スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


紹介業を行っている人ではない人に
お客さんを紹介してもらった場合
商品券などをお礼として
渡す場合があります。

 

こういった場合、その商品券は
法人税法上『交際費』に該当しますが、
では消費税は引くことが出来るのでしょか?

 

商品券などの物品切手類の購入に関しては
消費税法上課税の対象とはなりません。

 

商品券などについては、
商品券そのものを購入した時ではなく、
商品券と実際に物品と交換した時点
(商品券でモノを購入した時)に
消費税が発生します。

 

つまり贈答で商品券を送る場合は、
送る方は消費税はかかりませんが、
もらったほうは商品と引き換えた時に
消費税がかかると言うことです。

 

物品切手の具体的な例示は
商品券・ビール券・旅行券・
プリペイドカードなどが該当します。

 


**参考**

 

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

 消費税法基本通達11-3-7 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に
規定する郵便切手類又は物品切手等は、
購入時においては課税仕入れには該当せず、
役務又は物品の引換給付を受けた時に
当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを認める。

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

 消費税法基本通達6-4-4 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する
「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
第3条第1項《定義》に規定する
前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、
記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)
をいうものとして取り扱う。
(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

  (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは
貸付け又は特定の役務の提供
(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

  (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
引換えに給付等を受けたことによって、
その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

    (注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

不動産の賃貸を行っている場合に、
ビルの1室を賃貸するとします。

 

建物の賃貸については消費税は課税となりますが、
土地の賃貸については消費税は非課税となります。

 

そこで、その賃貸借契約にかかる契約書において
賃料を、建物部分と土地部分とに区分して
賃料を徴収した場合、
建物部分は課税、土地部分は非課税と
なるのでしょうか?

 

こういった場合には、
いくら契約書上建物部分と土地部分を
区分していたとしても、

 

その土地の賃貸は建物を賃貸するにあたり
必然的に生ずるものであり、
非課税とされる土地の賃貸とは
異なるとされています。

 

そのためこういった場合においても
その一体を建物の賃料とし、
建物部分と土地部分の両方とも
課税の対象となりますので注意してください。

 


**参考**


(土地付建物等の貸付け)

 消費税法基本通達6-1-5 

  令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、
施設の利用に伴って土地が使用される場合の
その土地を使用させる行為は
土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の
施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

  (注)

   2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供
(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って
土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税法上、土地の譲渡又は貸付けは
原則非課税として消費税はかかりません。

 

では、この土地の譲渡又は貸付けに係る
仲介手数料も、土地にかかるものとして
消費税は非課税となるのでしょうか?

 

消費税法上非課税となるものは、
土地及びその上に存する権利の譲渡又は貸付け
に限られています。

 

つまり、いくら土地の譲渡又は貸付けに係る
仲介手数料であっても非課税とはなりません。

 

なぜなら、仲介手数料はあくまでも
譲渡又は貸付けの斡旋という
役務の提供(サービス)にかかる報酬に
該当しますので、

 

土地及びその上に存する権利の譲渡又は貸付け
に該当せず、非課税とはなりません。

 

 

**参考**

 

(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)

 消費税法基本通達6-1-6 

  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け
(令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の
規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は
非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る
仲介料を対価とする役務の提供は、
課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


接待としてゴルフを行う場合、
ゴルフのプレー代や、
食事の費用、タクシー代等は
交際費として処理を行うこととなります。

 

しかしゴルフを行う際には、
ゴルフ場利用税というものが
プレー代に含まれています。

 

ゴルフ場利用税とは、
地方税法により以下のように定められた
税金です。

 

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

 地方税法第七十五条  

  ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、
利用の日ごとに定額によつて、
当該ゴルフ場所在の道府県において、
その利用者に課する。

 

(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)

 地方税法第百三条  

  道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村
(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、
総務省令で定めるところにより、
当該道府県に納入された当該市町村に所在する
ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の
十分の七に相当する額を交付するものとする。

 

つまり、ゴルフ場利用税は、
地方へ支払う税金となります。

 

と、いうことは、
接待に際した支払であっても、
ゴルフ場利用税部分は税金のため
交際費とせず、租税公課として
処理することができるのでしょうか?

 

この場合においても、
あくまでもそのゴルフ場利用税の
支払は、接待に付随するものであり、
交際費の1部とみれますので、
たとえ租税公課として処理を
行っていたとしても、
『交際費等の損金不算入』の
規定の適用を受けることとなります。

 

ただし、消費税の計算には注意が必要で、
ゴルフのプレー代部分は、
消費税の課税対象となりますが、
ゴルフ場利用税部分は、
地方に支払う税金となりますので、
消費税の課税対象とはなりません。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


研修会を行う際に、
旅館などを貸し切って研修を行い、
研修後、親睦なども兼ねて
宴会を行う場合がありますが、

 

こういった場合は、
会費全額が交際費となるのでしょうか?

 

こういった場合は
研修費部分の費用と、交際費部分の費用とが
明確に区分されていれば、
研修費にかかる部分は交際費に該当せず
宴会にかかる費用は交際費となります。

 

おそらくここまではなんとなく
イメージできると思いますが、
では、この旅館に宿泊する場合
その宿泊料は交際費に該当するでしょうか?

 

実はこの研修会が会議としての実態を備えており、
会議として通常発生すると認められる場合には、
その宿泊代、その旅館までの交通費、
会議に際して提供する飲食の費用は全額
会議の為に要した費用として経費としてもよい
とされています。

 

あくまでもその支払の実態により
判断されますので注意してください。

 

ただし、接待だけを目的に世話役として同行する
従業員分の旅費、宿泊費、日当などは交際費に
該当し、交際費の損金不算入の規定の適用を
受けることとなりますので、注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


http://tomikawa.e-know.jp/e340081.html” target=”_blank”>先日のブログに書いたように、
消費税には非課税と言うものがあります。

 

そして、その非課税の中に『支払い手段』とあります。

 

これはどういうものかというと、
簡単にイメージできるもの、
それは『お金』です。

 

実は消費税法上、
この『非課税』の規定がなければ、
両替も消費税の課税対象と
なってしまうのです!!

 

しかし両替で消費税を徴収すると言うことは
一般的な理解になじまないため、
『非課税』として処理されています。

 

ただし、この非課税から除かれるものが
収集や販売の対象となる古銭や記念硬貨です。

 

これらはそれが単体として商品としての価値を
持っていますので、通常の両替とは異なり、
消費税が課税されますので、
注意してください。

 

**参考**

 

(有価証券に類するものの範囲等)

 消費税法施行令第九条  

  法別表第一第二号に規定する有価証券に
類するものとして政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。

  3  法別表第一第二号に規定する
支払手段から除かれる政令で定めるものは、
収集品及び販売用の支払手段とする。

 

(支払手段の範囲)

 消費税法基本通達6-2-3 

  法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する
「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》
に規定する支払手段」とは、
次のものをいうのであるから留意する。
(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)

  (1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

  (2) 小切手(旅行小切手を含む。)、
為替手形、郵便為替及び信用状

  (3) 約束手形

  (4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、
支払のために使用することができるもの

  (5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の
知覚によって認識することができない方法をいう。)
により入力されている財産的価値であって、
不特定又は多数の者相互間でその支払のために
使用することができるもの
(その使用の状況が通貨のそれと
近似しているものに限る。)

   (注)

    1 これらの支払手段であっても、
収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

    2 (5)の具体的範囲については、
外国為替令において定めることとされている。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


新たな取引や、今の取引を継続してもらうためなど
今後の事業を円滑に執り行う為に行う接待。

 

この接待にかかる費用は交際費に該当し、
『交際費等の損金不算入』という規定が適用されます。

 

では交際費等とはどういったものが該当するのか?

 

交際費等とは、

 

交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものをいう。

 

とされています。

 

ここで重要なのは、
どんな名目の費用であっても
すでに事業上の関係のある者、
これから事業上の関係が出来る者、
これから事業上の関係を築きたい者、
などに見返りを期待して行う行為、
これらに類する行為、
これらを行う為に支出するもの

 

と定められていることです。

 

これはその接待などの行為のみでなく、
その接待を行う為に支出したものも
含まれると言うこととなり、
接待後の帰宅のためのタクシー代なども

 

交際費等に含まれることとなり、
『交際費等の損金不算入』の規定の適用を
受けることとなりますので、注意してください。

 

つまり、このタクシー代は、
『旅費交通費』などではなく、
『交際費』となります。

 

 


**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に開始する
各事業年度において支出する交際費等の額
(当該事業年度終了の日における資本金の額又は
出資金の額(資本又は出資を有しない法人
その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が
一億円以下である法人(法人税法第二条第九号 に規定する
普通法人のうち当該事業年度終了の日において
同法第六十六条第六項第二号 に掲げる法人に該当するものを除く。)
については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 当該交際費等の額のうち六百万円に
当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の
百分の十に相当する金額

  二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合における
その超える部分の金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 3 第一項に規定する交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等
に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの
(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

  一 専ら従業員の慰安のために行われる
運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

  二 飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する
役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待等のために支出するものを除く。)であつて、
その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、
財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

消費税は課税になるかならないか、
実は2段階に分かれて考えられています。

 

まずは消費税の課税の対象となるか、ならないか?
ここでは基本的なもののみ掲げますので、
(輸入やみなし譲渡といったものは無視します)

 

課税の対象となるものは、
①国内において
②事業者が事業として
③対価を得て行う
④資産の譲渡又は貸付並びに役務の提供
とされており、

 

この4要件を1つでも満たさない場合には
消費税の課税の対象となりません。

 

この消費税の課税の対象とならない代表的なものは、
・寄附、見舞い、祝い、贈与等の無償による取引
・補助金、助成金等の受取
・金銭出資を行う場合の資金の払込と受入
・預貯金の払込と引出
・預り金、差入保証金等の預り、差入、回収
・立退料の受取
・保険金等の受取
・利益又は剰余金の配当
・租税、罰金、過料、科料等の納付
・資産の滅失、減損、盗難
・損害賠償
・資産の使用貸借
・自家消費

 

となっています。

 

つまりこういったものは、
そもそも消費税のかかる対象にもならない
ということとなります。

 

次に、上記の4要件すべてを満たしたもののうち

 

・消費と言う概念になじまないもの
・社会政策上の配慮から課税すべきでないもの

 

これらのことを『非課税』といいます。

 

非課税は、消費税法別表第一において
13項目、限定列挙されています。

 


**参考**

 

(非課税)

 消費税法第六条  

  国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

  2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、
別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

 

消費税法別表第一

 一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡
及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)

 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第一項(定義)に規定する有価証券
その他これに類するものとして政令で定めるもの
(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に
係るものとして政令で定めるものを除く。)及び
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)
に規定する支払手段(収集品その他の政令で
定めるものを除く。)その他これに類するものとして
政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)
の譲渡

 三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める
資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、
所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する
合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託
又は同項第十五号の二に規定する
公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする
役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供
(当該保険料が当該役務の提供に係る
事務に要する費用の額とその他の部分とに
区分して支払われることとされている契約で
政令で定めるものに係る保険料
(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)
を対価とする役務の提供を除く。)
その他これらに類するものとして政令で定めるもの

 四 次に掲げる資産の譲渡

   イ 郵便事業株式会社が行う郵便切手類販売所等
に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
第一条(定義)に規定する郵便切手その他
郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び
別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡
及び郵便窓口業務の委託等に関する法律
(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条第一項
(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する
業務の委託)に規定する郵便局株式会社の営業所
若しくは同法第八条第一項(施設の設置)に規定する
再委託業務を行う施設若しくは
郵便切手類販売所等に関する法律第三条
(郵便切手類販売所等の設置)に規定する
郵便切手類販売所(同法第四条第三項
(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所
(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)
における郵便切手類又は印紙をもつてする
歳入金納付に関する法律
(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号
(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)
若しくは同法第四条第一項
(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所
における同法第三条第一項各号に掲げる印紙
若しくは同法第四条第一項に規定する
自動車検査登録印紙(別表第二において「印紙」と総称する。)
の譲渡

   ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項
(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び
市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)並びに
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第百二十四条第四項(自動車取得税の納付の方法)、
第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、
同法第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、
第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)、
第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、
第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び
第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)
(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において
準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)
が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する
使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに
地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙
及び同法第百二十四条第一項(同法第一条第二項において準用する
場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡

   ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、
物品の給付請求権を表彰する証書をいい、
郵便切手類に該当するものを除く。)
その他これに類するものとして政令で定めるもの
(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

 五 次に掲げる役務の提供

イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人
その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の
委託若しくは指定を受けた者が、
法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、
その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が
法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、
認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、
更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理

   ロ イに掲げる役務の提供に類するもの
として政令で定めるもの

   ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十二条第四項(執行官)又は
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第七条第一項(手数料等)の手数料を
対価とする役務の提供

   ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七
(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する
外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する
譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、
取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)
に係る役務の提供

 六 次に掲げる療養若しくは医療又は
これらに類するものとしての資産の譲渡等
(これらのうち特別の病室の提供その他の
財務大臣の定めるものにあつては、
財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)

   イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
(防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十二条第一項(療養等)において
その例によるものとされる場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
又は私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく
療養の給付及び入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに
訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の
支給に係る指定訪問看護

   ロ 高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく
療養の給付及び入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費
又は特別療養費の支給に係る療養並びに
訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

   ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年法律第百二十三号)の
規定に基づく医療、生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく
医療扶助のための医療の給付及び
医療扶助のための金銭給付に係る医療、
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく
医療の給付及び医療費又は
一般疾病医療費の支給に係る医療並びに
障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく
自立支援医療費、療養介護医療費又は
基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

   ニ 公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく
療養の給付及び療養費の支給に係る療養

   ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
の規定に基づく療養の給付及び
療養の費用の支給に係る療養並びに
同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる
医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

   ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
の規定による損害賠償額の支払
(同法第七十二条第一項(定義)の規定による
損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき
被害者に対する当該支払に係る療養

   ト イからヘまでに掲げる療養又は
医療に類するものとして政令で定めるもの

七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)

   イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく
居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス
(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、
施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして
政令で定めるもの

ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業
及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として
行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号
若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは
授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する
地域活動支援センターを経営する事業又は
同号に規定する障害福祉サービス事業
(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は
第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援
又は就労継続支援を行う事業に限る。)において
生産活動としての作業に基づき行われるもの
及び政令で定めるものを除く。)

   ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして
政令で定めるもの

 八 医師、助産師その他医療に関する施設の
開設者による助産に係る資産の譲渡等
(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)

 九 墓地、埋葬等に関する法律
(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に
規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する
火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供

 十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、
構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの
(別表第二において「身体障害者用物品」という。)
の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等

 十一 次に掲げる教育に関する役務の提供
(授業料、入学金、施設設備費その他の
政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)

   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が
当該学校における教育として行う役務の提供

   ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する
専修学校を設置する者が当該専修学校の
同法第百二十五条第一項(課程)に規定する
高等課程、専門課程又は一般課程における
教育として行う役務の提供

   ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に
規定する各種学校を設置する者が
当該各種学校における教育(修業期間が一年以上
であることその他政令で定める要件に
該当するものに限る。)として行う役務の提供

   ニ イからハまでに掲げる教育に関する
役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

 十二 学校教育法第三十四条第一項
(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、
第六十二条(高等学校)及び第七十条第一項
(中等教育学校)において準用する場合並びに
同法第八十二条(特別支援学校)において
これらの規定を準用する場合を含む。)に規定する
教科用図書(別表第二において「教科用図書」という。)
の譲渡

 十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は
家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)
の貸付け(当該貸付けに係る契約において
人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限るものとし、
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

銀行などから借入を行う場合、
担保を提供しなければならない場合があります。

 

これと同様に、逆に他社へお金を貸す場合、
担保を設定する場合があります。

 

この担保として提供されたものに
抵当権を設定することになりますが、
例えば、担保として提供されたものが
土地である場合で、
その抵当権を他に譲渡した場合、

 

その抵当権は
土地の上に存する権利に該当し、
消費税は非課税となるのでしょうか?

 

消費税法上非課税とされる『土地等』とは、
大きく分けると、
「土地」と「土地の上に存する権利」の2つに
分けられます。

 

では、土地の上に存する権利とは
どういったものなのか?
というと、

 

・地上権
・土地の賃借権
・地役権
・永小作権等の土地の使用収益に関する権利

 

とされており、
使用収益権に限られています。

 

これに対し抵当権とは、
被担保債権が弁済されなかった場合に、
その目的物を処分することにより、
その物の価額から優先的に弁済を受ける
ことを内容とする担保物権ですので、

 

使用収益権とは異なるため、
非課税の対象となる、
土地の上に存する権利に該当せず、
消費税の課税の対象となります。

 

**参考**

 

(土地の上に存する権利の意義)

 消費税法基本通達6-1-2 

  「土地の上に存する権利」とは、
地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の
土地の使用収益に関する権利をいうのであり、
例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び
土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。

  なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、
砂利等の採取が、採石法第33条《採取計画の認可》、
砂利採取法第16条《採取計画の認可》等の規定により
認可を受けて行われるべきものである場合には、
その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、
非課税とされる土地の貸付けの対価には
該当しないことに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


通常土地の売却には消費税は課税されません。

 

では、宅地を売却する場合に
その宅地に庭園が拵えられており、
庭石や庭木といったものが存在する場合、

 

これらの庭石や庭木部分には
消費税は課税されるのでしょうか?

 

そもそも、消費税法上『非課税となる土地等』
とはどのようなものが対象となるかを
見て行きましょう。

 

【土地等の範囲】
・土地
・宅地と一体として譲渡する
庭木、石垣、庭園、庭園の付属設備等
・地上権
・土地の賃借権
・地役権、
・永小作権等の土地の使用収益に関する権利

 

つまり宅地として庭石や庭木などを含めた
全体を一括として譲渡する場合には、
庭石や庭木を含めた全てが非課税として
取り扱われることとなります。

 

なお、土地と建物を一括して譲渡する場合には
契約において売買金額が全体で
定められていたとしても、その建物にかかる部分は
非課税とならず、課税の対象となるので注意してください。

 


**参考**


(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)

 消費税法施行令第四十五条  

 3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「課税資産」という。)と
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「非課税資産」という。)とを
同一の者に対して同時に譲渡した場合において、
これらの資産の譲渡の対価の額
(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。
以下この項において同じ。)が
課税資産の譲渡の対価の額と
非課税資産の譲渡の対価の額とに
合理的に区分されていないときは、
当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
これらの資産の譲渡の対価の額に、
これらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と
当該非課税資産の価額との合計額のうちに
当該課税資産の価額の占める割合を乗じて
計算した金額とする。

 

(土地の範囲)

 消費税法基本通達6-1-1 

  「土地」には、立木その他独立して取引の対象となる土地の
定着物は含まれないのであるが、
その土地が宅地である場合には、
庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他
これらに類する附属設備を含む。)
その他これらに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの
(建物及びその附属施設を除く。)は含まれる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。