スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


サラリーマンから独立開業し、
経営者になりたい!!

 

でも、経験もノウハウも人脈も無い・・・

 

と言う場合に強い味方となるフランチャイズ契約。
フランチャイズ契約は、店舗設備やノウハウなど
経営に必要なものが最初から手に入り、
開業間も無く資金繰りがままならない時期から
本部の立替があったりと、自分自身で始めから
全てを行う場合に比べ、負担も少なく始めることが
出来る場合があります。

 

しかしそのフランチャイズ契約によっては一時金を
支払う定めがある契約もありますが、
その一時金の支払をした場合、
どのような処理となるのでしょうか?

 

上記のような加盟一時金は、
「役務の提供を受けるために支出する権利金
その他の費用」であり、かつ、その支出の効果が
1年以上に及ぶものであれば、
繰延資産に該当することとなります。

 

この様な繰延資産の効果の及ぶ期間は、
一定の契約をするに当たり支出するものについては、
原則としてその契約期間を基礎として
適正に見積ることとされているため、
繰延資産の償却期間は契約期間とすべき
とも考えられますが、建物を賃借するために支出する
通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する
一時金等の償却期間については、
一般的には5年とされていること、
協会等同業者団体等への加入金については、
その償却期間は5年として取り扱われていることから、
上記の一時金についてもその償却期間を5年として
取り扱うこととなります。

 

**参考**


(効果の及ぶ期間の測定)

 法人税法基本通達8-2-1 

  令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》に
  規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の
  及ぶ期間」は、この節に別段の定めのあるもののほか、
  固定資産を利用するために支出した
  繰延資産については当該固定資産の耐用年数、
  一定の契約をするに当たり支出した繰延資産
  についてはその契約期間をそれぞれ基礎として
  適正に見積った期間による。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


名ばかり管理職や、未払い残業代の請求と
過去にもらっていない残業代の支払を求めて
裁判が・・・
という事態が色々な会社で行われ始めています。

 

この未払い残業代の請求訴訟により、
未払い残業代の存在が認められた場合、
従業員側は、過去に遡って未払いの残業代を
取得することができます。

 

しかしこの未払いの残業、
税金はかからないのでしょうか?

 

そもそもこの残業代は、その残業が発生した時に
支払われるべきものであり、
その支払を受けていれば、当然の様に
所得税は発生していたこととなりますので、

 

このように未払いの残業代を受取った場合にも
税金は課税されます。

 

ではその課税のされ方ですが、

 

実はその残業代は、その残業代支払われるべき
であった年の所得に合算して、税金が計算
し直されることとなります。

 

つまり、平成21年にかかる残業代が支払われた場合、
すでに終わっている平成21年の年末調整をやり直す、
または、確定申告を行っていた人であれば、
確定申告をやり直す、と言うことになります。

 

くれぐれも支払を受けた年の所得に合算して
所得税を計算しないように注意してください。

 

**参考**


(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-9 

  給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
  それぞれ次に掲げる日によるものとする。
  (昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、
   課審4-11改正)

  (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等
    により支給日が定められている給与等
    (次の(2)に掲げるものを除く。)については
    その支給日、その日が定められていないもの
    についてはその支給を受けた日

  (2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等
    によりその算定の基礎となる利益に関する
    指標の数値が確定し支給金額が定められるもの
    その他利益を基礎として支給金額が定められるもの
    については、その決議等があった日。
    ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを
    定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を
    定めていない場合には、
    各人ごとの支給金額が具体的に定められた日

  (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって
    実施されたため既往の期間に対応して支払われる
    新旧給与の差額に相当する給与等で、
    その支給日が定められているものについては
    その支給日、
    その日が定められていないものについては
    その改訂の効力が生じた日

  (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、
    その支給日があらかじめ定められているもの
    についてはその支給日、
    その日が定められていないものについては
    現実にその支給を受けた日
    (その日が明らかでない場合には、
     その支給が行われたと認められる
     事業年度の終了の日) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


以前このブログで、 
『長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?』
を書きましたが、
その有価証券の前事業年度終了の時における価額が
その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ、
近い将来その価額の回復が見込まれないとし、
評価損の計上を行っていた場合において、

 

その翌事業年度に、その有価証券の価額が
回復した場合、前期に計上した評価損を
修正する為に、修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?

 

翌事業年度以降に株価の上昇などの
状況の変化があったとしても、
そのような事後的な事情は、
評価損を計上した事業年度末の株価の
回復可能性の判断に影響を及ぼすものでは
ないため、評価損を計上した事業年度に
評価損として損金算入した処理を
遡って修正申告を行う必要はありません。

 

これは、法人税基本通達9-1-7(注)2にもあるとおり、
株価の回復可能性の判断は、
あくまでも各事業年度末時点において
合理的な判断基準に基づいて行うもの
であるためです。

 

つまり、判断をした事業年度終了時点において、
その判断が合理的になされていれば、
翌期に株価が回復したとしても、
その評価損の計上は、間違いではないので、
修正申告の必要はありません。

 

**参考**


(資産の評価損の計上ができる事実)

 法人税法施行令第六十八条  

  法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
  場合の資産の評価損の損金算入)に
  規定する政令で定める事実は、
  物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
  区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
  当該事実が生じたことにより当該資産の
  価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
  ものをいう。)
  及び法的整理の事実(更生手続における
  評定が行われることに準ずる
  特別の事実をいう。)とする。

  二  有価証券 次に掲げる事実

    イ 第百十九条の十三第一号から
      第三号まで(売買目的有価証券の
      時価評価金額)に掲げる有価証券
      (第百十九条の二第二項第二号
      (有価証券の一単位当たりの
      帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
      又は出資に該当するものを除く。)の
      価額が著しく低下したこと。

    ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
      その有価証券を発行する法人の資産状態が
      著しく悪化したため、
      その価額が著しく低下したこと。

    ハ ロまでに準ずる特別の事実

 

(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

 法人税法基本通達9-1-7 

  令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
  評価損の計上ができる事実》に規定する
  「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
  当該有価証券の当該事業年度終了の時
  における価額がその時の帳簿価額の
  おおむね50%相当額を下回ることとなり、
  かつ、近い将来その価額の回復が
  見込まれないことをいうものとする。
  (平12年課法2-7「十六」、
   平17年課法2-14「九」、
   平21年課法2-5「七」により改正)

  (注)

  1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
    第3号までに掲げる有価証券」は、
    法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
    期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
    否かは問わないことに留意する。

  2 本文の回復可能性の判断は、
    過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
    当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 企業が財テクとして有価証券を保有することが
ありますが、短期的な時価の変動による利益を
得ることを目的として保有する有価証券以外の
有価証券(例えば、資産株の様に、株価の動きも
少なく保有し続けることにより配当金を得て
運用を行おうとする場合など)を保有していた
場合に、その有価証券の価額が暴落した場合、
どのように取り扱うのでしょう?

 

そもそも長期的な保有を目的として所有する
有価証券は、原則的には決算時において
時価の変動に伴う損益は認識しません。

 

しかし、次に掲げる事実が発生した場合には、
帳簿価額と時価との差額を損金として
処理する事となります。

 

 ① 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券
   その他価格公表有価証券の価額が
   著しく下落したこと

 ② 上記以外の有価証券について、その発行法人の
   資産状況が著しく悪化したため、価額が著しく
   低下したこと

 ③ ②に準ずる特別の事実

 

この場合における「有価証券の価額が
著しく低下したこと」とは、
当該有価証券の当該事業年度終了の時
における価額がその時の帳簿価額の
おおむね50%相当額を下回ることとなり、
かつ、近い将来その価額の回復が
見込まれないことをいいます。

 

そのため、その有価証券の時価が
帳簿価額の50%相当額を下回ったとしても
その下落が一時的なものである場合には
評価損の計上を行うことはできませんので、
注意してください。

 


**参考**


(資産の評価損の計上ができる事実)

 法人税法施行令第六十八条  

  法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
  場合の資産の評価損の損金算入)に
  規定する政令で定める事実は、
  物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
  区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
  当該事実が生じたことにより当該資産の
  価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
  ものをいう。)
  及び法的整理の事実(更生手続における
  評定が行われることに準ずる
  特別の事実をいう。)とする。

  二  有価証券 次に掲げる事実

    イ 第百十九条の十三第一号から
      第三号まで(売買目的有価証券の
      時価評価金額)に掲げる有価証券
      (第百十九条の二第二項第二号
      (有価証券の一単位当たりの
      帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
      又は出資に該当するものを除く。)の
      価額が著しく低下したこと。

    ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
      その有価証券を発行する法人の資産状態が
      著しく悪化したため、
      その価額が著しく低下したこと。

    ハ ロまでに準ずる特別の事実

 

(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

 法人税法基本通達9-1-7 

  令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
  評価損の計上ができる事実》に規定する
  「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
  当該有価証券の当該事業年度終了の時
  における価額がその時の帳簿価額の
  おおむね50%相当額を下回ることとなり、
  かつ、近い将来その価額の回復が
  見込まれないことをいうものとする。
  (平12年課法2-7「十六」、
   平17年課法2-14「九」、
   平21年課法2-5「七」により改正)

  (注)

  1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
    第3号までに掲げる有価証券」は、
    法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
    期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
    否かは問わないことに留意する。

  2 本文の回復可能性の判断は、
    過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
    当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業を行っていくと、購入するのか
リースするのか悩む場合がありますが、
例えばその資産が30万円未満である場合、
減価償却資産と同様に、
一括して費用計上できるのでしょうか?

 

一定のリース取引により取得した
リース資産については、税務上、
「リース資産の賃貸人から賃借人への
引渡しの時にそのリース資産の売買が
あったもの」(法法64の2)とされていることから、
そのリース資産は賃借人において
取得したものとなるため、

 

通常の減価償却資産の取得同様に、
中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の特例の要件を満たせば、
この制度の適用を受けることができます。

 

つまり、リース資産であっても、
そのリース取引が一定の要件を満たし、
かつ、中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の特例の要件を満たす場合には、
減価償却資産として資産計上することなく
一括して費用処理することができます。

 

**参考**

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の
 取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者
  又は農業協同組合等で、青色申告書を
  提出するもの(以下この項において
  「中小企業者等」という。)が、
  平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日
  までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、
  かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した
  減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満
  であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの
  及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
  その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
  以下この条において「少額減価償却資産」という。)を
  有する場合において、当該少額減価償却資産の
  取得価額に相当する金額につき
  当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む
  事業年度において損金経理をしたときは、
  その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  この場合において、当該中小企業者等の
  当該事業年度における少額減価償却資産の
  取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が
  一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
  これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
  以下この項において同じ。)を超えるときは、
  その取得価額の合計額のうち三百万円に
  達するまでの少額減価償却資産の取得価額の
  合計額を限度とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


商品の注文が入った!!
でも在庫が無い!!
すぐに入庫も出来ない!!
だから販売できない!!

 

と言うような状況ありませんか?
こういった状態は機会損失として
できるだけ避けたいですよね。

 

なんな時同業の知り合いから
商品を融通してもらったというような場合、
その商品の融通にかかる消費税の
取扱はどうなるのでしょうか?

 

商品の融通が買取り又は交換に
該当する場合には、
資産の譲渡等に該当し、
消費税の課税売上となりますが、

 

単に一時的に商品を融通し合い、
その融通について、
同種、同等、同量の物を返還し、
手数料、利子、使用料その他
名目のいかんを問わず一切
金銭等の支払がなされないものは、
資産の譲渡等には該当しません。

 

つまり、何ら金銭等の支払がなく、
例えばA商品を1個融通してもらって
その後すぐ、A商品を1個返すのであれば、
それは消費税の課税対象とはなりません。

 

もし金銭等を受取ってしまうと、
それは通常の課税資産の譲渡等に
該当してしまうので、
諸費税の課税対象となりますので、
注意してください。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条  

  国内において事業者が行つた
  資産の譲渡等には、この法律により、
  消費税を課する。

 

(資産の譲渡の意義)

 消費税法基本通達5-2-1 

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に
  規定する「資産の譲渡」とは、
  資産につきその同一性を保持しつつ、
  他人に移転させることをいう。 

  (注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


以前、このブログで掲載した
『陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?』
では法人税の取扱について書きましたが、
ではこの陳列棚に係る消費税等は
どのように取り扱われるのでしょう?

 

法人税法上受贈益として収益に
計上する必要があるものであっても、
消費税法上は、課税資産の譲渡等に
該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、広告宣伝用の資産を
無償で取得しても、それにより
反対給付としての課税資産の譲渡等
(広告宣伝という新たな負担)を
行うものではないため、消費税に関しては
課税関係は生じません。

 

上記の様に広告宣伝用資産を無償で
取得した法人に関しては消費税は
課税されませんが、その広告宣伝用資産を
購入により取得してきた、贈与者側の
法人に関してはその取得の際に
消費税の課税仕入となります。

 

なお、上記の広告宣伝用資産が無償ではなく
低額により取得した場合には、
その支出した金額が広告宣伝用資産を
低額により取得した法人に関しては課税仕入となり、
その対価を取得した法人に関しては課税売上となります。

 

**参考**

 

(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる
  用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  十二  課税仕入れ 

      事業者が、事業として他の者から
      資産を譲り受け、若しくは借り受け、
      又は役務の提供(所得税法
       (昭和四十年法律第三十三号)
      第二十八条第一項 (給与所得)に規定する
      給与等を対価とする役務の提供を除く。)を
      受けること(当該他の者が事業として
      当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
      又は当該役務の提供をしたとした場合に
      課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
      第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
      該当するもの及び第八条第一項その他の法律
      又は条約の規定により消費税が免除されるもの
      以外のものに限る。)をいう。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業を行うに当たり資産をリースという方法により
取得する場合がありますが、
このリース取引は税務上どのように取り扱われるのでしょう?

 

法人税法においてリース取引と定義される取引は、
固定資産の賃貸借契約のうち、次に該当するもの
と定められています。

 

 ① 固定資産の賃貸借契約が、賃貸借期間の
   中途においてその解除をすることができない
   ものであること又はこれに順ずるものであること

 ② 固定資産の賃貸借契約にかかる賃借人が、
   その資産からもたらされる経済的な利益を
   実質的に享受することができ、かつ、
   その資産の使用に伴って生ずる費用を
   実質的に負担すべきこととされているもの
   であること

 ③ 賃借料の合計額がその資産の取得に
   通常要する価格のおおむね100分の90に
   相当する金額を超えていること

 

つまり、自己において取得し、保有する資産と
同様に扱うことが出来る場合となります。

 

そのため法人税法上のリース取引に該当した
場合には、リース料を支払った都度費用処理を
行う賃貸借処理ではなく、そのリースに係る
資産の売買があったものとして、
処理を行うこととなります。

 

つまり、原則としてリース期間中の
リース料の総額を資産計上し、
減価償却を通じてそのリース資産は
費用化されることとなります。
   


**参考**


(賃借人におけるリース資産の取得価額)

 法人税法基本通達7-6の2-9 

  賃借人におけるリース資産の取得価額は、
  原則としてそのリース期間中に支払うべき
  リース料の額の合計額による。
  ただし、リース料の額の合計額のうち
  利息相当額から成る部分の金額を合理的に
  区分することができる場合には、
  当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を
  控除した金額を当該リース資産の取得価額と
  することができる。
  (平19年課法2-17「十五」により追加)

  (注)

   1 再リース料の額は、原則として、リース資産の
     取得価額に算入しない。
     ただし、再リースをすることが明らかな場合には、
     当該再リース料の額は、リース資産の
     取得価額に含まれる。

   2 リース資産を事業の用に供するために賃借人が
     支出する付随費用の額は、リース資産の
     取得価額に含まれる。

   3 本文ただし書の適用を受ける場合には、
     当該利息相当額はリース期間の経過に応じて
     利息法又は定額法により損金の額に算入する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


この夏も全国的に電力不足となりそうです。
しかも関西は電力の不足量が多いようで、
昨年以上の節電が叫ばれています。

 

そこで自社の事務室などの蛍光灯を
蛍光灯型LEDランプに取替えた場合、
その取替え費用は全額一括して
経費とすることが出来るのでしょうか?

 

例えば事務室の蛍光灯が全部で50本。
蛍光灯型LEDランプが1本当たり15,000円
全て交換すると、総額750,000円の
支出となります。

 

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに
取り替えることで、
節電効果や使用可能期間などが
向上している事実をもって、
その有する固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないかとも
考えられますが、

 

蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、
照明設備(建物附属設備)が
その効用を発揮するための一つの部品であり、
かつ、その部品の性能が高まったことをもって、
建物附属設備として価値等が高まった
とまではいえないと考えられますので、
修繕費として処理することが相当となります。

 

**参考**


(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、
  又はその耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
    付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造
    又は改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
    性能の高いものに取り替えた場合の
    その取替えに要した費用の額のうち
    通常の取替えの場合にその取替えに
    要すると認められる費用の額を
    超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
     延長等は建物等の取得に当たる。

 


(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7-8-2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につき
  その原状を回復するために要したと
  認められる部分の金額が修繕費と
  なるのであるが、次に掲げるような金額は、
  修繕費に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」、
   平7年課法2-7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築を
    した場合(移えい又は解体移築を
    予定して取得した建物についてした
    場合を除く。)におけるその移えい
    又は移築に要した費用の額。
    ただし、解体移築にあっては、
    旧資材の70%以上がその性質上
    再使用できる場合であって、
    当該旧資材をそのまま利用して
    従前の建物と同一の規模及び
    構造の建物を再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7-3-12
    《集中生産を行う等のための機械装置の
    移設費》の本文の適用のある移設を除く。)
    に要した費用(解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
    回復するために行う地盛りに要した
    費用の額。
    ただし、次に掲げる場合の
    その地盛りに要した費用の額を除く。

   イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

   ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
     効用を著しく増加するための
     地盛りを行った場合

   ハ 地盤沈下により評価損を計上した
     土地について地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
    海水等の浸害を受けることとなったために
    行う床上げ、地上げ又は
    移設に要した費用の額。
    ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
    材質等を改良するものである等明らかに
    改良工事であると認められる場合の
    その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを
    良くする等のために行う砂利、砕石等の
    敷設に要した費用の額及び砂利道又は
    砂利路面に砂利、砕石等を
    補充するために要した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


たまに会社へお伺いすると、受付などの入り口に
自社PR映画を上映している場合がありますが
その会社のPR用映画フィルムは、
どのように取り扱われるのでしょう?

 

PR用映画フィルムは、その効果が
その取得をした時だけでなく、その後も
その効果が期待できるため、
一時の経費ではなく、減価償却資産
として、2年で減価償却を行うこととなります。

 

なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、
その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、
間接に要した一切の費用を含めて一の資産に
係るものとして経理することとなります。

 


**参考**


(映画用フィルムの取得価額)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3 

  映画用フィルムの取得価額には、
  ネガティブフィルム(サウンドフィルム及び
  デュープネガを含む。)及びポジティブフィルム
  (デュープポジを含む。)の取得に直接、
  間接に要した一切の費用が含まれるが、
  自己の所有に係るネガティブフィルムから
  ポジティブフィルムを作成する場合には、
  当該ポジティブフィルムの複製費用は、
  映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。