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先日懸賞で100万円を取得した場合
取扱をご紹介しましたが、
もしこの賞金がお金ではなく、
自動車だった場合、どのように
取り扱うのでしょう?

 

賞金をお金以外で受取った場合、
一時所得の収入金額は、
その支払いを受けた人がその支払いを
受けることとなった日に
その自動車の通常の小売価格の
6割相当額により計算することとなります。

 

ただし、その賞金がお金か自動車かを
選択できる場合には、
たとえ自動車を選択したとしても
その自動車の価額は、
賞金であるお金の金額により
収入金額を評価することとなりますので
注意してください。

 

また今回は自動車で説明をしましたが、
取得する物品により取扱は異なりますので、
注意して下さい。

 


**参考**


(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)

 所得税法施行令第三百二十一条  

  法第二百五条第二号 (報酬又は料金等に係る
  徴収税額)に規定する政令で定めるところにより
  計算した金額は、同号 に規定する
  金銭以外のものの支払を受ける者が
  その受けることとなつた日において
  当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合に
  その対価として通常受けるべき価額に
  相当する金額(当該金銭以外のものと金銭との
  いずれかを選択することができる場合には、
  当該金銭の額)とする。

 

(賞品の評価)

 所得税基本通達205-9 

  次に掲げる物等に係る令第321条に規定する
  「金銭以外のものを譲渡するものとした場合に
  その対価として通常受けるべき価額」は、
  それぞれ次による。
  (平4課法8-5、課所4-3、平8課法8-2、
  課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、
  平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

  (1) 公社債、株式又は貸付信託、投資信託
    若しくは特定受益証券発行信託の受益権

     その受けることとなった日の価額

  (2) 商品券

     券面額

  (3) 貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくは
    これらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品  

     その受けることとなった日の価額

  (4) 土地又は建物  

     その受けることとなった日の価額

  (5) 定期金に関する権利又は信託の受益権  

     相続税法第24条若しくは第25条又は
     昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同
     「財産評価基本通達」の第8章第3節
     《定期金に関する権利》若しくは
     同章第5節《信託受益権》に定めるところに
     準じて評価した価額

  (6) 生命保険契約に関する権利  

     その受けることとなった日において
     その契約を解除したとした場合に
     支払われることとなる解約返戻金の額
     (解約返戻金のほかに支払われることとなる
     前納保険料の金額、剰余金の分配額等が
     ある場合には、これらの金額との合計額)。
     ただし、その契約に係る保険料で
     その後に支払うこととなっているものを
     当該権利の支払者において負担する条件が
     付されている場合には、
     その負担することとなっている金額につき
     (5)に準じて評価した金額を加算した金額

  (7) (1)から(6)までに掲げるもの以外の物  

     そのものの通常の小売販売価額
     (いわゆる現金正価)の60%相当額 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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テレビ、雑誌、インターネット、
いたる所で目にする懸賞金。
中には現金100万円が当たる!!
なんて事も。

 

では実際に懸賞金100万円が
当たった場合、
手放しで喜んでいいのでしょうか?

 

懸賞金は所得税が課税されます。

 

つまり、懸賞金が当たると税金を
払わなければならないのです。

 

懸賞金は、一時所得という所得に
該当し、一時所得は、総収入金額
からその収入を得るために支出した
金額を控除し、その残額から50万円
(その残額が50万円以下の場合には
その残額相当額)を差引いて計算し、
その計算した金額に1/2を掛けた
金額が課税対象となり、他の所得と
合算されて税金が計算されます。

 


つまり、今回の様に100万円が
当たり、その懸賞にハガキを
1枚使用したと仮定すると、

 1,000,000円-50円-500,000円
=499,950円
 
 499,950円×1/2
=249,975円

となり、この249,975円が他の所得と
合算されることとなります。

 

懸賞金は当たったら
確定申告を忘れないように
注意してくださいね。

 

**参考**


(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
  一時所得に該当する。
  (昭49直所2-23、昭55直所3-19、
  直法6-8、平11課所4-1、
  平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、
  課審4-113、平18課個2-18、
  課資3-10、課審4-114、
  平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

  (1)懸賞の賞金品、福引の当選金品等
    (業務に関して受けるものを除く。) 

 

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 貸衣装の貸し出しを行う場合に、
貸衣装を取得することとなりますが、
たとえばその貸衣装が着物のような
モノの場合、

 

少額減価償却資産の取得価額の判定
にあたって、着物、長襦袢、帯などを
一体とみなして判定を行うのでしょうか?

 

それとも、それぞれの金額で
判定をおこなうのでしょうか?

 

少額減価償却資産の金額の判定は
通常1単位として取引されるその単位
により判定されます。

 

つまり貸衣装の場合、1個、1組又は
1そろいごとに判定することとなります。

 

この場合機能的に一体として1単位を
構成しているかが判断のポイントとなり、
この機能的に一体として1単位を構成
とは、取得時だけでなく、使用も除却も
どの段階においても一体として構成
されているという事をいいます。

 

そのため例えの着物であれば、
それぞれを同時に購入したとしても
別の着物と肌襦袢や帯を着用する
と言うこともできますので、

 

すべてを1体として判定するのではなく、
それぞれを1体として、それぞれの価額により
判定することとなります。

 


**参考**


(少額の減価償却資産又は
 一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11

  令第133条《少額の減価償却資産の
  取得価額の損金算入》又は
  令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の
  規定を適用する場合において、
  取得価額が10万円未満又は
  20万円未満であるかどうかは、
  通常1単位として取引されるその単位、
  例えば、機械及び装置については1台又は
  1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、
  1組又は1そろいごとに判定し、
  構築物のうち例えば枕木、
  電柱等単体では機能を発揮できないものについては
  一の工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
   平元年直法2-7「二」、
   平10年課法2-7「六」により改正)

 

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 昔から電話回線を引いてる会社の場合
電話加入権を資産として計上している
会社も多いと思いますが、
この電話加入権、今ではほとんど
価値の無いものなので、
すぐに資産から除くことは出来るのでしょうか?

 

電話加入権は債権として権利を有しており、
その権利を有している限りは、
資産に計上しておかなければなりません。

 

電話加入権には、

利用休止
一時中断
解約

の3つの利用を止める方法があります。

 

このうち、解約を行うと電話加入権と言う
権利は消滅しますので、
資産から電話加入権を償却することとなります。

 

しかし、利用休止や一時中断は
今後復活する可能性があるものとして、
NTTにおいて10年間権利を預っている
状態となります。

 

そのため、利用休止や一時中断では
電話の使用をしていなくても、
電話加入権を償却することはできません。

 


つまり電話加入権は、
その権利を放棄した時にだけ
償却することとなりますので、
使用しないからと言う理由だけで
償却しないように注意してください。

 

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自社の食堂において昼食を提供する場合や
給食業者などへ依頼をして食事を提供する場合
など、会社から従業員さんへ食事の支給を
行うことがあると思います。

 

ではこの食事の支給は、
福利厚生費として費用処理できるのでしょうか?


原則的に昼食(食事代)は、自己の獲得した
所得から支払うべきものですが、
業務上の必要性もないとは言えないため、
以下の要件を全て満たす場合には
食事代は福利厚生費として
給与課税しなくても良いとされています。

 

 ①その役員又は使用人が食事の価額の
   半額以上を負担していること

 ②その役員又は使用人に支給した食事
   について使用者が負担した金額が
   月3,500円以下であること

 

この要件を満たす場合には
経費となります。

 

節税と言う観点からも検討をしてみては
いかがでしょう?

 

ただし現金の支給は上記の要件を
全て満たしていても給与課税と
なりますので、注意してください。

 


**参考**

 

(食事の評価)

 所得税法基本通達36-38 

  使用者が役員又は使用人に対し支給する
  食事については、次に掲げる区分に応じ、
  それぞれ次に掲げる金額により評価する。
  (昭50直法6-4、直所3-8改正)

  (1) 使用者が調理して支給する食事 
      その食事の材料等に要する
      直接費の額に相当する金額

  (2) 使用者が購入して支給する食事 
      その食事の購入価額に相当する金額

 

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

 所得税法基本通達36-38の2 

  使用者が役員又は使用人に対して支給した
  食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は
  使用人から実際に徴収している対価の額が、
  36-38により評価した当該食事の価額の
  50%相当額以上である場合には、当該役員又は
  使用人が食事の支給により受ける経済的利益は
  ないものとする。
  ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している
  対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、
  この限りでない。
  (昭50直法6-4、直所3-8追加、
  昭59直法6-4、直所3-7改正) 

 

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各会社により異なる売上の締め日。
たとえば15日締めとか20日締めとか
末日締めとかありますよね。

 

決算日が末日で、締め日も末日
であれば問題ありませんが、

 

決算日が末日で、締め日が15日の場合、
決算の際、15日から末日までの売上も
計上しなければならないのでしょうか?

 

法人税法においては原則として、
たとえば事業年度が4月1日から3月31日
までであれば、3月31日までのすべての
収入と支出を計算しなければなりません。

 

つまり、原則的に行くと、締め日から
決算日までの数日分の売上も
計算に算入させなければなりません。

 

ただし、以下の要件を満たす場合には、
締め日までの収入でOKとなります。

 

 ① 商習慣その他相当の理由があること
 ② 締切日は事業年度終了の日以前
   おおむね10日以内であること
 ③ 毎期継続して適用すること

 

これらの要件を全て満たす場合には
締め日までで計算することができます。

 

ただし、売上は締め日まで、仕入は決算日まで
という処理は認められませんので注意してください。

 

**参考**


(決算締切日)

 法人税法基本通達2-6-1 

  法人が、商慣習その他相当の理由により、
  各事業年度に係る収入及び支出の計算の
  基礎となる決算締切日を継続して
  その事業年度終了の日以前おおむね
  10日以内の一定の日としている場合には、
  これを認める。
  (昭55年直法2-8「十」により追加、
  平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、
  平19年課法2-5「三」により改正)

  (注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から
     第四目までの利益の額又は損失の額の
     計算の基礎となる日(受益者等課税信託
     である金銭の信託の信託財産に属するものに
     係る計算の締切日を含む。)を継続して
     その事業年度終了の日以前おおむね
     10日以内の一定の日としている場合においても、
     当該計算の基礎となる日とすることに
     相当の理由があると認められるときは、
     同様とする。 

 

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赤字になれば税務調査は来ない?
と尋ねられることがありますが、
赤字の場合税務調査は来ないのでしょうか?

 

答えはNOです。

 

赤字であっても税務調査は来ます。

 

東京国税局が出している実地調査の状況
見ていただくとわかると思いますが、
平成21年度において、17,178件の赤字法人に
税務調査へ行っています。
(東京国税局管内のみ)

 

そのうち何かしらの誤りがあり、
更正、決定などを受けた法人数が、11,556件と
調査に入った法人の約67.3%となり、

 

さらに、仮装・隠ぺいによる不正計算の
あった法人数が、3,689件と
調査に入った法人の約21.5%
更正、決定などを受けた法人の約31.9%
あります。

 

さらに調査の結果、赤字から黒字になった法人は
1,746件あり、調査に入った法人の約10.2%と
なります。

 

この数字を見ていただくとわかると思いますが、
本当に赤字であれば問題ないのですが、
不正を働き赤字にしている法人が数多く
いるのが現状です。

 

これを取り締まるために税務署は
赤字でも税務調査に入ります。

 

そのため赤字であれば税務調査は
入らないと言うことはありませんので、
いつでも税務調査に入られても
大丈夫なように、日頃からきちんと
しておくことが重要となります。 

 

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アパレル商品などはその流行が激しく
そして早い商品であるため、
一度流行からはずれてしまうと、
通常の価格で販売することは非常に
難しい状況となります。

 

こういった場合においても法人税法においては
原則として資産の価額は取得価額に
よることとされており、
評価減は認められておりません。

 

しかし、棚卸資産の場合には
その資産が災害により著しく損傷した場合、
または、
その資産が著しく陳腐化した場合には
評価減をすることを認めています。

 

つまり『著しく陳腐化』した場合には
取得価額と時価(その資産を販売する場合に
通常に付される価額)との差額は、
評価減として損金処理することが出来ます。

 

この『著しく陳腐化』とはどういう状態かというと、

 

その資産そのものには物質的な欠陥が無いが、
季節遅れ、流行遅れ、代替新商品・製品の販売
など、経済的な環境の変化に伴ってその価値が
著しく減少し、その価額が今後回復しないと
認められる状態をいいます。

 

こういった場合には評価減を行うことが出来ます。

 

ただしこの評価減につきましては、
資産の評価減自体を本来法人税法では
認めていないため、適用要件も厳しくなります。

 

評価減を行う場合には、その判断は慎重に
行うようにしてください。

 

**参考**


(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

 法人税法基本通達9-1-4 

  令第68条第1項第1号ロ《評価損の
  計上ができる著しい陳腐化》に規定する
  「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、
  棚卸資産そのものには物質的な欠陥が
  ないにもかかわらず経済的な環境の
  変化に伴ってその価値が著しく減少し、
  その価額が今後回復しないと認められる
  状態にあることをいうのであるから、
  例えば商品について
  次のような事実が生じた場合が
  これに該当する。
  (昭55年直法2-8「三十一」、
  平17年課法2-14「九」により改正)

  (1) いわゆる季節商品で
    売れ残ったものについて、
    今後通常の価額では販売することが
    できないことが既往の実績その他の
    事情に照らして明らかであること。

  (2) 当該商品と用途の面では
    おおむね同様のものであるが、
    型式、性能、品質等が著しく異なる
    新製品が発売されたことにより、
    当該商品につき今後通常の方法により
    販売することができないようになったこと。 

 

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企業において自社のホームページを持っている
と言うのが当たり前の様になってきています。
そこでホームページを作成しようということで
外部の業者へホームページの作成を依頼した場合、
その費用はその支払いをした際に
経費として計上することが出来るのでしょうか?

 


ホームページの製作費用は原則として
その支出時の経費として処理することが
できます。

 

しかし、そのホームページの使用期間が
1年を超える場合には、その製作費用は
その試用期間に応じて均等償却を
行うこととなります。

 

またそのホームページが、
データベースへアクセスできる機能や
ネットワークにアクセスする機能など
高度な機能を有している場合、
ホームページの製作だけでなく
プログラムの製作費用が含まれます。

 

このプログラムの製作費用は
ホームページの製作費用とは区別し、
ソフトウェア(無形固定資産)に該当し、
減価償却を行うこととなります。

 

ホームページの製作を行う場合、
その内容に注意し、区分を行ってください。

 


**参考**


国税庁ホームページ、タックスアンサー
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

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 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


毎月経営会議や、販売促進会議など
社内では色々な会議が行われると
思いますが、この会議をランチを摂りながら
行う場合に、ビールを1人1本提供すると
この費用は会議費ではなく、
交際費となるのでしょうか?

 

法人税法において会議費として処理できるものは、
その会議が会議としての実体を備えており、
会議に通常要する費用は交際費から除くと
されています。

 

そのため通常供与される昼食の程度であれば、
食事と共にビールを1本飲む程度であれば
交際費ではなく、会議費として処理しても
差し支えないと思われます。

 

ただし、会議が終わったあとの飲食は
会議とは関係ないため、
交際費として取り扱われるので
注意して下さい。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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