に存在しているということだけではなく、

法令の規定する期間を通じて、定められた場所において

税務職員による適法な質問検査権に基づく

納税者に対する税務調査により、

直ちにその内容を確認することができる状態、

換言すれば、適法な提示要請があれば

直ちにこれを提示できる状態での保存を意味する」

 

とあります。

さらに国税庁の事務運営指針において、

・個人の青色申告の承認の取り消しについて

1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し

法第 150条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、

記録又は保存とは、単に物理的に帳簿書類が

存在することのみを意味するにとどまらず、

これを税務職員に提示することを含むものである。

 したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を

再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が

正当な理由なくその提示を拒否した場合には、

同号に規定する青色申告の承認の取消事由に

該当することとなり、

その提示がされなかった年分のうち

最も古い年分以後の年分について、その承認を取り消す。

 

法人の青色申告の承認の取消しについて

1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し

(取消事由の該当条項)

(1) 法第127条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、

記録又は保存(以下「帳簿書類の備付け等」という。)とは、

単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、

これを税務職員に提示することを含むものである。

したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を

求めたにもかかわらず調査対象者である法人が

その提示を拒否した場合には、

当該拒否は同号に規定する青色申告の承認の

取消事由に該当することになり、

その提示がされなかった事業年度のうち

最も古い事業年度以後の事業年度について、

その承認を取り消す。

なお、帳簿書類の提示がない場合には、

青色申告の承認の取消事由に該当する旨を告げて、

帳簿書類を提示して調査に応ずるよう

再三再四その説得に努める。

この場合、調査対象者に対する説明等の応答の経過は、

詳細に記録しておくことに留意する。

 

とあります。

つまり、調査の際に調査官が適法に求めた

帳簿書類の提出を、相当な理由もなく拒否

し続けた場合には、青色申告の承認を

取り消される場合があるということです。

 

ただ日本語の意味においても、法解釈においても

「保存」の意味の中に「提出」が含まれるとは

いかがなものでしょう・・・

 

 

〈参考〉

静岡地裁平成14年12月12日判決

東京高裁平成15年10月23日判決

最高裁平成16年12月20日判決

国税庁HP 事務運営指針

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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みなさん、明けましておめでとうございます。

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

昨年はほとんどブログの更新ができず、

申し訳ございません。

本年は週一ぐらいのペースでボチボチ更新を

進めていきますので、

本年も本ブログ及び

冨川和將税理士事務所を宜しくお願い致します。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「所得税における住所とは?」

について説明します。

 

 

海外にも日本にも住まいを持っている人は

税金を海外で納めるのでしょうか?

それとも日本で納めるのでしょうか?

 

 

所得税法における納税者の判定において

その者が日本に住所を有しているか、

日本国籍を有しているかなどの要件により

取扱が異なります。

 

 

そのため住所がどこなのかは大きな問題となります。

 

 

しかし所得税に住所の意味は明文化されていません。

では何を見るのかと言いますと、

所得税における住所の意義は民法における

住所の意義を借用解釈することとなります。

 

 

では民法上住所はどう書かれているかと言いますと、

「各人の生活の本拠をその者の住所とする。(第22条)」

とされています。

つまりその者が実際に住み、生活の中心と

なっている場所とされています。

 

 

更に過去の判例において、

「住所とは各人の生活の本拠をいい、

生活の本拠であるかどうかは、

その個人の住居、職業、生計を一にする

配偶者その他の親族の有無

及び所在、所有する資産の所在並びに

国内外の滞在日数等の客観的事実を、

総合的に勘案して判定するのが相当」

とされています。

 

 

つまり海外に住宅があるだけで

即日本で納税をしなくてもいいとは

ならないので注意してくださいね。

 

 

**参考**

 民法第22条

 所得税法第2条3~5

 所得税基本通達2-1

 

 

 

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今日は、「建物を耐震構造にした場合は修繕費となる?」

について説明します。

 

 

先日発生した熊本地震や、東日本大震災、

阪神淡路大震災など、日本は多くの

活断層の上に位置しており、

いつでも地震が発生するリスクを

抱えています。

 

 

地震により会社や店舗が倒壊してしまう

リスクを回避するために、会社や店舗に

耐震構造へとリフォームした場合、

その支出した金額は、修繕費として

計上することができるのでしょうか?

 

 

先日の記事にも書いたように、

固定資産に対して支出する修繕費については、

修理、改良その他いずれの名義をもって

するかを問わず、その有する固定資産について

支出した金額のうち、その固定資産の

使用可能期間を延長させ、あるいは、

その固定資産の価値を増価させる部分は

資本的支出とし、それ以外を修繕費とする

と定められています。

 

 

ではこの耐震構造へのリフォームはというと、

その固定資産の使用可能期間を延長させ、

あるいは、その固定資産の価値を増価させる

ものとなるため、資本的支出として

資産計上をすることとなります。

 

 

**参考**

 

法人税法施行令第132条

内国法人が、修理、改良その他いずれの

名義をもつてするかを問わず、

その有する固定資産について支出する金額で

次に掲げる金額に該当するもの

(そのいずれにも該当する場合には、

いずれか多い金額)は、

その内国法人のその支出する日の

属する事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。

① 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の

取得の時において当該資産につき

通常の管理又は修理をするもの

とした場合に予測される当該資産の

使用可能期間を延長させる部分に

対応する金額

② 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の取得の時において

当該資産につき通常の管理又は修理を

するものとした場合に予測される

その支出の時における当該資産の価額を

増加させる部分に対応する金額

 

 

 

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今日は、「コンピュータ・ウイルスの除去費用は修繕費になる?」

について説明します。

 

 

固定資産に対して支出する修繕費については、

修理、改良その他いずれの名義をもって

するかを問わず、その有する固定資産について

支出した金額のうち、その固定資産の

使用可能期間を延長させ、あるいは、

その固定資産の価値を増価させる部分は

資本的支出とし、それ以外を修繕費とする

と定められています。

 

 

つまり、資本的支出に該当する部分は

支出した時において一時に費用となるのではなく、

減価償却を通じて各事業年度に

費用として割り振られることと

なります。

 

 

では、コンピュータ・ウイルスの

除去費用は、資本的支出と修繕費の

判断基準である、

その固定資産の使用可能期間を延長させ、

あるいは、その固定資産の価値を増価

させる部分に該当するのでしょうか?

 

 

結論をいうと、コンピュータ・ウイルスの

除去費用は修繕費となり、支出時の

費用として一時に計上することとなります。

 

 

これは、コンピュータ・ウイルスにより

コンピュータとしての使用するために

原状回復を行うために支出した費用と

されるためです。

 

 

ちなみに、修繕費に該当するものは、

①通常の維持管理のために支出したもの、

②災害等によりき損した固定資産につき

その現状を回復するために要したもの、

③通常の取り換えに要すると認められるもの

となります。

 

 

資本的支出と修繕費の区分は実務上

複雑ですので判断が必要になった際は

十分検討を行ってください。

 

 

 

**参考**

 

法人税法施行令第132条

内国法人が、修理、改良その他いずれの

名義をもつてするかを問わず、

その有する固定資産について支出する金額で

次に掲げる金額に該当するもの

(そのいずれにも該当する場合には、

いずれか多い金額)は、

その内国法人のその支出する日の

属する事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。

① 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の

取得の時において当該資産につき

通常の管理又は修理をするもの

とした場合に予測される当該資産の

使用可能期間を延長させる部分に

対応する金額

② 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の取得の時において

当該資産につき通常の管理又は修理を

するものとした場合に予測される

その支出の時における当該資産の価額を

増加させる部分に対応する金額

 

 

本日はここまで、

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今日は、「個人が発行する領収書も印紙が必要?」

について説明します。

 

 

 

お店などで5万円以上の買い物をしたり、

飲食店で5万円以上の飲食をしたり

した場合に発行される領収書、

この領収書には収入印紙を貼付し

消印をおこなわなければならないと

されています。

 

 

 

ではこの領収書、事業をしていない個人が

例えばオークションなどでたまたま売却した際、

それを購入した人から領収書がほしい

といわれたら、金額が5万円以上であれば

収入印紙を貼付し、消印しなければ

ならないのでしょうか?

 

 

 

領収書に収入印紙の貼付、消印が必要な場合は、

営業に関する領収書とされています。

 

 

 

営業とは何かというと、

おおむね営利を目的として同種の行為を

反復継続して行うことをいいます。

 

 

 

そのため、営業に関する領収書ではない

ものに関しては、非課税となり、

収入印紙の貼付、消印は必要ないと

言うことになります。

 

 

 

**参考**

国税庁HP

金銭又は有価証券の受取書、領収書

 

 

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今日は、「申告書の控えをもらい忘れた場合の対処方法」

について説明します。

 

 

確定申告や法人税の申告書、

これを税務署へ提出する際には、

提出用と控え用と2部作成し、

控え用には税務署の受付印を押印してもらい

返却してもらいます。

 

 

これは申告書の控えとして事務所や会社で

保管しておくものとなります。

 

 

たとえばそんなことを知らずに控えを

もらわなかった場合、一番困るのが

融資を受ける時です。

 

 

日本政策公庫や保証協会、銀行等は

融資の判断の際に確定申告書や法人申告書等の

書類の提出を求めます。

 

 

そして必ず、税務署等の受付印が押印されている

申告書を要求してきます。

これは確かに提出した(正しい)申告書である

という確証が必要なためです。

 

 

ではもし、税務署受付印の押印してある

申告書が無い場合どうすればいいでしょう?

 

 

この場合、保有個人情報開示請求書を

提出し、取り寄せることとなります。

 

 

経験したことのある方はわかると思いますが、

税務署へ行っても閲覧しかできません。

つまり、コピーも写真撮影もダメです。

 

 

どうしても必要な場合は、

用紙をもらって必死に書き写す作業が

必要となります。

 

 

僕もこれをやった事がありますが、

非常に大変です。

目の前で税務署の職員さんが監視してますし。

 

 

なのでこれでは何の役にも立たないので、

保有個人情報開示請求書を提出して

原本の写しをもらえばOKです。

 

 

ただし、郵送で請求する場合には

身分証明書及び住民票が必要だったり、

例え税務署へ行ってもすぐにはもらえず、

1週間から1か月程度時間がかかる

ようなので、時間に余裕をもって

保有個人情報開示請求書を

提出するようにしてください。

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP 開示請求等の手続

 

 

 

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  • 福石夕 より:

    今年、初めての確定申告を終えたのですが、控えを同封するのを忘れたため、検討中であった小規模企業共済への加入ができずにいました。
    大変参考になる記事を掲載していただき、ありがとうございます。

    • tomikawaのアバター tomikawa より:

      福石夕様
      嬉しいコメントありがとうございます。
      最初は控えが必要なこともわからないですよね。
      税務関係は不親切なことも多いと思いますが、頑張って下さい!

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今日は、「委託契約による代理店の消費税は?」

について説明します。

 

 

商品や製品の委託販売契約を結び、

販売代理店が商品の販売を行っている場合、

その販売代理店の消費税の計算の基礎となる

課税売上は、委託された商品等の販売代金?

それとも委託販売に係る代理店手数料?

 

 

販売代理店の課税売上は、

委託者から受け取る代理店手数料となります。

 

 

これは、委託された商品等の販売代金は

あくまでも委託者側の課税売上に

該当するものであるためです。

 

 

ただし、委託された商品等の販売代金を

課税売上とし、委託者に支払う金額を

課税仕入とすることもできるとされています。

 

 

が、免税事業者の判定や、

簡易課税の判定の際には、

課税売上が少ない方が有利となりますので、

委託者から受け取る代理店手数料を

課税売上とする方法を選択する方が

いいのかなと個人的には思います。

 

 

なお、その行う販売形態が

委託販売に該当するか否かの判断は

慎重に行ってくださいね。

 

 

 

**参考**

(委託販売等の場合の納税義務者の判定)

消費税法基本通達4-1-3

資産の譲渡等が委託販売の方法

その他業務代行契約に基づいて

行われるのであるかどうかの判定は、

当該委託者等と受託者等との間の

契約の内容、価格の決定経緯、

当該資産の譲渡に係る代金の

最終的な帰属者がだれであるか等を

総合判断して行う。

 

 

(委託販売等に係る手数料)

消費税法基本通達10-1-12

委託販売その他業務代行等

(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に

係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、

次による。(平23課消1-35により改正)

 

(1)    委託販売等に係る委託者については、

受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い

収受した又は収受すべき金額が

委託者における資産の譲渡等の金額と

なるのであるが、

その課税期間中に行った

委託販売等の全てについて、

当該資産の譲渡等の金額から

当該受託者に支払う委託販売手数料を

控除した残額を委託者における

資産の譲渡等の金額としているときは、

これを認める。

 

(2)    委託販売等に係る受託者については、

委託者から受ける委託販売手数料が

役務の提供の対価となる。

なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを

行うことを委託されている場合の委託販売等に

係る受託者については、

委託された商品の譲渡等に伴い収受した

又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の

金額とし、委託者に支払う金額を

課税仕入れに係る金額としても

差し支えないものとする。

 

本日はここまで、

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今日は、「清算した会社の追徴税は誰が支払うの?」

について説明します。

 

 

 

先週の金曜日に清算した会社でも

税務調査があるという内容を書きました。

たとえ倒産していても税務調査はあるのです。

では、もしその税務調査で指摘され、

追徴税額が発生した場合、

誰が納税を行うのでしょうか?

 

 

 

この場合も当然のようにその会社に

納税義務があることとなります。

しかし、清算結了をしているということは

その会社には財産がなく、

すでにあった財産は株主等へ分配されて

しまっています。

 

 

 

そのため、清算した法人が納付すべき

租税を納付しないで残余財産の分配を

行った場合には、その納税義務は

清算人及び残余財産の分配を受けた者が

第二次納税義務者として負うこととなります。

 

 

 

この場合、清算人は株主等に分配した

財産の金額を限度として、

また財産の分配を受けた株主等は

その受けた財産の金額を限度として

納税義務を負うこととなります。

 

 

 

**参考**

(清算人等の第二次納税義務)

国税徴収法第三十四条

法人が解散した場合において、

その法人に課されるべき、又は

その法人が納付すべき国税を

納付しないで残余財産の分配又は

引渡しをしたときは、

その法人に対し滞納処分を執行しても

なおその徴収すべき額に不足すると

認められる場合に限り、

清算人及び残余財産の分配又は引渡しを

受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。

以下この項において同じ。)は、

その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。

ただし、清算人は分配又は引渡しをした

財産の価額の限度において、

残余財産の分配又は引渡しを受けた者は

その受けた財産の価額の限度において、

それぞれその責めに任ずる。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「清算した会社にも税務調査はある?」

について説明します。

 

 

 

会社経営をしているとうまく行くときもあれば

そうでない時もあります。

そしてうまく行かないことが続くと、

倒産ということになり、会社をたたむことに

なります。

 

 

 

俗に言われる会社の倒産とは、

法律的には、解散の登記を行い、

残余財産(最終的に残った財産)の

分配を行い、清算結了の登記を

行って初めて会社が消滅することになります。

 

 

 

そしてこの清算結了の際、

清算確定申告書というものを税務署等へ

提出して税務上も終了します。

 

 

 

ではこの清算結了の登記も終わり、

清算確定申告書の提出も最後の納税も

終わった後は、税務調査は無いのでしょうか?

 

 

 

実はこの清算確定申告書についても

税務調査が行われることがあります。

これはたとえ清算結了の登記を行った

としてもこれは形式的に会社が消滅

していますが、未納税金を納付するまでは

実質的には清算事務は終了していない

とされているためです。

 

 

 

そのため清算確定申告書に

疑わしき事項があり、税務調査の結果

追徴税額が発生した場合には、

実質的に清算されていないと

判断されるためです。

 

 

 

会社が倒産すれば税務調査はこない

ということはないので、気を付けてください。

 

 

 

**参考**

 

(清算結了の登記をした法人の納税義務等)

法人税法基本通達1-1-7

法人が清算結了の登記をした場合においても、

その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、

当該法人は、各事業年度の所得に対する

法人税を納める義務を履行するまでは

なお存続するものとする。

当該法人が各連結事業年度の連結所得に

対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項

《連結子法人の連帯納付の責任》の

連帯納付の責任を含む。)

を有する場合も、同様とする。

(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、

平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」により改正)

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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ではでは、今日もはりきって

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今日は、「贈与契約が成立する要件とは?」

について説明します。

 

 

昨日は贈与税の申告、納付を行うことと

贈与契約が成立することには

なんら関係は無いという説明をしました。

 

 

では贈与税の申告、納付を行うことが

贈与契約の成立要件ではないのであれば、

贈与契約の成立要件とはなんでしょう?

 

 

贈与契約は諾成契約とされ、

贈与をする者と贈与される者それぞれにおいて

合意がされていることが必要です。

 

 

つまり、

「○○をあげます」、「○○をもらいます」

という意思表示をそれぞれが

行っている必要があるということです。

 

 

このように当事者間において

合意がされたことを客観的に

証明する必要が税務上は出てきますので、

 

①    贈与契約書を作成する

②    贈与契約の内容を履行する

③    贈与税の申告納付をする

 

 

ということが必要となります。

また、その贈与する財産が現金であり、

贈与により財産をもらう者の名義の通帳に

入金する場合には、名義預金問題が

発生しますので、これを回避するために

上記の3つに加え、

 

 

④    通帳、カード、印鑑を贈与により財産を

もらった者が管理していること

⑤    もらった現金を自由に使用していること

を、しっかりとしておくことが必要です。

 

 

昨日も書きましたが、名義預金は

必ず相続税の調査の際には

確認されますので注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(贈与)

民法第五百四十九条

贈与は、当事者の一方が自己の財産を

無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって、

その効力を生ずる。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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